1947-06-28 第1回国会 参議院 本会議 第7号
更に第二節の公聴会に関する規定におきましては、國会法第五十一條の規定を承けまして、十二箇条に亘つて詳細に規定を設けたのであります。この点につきましては六十三條及び七十二條に極めて小さい修正を加えることにいたしましたが、特に御説明申上げるまでもないと思うのであります。 次に第八章においては会議について規定いたしましたが、これも七節に分ちまして詳細に規定いたしました。
更に第二節の公聴会に関する規定におきましては、國会法第五十一條の規定を承けまして、十二箇条に亘つて詳細に規定を設けたのであります。この点につきましては六十三條及び七十二條に極めて小さい修正を加えることにいたしましたが、特に御説明申上げるまでもないと思うのであります。 次に第八章においては会議について規定いたしましたが、これも七節に分ちまして詳細に規定いたしました。
まず第一章及び第二章には、開会の初めの行事、その他内閣総理大臣の指名等について必要な規定を設け、第三章及び第四章には、開会式、会期の決定、会期の延長及び國会の休会等に関する規定を設けてあります。 また第五章には、両院法規委員会の委員その他の選挙の手続が定めてあります。
第三十六条を第三十五条とし、同条中「図書館運営委員会は、」の下に「前二条の規定によるものの外、」を加え、「委員会を」「これを」に改める。 第三十七条を第三十六条とし、以下第六十二条まで順次繰り上げる。 第六十三条を第六十二条とし、同条第二項中「議院」を「議長」に改める。 第六十四条を第六十三条とし、以下第七十一条まで順次繰り上げる。
それから今後におきましてそれがどういうふうになりますか、全然見透しがつきませんので、この際ここに規定することは不可能かと思つております。
○参事(寺光忠君) 会計検査官をここに入れますことにつきましては、国会法の規定と会計検査院法の規定に若干矛盾がありますので、それを四十四条で、議会の側において調整するという意味におきまして、ここに規定をおいたのであります。会計検査院法におきましては、会計検査官が議会、国会に出席して説明することができるという規定がございます。
これをもう少し明確に規定していただきたいと思います。結局小委員会を設けるというような形式にするか、あるいは各派交渉会を残すにしても、それは單なる事務の打合せ程度のものにして、各派交渉会の中に、各党派に按分した代表者を出して、議決権までもたせて、それによつて表決して事を決するというような各派交渉会になりますと、議院運営委員会とまつたく性格がダブつてくると思いますが、その点いかがですか。
交渉会は要らぬじやないかというような御議論が、たくさんありまして、その当時存在しておりました交渉会にも諮り、またその後できました運営委員会等とも、いろいろそのお話合があつたのでありますが、ただいままでのところでは、議院運営委員会というものは、先ほど委員長からお答えがありました通り、議院の運営を、いかにもつていくか、また一つ一つの問題につきましても、原則的にこういうものにはかくあるべしということの方を規定
第一章及び第二章には開会の当時におきまする行事につきまして規定をいたし、これに議院の役員の選挙の方法並びに内閣総理大臣の指名の議決の方法について、規定をいたしました。これらは暫定衆議院規則と大差はありません。開会式、会期の決定、会期の延長、國会の休会等に関しまするものは、國会法の規定に基いて必要な手続を定めました。