1947-08-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第10号
殊に裁判所あたりの實際の取扱いを見ますと、ほとんど精神というものをくみとられなくて、法規の明文に忠實に拘泥いたしまして、そうしてこれでもつて犯罪を判斷し、刑罰を下しますのでこれが改廢ということは、一日も速やかになされなければならぬ問題だと思つております。特にこのような特別刑罰法規、ほとんど無數と言つてよいほど刑罰法規はあると思います。
殊に裁判所あたりの實際の取扱いを見ますと、ほとんど精神というものをくみとられなくて、法規の明文に忠實に拘泥いたしまして、そうしてこれでもつて犯罪を判斷し、刑罰を下しますのでこれが改廢ということは、一日も速やかになされなければならぬ問題だと思つております。特にこのような特別刑罰法規、ほとんど無數と言つてよいほど刑罰法規はあると思います。
○佐藤(藤)政府委員 具體的な事件について裁判所が刑の量定をいたします場合は、その犯人の性格、年齢、境遇竝びに犯罪の状況とか、あるいは犯罪後の状況を考察して刑の適切妥當な裁定をいたすのでありますが、このことはなるほど現行刑法には何ら規定はございません。
かりにそういうことが國民にできるとしたならば、その取扱いは特別裁判所——特別裁判所というのはなくなりますが、その裁判管轄なんかについて、天皇に對しては特別に取扱うかどうかというようなことをお尋ねしておるわけです。
十四條の「罷免の訴追の取消」という規定がありますが、これはすでに訴追委員会が裁判所に罷免の請求をした以上は、これを取消すということは適当でないのではないか。
さらに天皇は國民と全然別個の立場に、あるいは人格に置かれておるということは、新憲法にもそれは明らかに書かれておるのでございまして、第六條には、天皇は内閣總理大臣及び最高裁判所長官を任命する任命權をもつておられます。第七條にはいわゆる國事に關する特別の行為を規定されておられるのでございます。
それから最高裁判所の長を任命することができる。あるいは恩赦の大權であるとか、いろいろ憲法でも一般國民と區別している。皇室典範を讀んでごらんなさい。天皇だけではない、皇族まで區別されている。婚姻は兩性の合意によつてのみ成立する。しかるに皇室はそうはいかぬ。皇室會議という別個の會議を必要とする。
從つて治安の維持も全うすることができないという憾みもありますので、刑法の改正にあたりまして、もし犯人を藏匿したり、あるいは證憑を湮滅したりする者が、犯人の親族である場合には、よく具體的な事件を調べて、情状によつて刑を免除することもできるというふうに、そこを裁判所の自由裁量に任せる方が、具體的事件について妥當な結果が得られるであろうという考えから、修正案を提出した次第であります。
存廃は如何ようともあれ、今回の裁判所制度の改革によりまして、司法省内部にいろいろな変動が想像せられるのであります。それにつきまして私は行刑局の將來、行刑の在り方ということにつきましてお伺いいたしたいのであります。 或る新聞の記事によりますると、行刑局はそのままとするが、特に保護事業関係の事務は拡大強化する方向に進めるということの記事が出ておるのであります。
判断は裁判所がこれをなすべきものである。そこで、例えばそういう建前を取る。これも立派な私は理由があると思うのでありまするが、建前を取る以上は、裁判所において、何でもかんでも皆執行猶予にしてしまうというのも、罪状の軽いものは、これもいかがかと存ずるのでありまするから、從來檢事が不起訴にしたというような種類のものは宣告猶予ということで、被告人の改悛の情を俟つというようなことが非常に適切ではないか。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
なお話訟の手續きにつきましても、近い將來に民事訴訟法、改正竝びに訴訟の手續きについては、最高裁判所が自分できめることになつておりますので、それらの改正によつて訴訟の形態がより民主的になるものというように確信しております。
○岡井委員 もう一つ、民刑とも重大なる事件は、すべて裁判所が誤判やつておると私は思う。上は大審院から下は區裁判所に至るまで、檢事の誤判は、これは重大なる犯罪が多いのです。有罪になるべきものが無罪になつておる。そのために今日のこの混亂を來しておる。これはしほうぶないのに大いに責任があると思う。民事においては勝つべきものが負け、負けるべきものが勝つ。これはことごとくそうなんです。
それから立證責任の問題でありますが、御説のように、被害者の方から加害者に故意過失があつたということを立證することは、必ずしも容易ではないかと思いますが、これは大體現在の民法不法行為の場合において、實際の訴訟等におきまして、すでに相當そういう過失の立證についてはいろいろ判例等があり、場合によつては裁判所が事情によつて適當に立證責任の轉換を行うようなやり方によりまして、おのずから過失の證明を認めている事例
