1947-07-07 第1回国会 衆議院 農林委員会 第3号
それから次は土地等の對價の支拂いでございますが、これは一定の均等年賦支拂いの方法によるものとして、現在の措置法によるものと同様にいたしたいと考えておりますが、收穫率と年賦金額との割合が一定率以下になるような場合には、これは均等年賦支拂いの金額を減免することができるような規定を設けたいと考えております。
それから次は土地等の對價の支拂いでございますが、これは一定の均等年賦支拂いの方法によるものとして、現在の措置法によるものと同様にいたしたいと考えておりますが、收穫率と年賦金額との割合が一定率以下になるような場合には、これは均等年賦支拂いの金額を減免することができるような規定を設けたいと考えております。
その他これらの取締りに關しまするところの、いろいろの檢査等につきまして規定をいたしておるのでございます。農業藥劑につきましては先ほど申し上げました通り、これは今議會に提案は間に合いかねると思います。 次は農業種苗法案でございますが、この法案のねらいはやはり肥料と同じような趣旨で、農家に優良な農業種苗を増強しなければならぬ。
しかも鐵道運賃は新しき憲法において、すべてかようなことは國會に諮つて、そうして現行鐵道法の規定の命ずるところによつて一箇月の豫告期間をおいて實施いたすということが明示されております。これは御指摘の通り當然のことと思うのであります。
第一に、從來の法律におきましては免許の基準などについても、積極的にはつきり規定いたしたものがございません。また運送契約の約款などについてもはつきりしたものがございませんので、荷主側においても、業者にどこまで責任をとつてもらうかということについての限界がはつきりいたしませんし、また業者にとりましても、責任の限度が不明確で、お互いに工合が惡いという點もございます。
昭和十七年の法律改正によりまして、例外として強制設立を認めましたが、この規定を發動したことはなかつたのでありまして、こういう任意設立の形態で、はたして政府が豫期するような普及を見ることができるかどうか、一部に疑問もあつたのでありますが、事實はきわめて順調に普及いたしまして、毎年豫定を超えるような状況であつたのであります。
アメリカにおきましては、社會政策上の社會保險の負担を決して醫者に及ぼしていけないということを規定されてあると私は承知いたしておりますが、厚生省においてはどういうお考えでおられるか。それからこれはまたあとから御説明になるのかもしれませんが、社會保險診療報酬單価實施状況という書類がまわつております。
第四條につきましては、定款に規定すべき事項を揚げておるのでございます。大体酒類配給公團法は組織法でありまして、会社の定款等と殆ど内容的に同じようなことになつておるのでございます。從いましてその記載事項又定款の変更については、主務大臣と安本長官の認可が必要であるというようなことを規定いたしておるのでございます。 第五條につきましては、これは登記のことを書いております。
○政府委員(前尾繁三郎君) 先程申し上げましたように、この公團はできるだけ早い機会に、その必要がなければ止めなくちやならんというので、こういうような過渡的の規定を設けておるのでありまして、その時になつて尚お必要であるという場合には、議会の協賛を経て延ばすということになるわけであります。
もとよりこの領土の決定に関しましては、ポツダム宣言の十一條に明確に規定してあるのでありまして、これが決定は一に連合國側の意思によるものでありまして、連合國側がいかなる目的にこれらの島嶼を使用せらるるとも、私共はこれに対してなんらの異議を申すのではありませんけれども、これらの島嶼の人々と、住民と、日本本土の住民との間の文化的関係、経済的関係なるものは、從前同様に又は從前以上に、密接にこれを継続せしめるような
こういうようにいたしまして、尚且つ生活資金が足りないとかいうようなことでありますれば、法律上定められた資格において、生活保護法の規定をこれに準用することも必ずしも不当ではないのであります。
この自由討議は、本院規則第百四十七條の規定による自由討議といたします。即ち討論ではございません。併しながら当日の発言は、先程内閣から発表せられました経済緊急対策の範囲に限るものといたします。尚会議時間は四時間とし、各発言者の発言時間は十分間といたします。——これにて議事日程は終了いたしましたが、会期の延期に関し議決をするため、この際午後一時まで休憩いたします。
御参考までに第三十條の規定を讀みます。「委員會に一人又は數人の理事を置く理事は、委員の中から無名投票でこれを互選する。但し、互選は推薦の方法によることを妨げない。」三人の理事を本委員會から推薦することになつております。推薦の方法といたしましては無記名投票によつて互選するか、或は互選は推薦の方法によるか、どちらかになつております。これについてお諮りいたします。
