2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
なお、本法案の第三条においては必要最小限度の原則が規定されておりますが、報告徴収の手法についても、必要最小限の原則を踏まえて運用してまいりたいというふうに考えております。
なお、本法案の第三条においては必要最小限度の原則が規定されておりますが、報告徴収の手法についても、必要最小限の原則を踏まえて運用してまいりたいというふうに考えております。
それと、このクロスボウがこれまでの拳銃、猟銃などと一番違うところは、発射できる場所についての規定なんですね。 猟銃なんかでいうと、狩猟だとか有害鳥獣駆除の場合、あと、競技だとか博覧会の場合、四条で規定されている件ですね。あと、射撃場で撃つ場合。
クロスボウの取扱いに関する講習の実施場所につきましては、改正法に特段の規定はございませんで、各都道府県の実情に応じて実施場所の選定が行われることになりますけれども、基本的には警察署等の警察施設を想定しておるところでございます。
教育訓練のための休暇制度でございますけれども、我が国におきましても、職業能力開発促進法におきまして、労働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会を確保するために、事業主の配慮の例としてまず規定を置いております。 それで、休暇制度を導入、適用した企業に対しましては、人材開発支援助成金というものがございまして、それによりまして経費等を助成をしております。
今回の改正法案に規定する非化石エネルギー源の電源とは、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、原子力発電といった化石燃料以外のエネルギー源を用いた電源を指すものでございます。 ちなみに、税制の適用要件はこれよりちょっと狭くなっております。
繰り返しになりますが、今回の定年引上げに際しましても、先ほど申し上げたとおり、地方公務員法第五十五条に規定されているとおり、管理運営事項については交渉の対象とはなりませんが、勤務条件に関する部分については当然交渉対象になりますので、適法な申入れがあった場合に応じていただくという理解をしています。
役職定年制の導入につきましては、根本的な枠組みを法律に規定をしておりまして、具体的な職であるとか年齢については条例で国家公務員の制度との均衡を保つ中で規定をしていただくという仕組みになっております。
訂正させる権利については、本人が気付いて言えばという話でしたけれども、権利としての規定があるわけではないというものだと思います。 そこで、EUの一般データ保護規則というGDPRというものがあります。ここでは、保障された権利ということで、アクセス権、そして訂正権、これ、いずれも規定しているんですね。
この点につきましては、個人情報保護法を根拠といたしました医療機関システムの安全管理に関するガイドライン、先ほど申し上げましたけれども、これにおきまして、医療情報のシステムの利用に際しまして、情報の種別、重要性等に応じた情報の区分管理、あるいは、その情報区分ごとの組織における利用者、利用者グループごとに利用権限の規定、利用権限の規定をすることを求めております。
EUの先ほど紹介したGDPRですけれども、ここでは、個人の権利として、本人が同意を撤回した場合などのデータの消去権、いわゆる忘れられる権利が規定されております。取扱いを制限させる権利、ここまでだったらいいと、これ以上は使ってほしくない、これも権利。
反対する第一の理由は、本法案に雇用を維持確保する施策の規定がないことです。 一方、昨年末に発表されたコロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージには、訪日旅行者二〇三〇年六千万人の政府目標の達成など、ポストコロナの成長戦略に向け、主要空港のインフラ整備、成田空港の新滑走路建設などの大規模事業の推進が盛り込まれています。
トラックやバス、鉄道などはそういった規定がないわけでありますから、やっぱり体調を確認しながら乗務してもいいということであったかと思います。
ただいま御指摘いただきました実施主体のところでありますが、今回の法案では、一律に一つの主体に決め打ちした規定を設けるのではなく、実施主体の見直しに関する議論の結果にも柔軟に対応ができるようにという趣旨で、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者というふうに規定をさせていただいております。
新法では、消費者の責務として、このプラスチック使用製品をなるべく長期間使うことなどによって廃棄物の排出を抑制するよう努めることと規定しています。
これらの措置は、海洋プラスチックごみの発生抑制、回収処理のための施策と一体的に行うというふうにしておりまして、この法律案では、施策の基本的方向を定める基本方針について、第三条の第四項におきまして、海洋環境の保全を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならないというふうに規定をしてございます。
○副大臣(笹川博義君) プラスチックの製品については容器包装ではないということでありますので、利用製品事業者が御指摘の容器包装リサイクル法の十一条、十二条の規定に基づいての再商品化の義務を負うことにはなりません。
