2021-11-10 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号
私は、一昨年十月から本年十月の衆議院解散までの二年余り、議院運営委員長を務めさせていただき、その在任期間の大半がコロナ禍という未曽有の事態ではありましたが、無事にその職責を果たすことができました。 これもひとえに、議長、副議長の格別の御指導はもとより、各会派の理事並びに委員の皆様方の御協力のたまものであると、心から感謝いたしております。
私は、一昨年十月から本年十月の衆議院解散までの二年余り、議院運営委員長を務めさせていただき、その在任期間の大半がコロナ禍という未曽有の事態ではありましたが、無事にその職責を果たすことができました。 これもひとえに、議長、副議長の格別の御指導はもとより、各会派の理事並びに委員の皆様方の御協力のたまものであると、心から感謝いたしております。
国民の皆さん、来週の火曜日から衆議院の解散・総選挙が始まります。この総選挙は、多くの選挙区で十数年ぶりに与野党が一騎打ちの構図で有権者に政権を選択していただく選挙になりました。 既に立憲民主党は政権公約「#政権取ってこれをやる」を第十弾まで発表しました。岸田総理の所信表明に対して、立憲民主党の政権公約も御紹介しながら質問をさせていただきます。
衆院解散と同時に三十一歳でNHKを退職し、立候補。当選には及びませんでしたが、支援者の輪が広がり、地盤も看板もない身で次の選挙で初当選させていただきました。 政治は必ず変えられる。当時、結党間もない民主党に籍を置いたのは、二大政党制を実現するためでした。以来二十五年間、その信念を曲げずに政治活動を続けてまいりました。 二〇一一年三月十一日、東日本大震災がふるさとを襲いました。
やっと国会を開いたかと思ったら、顔見せだけで、すぐに解散するとおっしゃる。 本日、この本会議場で新閣僚の皆様と初めてお目にかかりました。この三日後に解散されたら、就任から新閣僚の皆様のお仕事は、ただ本会議場のひな壇にお座りになっているだけになってしまうんじゃないですか。各大臣が適材適所なのかもさっぱり分かりません。
衆議院議員の任期が迫っている中、国民の皆さんに一刻も早く経済対策を届けるためにこそ、十九日公示、三十一日投開票の解散日程を先般宣言したところです。国民の信任、そして国民の理解、協力を得て、総合的で大胆な経済対策を速やかに、そして思い切って実施してまいります。 そして、民主主義の危機についてお尋ねがありました。
内閣不信任決議案は、仮にですが、可決されれば憲法第六十九条の規定により内閣は解散か総辞職を選択せざるを得ないものであり、その議案が提出されれば、その処理が行われるまで衆参共に本会議や委員会を開会すること自体行われていません。この国会運営のルールが確立して以降は、当然、院の構成に関わるからといって先に処理した例も見当たりません。
この時点で、衆議院を解散する方針でも持たれていたのでしょうか。混乱に拍車を掛けたこうした所作振る舞いにも大いに抗議したいと思います。 法案の内容にも言及します。 政府・与党の言いなりとなり、森屋内閣委員長が強行採決を目指す重要土地利用規制法案が日本の安全保障に真に寄与する内容のものであれば、否定などするはずもありません。
七条解散は総理の専権事項ですから、ひとえに総理の判断によりますが、いつ総選挙になろうと受けて立ちます。そして、一日も早く政権を担い、この危機を乗り越え、命と暮らしを守ることのできる、機能する政府をつくるために、あなたのための政治を実現するために、全力を尽くしてまいります。 お聞きいただいている国民の皆さん、命と暮らしを守る、あなたのための政治を、真っ当な政治を、私とともにつくっていきましょう。
機会があれば、まあ、もうじき解散になってしまって、また再任していただけるかどうか、なっていただけるか分かりませんけれども、四島を、やはり現場を見ていただくというのが、これは河野大臣にしろ茂木大臣にしろ、外務大臣という職を離れて、トップになる前に現場を見ておいていただいた方が私はいいと思っているんですね。
この問題は継続的に追及をしていくつもりですので、今年度の事業報告書が解散届にならないようしっかり監視してまいります。 質問を終わります。