御承知の通りに從來決算は比較的閑却されておつた傾きがあつたのでありまするが、今囘の憲法並びにこの國會法、議院規則の規定にまりまして非常に重大になりまして、又審査の方法等につきましても、徹底的に追及して、その實情を明らかにし、責任を糺すことができるようになつたのであります。私共もこの線に副いまして、十二分に努力いたしたいと思つております。
この規定を見ましても分科の決定がありますが、それで分科を幾つにしたらよいかということが問題でありまするが、實は昭和二十年度の決算と申しますると、結局終戦の前後に亙る會計年度でありまして、所管省なども大分昔の名前が出て参りまするが、これはお手許に配付しました第一案と第二案、第一案というのは三分科案でございます。第二案というのは四分科案でございます。
從つて漁業協同組合は實行組合または經營組合の組織體となるが、その場合協同組合は少くとも中小企業者の共同組織であることが考えられますから、組合員となるべき者の資格が、單に漁業を經營するということが指定されるだけでありまして、その經濟體に何らの規定がないということでありますならば、必ずしも中小企業者の共同體になり得るか否かという點についてであります。
すなわち現行法には國民貯蓄組合の組織及び國民貯蓄組合への加入につきまして、政府が強制的命令をなし得る旨の規定があり、また國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても、命令をなし得る旨の規定があるのでありますが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應し、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめようというのであります。
(「そんなことは分つておるよ」と呼ぶ者あり)憲法二十五條においてすべて國民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があると規定されておる。(「今更それを聽かなくてもよい」と呼ぶ者あり)こういうことは單なる飾りであるか、或いは又そうなるのか、國民はそれを問うておる。ところがそれが本当に行われることが保障せられれば総立ちになる。日に夜を次いでも働き抜く。
更に第四に学校教育法では既に義務制を規定せられておるところの盲聾唖兒の義務教育であります。三万六千のこの氣の毒な人達の義務教育は、未だに実施されておらないのであります。明二十三年度からというような風評もありまするが、この費用は我々の計算によるとたつた五千万円に過ぎないのであります。是非とも來年度より実施のお運びを願いたいのでありまするが、その点についてお答えを願いたいと思います。
予算案の作成とか、外交、條約の締結とかいうようなことは列記してございますが、七十三條の、内閣のもつておる行政一般の事務のほかになすところの事務についての、特別規定は何もないのでございます。議会は実は立法機関であり、これが眞実の立法の機能をもつておるかおらぬかが、立憲政治のわかれ目でございます。
(拍手) なお、現在の情勢下において、縣廳と各省出先機関との権能を調整いたしまするためには、地方自治法に規定せられてある、いわゆる知事は、部内の行政事務に関係ある事項につきまして、國の行政機関の長を指揮監督する権限の適切なる活用をはかつて、遺憾なきを期したいと思うのであります。また日本國憲法の施行と同時に施行されました。
この哀れなる犯罪者を一日も早くなくするということが、憲法に規定されたところの最低の生活を保障するという、日本民族に対するところの民主主義國家の理想でなければならんと私は感ずるものでありますが、(拍手)片山首相の御所信はいかがでありますか。
なお内閣法によりまするならば、一人の内閣総理大臣が任命せられた場合においては、他の各大臣の仕事を兼ね行い得る規定があるのでありまするから、何ら支障を來さないと考えておるのであります。 次の御質問は、四党連立の問題についての御質問であつたと思います。四党連立が、民族危機突破に必要であるということは、自由党の諸君もお考えになつておつたと思います。
○カニエ邦彦君 それでは國会法の規定通りにやるということになると思いますが、一應正式の委員会ということでなくして、打合會のようなもので、お互に適當な人があれば打合会にその案を持つて出て、そこで協議をして常任委員長において御決定を願う、形式としては一應常任委員長が決定したということで纏めていただいたらどうかと思うのですが、これは私の案でございます。
○カニエ邦彦君 任命に対する規定はきちつと決まつておるのでございますか。國会法ではどうなつておりますか。調査員の任命……。
○参事(河野義克君) 只今の予算につきましては、議員派遣旅費の一名一日百円ということは、議員が調査のため派遣せられる場合の旅費に関する法律がございまして、その中に規定してございます。 それから事務局職員の宿泊料、日当、旅費につきましては、これも事務局職員の旅費に関する規定がございまして、甚だ実情に即しないかと思いますが、一應その規定に則つた次第でございます。
参議院の政治的機能は、もとより新しい憲法が規定いたしておるところによつて、法規的には十分明白であると考えるのであります。我々はこのように考えておるのであります。
