1948-06-05 第2回国会 衆議院 決算委員会 第12号
從つて実際食べるものがないから、物を買つてきたというようなことが明らかでありまする場合には、從來でもそういうために買つてきたか、やみに賣るために買つきたかよく調べてみなければわかりませんから、一應取調べもいたしまするし、汽車などで許可せられておる以上の数量を運びまする場合には、これを取合げもいたしまするが、要するに実際にわかつた後には、情状が量すべきものは大低起訴猶予または不起訴にして許しておるのであります
從つて実際食べるものがないから、物を買つてきたというようなことが明らかでありまする場合には、從來でもそういうために買つてきたか、やみに賣るために買つきたかよく調べてみなければわかりませんから、一應取調べもいたしまするし、汽車などで許可せられておる以上の数量を運びまする場合には、これを取合げもいたしまするが、要するに実際にわかつた後には、情状が量すべきものは大低起訴猶予または不起訴にして許しておるのであります
そこで当局はなかなかこれを許可してくれない。そういう場合にはやむを得ずあり合わせの物を集める、あるいはやみで買つたりして無届けで、無許可で建築をする、こういうことです。今申し上げましたことは小さな問題でございますけれども、大きな問題においても私はそういうことはあり得ると思う、使上命令的な石炭の増産の場合においても、政府はなるほどある程度の金は出しましよう、あるいは助成方策は講ずるでしよう。
自家保有米は別でありますが、そのほかにびた一粒の米でも、配給以外に携帶して歩く者は許可証を持つていて、これはどこそこで幾日間食べるためのものであるという、そういう許可証を示さなければならぬ。そうしないと許されないことになつております。それ以外のものはすべて取上げる、というと語弊がありますが、いわゆる公定價格で買上げる。ただ取上げるわけではない。
————————————— 六月三日 尾岐村高橋、会津若松駅間村営バス事業許可の 請願(山口六郎次君紹介)(第一二五〇号) 多度津濱駅に旅客取扱開始の請願(福田繁芳君 紹介)(第一二五一八号) 和寒駅、福原間國営自動車運輸開始の請願(佐 々木秀世君紹介)(第一二六一号) の審査を本委員会に付託された。
しかして二十二日、百二十九名に対して解除のことを発表することを許可する、こういうメモランダムが参つたのであります。さように御承知おきを願います。 —————————————
すなわちこの際、樋貝詮三君提出、公職資格訴願審査委員会の審査に関する不当処置に対する緊急質問を許可されんことを望みます。
四日市港における貯油タンクの修理は、すでに石油配給公團の設立委員でありました東亜石油株式会社社長近藤光正氏が許可を得て、非常なる熱心と努力をもつて、二千四百万円の予算にて、現在重油三千トン貯藏のタンク二をすでに一年以上も前に整備して、爾來使用中であり、さらに現在整備中のもの三千トン貯油のもの十本ありまして、そのうち四本は本月完了の予定であり、またそのうち六本は七月中に完了の予定であります。
この点は特に連合軍司令部の御理解と御援助によつて、これが窮状打開のため、今後輸入増加の許可方を特に考慮していただきたい。 第八は加配米増加方要望の件であります。現下の食糧事情の緊迫に鑑みまして、水産廳の役割は大きなものがあります。
これは私の方の遠洋課の方で漁業の許可をどうするかということを審査いたしました結果、保戸島の出漁團というものと保戸島の遠洋出漁組合というこの二つの主体に対して漁業の許可をする、こういうふうな決定を見たのであります。その決定に基きまして、私の方といたしましては、必要な資金を復興金融金庫から融資をするという決定をいたしたわけであります。
一部にはもしこういうようなことが許可せられました曉におきましては、ある程度の値段、つまりマル公とやみ値の中間をとつて、浮動購買力を吸收するために用いたいという意見もありまするが、私自身といたしましたならば相当高い値段で浮動購買力を吸收するという役割を果すよりも、むしろ値段は事情の許す限りできるだけ低くいたしまして、物價改訂の時期を狙つて実質賃金の裏づけをしたい。
○山花委員 政府において放出物資要請のために懸命の努力を拂われておられる点につきましては、私ども大いに賛成の考えをもち、政府と同じような立場に立つて國内に放出せしめるよう努力していきたいと思うのでありますが、たまたまそれが放出許可になりまして、一般に配給するという場合には、賃金、物價その他いろいろ関連して質問したいと思いますが、ただこの問題に関しましては、マル公を嚴守して、政府は絶対にやみをやらないという
その一時の急を凌ぐために、連合國より一時傭船を許可せられることについては、すでにドレーパー氏來朝当時から、切々連合國に事情を説いて、その好意的な考慮を求めておるのでありますが、今日のところまだ問題は解決いたしていない状況であります。
○委員長(中平常太郎君) 私からも要望して置きますが、そういうふうに引揚者は実際に職がなくて困つておりますので、引揚後の援護にについては政府においで責任があるわけでありますから、そういうところには積極的に請願をし、申請をするというような工合になつて來た場合、大藏省は一つお考え願つて優先的に許可して貰うようにお願いいたします。
従いまして、小賣人といたしましても営業を遂行いたしますためにはやはり資産とか信用とかいうことが非常に重要になつて來るのでありまして従いまして、そういう点を從來通りやはり考慮いたして許可しておるのであります。
