1948-08-30 第2回国会 参議院 通信委員会 閉会後第1号
この形式試驗は一定の受信機の規格を決めまして、その規格に合格した製品に関しまして形式試驗の合格という認証をいたしまして、この形式試驗の通つた受信機のみが一般の使い得るという形を採つておるのでございます。
この形式試驗は一定の受信機の規格を決めまして、その規格に合格した製品に関しまして形式試驗の合格という認証をいたしまして、この形式試驗の通つた受信機のみが一般の使い得るという形を採つておるのでございます。
兵器については特にここで一言申し上げたいと思うのですが、たとえば同じ状態でも、戰時規格でヒソのはいつておるようなものは銅の代用にならぬのでございます。また同じ眞鑄でも含鉄黄銅として鉄のはいつているものは板に伸べることができぬのであります。
それが油分のパーセンテージの低いものは、檢査を受けた結果、その檢査の規格より下のものならば輸送証明だけで賣買できるのです。だから油といいましても、そのパーセンテージによつて違う。だから飯村君の場合は、あるいは統制外の品物ということもあり得るわけです。そういうように御了解願います。
供出配給制度改善に関する請願(第一一七五号) 第四一一 生鮮食料品の統制合理化に関する請願(第一一九一号) 第四一二 木蝋の油蝋公團移管反対に関する請願(第八五九号) 第四一三 木蝋の油蝋配給公團移管反対に関する請願(第一〇四九号) 第四一四 木炭、椎茸、楮及び三椏の公定價格引上の請願(第九三四号) 第四一五 製炭事業に対する障害除去に関する請願(第九九二号) 第四一六 薪炭配給統制規則並びに木炭の規格及
一二二 木蝋の油糧公團移管反対に関する請願( 的場金右衞門君紹介)(第八五九号) 一二三 木蝋の油糧配給公團移管反対に関する請 願(細川隆元君紹介)(第一〇四九号) 一二四 木炭、椎茸、楮及び三椏の公定價格引上 の請願(川野芳滿君紹介)(第九三四号) 一二五 製炭事業に対する障害除去に関する請願 (淺利三朗君外七名紹介)(第九九二号) 一二六 薪炭配給統制規則並びに木炭の規格及
それは公團が配給制度になつて、一手買取り機関であるために、一應強制檢査が可能であるということと、規格の統一ということも、公團でございますから、農林大臣の業務規程の認可によりまして、規格の統一が可能であるという点から、一應この法律からははずしてございますが、他の物資との均衡上からも考えて、御説の通り確かにこの法律で実施するのが適当ではないかと考えております。
特に外國船建造資材はすべて規格品である関係上、これらが適時入手し得るよう措置すること。等が必要であると認められる次第であります。 次にアルミニウム産業の再建に関する調査の報告をいたします。
甚だしきは規格の一割に近い量目不足のものもあるのであります。このままに放任するときは、品質を更に粗惡化し、量目の不足を一層増大せしむる虞があるのであります。第四は、漁網綱及び撚糸業者への原料綿糸の引渡しを合理化し、公平なる取扱いをなすことであります。
第四章は消火の設備に関する規定でありまして、公衆用建築物の消火設備及び消火の用に供する機械器具並びに設備の規格、水利施設の維持、管理等に関して規定し、消火設備の遺漏なきを期せんとしております。第五章は火災警戒に関する事項を規定し、第六章は消火の実際活動に関することを規定し、第七章においては、火災の調査を規定し、消防と警察との協力関係を定めております。
本法案の目的としますところは、わら工品、特殊農産物、木材、薪炭、加工水産物等雜多な商品につきまして、全國的に統一のある規格を定め、これに基いて公正なる檢査を実施、品質改善をはかろうというのであります。 その要点を申し上げますと、農林大臣は規格審議会の議を経て規格を定めること。規格審議会は農産物、林産物、水産物及び工業食品の四審議会とし、これを農林省に置くこと。
このような檢査制度が実施されるようなりましたのは、御承知のごとく第一に品質改善のため、第二に製品の規格を統一するためという目的があつたからでございます。
中小企業の復興計画については、民需物資の生産増加の要請、加工貿易方式に適合する需要規格の増大等の事情を考慮し、さらに今後の産業構造全般の見透しの上に割当を増加せしめていきたい方針である。 —————————————
○石神委員 衣料品の衣帛製品による配給は品質、規格において消費者の希望に適合しない場合が多く、また加工料の加算、配給の停滯等、消費者に不利な点が少くないから、現行配給方式の一部を未裁縫生地配給方式に改善されたいというのである。
○石神委員 本請願の要旨は、輸出貿易の振興に伴い、包裝の重要性を認識するとともに、包裝資材、包裝規格、輸出木箱規格、輸出包裝檢査、國立包裝試驗所設立等の基本的問題を解決し、さらに從來包裝資材の種類、被包裝品の種別により、関係官廳が数箇所に分れていたような不便を除くため、包裝に関する綜合的主務官廳を新設されたいというのである。
買收会社線を省規格に直すためには、ほとんど全面的に改築を要するので、資金、資材等の関係で急速に実施は困難であるが、買收以來部分的に改良に努めてすでに約一千万円を投じておる。同線は百九十二キロという長い線であるし、また地形の関係で工事困難な点もあり、今後莫大な改良費を要するが、省としては改良五箇年計画を立てて強力に輸送力整備に努める覚悟である。
○三木(行)政府委員 へい獸処理場の建物につきましては、市街地建築物法によりまして一應の規格があるわけでございます。しかしながらここで申しまする構造設備というものは、これらの構造設備の市街地建築物法のわくにはまるものであつて、その運営の面であります。
