1947-07-11 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第3号
小運送業は現在ありまする小運送業法で規定せられておりまする鐵道軌道等の行う貨物運送の取次、あるいは代辯、それから鐵道軌道を利用して運送をする事業、そのほかに鐵道軌道に附随いたしまして、その兩端におきまして集配をしたりいたします附随運送というものが、事業の内容に相なつておるのでございまするが、この小運送業につきましては、御承知の通りずつと以前は自由營業であつたのでございます。
小運送業は現在ありまする小運送業法で規定せられておりまする鐵道軌道等の行う貨物運送の取次、あるいは代辯、それから鐵道軌道を利用して運送をする事業、そのほかに鐵道軌道に附随いたしまして、その兩端におきまして集配をしたりいたします附随運送というものが、事業の内容に相なつておるのでございまするが、この小運送業につきましては、御承知の通りずつと以前は自由營業であつたのでございます。
自動車の運賃の取締りにつきましては、現に地方廳、警察の方面におきまして取締りをいたしておりますが、現實にこれらの運賃の規定に違反するような取扱いがありました場合には、輸送關係の行政面といたしましては、はなはだしい場合には免許の取消にまで進まなければならないものと考えまするが、その取締りにつきまして、從來御指摘のごとく、いくぶん手ぬるい面もあつたことは事實ではないかと考えます。
しかしてこの法律の対象といたしまする経済実態は、現実にはきわめて複雑多岐であり、これに伴い、この法律の実体的の規定は、おのづから抽象的かつ流動性に富んだものとなつております。
○林(大)委員 第二十九条の委員の年令に関する規定でございますが、これらの規定は現在の日本のどんどん変化いたします状況並びに民主化の状態から考えましても、なるべく若い者を委員にすることも必要であろうと思うのであります。何故三十五年以上をもつて委員とするとお決めになりましたか、政府の御答弁を願いたいのであります。
われわれはどうしてもこの二つの問題が漁村の基礎となるべきところの一つの規定であると思うのでありますから、一日も早く本委員會で練つて、しこうして本議會中に提案すべく私は要望したいのであります。以上であります。
昭和二十一年度の財政計画におきまして、財産税等收入金特別会計から一般財源といたしまして三百十億九千七百余万円を一般会計に繰入れまする計画に相成つておるのでありまして、そのうち百八十六億八千七百万円は、財産税等收入金特別会計法第四條の規定に基きまして、財産税法及び戰時補償特別措置法に基きまする物納、延納等によつて國に入つて参つた財産を見合いに公債を発行いたしまして、その收入金を繰入れる予定と相成つておるのでありますが
これは二十一年度に関します経過的の規定であります。二十一年度の予算におきましては、財産税の特別会計から三百十億ばかりの繰入金を一般会計に入れまして、それで歳計の收支の振合を取つたのであります。
即ち現行法には國民貯蓄組合の組織及び國民貯蓄組合への加入に関しまして、政府が強制的に命令をなし得る旨の規定があるのでございます。又國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても命令をなし得る旨の規定があるのでございまするが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應いたしまして、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめよう。かように考えるものであります。
こう考えるのでこの規定をおいておるわけであります。さように御承知を願います。
ただ一番直ちに具体的に考えられる規定といたしまして、この法律の第一條第一号といたしまして、地域的なものを掲げた。第二号といたしまして職域的なものを掲げたというようなわけでありまして、地域別にこだわることなく、また職域にこだわることなく、適切につくつていくということを考えたいと思います。この仕組をもちまして第四号として「前各号に掲ぐる者の外命令を以て定むる者」ということで処置してあるのであります。
この生命保險中央会は、生命保險会社をして戰爭に伴い増加する戰爭危險に基く保險金支拂いを継続せしめると同時に、これらの会社をして右の支拂いに基く経理上の圧迫を免れさせるために、昭和二十年四月一日生命保險中央会法に基いて設立せられた法人でありまして、爾來同法の規定により戰爭危險の再保險業務、戰爭死亡傷害保險業務及び普通生命保險業務を行つてきたのであります。
