2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
なかなかお答えが難しい質問かなと思うんですけれども、まず、やはりおっしゃるとおり、現状でも直近、解散という話は一部出ておりまして、今回出たところは大阪、先生地元の大阪ということだったんですが、やはり業種的にもコロナの影響が非常に受けやすい業種でもって、コロナによって保険料収入が減ってきたと、そういった中で、今後とも明るい見通しが立てないという一方で、拠出金負担というのは年々増えていくという、こういうことを
なかなかお答えが難しい質問かなと思うんですけれども、まず、やはりおっしゃるとおり、現状でも直近、解散という話は一部出ておりまして、今回出たところは大阪、先生地元の大阪ということだったんですが、やはり業種的にもコロナの影響が非常に受けやすい業種でもって、コロナによって保険料収入が減ってきたと、そういった中で、今後とも明るい見通しが立てないという一方で、拠出金負担というのは年々増えていくという、こういうことを
特に、今日いただいた資料の中では六ページのところで、この全体としての赤字総額ですよね、もちろん新型コロナの影響もあって赤字幅が拡大しているということもあるかと思いますが、一方で、健保組合の解散の問題というのがやっぱりじわじわと出てきていると思います。
○川田龍平君 是非、この解散についてはいろんな方法があるということを衆議院でも参考人の方が述べておられます。裁判所に解散命令を申し立てるとか、宗教法人ですとか会社法の解散命令の督促ですとか、いろんな方法があるかと思いますので、是非これしっかり検討していただきたいというふうに思います。 そして、悪徳商法の拡散、展開を阻止するには、内部からの通報が重要な端緒となることは強く指摘したいと思います。
○川田龍平君 これも通告にないですけれども、この破産と併せて解散命令の申立て権限、これについてはいかがでしょうか。 この会社解散命令については会社法の八百二十四条に規定があるということですが、実際には使われていません。これ、一般社団法人や一般財団法人に関する法律にも同様の制度がありますが、こういったこの解散命令を命じる権限、これについてはいかがでしょうか。
○田村国務大臣 ベビーライフは、今、法施行以前の状況のまま解散されておりましたので、そういう意味からいたしますと、言われるとおり、あっせん機関になっていなかったといいますか、指定されていなかったわけでございますので、そういう意味では、余計に今東京都との間において大変御苦労いただいて情報の引継ぎをいただいているというふうに思いますけれども、民間あっせん機関が廃業する場合は、その帳簿を都道府県又は他の民間
大臣にお伺いしますけれども、養子縁組をあっせんしていた機関が解散した場合、事業が引き継がれ必要な支援が行われるようにどのような取組を行っていくのか、ベビーライフの事業廃止に伴う、情報だけじゃなくて、事業の継承についてはどのような取組を行い、現状はどうなっているんでしょうか。
解散・総選挙をやったらあっという間に飛んじゃいますよ、こんな話は。それを狙っているんじゃないですか、後からもう一回聞きますけれども。 そう言われないためにも、それで、今回、恥ずかしいじゃないですか。大臣肝煎りで、予算委員会であれだけ、行政にゆがみがないと言い切って、調査をしていますと言って、出して、そこに漏れが更にありましたと。これは、しかも東北新社の話ですよ。
例えば、最終日に出されても、そのまま解散・総選挙になって、うやむやになってしまうかもしれませんよね。だから、やはり審議できるように、できれば五月中とか、岡島筆頭はどこかに行っていますが……(発言する者あり)いますね。集中審議を求めていただこうと思っていますから、審議できるようにするためには、やはり早めに出していただきたいと思います。
○足立委員 もう会期末が近づいてきていまして、ほとんど最終盤でありますが、私たちは、今日は原子力の話ですが、社会保障も財政も経済活力も全て、未来をどうつくっていくかという提案をいろいろな各所で今しておりますので、来る解散・総選挙で政府・与党のプランAに対して私たちのプランBをぶつけていくことをお誓いして、質問を終わります。 ありがとうございました。
そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
その上で、国会が憲法改正の発議を行った後に衆議院の解散があった場合、あるいは地方選挙なども含めると、結果として国民投票と国政選挙あるいは地方選挙が同時に実施されるということもあり得ないわけではございません。
一方、国政選挙につきましては、任期満了による総選挙及び通常選挙は、公職選挙法第三十一条及び同法第三十二条の規定によりまして、原則、議員の任期満了を踏まえ、三十日以内に行い、この期間が国会開会中又は閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、閉会日の日から二十四日以後三十日以内に行うこととされ、また、衆議院の解散による総選挙は、日本国憲法第五十四条第一項及び公職選挙法第三十一条第三項の規定により、解散の
健保組合の保険料の推移も、平成十九年辺り七・三%であったものが今、令和元年で九・二%というような形になっておりまして、保険料も協会けんぽの一〇%にもう徐々に近づいてきておりますし、今言われた……(発言する者あり)済みません、解散等の数も増えてまいりまして、そういう意味では健保組合の数自体も減ってきておると、こういうことがある中で、今般の制度改正という中において全体として負担の軽減というものを、これをするために
五月十九日も大臣から答弁がございましたが、持続可能な社会保障制度の確立を図るという趣旨は理解いたしましたが、長引くコロナ禍で保険料収入が減少し、急減し、回復の見通しが立たない企業は多く、更に解散する組合が増えるのではないかという見方もあります。 健康保険組合に対してどのように対応していくのか、大臣、お聞かせください。
やはり、我々が問題にしている、東京の都議会選挙もそうですけれども、衆議院の解散・選挙は必ずやってきます。そのときに、ここにも、記事にも載っていますけれども、小選挙区、比例代表、最高裁の裁判官の国民審査、これは少なくとも三枚になりますよね。補選だからできたけれども、衆議院の対応は、選挙区も分かれるし困難だ、人繰りがつかないということも選管の方々がおっしゃっています。
私たち国民民主党も、現行憲法の基本原理を堅持した上で、そのアップデートが必要であるという問題意識の下、デジタル時代の人権保障など人権についての規定の見直し、住民自治の基本原則を明記するなど地方自治の発展、強化、自衛権の統制、内閣による衆議院解散権の制限など統治の在り方の再構築、緊急事態条項の検討のほかの基礎的事項などについて議論すべきであるという憲法改正に向けた論点整理を昨年十二月に発表いたしました
健康保険組合の赤字の増加は、健保組合の解散に直結です。こうした懸念に対し、政府としてどのような対応を行うのか、厚生労働大臣の見解をお伺いします。
そもそも安倍総理、前回の解散・総選挙、二〇一七年の解散・総選挙、国難突破解散と言って、国難の一つに少子化挙げました。あのときよりも事態は更に深刻度を増しています。少子化緊急事態宣言出したらどうかと、こういう衆議院の中でも質疑がありました。まさにそれぐらいの事態だと思います。
こうした当たり前の判断を私は求めたいし、秋に解散・総選挙があるから、その前に景気づけに実績づくりとしてやりたいという菅さんの思いは分かりますけれども、そのために国民の命を犠牲にするな、なおかつ無駄な国費を使うなということを申し上げて、本日の質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
憲法五十四条二項では、衆議院が解散したときでなければ緊急集会が使えないというような規定に読めると。私も、なるほど一つの読み方だと思います。
さらに、解散命令について述べます。 私見としては、行政の公益的立場からは、解散命令の申立て制度を検討すべきだと考えております。会社解散命令については、会社法八百二十四条に一般的な規定があり、法務大臣その他利害関係人に申立て権を認め、裁判所に判断を求める仕組みですが、抽象的な規定であって、調査権限等の手続規定もなく、実際には使われていません。
