1948-11-29 第3回国会 参議院 法務委員会 第10号
吉原氏は近時非常に勃興いたしまして、新興工業都市として、昔日の寒村吉原町とは到底比較にならないものでありまするが、殊に青少年の犯罪が多いために、現在は吉原警察署の留置場を静岡刑務所の代用監獄として被疑者と未決囚とを一緒に留置しており、その数も非常に厖大なものに上つておるのであるが、これら前科ある者や又青少年の犯罪者等を一緒に收容するということになつては、到底保護委員としてはその責を盡すことができない
吉原氏は近時非常に勃興いたしまして、新興工業都市として、昔日の寒村吉原町とは到底比較にならないものでありまするが、殊に青少年の犯罪が多いために、現在は吉原警察署の留置場を静岡刑務所の代用監獄として被疑者と未決囚とを一緒に留置しており、その数も非常に厖大なものに上つておるのであるが、これら前科ある者や又青少年の犯罪者等を一緒に收容するということになつては、到底保護委員としてはその責を盡すことができない
○政府委員(木内曾益君) 先程申上げました通り捜索した被疑者の対象になる者は木尊重義であります。そうして田中氏の問題が今後これはどういうふうになるかということは今ここで申上げられませんが、要するに木曾との関連において一應捜策をする必要があるというので捜索をいたした次第であります。
國家公安委員会は國家地方警察の行政管理を行うところでありまして、法律の第二條に規定してありますように、行政管理は警察の人事、予算、内部的な編成ということを管理しておりまして、警察の運営管理、すなわち公安の維持とか犯罪の予防、犯罪の搜査、被疑者の檢挙という直接の運営管理は法律の建前といたしましては國家公安委員会がタツチしないのであります。
郵政監察官は二十七條の二号によりまして、「被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官宣は警察吏員である司法警察職員にこれを逮捕させなければならない。」とありまして、みずから逮捕の権限は持つておらないのであります。併しながら、現行犯は刑事訴訟法によりまして、何人といえども逮捕することができるのでございます。
○千葉信君 ちよつとお尋ねいたしますが、郵政省設置法案の第二十七條の第二号の方では「郵政監察官は被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官又は警察吏員である司法警察職員に、これを逮捕させなければならない。」
芦田均に対する被疑事実 被疑者は衆議院議員にして昭和二 十二年六月より同二十三年三月迄外 務大臣として在任しその間内閣の一 員たる國務大臣として予算案その他 内閣の職権に属する事項に関し審議 決定する等の職務を鞅掌し居りたる ものなるところ昭和二十二年十月下 旬頃東京都中央区新富町三丁目九番 地岡組東京事務所に於て岡直樹より 同人に対する床板納入代金の政府支 拂、日本興業銀行等
私ども司法保護の任にある者は、その聖職であることを自覚し、日夜防犯と犯罪者の更生に心を碎いておりますが、未決囚と被疑者とを同一場所に留置している状態で、私どもの千日の努力も一夜にしてむだになつているありさまであります。
○古島委員 その点は四十円拂えば何とかなるでありましようが、法務廳がたいへん御熱心に主張している少年法が適用されて、少年はほかの被告と一緒に入れるとか、ほかの被疑者と一緒に入れることは禁止されておる。ところが代用刑務所を使用するがために、その法律はそのまままつたく無用になつておるのであります。結局適用されないのであります。
○古橋政府委員 少年を特に他の被疑者、容疑者から隔離した場所に置くことにつきましては、われわれもその必要を非常に感じておるのであります。
○殖田國務大臣 私は法律につきましてあまり精通しておりませんのでありますが、私今の問題は、森委員と同じように考えましてこれを追究したのでありますが、家宅捜索をする場合は、被疑者の邸宅でなくても、第三者の家宅をも捜索し得る。でありますから、家宅捜索というものはそんなに重大なものではないというふうに実は聞かされたのであります。
おそらくこれは疑惑があるとか—私の使いました言葉もはなはだ不正確で申訳なかつたのでありますが、大きく申しますれば、あるいはそういう資料を持つておる、証拠物件を持つておると考えられること自体が、多少の関係があるということになるのであろうかと思うのでありますが、私ははなはだ言葉が不正確で申訳ないのでありますが、今のところ田中君を被疑者として捜査するというほどの必要は、それも程度問題でありましようが、直接田中君
と申しますのは、他人の被疑事実につきましても、あるいはその事件に直接の被疑者ではないけれども一應の関係があるとか、あるいはその関係の証拠品が他の者の家に置いてあるとかいうような疑いのある場合におきましては、直接の被疑者でなくとも、第三者の家宅をも搜索し得ることは、私は法律上まことに明瞭である、かように考えている次第であります。
無罪であるならば、被疑者は白日のもとに無罪になる。こういうわけであるから、そういう詭弁は弄しない方がよろしい。増田労働大臣は、吉田内閣における白眉的存在といわれておるあなたとして、ふさわしくないような詭弁を弄してはいけない。これは被疑者である。
○増田國務大臣 これは刑事訴訟法を調べてみないとよくわかりませんが、被疑者というのが正当であるならば、被疑者と改めます。
、これは第二十七條におきまして、郵政監察官が特に司法警察員の職務を行うことにもなりまするし、新たなものといたしまして七百人以内の数の範囲をここに法定いたしたのでございますので、第四項におきまして「郵政監察官は、前項の被疑者を受け取つたとき」という、その「とき」というのを「場合」として頂きたいと思います。