○安達良助君 只今煙草の小賣店のことにつきまして、引揚者に対するどの程度の許可をやつておるかという質問がございましたが、これに対しまして具体的な調査はないというような答弁でございますので、それでは我々がこれに対しまして意見を述ぶるにつきまて非常に困るかとがございますので、早急に終戰後におきましてどのくらい許可をしたか、その許可をした数字のうち、引揚或いは戰災者に対しましての許可数の明細なるところの数
○淺沼委員長 許可いたします。
○間狩説明員 簡單に申し上げましたので、先ほどのに附け加えてお答えいたしますが、許可條件の変更ということは当然考えられるわけでありますが、その基本的な事項の変更の場合は、これは許可が消滅するものと考えます。
○松澤(兼)委員 そうすると道路交通取締法の中における警察署長の許可ということは、單に場割をする、場所を使用するというだけの許可であつて、営業の許可ということははいつておらないというふうに解してよいのでありますか。
從つてそういうものについて從來の許可内容と変更を來しておる場合も考えられますので、この際新しい條例に基いてこれを許可するのが適当ではないか。もちろん新しい條例が從來の各府懸令とそう大きな差は生じないと存じますが、中には多少変更するものもあるかもしれない。
それは二十一年の九月七日の申請によつて許可されまして、九日に行なつたのであります。そのときに私に対して、私はそのとき初めて尾津とは会つたのでございます。ところが私は尾津の顔も知りません。
御承知の通り一審におきましては、保釈は一定の條件以外のものは全部、まあ私共が権利保釈という言葉を使つておりまするが、保釈の請求があれば必ずこれを許可しなければならないということになつておりまする関係上、從來のように長く拘束して置くという場合が非常に少くなりますので、改正案が実施されるといたしますれば、いわゆる未決拘留というものは、まあ数的根拠はちよつと想像できませんけれども、非常に少くなるという考えを
それが一つと、それからその次には、密耕作者というのがありまして、無許可で祕かに家の裏でありますとか、或いは山の奥でありますとかいうところに、三十本なり十本なりというものをこつそり作つておる。これも数としては相当ございます。それからいま一つは数量に極めて少いのでありますが、外國でできた葉をこつそり持つて來るというのがあります。これも極めて微々たるもので大して申上げる程のことはございません。
尚もう一点経済査察について質問いたしますが、それはこの経済査察廳法によりまして経済査察官が臨検検査をいたしますときには、適当な裁判所の裁判官の許可状を受けて、つまり令状を受けてやる、而も警察官又は警察吏員を同行してやるこういうことになりまして、これは誠に結構なことでございまして、この前も申したのでありますが、第一國会のときに経済査察官の臨檢檢査等に関する法案というものが出まして、そのときにはこういう
その次にこれが登録ということを頻りに言つておりますが、もちろん登録すればそこで認証するとか、許可するということになりますが、なぜこれを許可制にしないか。こういう重要なものについては、登録なんかせずになぜ許可制にしないかということをお尋ねします。 次に第二條の四項にまいりまして、「農林大臣は、前項の檢査につき、省令で定めるところにより、申請者から手数料を徴收することができる」。
それから登録制でなくて、許可制にしたらどうかという御意見であります。從來日本のやり方といたしましては、こういう場合に必ず許可制としておつたものでありますが、最近はいずれも登録制ということになつております。登録制と許可制との違います点は、許可にもいろいろありましようが、登録制となりますと、一定の條件を具備しているものは、必ず登録される。許可という言葉を使えば必ず許可される。
○松澤(兼)委員 大体今まで許可を受けたものは再許可を受けることができるという御方針ならば、これは別であります。しかしながらそれはいわば法律施行の場合における心構えと申しますか、態度というものでありまして、刑事部長がそういうふうにお考えになりましても、地方におきましては必ずしもそうでないということがあり得るのではないかということを考えるのであります。
○松澤(兼)委員 附則の第二項ですが、三十日の間は許可を受けたものとみなす、しかし三十日を過ぎた場合には、それぞれ公安委員会の許可を受けなければならないということになつておりますが、他の法令などを見ますと、現に法律施行のときに許可なり認可なりを得たものは、引続き新らしい法律による許認可を得たものとみなして、あらためて許認可の必要がないという規定になつている法律もあるように考えられるのでありますが、特
○武藤説明員 お説の点でございますが、これは御承知の通り、八月一日から施行というふうに訂正になつておりますから、それから三十日間は許可を受ける、その間にあらためて許可を受けるという趣旨になつているわけでございますが、御承知の通りに昨年の十二月末をもつてこの関係の取締りが効力を失しており、そうして現在までのブランクの期間がございます。
函館市に四年制國立学藝大学の創設せられるよう、その実現方について格別の御配慮を賜わらんことを請願する理由につきましては、函館市は北海道の関門に位し、かつ北海道文化発祥の地であり幕末、明治、大正、昭和にわたつて、すでに國際的開港場ないしは貿易港としての價値を発揮し來り、昨年の夏、貿易再開を許可せられてからは、観光地函館の地域的好條件とともに、いよいよその將來を重視されるに至り、現に二十三万の人口を有して