投票日に運動をやっていいのかとか、衆議院の解散時に運動をやっていいのかとか、いろいろあるわけですよ。そういったことも含めて、きちんと検討して結論を出していくべきだと。余り広げるといけませんから、少なくとも我々が出している法案の論点についてはという意味で、ここに書かせていただいているところでございます。 以上が提出者の意思ということで、重く受け止めていただきたいんですね。
憲法上、参議院の緊急集会は衆議院の解散時に限定されるからであります。 そして、本会議の定足数問題も、コロナ禍で現実味を帯びてきています。リモート出席やリモート投票が認められるかについては、なお見解が分かれており、これらは国会機能の維持の観点から早急に議論すべき論点ではないでしょうか。
この点、参議院の緊急集会の存在を指摘する意見もありますが、憲法五十四条二項で、衆議院が解散されたときに召集されるものと規定されていることから、任期満了の場合にも対応できるかは、少なくとも議論が必要です。 このような、コロナ禍を始め国家の危機時における国会機能の維持について、先ほど新藤幹事からも発言がございましたけれども、本審査会でも、議論すべきとの意見が多く述べられております。
○柚木委員 終わりますが、是非、今回の宣言の時期も、それからワクチン、高齢者、七月、二回完了も、結局、菅首相が、例えば解散の時期、解散権を自分が守りたいとか、オリンピック絶対やりたいとか、それも解散のためとか、そういう見方を国民にされているわけですから、そういうことに左右されずに、本当に国民最優先で検討、対応をお願いして、質疑を終わります。 ありがとうございました。
特に、統治に関する議論としては、これまでも国会運営において問題視されてきた衆議院の解散権の制約や臨時国会の召集期限の明記、そして法令等の合憲性や違憲性を審判する憲法裁判所の設置なども議論を重ねてまいりました。この課題は、我々国会議員の活動において直接関わる課題であり、この場で大いに議論すべきと考えております。
衆議院が解散して不存在の場合でも、国会の権能を代行させるために、憲法五十四条において参議院の緊急集会を定めております。もちろん、参議院の緊急集会には後に失効の可能性があるとはいえ、参議院単独でも国会の権能を行使することができる意味は大きいと思います。 それが可能なのは、参議院が衆議院と同様に全国民の代表だからであります。
私が申し上げたいのは、七条解散の制限あるいは認めないということも含めた議論、これをすべきだと思います。この国においては、国政選挙が頻繁にあり過ぎることが方向性を決定するに当たって制約を加えていると私は思います。 以上、二点申し上げます。
必要なら法改正に結びつけたいと思っているところでして、前の民営化の改革法も自民党さんと一緒に議員立法でやりましたから、なかなか政府が、民営化するぞと小泉さんが民営化を押し切って解散までして変えてしまったものを、なかなか政府主導でやるということは難しいのかもしれませんが、是非、与党の方にも問題点をきちんと理解していただいて、手遅れになる前に、日本郵政の問題、解決をしていきたいと思っておりますので、政府
大臣、樺太連盟が三月に解散して、今ある東京の事務所、七月ぐらいで引き払ってしまうそうです。今現在も、この貴重な資料をどこに保管すべきか、皆さん悩んでいます。大臣、是非、保存先の件、前向きに御検討をよろしくお願い申し上げます。 この質問は以上で終わりにします。 次に、条約について伺います。
そして、その基金が解散するということになりましたので、それが総務省に引き継がれ、資料を受け継いだという経緯になっておるものでございます。
ちょっと戦争に関してまた質問しますけれども、私、たまたまある広報誌で、全国樺太連盟が今年の三月末で解散する、そういったお知らせを目にしました。終戦まで日本が統治した南樺太の出身者たちの皆様でつくっている一般社団法人全国樺太連盟、高齢化に伴い解散を決定されたとのことでございます。 実は、私の祖父も南樺太の敷香町で終戦まで過ごし、その後、シベリアへ抑留されました。