本院規則第百七十九條の規定により、議長は衆議院議長と協議いたしまして、両院協議会規程、常任委員会合同審査会規程、及び両院法規委員会規程の成案を得ました。三案共印刷して議席に配付してございます。 両院協議会規程 両院協議会規程 第一條 甲議院において、両院協議会を求めるときは、その件名及び理由を記し文書を以つてこれを乙議院に通知しなければならない。
御承知の通り憲法附属の法典たるところの裁判所法第二條二項によりまして、下級裁判所の設立、廃止及びその管轄区域は、別に法律でこれを定めると、こう規定されてあるのであります。即ち異動性のあるところの事項は特別法規にこれを委ねた次第であります。
併しどうしても各省にわたります關係上、一應前には國政の全般にわたり質疑も行うということでないと、全般の問題をつかむことができませんので、一應こういう規定をしておいて、こまかいことは分科會で逐條的に數字によつて審議を進める。
それが第八條第一項の規定でございまして「法律に特別の定のある場合」というのは証人の旅費、日当に関する規定とか、その他國会職員法、國会図書館法等に規定してある場合だけでございます。
第二條は、協議会を開会する日時をどうして決めるかということを規定したものであります。 第三條は、協議会を開く場所のことについて規定したものであります。 第四條は、協議会の議長の権限を規定したものでございます。 第五條は、議長を代理すべき副議長の選定、それから副議長の任務について規定したものでございます。
その第一は、第三條の規定でありますが、第三條によるというと、四つの場合に区別されておるのでありますが、その具体的例は私には分らないのであります。行政区画が変更のあつたときは、裁判所の管轄区域も亦これに伴つて変更される。これは分りますが、その後の「但し」以下についてちよつと分らぬ点がありますので、この第三條について具体的の例をお示しを願いたい。これが第一点であります。
この法律は、裁判所法第二條第二項の規定に基き、先頃の第九十二回帝國議会に提出せられ、両院を通過成立して、去る五月三日新憲法と同時に施行せられたのでありますが、この法律制度の際は、簡易裁判所の設立及び管轄区域につきましては、その数が多く、且つ直接社会の治安に関係する重要な、又は全く新らしい裁判所のことでありますため、尚お詳細に現地の事情を調査した上、これを決定する必要があるということで、その第三條におきまして
日本國憲法は、その第十七條において「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、法律の定めるとこれにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる」と規定しております。
それから公聽會の點は、公聽會を開くということも必要であるが、公聽會を開かなくても、皆さんの意見がこういう點にあるのだということを理事者の方でわかれば、公聽會を開いたと同一効果のあるような規定を設ければ、何も必ずしも公聽會を開かんでもいい、こういつた考えを持つておるのであります。
○一松國務大臣 それは通過しましたが原則はああいうことになつておりますけれどもしかしそれは例外規定でいろいろまた便宜に認められることができるようになつております。
○政府委員(前尾繁三郎君) 特にその結果、この法律的責任の結果、どういうふうになるかという具体的の問題につきましては、只今のところ余り予想されていないのでありますが、要するに権限のある所に責任の所在を合一させる、で、一物資の統制につきましては、常に安本長官がすべての責任を負つてやるんだというのが、現在のすべての物資に対する建前になつておりますので、酒類についても同樣のことを規定いたしておる訳であります
更にちよつともう一つ伺つて置きたい点は、臨時物資需給調整法の規定によりましても、又その精神によりましても、安本長官は、不足な物資の配給割当或いは配給につきまして、基本的の方策を取られ、或いは基本的の計画を定める、こういうふうになつておるように私は記憶いたしておるのであります。
○伊藤修君 次に第八條、同名及び類似名称使用禁止の規定であります。これは結構でありますが、この第八條が附則の第七條によつて骨拔きになりませんかどうか。附則の第七條によりますというと、六箇月以内は使用を許される。消極的に許されるという規定になつておりますが、少くとも本法が運用せられるところの見込期日は來年の四月である。
申すまでもなく、皆樣御承知でありましようが、今日英國の大臣というものは、大臣という規定はなく、英國の古い形の枢密院顧問官であるのみであります。議員であつて、枢密院の顧問官たる者が、英國の皇帝を代表して行政を取扱うという形であります。