そのロシヤ大使は英國の商人に三百ポンドの借金がありましたので——これはあまり感心したことではありませんが、借金がありましたので、執達吏が裁判所の令状に基いてなしたのであります。がしかしながら、大使は直ちに釋放されたのであります。
連合國軍の安寧、安全を侵害するような犯罰、たとえば連合國軍に對して侵害を加えるというような、安全を害する行為については、その犯罪は日本の裁判所で裁判をしないで、連合國の軍事裁判所で裁判をすることになつておりますので、その範圍においてはなるほど制限を受けておるのであります。それからもう一つは連合國軍に屬する財産權の侵害であります。
その理由は、私この間東京地方裁判所で特別弁護に立つたのですが、警察でまだ依然として拷問をやつております。十九歳の青年が、拷問によつて嘘なことを白状させられて、懲役八ケ月に処せられておりましたが、これは全く拷問によつて嘘を自白したのでありまして、非常に氣の毒なことであります。
他人に損害を加えたるとき」と、こういうことまでになれば、これが即ち民法の不法行爲、不法行爲の最初の七百九條に「故意又は過失により他人の権利を侵害した」と、こう書いてある用語と一致して、國家は共に私人間と同じ義務があるのだということになるのでありまして、ただここに、前回の委員会において私が申しました違法ということを、特に入れるということについて、例えば我々の経驗しておることは、警察はとにかく拘引状を裁判所
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
○奧野政府委員 現在のところでは、司法事務局、それから司法大臣というふうな監督系統になつておりまして、地方裁判所の監督は受けていないことになつております。
なお續いてお聽きしたいことは、公證人法の改正でありますが、公證人は地方裁判所長の監督に属しておるから、公證人の不法行為に對しては、地方裁判所長が責任を負うのでしようか。そういう意味に解釋せられたのかどうか。
これが經濟違反に問われまして、その後愼重に調査せられました結果、會社はもちろん飯田某、三福商事會社、遠藤某、關某、島某、ただいま公判繋屬中でありますから、名前はなるたけ明かにしないように某ということにいたしておきますが、これらの人々は百數十萬圓のやみ取引のゆえをもつてただいま沼津の裁判所において公判に付せられておるのであります。
なるほど道徳的にはそうであるかもわからぬが、法律家である司法大臣の御承知の通り、裁判所は公開であり、すでに公判中であるといたしますと、世にあまねく發表されておる事件でなければならぬ、そういたしますと、原川某という者はどこの役所のどういう公務員であつてどういう收賄をしておるか、この點一つ明からにしていただきたい。
いろいろな問題を想像されるのでありまして、この委員長及び六人の委員の方には、特に今後の運営について最大の注意と愼重なる考慮と、この実社会の人の人情の機微をよく弁えた方にお願いしたいと存ずる次第でありまして、この委員の任命について、最高裁判所があれ程愼重な人選のやり方を取つておるのでありまするから、國民実生活に最も影響のあると思われるこの委員長及び委員の任命については、商業委員会としましてはこれを特別
これはよけいなことを申し上げるようでありますけれども、これは政府としての見解でありまして、立法府は立法府の見解をおもちになつてよかろう、また立法府の見解がまちがつておるか、政府の見解が是であるか、こういうことは一つその場合個々にあたつて、実験のことにあたつた上において、これは行政上の手続をもつて最高裁判所ででも決定すればよかろうと思います。
ああいう政府の解釈はさりながら、国會みずからこれを解釈し、またこの委員會自身で解決する権利もありまするし、また争議が起つた場合には、当然最高裁判所が決定しますにもかかわらず、今突如としてああいう発表をすることは、適当でないと委員長においては考えております。従つて今西尾君が見えたら、その点を十分に明らかにしたい。
○政府委員(國宗榮君) 何分にも檢察廳法或いは裁判所法というのは、大きな法律に関係いたしておりますので、今直ぐそういうふうに取計ろうことは如何かとも考えられます。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
裁判所法施行令の第十條によりますというと、裁判所法施行の当時におきまして弁護士たる資格を有するものでありまして、それが施行後三年の期間弁護士の職務にあるという者に対しまして、判事補たるの資格を與えておるのであります。その外に、今回の法律によりまして、新らしく弁護士の資格を與えんとするものに対しましてはなんらの規定がございません。その当時弁護士たるの資格を有しておりません。
また判決の言渡しがありまする以上は、刑の執行があり、あるいは刑を終つて出てくる者の保護というような仕事がありまして、これをいずれに属せしむることが適当であるかということも、いろいろ議論の余地はありまするが、ただいまのところ、やはり檢察と伴つてやつていく方がよかろうという意見が有力でありまして、その代わり戸籍でありますとか、登記でありますとかいうようなものは、あるいはこれを裁判所の方に讓ることが適当ではないかという