被疑者として家宅搜査をやる。そうしてお前は人格が高潔でない、能率的な事務の処理に理解がないじやないかというような疑いがあるというので逮捕状を出す。しかも閣員ですから、全部に逮捕状を出そうと思えば出せるようなことになる。そういうことが法律で許されておるということについて、何ら危險を感じられないかどうか。いわゆる檢察フアシヨということは、國民の声として非常に論議されております。
若し犯人を逮捕する必要があつた場合には、裁判官に対し、逮捕状を請求し、これを警察職員に渡して被疑者を逮捕させる。そうして被疑者を逮捕した警察職員は、これを郵政監察官に引渡す、こういう方法を取つておるのであります。
なおこの事件が、警察法第一條に「警察は、國民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の搜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当ることを以てその責務とする。警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、いやしくも日本國憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用することとなつてはならない。」
その当日に、警察官は、政令第二百一号に違反の嫌疑のある人、被疑者二名の逮捕状を裁判所から得まして、その執行におもむいたのであります。ところが、たまたま右町民大会が、その二人の被疑者をまん中に取囲みまして、不当彈圧反対の大会を開いたのであります。
○藤本證人 全部の被疑者に……これは担当があるのです。
われわれと関係筋との交渉によつて、結局両方の考えをよく突き詰めてみますと、この前の改正のとき、どうも第三十一條によつて、被疑者に対して強制的に召喚をして尋問したり、あるいは証拠物件を強制的に差押えることができるという、つまり強制的な権能まで消防法によつて與えられたものだと思つていたようであります。
もつと本当に何らの先入感なくして、その被疑者なら被疑者の眞情を、非は非、誤は誤として見てやるという、私はその態度をお願いしているのであります。最前の捜査の始まつた時期がいつであるか、どうであるか、そんなのは問題ではない、非常な問題である、私たちは……これについてのご意見承りたい。
被疑事実 被疑者は千葉市本町二丁目一番地に本店を有する千葉合同無盡会社社長で同会社の業務全般を統轄処理しているものであるが、同会社経理部長稻生清と共謀の上、昭和二十一年三月九日より昭和二十三年三月二日迄の間数回に亘り業務上保管に係る会社所有の現金一千万円位を同会社に於て着服横領したものである。 こういう被疑事実であります。
それで、いよいよそれならばここで今から調書を書くから判をつけということになつて、私が証人に喚ばれたとか、被疑者の立場で喚ばれたとかいうことになれば、それはそのつもりで判をつく感じがあつたでありましようが、きようはこういうようなことでお尋ねしたいのでありますというようなことで、どつちから話が出たともなく、雑談的におやりになつてメモをおとりになつたのでありますから、私は私の述べたことの責任を回避するのじやないが
試みに青少年の犯罪者の激増ぶりを年次別に比較すると (一) 少年、準少年被疑者累年比較調 実 数 指数 昭和十一年 四六、五五〇 一〇〇 昭和十五年 五三、〇四八 一一四 昭和十八年 六一、三六六 一三一 昭和二十一年 二一、七九〇 二四〇 備考 指数は昭和十一年を百として計算本表は二十歳未滿のものにつき調査 (二) 少年準少年犯罪者累年比較調
例えば被疑者の捜索、逮捕、國家公安の維持というのは國家事務でありまして、これを自治体警察に委任してあるのだということは、私の質問によりまして法務総裁がここで確言いたしました。そうなりますと自治体の警察は國家警察の委任を受けて……そうすれば國家公安委員の方でその範囲において世話をし、統合をしてもいいじやないか、こういうふうに思うのであります。
次に、連行の警察官が、若し新聞に報道されておるように、被疑者が眞犯人に間違いないということを斷言したものといたしますれば、現行刑事訴訟法の二百五十三條、新刑事訴訟法の百九十六條にある、捜査の秘密及び名譽に注意するという、その趣旨にもこれは反するのではないか、そうして少し行過ぎではないか、こういうふうに考えておるのであります。
尚本日お集まり願いましたのは、最近新聞紙上において非常に問題とされておるところの帝銀事件につきまして、新聞紙上に現われておるところによりますと、被疑者に対するところの人権擁護という問題が大きく巷間に唱えられておりますから、これらについて人権擁護の立場から、本件につきまして当局からこの問題に対するところの事件の経過を先ずお伺いいたしまして、それについて質疑をいたしたい、かように存じます。
併しながらこれは誠に実際問題といたしましてはむつかしい問題でありまして、私は幾多の事例を知つておりまするが、警察官は職務に忠実でありますために、一つの被疑者を逮捕するという場合に刹那の出來事でありまするので、職務に忠実なるために往々にしてその規範というものを逸脱いたしまするのが殆んど大部分である。
その刑法の大部分の刑に当りまする刑を犯しましたる者なりと認めまする警察官の認定によりまして、そうして而もその者が逃走しようとするときは、殆んどそうした被疑者を調べまする場合は、大部分從順に逮捕に應じまする者は概して少い、こういうようなことからとかくにして逃走しようとする者というふうに認める場合が、警察官には多いのであります。