たとえば、日本民主化の基本原則を規定せる憲法においては、封建的もしくは官僚主義的色彩を拂拭し、民主化の形式を整えるに成功したとはいえ、國民の日常生活を規定せるもろもろの法律制度においては、旧態依然たるものがあつて、民主化の道なお遠しの感を抱かしめるものがあります。
指導主体である、國民の福利増進をはかるものは國家である、國家は憲法の規定によつて國民が構成するのである、すなわち官吏は、ただ單に官吏として浮いているのではなくして、國民全体が國家の仕事をするのである。
ここにおいて注意すべきことは、從來の教育の目標、根本理念は、実は勅語によつて規定されたのであります。新しい民主主義の國におきましては、日本の國民の教育の目標、理念が、國会によつて定められたということを、皆さんは御記憶願いたいのであります。
顧みますならば、終戰以來二ヶ年ポツダム宣言に規定されました我が国の非軍事化並びに民主化の事業は、國民一般の努力によりまして、着々と進捗を見て参りました。政府は今後とも一層の努力と誠意とを以て、ポツダム宣言の受諾に伴う義務を忠実に履行し、眞に民主的平和國家の実を挙げ、以て國際社会への復帰の條件を充たさんとしつつある次第であります。
昭和二十二年七月一日(火曜日) 午後三時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第七号 昭和二十二年七月一日 午後三時開議 第一 國務大臣の演説に関する件 第二 國会第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件 ━━━━━━━━━━━━━
○議長(松平恒雄君) 日程第二、國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件、お諮り致しますものが二件ございます。先ず裁判所法第三十九條第五項の規定により設けられた裁判官任命諮問委員会の委員に両院議長及び両院議員を当てる件であります。内閣総理大臣からのこのお申出を容れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
顧みますならば、終戰以來二箇年、ポツダム宣言に規定されたわが國の非軍事化並びに民主化の事業は、國民一致の努力によりまして、著々と進捗を見てまいりました。政府は、今後とも一層の努力と誠意とをもつて、ポツダム宣言受諾に伴う義務を忠実に履行し、眞に民主的平和國家の実をあげ、もつて國際社会への復帰の條件を満たさなければならないと考えておるものであります。
從つてその場合の救済規定は、正当な理由ということを個々に当つて一定の機関によつて判定する機関を設けるか、さもなければ、先程から言われたようなある基準を前に設定して置いて議長の判断に委せるか、どつちかじやないかと思います。
それで各院の議長、副議長がその議員になつておられますが、その二人の方に対する予備議員、即ち議長、副議長の差支のあるときに、代つて出られる予備議員というものを設けることが法律の規定にあるのであります。それを政府から照会して参りましたが、この選挙は議場選挙でおやりになりますか、常任委員長の選挙などと同じように、その選任を議長に御一任になりますか。それを御決定願いたいと思います。
○参事(寺光忠君) 常任委員の任期につきましては、國会法の四十一條にあつて、その任期中その任にあるという規定がございまして、御承知の通り規則の制定の際におきましても、そのために原案第三十二條を削除しなければならなくなつたような事情がございます。ただ規則の三十一條に「委員及び常任委員長については、議院がその辞任を許可する。」
○天田勝正君 私はつまりいろいろ御論議なさつておるが、併し総体的に考えるならば、ますます以てこの事務局から提示されました各派交渉会の規定というものにこだわつて、それに対する攻撃というようなことになつてくるからいろいろなんで、そういう御意見があれば、総体的に出すならば出すで、尚おさら以て私は自分の方でそういう各派交渉会の規定というものを一つ提示願えばいいのではないかという意味で先程申上げたのですが、言葉
○参事(寺光忠君) 國会法の第三十九條のニ項に「法律で定めた場合又は國会の議決に基く場合は」とございますが、國会の議決によるという規定だけで、その実際の取扱をどういうふうにするかという規定が詳細でないのであります。これは政府から要求して参ります際に、片院に要求して來て、それから後参議院にそれを廻すという國会の議決の仕方もある。それから両院同時に議決するという議決の仕方もあるわけであります。
○参事(寺光忠君) 憲法との関係においてという意見はちよつと私は了解しにくいのでございますが、國会法の両院関係の規定におきまして、國会法の第八十七條に、先議後議の場合の一般の規定がございます。併し会期の決定とか、会期の延長を決定するような場合においては、又國会法の他の箇処でこの一般原則にすらよらないような特殊な規定を置いております。