次にこのごろ問題に相なつております最高裁判所の諮問委員に関する判事の告発問題でありますが、これは私どもまことに遺憾にたえないと思つておるのであります。その内容を檢討いたしてみますれば大した問題ではございません。
そこで、御承知のように、裁判所もまた檢察廰も、ともにその予算、人事が司法省の手からこれらに移つてまいつたのでありますが、かような権限を司法省から取去りまするならば、司法省というものはほとんどせみの脱けがらにも等しいものであると申しても、あえて過言ではなかろうと思うのであります。
なお從來第九十條第二項、第九十一條第二項に、外國元首、使節に對する侮辱の罪に對しては、外國政府または被害者の請求をまつて、その罪を論ずることになつておるのでありますが、これはひつきようするに外國として、外交機關を通じて處罰を要求することをもつて足りるとする趣旨でありまして、今次改正案におきましては、これを外國元首に代わる外國使節に對する侮辱の場合は、使節自身が裁判所所定の手續により、告訴をしなければならないということになつておるのであります
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、具體的な事件が起きた場合に、その取調に當つた裁判所において、法律上許される範圍内において重い刑罪を科するということは自由にできるのであります。その限度は刑法上定められたる最高刑がマキシマムになると思います。これは外國の元首、大統領、使節に對する場合ばかりではなく、日本の天皇、皇族に對する場合も同様であります。
○國務大臣(鈴木義男君) 最高裁判所の判事の選挙につきましては、極めて明朗に且つ民主的にいたしたいという考を以ちまして、御承知のごとき方法で選挙を行つたわけであります。然るに最後の段階におきまして、ある数名の判事が数名の判事を告訴するというような誠に不祥の事件が起りましたことは、司法部といたしまして深く遺憾に存ずるところであります。
○大野幸一君 最高裁判所の選任の諮問委員の選挙を繞つて、司法部内のある判事から同僚の他の判事を選挙妨害で告訴したという事実がありますが、新聞の傳うるところでは、もう既に相当関係者も取調を受けたようであります。司法大臣はこれに関して檢察廳側からどの程度の報告を受けておられるか。又これに対する見通しを、若し発表できましたならば伺いたいと存ずる次第であります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律の一部を改正する法律案) (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
その情報に基いて、今年の二月二十日でありますが、二十日、二十一日の兩日にわたり、宇都宮地方裁判所の檢事局から眞名子檢事という人の指揮によりまして、四人の檢事及び區裁判所から判事が五人、これが中心になりまして栃木縣の防犯課員及び所轄の警察の經濟係員が立會のものに、その情報に基きまして品物が隱匿されていると言われる場所を一應封印をいたしたのであります。
それから第七點といたしましては、裁判所の管轄區域變更の措置を講じなければならない。第八點といたしましては、これはその他いろいろなものでございますが、たとえば家畜保険法とか、あるいは農業保険法、あるいは小作調停法、地方競馬法、こういつたような法律に基きまして、それぞれの影響がございますので、その點をなおしていかなければならない。
かなえて本委員会において予備審査中のところ、昨十一日付託されました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑及び討論を継続いたします。
○明禮委員 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の中で、裁判所の配置についてはまことに適切でないものがあると思います。
○赤木説明員 特にただいまお尋ねの松山につきましては、本省から現地の所長、検事正に照会をいたしましたところ、現地の方では特に簡易裁判所組織準備委員会、こういうものを組織いたしまして、その委員には松山地方裁判所長、松山区裁判所監督判事、松山地方裁判所検事正、愛媛県知事、弁護士会長、県会議長、松山高等学校長、この七人で委員会というようなものを組織いたしまして、簡易裁判所の配置、その管轄区域の組合せということについて
すなわちこの際、内閣提出、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
(拍手) ————◇————— 昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○松永義雄君 ただいま議題となりました、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を、概要御報告を申し上げます。