1948-05-31 第2回国会 参議院 厚生委員会 第8号
○政府委員(三木行治君) 第七條につきまして、只今中平委員から御指摘になりましたような不都合がございますが、併しながらこの規定は要するに死亡及び死産の届出と埋火葬の許可と一致せしめようという趣旨に基くものでありまして、これの修正を今直ちにやりますことは、戸籍法特例並びに死産届出に関する規定の面との間に調整を欠くことに相成るのでありまして、この点につきましては私共といたしましては愼重に研究いたしたいと
○政府委員(三木行治君) 第七條につきまして、只今中平委員から御指摘になりましたような不都合がございますが、併しながらこの規定は要するに死亡及び死産の届出と埋火葬の許可と一致せしめようという趣旨に基くものでありまして、これの修正を今直ちにやりますことは、戸籍法特例並びに死産届出に関する規定の面との間に調整を欠くことに相成るのでありまして、この点につきましては私共といたしましては愼重に研究いたしたいと
○中平常太郎君 第七條でございますが、「船舶の中で死亡又は死産があつたときは、その死体を埋葬又は火葬しようとする者は、その船舶が最初に入港した地の市町村長の許可を受けなければならない。」
○中平常太郎君 第七條でございますが、「船舶の中で死亡又は死産があつたときは、その死体を埋葬又は火葬しようとする者は、その船舶が最初に入港した地の市町村長の許可を受けなければならない。」こうありまするが、実際問題といたしましては、最初に入港した土地というふうに限られておりましては、非常にその死体を処置する上において不便を來すものと思います。
○野溝國務大臣 先ほど梶川委員からの御質疑のうち、事業税に対して鳥取縣はそれを実行に移しておるという御意見でございましたが、今事務局から聞いてみると、その申請があつたけれども許可はまだしないことになつているそうですが、さよう御了承願いたいと思います。
それが現に司法警察官がやつておりますのは、リユツクサツクの中に何がはいつておろうが、あるまいが、許可状も何もなしに開けさせている。それが現行犯でなかつた場合は、現行犯人がないから、大きくいえば人権蹂躪である。それを今のあなたのお説のような方法でいきますと、たとえば食管法あるいは食糧緊急措置令なんかによつて供出の問題を取扱う場合に、当然それが起る。
第二十二條の現行犯としての逮捕の問題ですが、私この前も聽きましたけれども、どうも納得のいかない点は「経済法令に関する現行犯人を逮捕する場合においとは、」とあるのですが、大体逮捕する場合の規定がほかにないようでありますが、第二十五條を見ますと、第二十二條の現行犯人逮捕の問題と関連いたしまして、第二十五條では「経済査察官は、現行犯人がその場所にいるときは、許可状を受けないで」云々と書いてありますが、大体
でありますが、これは、二百六十二條は、一つの地方公共團体のみに適用される、特別法の制定についての規定を欠いておりまして、このような特別法は、当該地方團体の住民の投票に付して、最終的に決まるようになつておりますが、その投票と、今回新たに加わりました二百十三條第四項の規定による投票、即ち財産、営造物で、特に重要な物の独占的に利益を與えるような処分、或いは十年の期間を超える独占的な使用権を設定する使用の許可
第三條は、二百十三條におきまして地方團体の財産、営造物の使用許可で独占的な性質を有するようなものであり、且つその使用の期間が十年を超える場合には、これは一般投票で決めなければいけないというふうに規定してございますが、それと現在存するそのような同性質の、同樣内容の使用の許可との関係を規定したものでございまして、即ちこの法律の施行の際に現に地方團体が持つておりまする財産、営造物につき、十年以上の期間に亘
答、一旦收藏しました遺骨の場合は、その施設が許可を得て收藏し、これを分骨するものであるという証明書を発行し、これを行うことができる。質問の第五、第十八條の当該吏員の立入檢査の場合は、関係者の要求があつた場合にその身分証明書を呈示するのではなくて、立入りの際要求の有無に拘わらずこれを呈示するように規定した方が宜いと思うが、如何。
もちろん一旦保釈がその効力を失つても、裁判所の裁量によつて、保釈を許可することはできるのであります。 次は仮納付の裁判であります。これは三百四十八條の規定であります。これは罰金、科料または追徴の裁判を言渡す場合に、判決の確定を待つては、その執行をすることができないか、またはその執行に著しい困難を生ずるおそれがあるときに、判決確定前その金額の仮納付を命ずるのであります。
言いかえますれば、裁判官に対して夜間執行の許可を求め、許可を得て初ため執行し得ることにいたしたのであります。その三は目録の交付であります。これは百二十條の規定であります。押收した者は、必ず押收品目録を交付すべきものといたしたのであります。その四は運搬または保管に不便なものの委託であります。これは百二十一條の規定であります。
そういうようにいたしまして、浜松の方が靜岡に比較いたしまして競馬場の立地條件は有利であるにかかわらず、靜岡に許可されたということは、幾多の政治上の問題があつたようであります。 そこで私はこの請願の理由を申し述べまする過程におきまして、もしでき得るならば、特に農林省から説明を煩わしたい点があるのであります。と申しますのは、そういうような靜岡と浜松市の爭奪戰があつた。
近來、墓地の相当整理した所におきましては、少くとも歴代の墓というものの下にちやんと遺骨を埋藏する所を、いわゆる埋藏でなくて收藏する所を構えておるようでありますが、それでもやはり埋藏という意味の許可を受けて、そこへ入れて行きつつあるのが普通の習慣であります。
○政府委員(三木行治君) 解剖いたしましたその燒骨を家庭に收藏いたしますことは、一向差支えございませんが、自分の邸内の一部に墓地を作りまして、そこに埋藏するということは、これは許可が要る。許可を申請して頂かなければならんと、かように思つております。