○水谷商工大臣 現在常磐、宇部地区の石炭は三千カロリー以上を、その他の地区では三千八百カロリーを境として規格内炭と定めております。 元來消費部面におきましては、良質の適正炭を使用することが、能率の点から見てきわめて望ましいことは論をまたぬところであります。
そのために先程からお尋ねになりました、即ちこの適当なる政府機関に協力することのみによつて行うという規格の改良、生産や配分の能率の向上というような問題が、これ亦その不完全なる資料を以て、到底これは政府に寄與することはできないということになる。
「その他一般に認められた有力な商品標準化の機関又は研究機関」というようなものは、必ずしも政府のもの、或いは公のものでなくても、たとえ私立のものでありましても、そういう仕事をして相当実力があると、世間一般に認められている機関とこういうことでございまして、こういうものに協力することは差支ない、但し自分で自主的に規格の統一とか、商品の標準の單一化とか、そういうことを行うことはいかんという趣意でございます。
第四條の四号の「商品の品質の改善」、それから「規格の改良又は生産若しくは配分の能率の向上」ということに対する寄與、これはこの「規格の改良」も「又は生産、若しくは配分の能率の向上」ということに対する「寄與」ということに意味がかかるのですか「規格の改良」に対する寄與と、生産に対する寄與、配分の能率向上に対する寄與というものを先ずお伺いしたいと思います。
四号に商品の品質の改善、規格の改良または生産もしくは配分の能率の向上に対する寄與を行うこと、こういうことがございまして、第五條の一項に書いてございますところの統制について政府の下働きをする。そのために原案をつくるということは、まさに分配の能率の向上に寄與する一つの形なのでございます。
○蘆野政府委員 その四号の方は五号に比べますと、実は大分特定した意味でございまして、まず主として商品の品質の改善とか、規格の改良とか、規格の統一あるいは商品の標準の改善、こういうようなことと、それから生産もしくは配分の能率の向上に対する寄與を政府と協力することによつてのみできる。こういう趣意でありまして、生産もしくは配分、能率の向上と申しますと、これもかなり廣いのでございます。
又病院の規格が嚴格に過ぎて、却つて医療機関を減少させるような虞れはないかとの問に対しまして、そのようなことのないように運営において十分注意して行きたい。 更に又歯科衞生士法案について、何故にこの法律を早急に設けなければならないのか、その理由が我々には了解ができない。
御承知のように、農林関係物資につきましては、例えば「わら」工品その他の農産加工品にいたしましても、又林産物或いは水産加工品にいたしましても、その生産において極めて零細であるばかりでなく、その規格も亦複雑多岐に亘つておりまして、從つてこれらの物資の取引の迅速安全、品質向上を図るためには、古くから檢査制度の必要が認められ、すでに明治三十四年以來檢査が行われており、その間逐次品目の追加を見て参つたのでありますが
○蘆野政府委員 お話の通りでありまして、たとえば規格の改善とか、そういうことに関しましては第四條の第四号によつてできるということになつておるのであります。但しそういう事業者團体というものが一定の規格をつくりまして、全部これでやろうじやないかというような協定をすることは、ほんとうは自由接爭の芽を殺ぎまして、創意工夫の余地をなくすることになるので、そこで五條に禁止規定というものを入れたわけであります。
それから、この法律の趣旨は、できるだけ檢査をして、規格を統一するという助長行政と私は考えている。それ故に不合格であろうが、合格であろうが、とにかく賣らせて、不合格のものは安くしか賣れないことになると、自然國民が買わないでしよう。それで、おのずから規格が統一されて行くという意味に導くところの法律であるという考え方で、この法律を運用されないといけないと思います。
○政府委員(平野善治郎君) 只今板野委員のお尋ねの第十四條の二項の審議会の委員の選定に当りまして、生産業又は販賣業に利害関係のない者の中から委属するということが、却つていけないのではないかというお尋ねのようでございまするが、私共といたしましては、この審議会が規格を定めることによつて、非常に生産者或いは又需要家に対しまして重大な関係があることは十分承知をしておりますが、利害関係がある者の中から選びますというと
○板野勝次君 第十四條に、「各規格審議会の委員は、五人から十人までとし、学識経験のある者であつて指定農林物資の生産業又は販賣業に利害関係のないもののうちから、農林大臣がこれを委属する。」ということになつておりますが、併し指定農林物資の生産又は販賣等に関係を持つている者の側からも、規格審議会の委員という者が出て行つて、そういう実情が規格審議会に反映する。
○三木政府委員 御指摘になりました各種の紛爭の原因としては、温泉源、それを明確ならしめ、かつ、その出てくる温泉を分析して、その藥事的の規格を明かにする必要があるという御意見には賛成であります。
それから次に牝馬——はら馬とおつしやつたのであますりが、これは牝馬の方でも、いい種馬をどういう規格を置くかというお話であつたと思います。これは先ほど來お話のありました家畜等の登録というものは、その地方地方に適合する標準ができると思います。でありますからその規徹にあてはまるものを、優秀な牝馬、基礎牝馬になると考えてよいと思います。