仮に解散・総選挙をしても、一か月半ほどで国会は開きます。でも、今、国会を閉じて、巷間言われているようにパラリンピック後まで国会を開かないということは、その二倍以上の政治空白をつくることなんだということを申し上げておきたいというふうに思っています。 最後に申し上げたいと思います。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 私は、衆議院解散・総選挙に、いろんなところから、マスコミを含めてですね、また議員の人も含めて聞かれます。そのとき私申し上げていますのは、やはりコロナ対策最優先、やはりそれが国民が一番期待していることだろうというふうに思っています。ですから、このコロナ感染対策をしっかり取り組んでいくことを優先していきたい、このように思います。
これまでの御見解を確かめたいんですが、その中で、これ憲法五十四条を読むと、緊急集会の要件って基本的には二つあるように読めまして、一つが衆議院が解散をされていること、もう一つが国に緊急の必要があること、この二つの要件を満たすかどうかというところがまず基準になると。
○衆議院議員(北側一雄君) 今おっしゃったように、憲法の条文上は衆議院が解散されているときというのが要件になっております、緊急集会開くためのね。しかしながら、今委員がおっしゃったように、衆議院が存在しないという意味では、解散に限らず任期満了での場合も同様でございまして、そのような学説、極めて有力な学説だと思いますけれども、あることも承知をしております。
大臣の任期の間に一定の判断、判断というのは責任を果たすということであって、それは、何か辞めるとかそういうことじゃないんですよ、やはり、一定の事実認定を、政治家として、政治的なある種の決着というか、いやいや、こっちとこっちで言っていることが違うのでよく分からないんですというまま国民の審判を仰ぐのではなくて、一定の決着、事実認定というのか断定というのか分かりませんが、大臣のこの任期の間に、任期というか、解散
この四人の専門のメンバー、委員のメンバーにチェックをさせて、再質問もさせておりますとおっしゃいますけれども、この不祥事が起きたときの弁護人というのは、外、外部から雇えば、その問題が終わった後はもう解散なんです。しかし、根っこがないとはいいながら内々でそういうことをやりますと、内部の人間は手心を加えたのではないかということで、これは信用されなくなります。
税制適用後に五年間で平均八割以上の雇用を維持するという要件を緩和をしたりでございますとか、あるいは経営環境の変化によって会社を譲渡、解散した場合にその負担を軽減する措置を講じたりですとかやっておりますけれども、引き続き、非常に足下の中小企業の厳しい状況、あるいはそれが中小企業の事業承継に与える影響もしっかり注視していきながら、円滑な事業承継を後押ししてまいりたいと考えております。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
多くの報道で指摘されているように、五輪成功による熱狂の余韻冷めやらぬうちに衆院解散を打って勝利し、その後の自民党総裁選は無投票で乗り切るというシナリオがあるとすれば、国民の納得は決して得られないでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) 健保組合、解散していただきたくないという思いが非常に我々強くてですね、そういう意味では本当に、今これ見ていると、おっしゃられるとおり、私も千三百を超えているとは認識していなくて、ちょっと反省しなきゃいけないなと思っておりますけれども、これもう本当に、一〇%を超えちゃうと、そこの保険料だけの意味だけ見ると、余り健康保険組合やっている意味がない。
既に今年に入って大阪でも結構な規模の健保連の解散も出てきていますし、先ほど来、減免の話がどうなっていくかというところも様々な考え方があるというふうにおっしゃっていただきましたけど、この健保連のそれぞれの所属の組合の解散の増加、これについてどのような認識をされていて、今後の対策として何をされるか、それを最後にお答えいただきたいと思います。
これ、後援会は十年前まで政治団体として登録されていたそうですけれども、その後、河野太郎事務所と名前を変えた上に解散している。ところが、実態は河野事務所と後援会自体が密接不可分と、こういう指摘です。 関係がないということでは済まないんじゃないでしょうか。
例えば、急遽ですけれども、衆議院が解散されましたということになったとしてもですけれども、その選挙人名簿登録証明書の有効期間というのは七年間ですので、それは投票用紙があればという条件になりますけれども、対応できます。
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
中には解散をするような組合も出てきているわけなんですね。