燒骨を自分の先祖の墓の中に、今中平委員の言われたような施設の中に收藏する場合等におきましては、改葬許可証の最後の処理はどうなるか、その家が勝手に保存して置くというようなことになつて、その各自が保存している火葬許可証というものがいろいろの犯罪等に利用せられるような場合が予想せられるようなことがありはしないか、そういう場合の火葬許可証の最後の処理ということについて何かお考えがありますか。
二百三條は先程申も上げましたように、腐敗防止という見地から、條例で定めました特に重要な財産又は営造物については、選挙人の一般投票に付して、その過半数の同意が得られなければ、その独占的な利益を與えるような処分、或いは十年を超える期間に亘る独占的な使用を許してはならない、又そこまで重要性は持つていないでも、尚相当重要な財産、営造物の独占的な利益を與えるような処分、或いは十年を超える期間に亘る独占的な使用の許可
言い換えますれば、裁判官に対して夜間執行の許可を求め、その許可を得て初めて執行し得ることにいたしたのであります。その三は目録の交付、百二十條、押收したものは必ず押收品目録を交付すべきものといたしたわけであります。その四は運搬又は保管に不便な物の委託、これは百二十一條であります。
初鷹丸を制限區域外へ航行させることについては司令部の許可が要るわけであります。現在この許可を申請中でございまして、近くこの許可は下りる見込になつております。從つて私どもとしては、許可あり次第初鷹丸を制限區域外へ航行させまして、この種の違反事件が發生することを未然に防ぐようにやつてまいりたい。しかしながら一隻の船では廣い海面のことでありますから、とうてい安全とはいきがたいのであります。
ただ人權保護の要請から、行政官が勝手に逮捕するということは差支えがあるというので、この逮捕の場合に裁判所あるいは裁判官から逮捕についての許可を求める、すなわち許可を求めることを、新たに新憲法下においての刑事訴訟法の應急措置法などできめたのでございますが、この線は今度の刑事訴訟法改正案についても同様に踏襲をしておるわけであります。
この経済査察廳ができまして、経済査察官ですら、こういう所を臨檢、檢査、捜索いたしますときには、司法官憲の許可状、即ち令状を持つて行かなければならない。そういうことに規定をして、政府は必要を認めながら、この新憲法が実施せられる以前にできたこれらの政令又は法律、そういうものに憲法違反的の規定がある、それをそのままに放つて置かれるということは、これは非常に片手落ちのみならず、不忠実なことであろうと思う。
○政府委員(國鹽耕一郎君) お説の通り、臨檢、捜索、又は差押をするときは、必ず許可状を受けてからでなければいけないということになつております。
それから少し細かくなりますが、第二十一條に「経済査察官は、経済法令に関する違反事件を調査するため必要があるときは、適当な裁判所の裁判官から臨檢、捜索又は差押の許可状を受けることができる。」、こう規定してありますが、これは臨檢、捜索、差押の必要があるときは、必ずこの許可状を受けるという意味と信じますが、その点どうですか。
その他の方で委員長の許可のない方は御退席を求めます。 これより本案に対する討論をいたしたいと存じます。
ヘ、右医師の能力 ト、医師の能力に対する裁判所の調査 チ、拘禁性神経病患者を拘留継続するとどんな結果を招來するか リ、その他生命に危險を生じ若しくは回復すること能はざる程度の著しい健康障害を來す程度の病氣があつたか ヌ、仮病、作爲病の疑いはなかつたか ル、医師、相当看守は買收されていなかつたか ヲ、釈放後の被告の行動より帰納した病状 ワ、從來の釈放許可
そこで重ねて申上げますが、地方におきましてはいわゆる農地委員會の許可による小開懇によつて、これはいろいろの觀方がございまするが、或る觀方をすれば山林の獲得運動、又或る觀方をすれば非常な行過ぎた開懇ということになりまして、非常な弊害を起しておりますることは、先般林業委員の懇談會において、殆んど全國的にそういう陳情がなされている事實を以ても、證據立てることはできると思います。
山下委員の御指摘になりましたようにこの納骨堂というものは目的が無期限に燒骨を収藏するという目的である場合にはこれは納骨であり、納骨堂の許可がなければならん。但し施設等につきましては地方の実情によりまして、別の施設でなくても寺院等の内陣等におきまして預かる場合におきましても差支えない、別の所へコンクリートの建物を要求するのではないということを申上げたのであります。
碑標の建設は從來は一々警察署長の許可を受けるということになつておつたのでありまするが、これはもう必要ないことになるか、勿論文字等についても同様でありますけれども、根本的に碑標を作る場合においては許可は必要ないことになるか。これはいろいろな意味において最近問題が多く起ろうと思いますので、この機会に更に伺つて置きます。
第二章は、埋葬、火葬、改葬の許可について各條の手続を規定しております。 第三條、「他の法令に別段の定」とは傳染病予防法に、傳染病死者の死体は二十四時間以内に燒くことができるという規定があります。 第四條は、埋葬、埋藏、火葬という行爲の場所的限定についてであります。 第五條は、埋火葬の許可証を発行するのは死亡地の市町村長であるという死亡地主義の原則を明示したものであります。
法案の主なる点を申上げますと、 第一に、かかる営業は從來のように警察の取締を受けることにいたしまして、この営業の許可は都道府縣公安委員会又は市町村公安委員会が行うという建前を取つたのであります。從いまして又営業者或いは從業員が違反行爲を行いまして、善良の風俗を害する虞れがあるというような場合には、各公安委員会は、これらの営業を禁止、停止処分に付し得るのであります。