國会法の第七十八條には、自由討議に関する規定はありますが、その規定には、單に、なるべく多数の議員に発言の機会を與えることと、議会の閉会中でも二週間に少くとも一回は必ず開くべきことを明記しているのみで、むしろ、この運営いかんにつきましては、今後の大きな問題であると信ずるのであります。
(拍手) 憲法第四十一條には、國会は國の最高機関であつて、唯一の立法機関であると規定しております。國の唯一の立法機関であると言うております。これは御承知のごとく、アメリカ憲法第一條を、そのまま移したといつてもよいものでございまして、アメリカにおいては、この規定がありまするがゆえに、行政府たる政府には、絶対に法律を発案しもしくは提起するところの権限がないのであります。
第一條は両院協議会請求の方法を規定したもので從來通りであります。 第二條は協議会の初会及び以後の会議を開く場合の規定でありまして、從來と変りはありません。 第三條は開会の場所を明示したに過ぎません。 第四條は協議会議長の権限を規定いたしましたが、これは当然のことを示したに過ぎません。
また、第四條は、以上第二條及び第三條の規定によりましても、管轄裁判所が定まらない地域がある場合、たとえば将來講和條約の結果、現在わが統治に服していない島などが返還せられて、領土に編入せられたというような場合におきまして、もしこの法律の改正せられるまでその地域を管轄する裁判所が定まらないということでありますれば、諸種の不都合を生ずる恐れがありますので、それまでの暫定措置として、そのような場合には、この
と規定しております。しかるに從來現行民法の解釈として、民法の不法行為に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
○青木委員長 魚價及び集荷配給機構の問題は漁民は勿論一般民衆の生活と密接なる關係がありますから、小委員會を設定いたしまして、政府の政令その他の行政面において、民意に副わざるものありと認定せらるる場合はこれが改善を促し、場合によつては政令の改廢を要求するなど、適當の處置を講ずることとし、引續き研究を行い結論を見出す場合、衆議院規則第九十四條の規定を發動するや否やを、委員會において決定する資料の取まとめ
最近そういう件数が非常に多いにかかわらず、その費用がないので、税務官吏が自分のプライベートの金を出して、辛うじてそれをやつておるということや、それから御承知のように旅費がやはり從來通りの規定である。從つて汽車賃が相当上つたにかかわらず、旧規定によつて旅費を支給されておるという実情である。
本日の自由討議は本院規則第百四十七條の規定による自由討議でございます。併しながら本日の発言は内閣から発表せられた「経済緊急対策(経済実相報告書を含む)」の範囲に限ることといたします。会議時間は四時間といたしまして、各発言者の発言時間は十分間でございます。発言者は制限時間を遵守せられんことを望みます。本日発言する議院に對しましては、議長はすべて自席で発言することを許可いたします。
○松田委員 規定は理事は互選ということになつておりますが、便宜委員長においてその數を一名として指名されんことを提議いたします。
○後藤委員 それはことさら規定によらなくても、自由討議に対しては発言の指名者があるのでありますから、その範囲内において何名か発言者をきめておいても、その党内の調節において私はつき得ると思う。
○大池事務総長 これは大体は先日來御協議を願いまして、一番中心的に問題になりましたのは、旅費が從來親任官百十円で、勅任官が九十五円という規定になつておりましたので、その中間をとりまして百円ということになつております。 この旅行その他の場合に、旅費として、また議員が派遣されて調査されるときに、百円というものが規定されておりますので、実際に合わぬということで、これを二百円まで上げたのでございます。
○委員長(木内四郎君) 唯併しこの特別委員につきましても、他の常任委員につきましても、國会法或いは参議院規則によりますと、殊に國会法の規定によりますと、各派の比率によるということになつておるのでその点はちよつと問題があるのですが……。
國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(新聞及び出版用紙割当委員会の委員に関する件)、議事部長から説明いたします。
付託事件 ○國会法第三十九條第二項の規定によ る國会の議決に関する件(新聞及び 出版用紙割当委員会の委員) ○裁判所経費審査委員会の委員に関す る件 ○國会法第六十一條第二項の規定に関 する件(時間制限のため発言を終ら なかつた部分を会議録に掲載する 件) ○両院協議会規程案、常任委員会合同 審査会規定案、両院法規委員会規程 案の取扱いに関する件 ○在外同胞引揚問題のために特別委員