1947-08-08 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第7号
○小島委員 濱田さんも辯護士ですが、裁判所で隱退藏物資處理令に違反する疑いがあるということで封印しておいて、それを檢事局が封印を解いたということになれば、品物はもう正規のルートに乘つたものか、隱退藏物資でなかつたということになるですが、濱田さんは封印後いつごろこの封印が解かれたかということを御承知ありませんか。封印した後に何日くらい經つて封印が解かれたかということ。
○小島委員 濱田さんも辯護士ですが、裁判所で隱退藏物資處理令に違反する疑いがあるということで封印しておいて、それを檢事局が封印を解いたということになれば、品物はもう正規のルートに乘つたものか、隱退藏物資でなかつたということになるですが、濱田さんは封印後いつごろこの封印が解かれたかということを御承知ありませんか。封印した後に何日くらい經つて封印が解かれたかということ。
最高裁判所の判事までしていらつしやる塚崎さんが隱匿物資に關して五十萬圓の辯護料を要求するというのは穏やかならぬことですが、これは事實上信頼ができるとあなたはお思いになるのですかどうですか、聽かしていただきたいと思います。
さような場合があれば、ただちに封印できるように準備して行きまして、裁判所へ連絡しまして、判事一名、檢事一名で班を編成して行つたのであります。それでただちにさような場合があれば、判事の強制処分を求める。判事の命令によつて封印したのであります。この封印は檢事がやるのではないのでありまして、裁判所の判事によつて封印はなされたのであります。
これは勿論委員會は裁判所ではありませんから、調停機關ではありますけれども、何らかの規範力があるものと私は考える。又規範力をあらしめなければ、折角設けられた機構というものは何ら價値のないものと考えます。それには委員會そのものの構成についても、私は非常に疑問を持つておる。と申しますのは、現在の組合法によりますと、勞働者の代表、資本家の代表竝に政府の推薦せられる中立代表というふうに委員が構成されている。
新憲法が施行いたされまする五月二日までにおきましては、司法省の監督下に裁判所がはいつておりました。このほかに今度新しくできました最高裁判所、もとの大審院、控訴院、地方裁判所、區裁判所、これがございましたが、司法と行政の分離から裁判所關係が司法省所管から除かれてしまつたわけであります。これに伴いまして特に司法事務局が出現いたしたわけであります。
○鍛冶委員 第二十九條について、「彈劾裁判所は、申立により又は職權で、必要な證據を取り調べ、」その次に、「又は地方裁判所にその取調を囑託することがてきる。」これを地方裁判所に限定せられたのはどういうわけでしようか。他に適當なるものがあれば、どこへ囑託してもいいのではないかと考えるが、その點いかがでありますか。
○三浦説明員 この點は、裁判所に關しましては、簡易裁判所等も考え得るのでありますけれども、こういう問題に關しましては、地方裁判所が一般的であるし、また實際いろいろな取調べ等に關しましては、地方裁判所の從來の機能等に鑑みまして、これが適當であらうと考えましたので、一應地方裁判所ということにいたしたのであります。官廳等に對しましてまた調査をいたしますことは、別の規定があります。
○鍛冶委員 簡易裁判所だけではありません、高等裁判所でやつた方が、かえつて適當であるという場合も考えられると思います。それらの點からして、特に地方裁判所に限らず、適當なる裁判所と定めた方がいいのではないかと思うが、いかがでしようか。
これに対しまして政府委員は、五月三日までにすでに弁護士を開業せられておる人々らは、將來簡易裁判所、高等裁判所、最高裁判所の判事となり得るところのそれぞれの資格を有するのでありますが、それ以後において内地において弁護士を開業せられた人々らは、いずれも法規に從い司法修習生として或る一定の期間を修習しなくては、これらのものに任官することはできないという御答弁でありました。
○佐藤(藤)政府委員 外國の君主または大統領であるかどうかということは、その外國の國内法なり、また國際法上の解釋によつてきまつてくると思うのでありますが、具體的な問題、たとえば中華民國の蒋介石氏が、君主なりや大統領なりやというようなことになりますと、これはいろいろ學者間によつて解釋も違いますので、一に裁判所によつて判斷してもらうよりほかはないだろうと存ずるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま申し上げましたように、そういう具體的な例になりますと、私どもの行政解釋をもつてかえつて誤解を生ずるおそれもありまするので、具體的な例については裁判所の判斷によつて行われるよりほかないものと解しております。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持
