2021-06-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第16号
しないことを求めることに関する請願 (第三〇号外一二件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第三一号外 一二件) ○共謀罪法の廃止に関する請願(第五一号) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二九二号外一件) ○別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定
しないことを求めることに関する請願 (第三〇号外一二件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第三一号外 一二件) ○共謀罪法の廃止に関する請願(第五一号) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二九二号外一件) ○別居・離婚後の子供の人権を保障する運用・法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定
請願(辻元清美君紹介)(第八三四号) 同(中川正春君紹介)(第八三五号) 同(荒井聰君紹介)(第八七七号) 同(井出庸生君紹介)(第八七八号) 元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第八三六号) 同(中川正春君紹介)(第八三七号) 同(荒井聰君紹介)(第八七九号) 同(井出庸生君紹介)(第八八〇号) 民法・戸籍法の差別的規定
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑制度の廃止を求めることに関する陳情書外三十二件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、刑事訴訟法の再審に関する規定(再審法)の改正を求める意見書外百十六件であります。 ――――◇―――――
次に移りますが、土地利用規制の国際法上の根拠について、これはさきの本会議質疑でも大臣にお尋ねをしたところですが、WTOと、この本法律案とWTO・GATSの関係について大臣にお尋ねをしたところ、この本法案は、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人の利用者に限定しない内外無差別の枠組みとした結果、このWTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、このGATSの十四条二に規定
本法案におきましては、勧告等に係る措置をとったことによりまして土地等の利用に著しい支障が生じる場合に、土地等の所有者から買入れの申出があれば、特別の事情がない限り、これを国が買い入れる旨を規定させていただいているところでございます。
こちらの方の規定は、土地等の利用状況調査のために必要がある場合においては、関係省庁等に対しまして、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができるという、規定させていただいておりまして、その他政令で定めるものにつきましては国籍というようなことを考えているという御答弁させていただいているところでございます
土地利用規制法案の問題点として、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する典型的な包括委任規定が含まれている点は看過できません。
本法案により一定の範囲の土地に対して規制が課されますが、そもそも、この法案により規定される事前届出は一般の土地関連法令でも求められる類いのものです。利用状況調査についても、趣旨や目的から見て必要な項目であり、罰則規定がある報告も、行政機関への情報提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。つまり、私権保護との均衡がしっかり組み込まれている内容となっています。
本法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得等を定めることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進しようとするものであります。
現行の感染症法や災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法などにおいても、経済的自由権を制約したり、必要不可欠な範囲で移動、居住の権利を制約したりできる規定が存在しています。私自身、多くの皆さんに御苦労と御迷惑をおかけしましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故に際して、原子力災害対策特別措置法に基づく立ち退きや立入禁止の措置に関与しました。
立憲民主党には、憲法に規定されている国民の憲法制定権力をないがしろにすることのないよう、強くくぎを刺しておきたいと思います。 いずれにせよ、こうした憲法審査会を舞台とした万年与党と万年野党によるなれ合いの連係プレーを目の当たりにして、やはり自民党の多数は憲法改正に本気で取り組む覚悟がないんだな、単なるジェスチャーなんだなと国民から見透かされていることを自民党は自覚すべきであります。
○宮地政府参考人 内閣府におきましては、沖縄振興特別措置法第九十一条の規定に基づきまして、沖縄における新たな鉄道等の整備の在り方について調査を実施してきております。
この点に関して、本法案第三条は、宇宙資源の探査、開発に関する事業活動の期間や探査、開発の方法等が、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであるということが認められるときでなければ、内閣総理大臣は当該宇宙資源の探査及び開発の許可をしてはならない旨を規定しており、よって、委員御指摘のような懸念は生じないというふうに考えております。
民間事業者が探査によって取得した情報の公表につきましては事業者自身が判断するものであって、本法案におきましても、その扱いについて何らかの規定を設けているものではありません。他方、本法案によって民間事業者の宇宙活動が活発化することによって全体として得られる情報が増えて、結果として多くの情報が広く共有されることにもつながるものと期待しております。
むしろ、憲法が定める国際協調主義の下で、本法案第七条第一項では、国は、各国政府と共同して国際的に整合の取れた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとすると規定しております。
午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定
○議長(山東昭子君) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長有田芳生さん。
○議長(山東昭子君) 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
○梶山国務大臣 まず、二〇三〇年の再エネ導入となると限られてくるわけでありますけれども、太陽光等を増やすために、その適地の確保ということで、今回の改正温対法などで規定をしましたポジティブゾーニング等について自治体の理解を得ること、さらにはまた、そこの電気を流すための系統の整備、そして、それらを今度は安定供給するための対応ということで、先ほどの容量市場というのもそういうことなんですけれども、不安定な電源
福島県内で生じました除去土壌等の県外最終処分の方針は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法、いわゆるJESCO法でございますが、その第三条第二項において、国の責務として規定されるところでございます。
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