本案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律の規定中、懲役刑を禁錮刑に改めるものであります。 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取し、質疑を行った後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
本案は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国の責務に関する規定において、国が総合的に策定し、及び実施する責務を有する水循環に関する施策として地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含むことを明記すること、 第二に、水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定を追加し、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の
本法案の対象となります具体的な区域の指定につきましては、法施行後に、個々の重要施設の周辺でありますとか離島ごとに、法律の要件でありますとかあるいは基本方針の内容に照らして評価をさせていただきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、法案の第三条に規定してございます必要最小限の原則を踏まえて、指定の要否あるいはその範囲等について個別に判断をさせていただくということにしてございます。
現状、インド洋まぐろ類委員会、IOTCと申しますけれども、の設置に関する協定においては、大西洋まぐろ類保存国際委員会、今回のICCATのような漁業主体に関する規定は設けられておりませんで、台湾はオブザーバーとして委員会への参加が認められているのみでございます。資源管理に関する意思決定にこのIOTCにおいては参加できておりません。
今回の大西洋の地域漁業管理機関には台湾の参加規定が新設されておりますけれども、これ、ちょっとお聞きしたいんで、インド洋はどういう状況になっているんでしょうかね。インド洋まぐろ類委員会、IOTCへの台湾の参加を可能とするための議論が二〇〇六年から行われているとは承知しているんですけど、その後、状況についてお話しいただきたいと思います。
しかしながら、本議案においては、土地等の利用規制の実効性が乏しい上、衆院段階の審議において政府答弁は法的安定性を欠き、条文を読んでも法で規定すべきことがほとんど書かれていないのです。
あと、中山間地域については、とりわけやはり我々が主張させていただいているのは、中山間地域ということで一定のエリアが規定されているわけでありますけど、それに入らない条件不利の地域がかなり全国的にあるわけで、その辺にも目配りをもう少しして、基本的には、知事特認という制度はあるんですけど、なかなかそれが活用されていない県もありますものですから、もう少しそこはきめ細かくやる必要があるんじゃないかということを
第三に、責務規定の改正等についてであります。国は、建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとしております。また、林業及び木材産業の事業者についても、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとしております。 第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。
○小沼巧君 施行にそういう相当の準備が必要だということでございますが、通常、私も霞が関で働いておった経験があるものですから、具体の運用イメージとかは具体化していたはずでありましょうし、規定整備の手続をそのまま後ろ倒しをするということは若干理解し難いところでありますので、そういうことは申し上げたいと思いますが、一答、規模感について答弁が漏れていたと思います。もう一度お答えください。
一般職の国家公務員につきましては、民間労働者の例により、職員の健康保持のため、勤務環境等について必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これに従って、国家公務員法第二十七条に規定する平等取扱いの原則を踏まえ、各府省において個々の状況に応じて適切に対応をしているという仕組みでございます。
特例を適用できるか否かにつきましては、この法律、人事院規則の規定に基づきまして各任命権者が判断することになるところでございます。
○田村国務大臣 今言われました附則第二条でございますが、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするという規定、検討規定が置かれているものと承知いたしております。
○西村(智)議員 国家公務員法の御指摘の規定の制定過程について、先ほど答弁されたような経緯があるということは承知をいたしております。その上で、委員御指摘の規定に対する御意見ないしお立場については、各党各会派において様々なものがあると承知をいたしております。これは、この議論をする中でも本当にいろいろであったと思います。
本法案の重大な問題は、現行国家公務員法百二条の公務員の政治活動の禁止や九十八条の争議行為の制限規定そのものに一切手を触れないことであります。百十条の刑罰規定が百二条や九十八条の違反に罰則を科していることが問われなければなりません。
第一に、国の責務に関する規定において、国が総合的に策定し、及び実施する責務を有する水循環に関する施策として、地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含むことを明記することとしています。