その中で、裁判所のごとく明瞭に行政府と分離すべきものは、現在通りとすることにいたしますが、中央官廳の出先機關たるの色彩が濃く、かつ府縣市の行政區と重複するがごときものにあつては、調査研究の上、これを整理すべきでありましよう。 第八には、府縣知事の權限に屬する國の事務の中で、やむを得ないもの、及び府縣を區域とする公共團體の取扱いについても、現在通りにすることにいたしました。
從來の規定によりますと、外國で確定裁判を受けまして、更に外國で執行を終えて参りました者も、日本の裁判所において裁判をして、刑を二重に執行することが可能であつたのであります。さようなことをしないという趣旨を明らかにしたのであります。
○政府委員(國宗榮君) 外國の裁判の效果を日本の裁判所において執行するということは、特別な條約関係がなければできないことでありまして、日本におきましては日本の裁判の執行のみを扱う、その点については、外國からそういう要求がございましても、それは條約なり、その他において決められた場合に限られるわけでありますのでさようなものは、今日いわゆる犯罪人引渡條例というものがありましても、さようなものは條約としてはないのじやないかと
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持
それゆえに、具體的な事件について、そういう人情の常として、犯罪を犯さないことが期しがたいような事情にある場合には、裁判所はその刑を免除する。そうでない場合には免除しないで相當な刑を科することもできるという、そういう程度にこの規定を修正して緩和する方が相當であらうというふうに考えておるのであります。
犯罪は成立するかこれを罰しないか罰するかということは、裁判所の自由裁量に任せて具體的な事件についてこれは親族間の人情の上から、とうてい犯人蔵匿とか證拠隠滅の罪に陥ることを防止することは期待しがたいというような場合には、裁判所がこれを罰しないことがあり得るし、また事件によつてはこれを免除しないで罰することが相當であると考えた場合には免除しないこともできるという工合に、具體的な事件について適切妥當な裁判
百五條の「罰セス」というのを、「免除スルコトヲ得」というふうに、免除するか、あるいは免除しないかということを裁判所に一任いたしましても、御意見にありましたように、三親等内の親族のような、非常に血のつながりの濃い者に対しては、おそらく十中八、九まで免除する裁判になるだろうと思いますし、また非常に平素親密でない間柄である。
共産黨がこの政黨法に反對の一つの大きな理由は、屆出竝びに會計の檢査が、それぞれ内務省、あるいは會計檢査院、あるいは最高裁判所の裁判官、あるいは地方裁判所の裁判官というような官廳に屆出で、また官廳の檢査を必要とすると、官廳の干渉が將來起る危險があるという點が一つの大きな反對理由であつた。しからばそれに代るに、政黨のこうした管理をどこがするか。
然るに、たまたま憲法の改正に伴いまして、裁判所の機構が変りまして、新らしい裁判所法がこの五月三日に施行されたのであります。そうしてその判檢事たる資格につきましては、新らたに種々の規定ができましたので、判檢事になるには司法修習正の修習を経るということが一つの大きな要件になつて参つたのであります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
それから、先般來、本委員会の専門調査員のお方をいろいろ人選しておりましたけれども、今日まで定まりませんでしたが、昨日までの大審院の高等裁判所ですか、梶田年というお方がありますが、この人を専門調査員の一名にお願いしたいと思います。御同意願いたいと思います。
そうして警察だの、裁判所だのがこれに對して實際徹底的なことをしない場合、ただちにその面前であばかなければならぬ。人民大會をやつてがんがんやらなければとてもやれるものではない。だからこの機構をこしらえて初めて問題になるのだから、ただちに現存の機關だけでやるということははなはだ危險であると思います。人民の協力委員會をぜひとも早くこしらえて、これでもつてやる。
何かと申しますと、現在アメリカ及びイギリスにおきましては、日本もそうでございますが、檢事は裁判所に公訴を提起いたしまして、法廷において公訴を維持するということが主たる任務でありまして、犯罪の捜査はその公訴を維持し、提起する便宜からもともと認められたものでございます。アメリカにおきましては、犯罪の捜査權は原則として檢事はもつておりません。