この書式を規定している放送法施行規則を変更して、外国人株式の議決権割合が二〇%を超えるかどうかを明確に判断できる届出書類、そういったものに改めるべきだと考えますが、六月四日、記者発表があった情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会に諮った上で対応するということなのでしょうか。
公職選挙法上の寄附につきましては、同法百七十九条二項におきまして、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と規定されているところでございます。
第一に、これが努力規定であったことで、必ずしも義務規定ではなかった。今回も義務規定にするまでは行きませんでした。しかし、責務規定にすることによって相当なプレッシャーが地方自治体に掛かると。今までいいかげんにしていたそういう対策が、それでは済まないということになります。
○政府参考人(黒田昌義君) 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。
在籍型出向を命ずるに当たりまして、就業規則等の出向規定を整備すること、あるいはまた個別の、労働者の方から個別の同意を得るということも一つ在籍出向の前提としてございますが、そこの就業規則等、出向規定を整備することにつきましては、私ども、在籍出向に関する労務管理等について、これを分かりやすく解説したハンドブックを作成してございます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(江崎孝君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
また、中高層の建築物や面積規模の大きい建築物の課題については、設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進、強度等に優れた建築用木材の製造技術や製造コストの低廉化技術の開発、普及の促進等の施策を規定することとしております。 以上です。
一般論として、この法律の目的規定にも関係するんですけれども、木材の利用を促進することで得られる効果は何だとお考えでしょうか。
今大臣からもありましたけれども、たくさん木材利用促進によって様々な効果が得られる、山元の利益還元、それから森林の適正な整備、あと温暖化防止等、様々な効果があるということでありまして、この法律の第一条、目的規定にも、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他多面的機能の発揮及び山林その他の地域の経済の活性化に貢献するということが書かれております。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官池松英浩さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有田芳生君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
法律に規定しております防衛関係施設と海上保安庁の施設は、安全保障の観点から普遍的な重要性を有するものだと考えているところでございます。一方、御指摘ございました生活関連施設、私ども重要インフラ施設と呼んでおりますけれども、こちらにつきましては、安全保障をめぐる内外情勢でありますとか施設の運営の在り方などに応じまして安全保障の観点からの重要性が変化し得るものと、このように考えてございます。
機能阻害行為を法律に規定させていただくことにつきましては、これ内外情勢が、安全保障をめぐります内外情勢が目まぐるしく変化するということ、そういう中で、機能阻害行為として想定されるものも随時変わってくるということでございますので、そういった状況の変化に即応して機動的に対応させていただくということで、今回は基本方針で例示をさせていただくということを考えているということでございます。
本法案第二条二項第一号に規定している防衛関係施設としては、自衛隊施設の全てが該当し、その数は、宿舎施設、公務員住宅施設を除くと約千三百施設でございます。 また、米軍施設につきましては、地位協定第二条第一項(a)によるいわゆる米軍専用施設・区域の全てが該当し、その数は七十七施設でございます。
○政府参考人(木村聡君) 国民の生命、身体又は財産に重大な影響が及ぶかどうかということで規定させていただいておりますので、それに該当するものはこの生活関連施設に当たるということでございます。
御指摘ございました第六条、内閣総理大臣の権限といたしまして、注視区域にございます土地等の利用状況を調査をすると、こういう旨規定させていただいているところでございます。内閣府に新設いたします部局が一元的に予定することとしておりますけれども、条文上、その手法については特に制限を設けていないということでございます。
法律は、重ねての答弁になりますけれども、第八条に規定いたします報告徴収は専ら内閣総理大臣が行うことと規定させていただいているところでございます。 以上でございます。
時間的な余裕が余りないのではないかと思うんですが、このように規定をした趣旨を教えてください。また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
その上で、本法案の第四条第二号においては、災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶の保有について規定しているところであり、既存の自衛隊艦艇の目的は基本的に国の防衛ということになっておりますので、同号の船舶に該当するとは言い難いと理解をしております。
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものということでございます。
○衆議院議員(中谷元君) 御指摘の発言につきましては、浅野参考人の御発言の趣旨は、憲法の合憲性が日常生活に問題となる程度に憲法で詳細に規定することは望ましくないという点に、一方、福田参考人の御発言は、平和主義を定める九条などが日常的に議論の焦点になるような状況は望ましくないですというふうに思っております。 非常に大事な憲法の議論だと思っております。
ただ、やはりここで、この見直し規定というのはそもそも一般には制度の運用実績を見ながら検討をしていくものでありますから、まだ行われていない、かつ、その見通しもないCM規制について、その見直し規定を今置くことにどれほどの意味があるのか、また効果があるのかと。このことについて最後にお伺いして、終わりたいと思います。
身体的拘束につきましては、法令の規定に基づき必要最小限に実施することが基本であると私ども考えておりますので、引き続き、今行っている調査研究から得られた知見の提供等により、適切な医療が提供できるよう努めてまいりたいと考えております。
本法第七条一項におきましては、教職員等を任命し、又は雇用するときのデータベースの活用が義務づけられておりまして、文科省としましては、この規定の趣旨を基本指針等において明らかにするなど、各教育委員会や学校法人等にしっかりと周知し、このデータベースを使いまして必要な採用あるいは雇用が適切に運用されるように徹底していきたいと存じます。
また、教育機会確保法の十五条に基づく協議会についての御質問ですが、法の規定そのものに基づく協議会は、法律に規定する要件が少し厳しいところもございまして、現時点ではいずれの都道府県にも設置をされておりませんが、二〇二〇年六月時点での聞き取り調査によりますれば、御質問のあった協議会に類する会議体としては二十一の道府県において設置をされておりまして、この中の六つの会議体で民間団体が構成員になっていると把握
先生御指摘のように、私立学校の教員が退職届を提出いたしますと、民法の規定により、原則として、二週間を経過した時点で自動的に退職の効力が生じると定められておりますけれども、新法第七条第三項におきまして、私立学校の教員の雇用者に関し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講じる責務が新たに規定されたことを受けまして、文部科学省といたしましては、この法の周知を図り、懲戒の実施など