なお、今回の責務規定や基本的施策の改正は、このような地下水の公共性を前提とするものであり、今回の改正により、地下水の公共性が一層明確になったと考えております。
今般、国及び地方公共団体の地下水に係る努力義務規定の例示として十六条二に規定した地下水の採取の制限については、地下水を何らかの用途に使用すること等を目的に取る行為をその対象として想定しており、事業に伴い地下水が流出するような場合については想定をしておりません。
二〇〇七年の国民投票法案の成立と同時に国会法が改正をされ、国会法六十八条の三においては個別発議の原則が規定をされております。つまり、内容ごとに発議というのはするということであり、また、六十八条の二、国会法六十八条の二においては発案権が各議員に属するということが明らかになっておるわけであります。
他方、そこに至る前に、国民投票運動ですね、選挙運動に関して、例えば警察官とか選挙管理委員とか選挙運動をできないと規定されている方々、こういう一人でも多く参加するという場合、そういう制限を外していく必要があると思うんですけれども、選挙運動に関しては、この人は選挙運動はできないと、どこまでその範囲を広げていけばよいとお考えなのか。あるいは、投票に関して、これはどこまで広げていけばいいとお考えなのか。
○参考人(飯島滋明君) さっきの古川参考人のやっぱり問題意識と非常に重なるのかなと思いますけれども、やっぱり政党というものを憲法で規定して、政党の中も、今の例えば政党条項ですと、党内は民主主義じゃなきゃいけないなんという規定があったりして、それはナチスに対する反省ということなんですけれども、政党が例えば民主主義じゃなきゃいけないと。
委員が一番よく御存じだと思いますけれども、医薬品の製造販売をしようとする者は、医薬品医療機器等法の規定に基づいて、「品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」とされております。 そして、この公知申請も含めて、医薬品医療機器等法の規定に基づく申請というのは、製造販売をしようとする者の判断により実施されることとなると承知をしております。
まさしくオリンピックの場合には、WADAの厳しい規定によって、そういったことのないように、選手の健康を守るということが一、それから競技の公平性を守るということが二、まさしく青少年がそんな薬物を使って競技力を高めることをしてはいけないということが、これが三点目であると思います。そのための厳格な医師による規定があってしかるべきもの、こういう認識を私は持っています。
○馳議員 なので、さっき、実は、MLBの規定とWADAの規定の違いの、厳格さというものの違いを設けました。言葉がちょっと過ぎるかもしれませんが、MLBの、一名の医師だけでチェックしていいというのはちょっと緩いんじゃないかなと思います。
令和元年度予備費三件は、憲法及び財政法の規定に基づき、予備費の使用について国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。 これらの主な費目について申し上げますと、まず、一般会計予備費の使用は、賠償償還及び払戻金の不足を補うために必要な経費、新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者等に対する強力な資金繰り支援に必要な経費などであります。
当然、政権を運営するには必要ですので、政治任用でやっていくということはいいのだと思いますけれども、だからこそ、いろいろな意思決定の中で倫理に違反をするというようなこと、一般職の職員であれば抵触をする、あるいは大臣であれば駄目だ、しかしながら、特別職については処分をする規定がないというのは、これは法の欠陥だと思うんですけれども、各種の処分制度をつくるべきではないでしょうか、大臣。
○河野国務大臣 今読み上げられましたように、非常に多岐にわたるのが特別職でございますので、それぞれの所管部署で特別職の公務員の倫理あるいは定められる規定というのは決められなければならないんだろうと思います。
第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。 これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置づけ、所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。
二 都道府県が広域的な捕獲活動を実施するに当たっては、改正後の法第七条の二等に規定する「被害の防止に関し必要な措置」として、個体数調整のための捕獲等を行うことができることを十分に認識するよう、都道府県に対し適切に指導・助言を行うこと。
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
○国務大臣(小此木八郎君) 消防組織法というのがございまして、消防庁の所掌する事務が規定されており、この中で、そのうちの一つとして、住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項というものが定められております。この消防の任務には災害への対応も含まれているとされていることから、自主防災組織については、法律上、消防庁が所管するものとされています。
マイナンバー法令上、どうやら、別表第二に規定しているものと、情報連携が想定されていない情報が提供される状態が生じていた事務手続が八十四あって、その中に災害対策も含まれるというような分析が会計検査院からなされているわけであります。