向うとこちらと交流するようなことがあり得ると思いますので、その場合に、先方の官吏をやつておつた者の在職年が、やはり國会に参りましても通算されるという建前の規定でありまして、第一條は「三級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これを各議院事務局の主事若しくは常任委員会書記、國会図書館の主事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会の書記としての在職年とみなす。」
○佐藤(藤)政府委員 まつたくお説のように、将来の裁判において数個の犯罪行為が連続して行われた場合、それを裁判所が、それは本来の一罪であるという解釋、認定をいたしまするならば、その範圍においては、たとえ五十五條があつてもなくても同じ結果になるのでありまして、削除しても何ら影響がない。従つて被告人にとつて不利益な結果を生じないということになるだろうと思います。
期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に處せられたときは、ご承知のように二十六條の第一号によつてすべて執行猶豫の取消しをしなければならぬのでありまするが、それ以下の、すなわち罰金に處せられた場合にはこれは情状によつて、つまり執行猶豫期間内にまた犯罪を犯して刑に處せられたといつても、罰金に處せられたような場合にはその情状が重い場合と輕い場合によつて刑の執行猶豫の言渡しを取消す必要があるかどうかということを裁判所
○佐藤(藤)政府委員 罰金刑に處せられて執行猶豫になつた者が、その後再び罰金刑に處せられた場合に、その執行猶豫を取消すべきかどうかということは、これは裁判所の自由裁量に任せる方がよろしいと思うのでありますが、罰金よりも重い懲役禁錮に處せられて執行猶豫になつた者が、その後今度罰金に處せられたという場合に、これを取消すことができないというのでは均衡を失しますので、この場合もやはり輕い罰金び執行猶豫が取消
第三點として政黨の會計の點ですが、この手もとにある試案によりますと、會計檢査院、最高裁判所の長が會計檢査員ときめて、これが各政黨の會計を檢査するという點がある。かつ地方支部では地方の裁判官がこれを審査する。結局政黨というものが組織の點を會計の點で、行政官竝びに司法官のような官僚に大きな干渉を許す可能性が非常に多い。われわれ政黨の意義は、結局官僚を政黨が監視するということが大事だ。
新憲法施行以來、段々とそれに伴うところの國家の重要なる機構が整備せられて参りまして、最近には最高裁判所の構成も完備いたして参つたようでございます。会計檢査院は言うまでもなく、財政並びに会計に対しまする最高裁判所であります。
それから先ほどの案件の三條に追加する問題ですが、最高裁判所の規定には、やはり類似のもがあるということでありますが、東京で行われておるという、それは東京都となつておりますか、東京となつておりますか。
それから第三條は原案の二十五條と関連いたすのでありまするが、二十五條におきましては「法廷は、彈劾裁判所でこれを開く。」ということに規定してありまして、開廷の場所を明らかにしてあるわけであります。
○林(百)委員 二十六條の点で、今の第一部長の説明もありましたが、これはやはり裁判の手続の点ですから、裁判手続の点では司法裁判も、こうした特別裁判所の手続も、非常に相互に相似ておるし、相互に準用しておると思います。從つて裁判手続の点では、一應司法裁判所の手続に準ずべきであつて、司法裁判所がちようど二十六條に該当するような場合、殊に裁判官を彈劾する権利というものが憲法ではつきり國民に與えられておる。
○政府委員(佐藤藤佐君) 執行猶予の言渡の期間内に、更に罪を犯して罰金に処せられました場合には、裁判所の裁量によつて刑の執行猶予の言渡を取消すことができるという規定を、二十六條に新らたに一項を附加えたのでありますが、この規定は罰金に処せられた場合は、「情状ニヨリ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消スコトヲ得」という趣旨なのでありまして、條文の中には入つてはおりませんけれども、勿論裁判所が罰金刑に処せられたその犯罪
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する陳情(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
成る程刑法の罰金刑の額が非常に少ないので額だけから見まするといかにも刑罰の效果がないように感ぜられるのでありまするけれども、刑法犯は申上げる迄もない、大部分自然犯でありまして、こういう罪を犯し、又その罪を犯したことによつて裁判所において刑罰を科せられるということによつて、そこに刑罰の威力があるのでありまして罰金の額が高いとか低いとか……実際の裁判において五十円の罰金、百円の罰金によつて本人並に世間に