1949-05-11 第5回国会 衆議院 法務委員会 第18号
もちろんこの審理を受ける者は被疑者でもありませんし、被告人でもありませんので、刑事訴訟法で言うような弁護人というものは予定されておりませんが、しかし十分本人の言わんとすることを聞くために何らか本人が十分言い得るような、さような仕組みを考えなければならぬと思いますので、これらにつきましては、中央委員がルールをつくる権利を持つておりますので、そのルールにおいて研究し、万然を期するような措置をとるものと考
もちろんこの審理を受ける者は被疑者でもありませんし、被告人でもありませんので、刑事訴訟法で言うような弁護人というものは予定されておりませんが、しかし十分本人の言わんとすることを聞くために何らか本人が十分言い得るような、さような仕組みを考えなければならぬと思いますので、これらにつきましては、中央委員がルールをつくる権利を持つておりますので、そのルールにおいて研究し、万然を期するような措置をとるものと考
それでは組織部へ來て呉れ、昔の警察官に引かれる被疑者のように、自分と、自分の枡の先程申上げた上坂元少尉と二人で組織部に行つたのであります。組織部には当時ハバロフスクの日本新聞社から宗像、吉良というような人が來ておりました。
この中で多少御留意を煩したいのは、第二百十八條の改正でございまして、即ち「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写眞を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。」
○委員長(伊藤修君) 第一線刑事は被疑者の身分を照会するのに大変困難しておりますが、起訴当時は分りませんが、判決当時に至るまでに入手できないために、いわゆる前科関係の考慮が判決に現れていない。從つて後に來ておるために改めてそれを請求するという不便を感じておるのですが、法務廳がそういうものを統一するようなお考えはないのですか。
○大野幸一君 それからその前に「被疑者を裸にしない限り」というのは、裸というのはどのぐらいけ言いますか。裸にも半裸と全裸とか言いまして、人によつては肌をぬがせる、胸の乳から上を出してもよい、こういう虞れがありますね、これはどういう解釈ですか。
○深川タマヱ君 先程大野委員から、福島縣下におきまして、例車の乘客を一斉に下車させまして、主食の携帶の捜査をしておる事件につきまして、これは國民全体を直ちに被疑者と認めて捜査するということは、どうも法律的にも根拠のないことであつて、基本人権を侵害するものであるというふうな御報告でございまして、すでに関係官廳の手によつて全國に指令を下しまして、その方法は中止されたように承わりましたが、さすがは法律の專門家
○委員外議員(板野勝次君) 私は檢務長官に質問したいのですが、刑務所に收容しておる者、又は被疑者の読書する内容について檢討され、或る種のものについては、これを差入れを禁止する処置を取つておられるかどうか、その点について。
○委員外議員(板野勝次君) それでは法務廳の方にお尋ねしたいのですが、被疑者が拘置所におる場合における書籍等の制限が極めて制限されているということなんですが、果してそのような被疑者に対する拘置所における読書等の制限の通牒が発せられておるかどうか、現状はどうかということを承わりたいのです。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写眞を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。」これはよくわかるのでありますが、身体の拘束を受けているということをいわれますと、受けていない者もあるように思いますが、身体の拘束を受けていない者についても、やはり指紋をとつたり、そうしたことをやるおつもりなのか。
○岡咲政府委員 身体の拘束を受けておらない被疑者に対しまする、ただいま、田島委員からお尋ねの措置をとりますためには、本人の承諾を得なければならないと考えております。もし本人が承諾いたしませんならば、身体檢査に関する令状を求めまして、それによつてなすより仕方がないと考えております。
たとえば東京駅において犬箱に被疑者を入れた。もつとも大きな犬箱のようでございますけれども、そういつた行き過ぎたものもありました。最近においても絶無とは思つておりませんけれども、著しく改善されておるように考えております。今後ともその点については、運輸者もむろん改善いたす考えでありますし、われわれもそれに十分の協力をいたしたいというふうに考えております。
これは、身体の拘束を受けている被疑者については、特別の令状がなくても、指紋の採取などをすることができることを明らかにしたものであります。刑事訴訟法上、被疑者が身体の拘束を受ける場合としては、第百九十九條のいわゆる通常の逮捕、第二百十條のいわゆる緊急逮捕、第二百十三条のいわゆる現行犯逮捕、第二百七條のいわゆる起訴前の勾留が主なものであります。
新刑事訴訟法で一番私たちが関心を持つております点は、被疑者に默祕権を與えていることでありますが、この被疑者の默祕権の行使がどういうような実情にあるのか、また新刑事訴訟法の施行後の実績はどういうようになつておるのか、この資料をお願いしたいと思います。
本案は、新刑事訴訟法の実施に伴い、旧刑事訴訟法の下において制定されていた大正十三年司法省令第十一号、証人、鑑定人、通事又は飜訳人に旅費、日当、止宿料給與の件を改正し、且つ國費支出の根拠を明確にするため立案されたものでございまして、新刑事訴訟法によれば、被告人、被疑者、又は弁護人、若しくは檢察官は、それぞれ証拠保全のため、裁判官に証人尋問等の請求をなすことができることになつております。
第一條でありますが、刑事訴訟法第百七十九條は、被告人、被疑者、又は弁護人は予め証拠を保全して置かなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り裁判官に証人の尋問又は鑑定の処分等を求めることができる旨規定し、第二百二十六條は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が檢察官、檢察事務官等の取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前
これは身体の拘束を受けている被疑者については、特別の令状がなくても、指紋の採取などをすることができることを明らかにしたものであります。刑事訴訟法上被疑者が身体の拘束を受ける場合としては、第百九十九條のいわゆる通常の逮捕、第二百十條のいわゆる緊急逮捕、第二百十三條のいわゆる現行犯逮捕、第二百七條のいわゆる起訴前の勾留が主なものであります。
これはまつたく食い違つておるのでありまして、大体署長の態度といたしましては、この際この事件はどこまでもその被疑者吉岡某の、個人的な事実の問題に帰着しておるようであります。そして事実起訴状におきましても、これはたしかに詐欺罪でありまして、そういつた罪名がつけられております。私どもは直接この犯罪構成の要件というふうなものの吟味をするつもりはない。
新刑事訴訟法第百七十七條は、被告人、被疑者又は弁護人からの請求により、証拠保全のため裁判官が証人尋問等の処分をする場合を規定しており、同法第二百二十六條及び第二百二十七條は、檢察官の請求により、いわば証拠保全として裁判官が証人尋問をする場合を規定しておりまして、いずれも旧刑事訴訟法第二百五十五條の場合に類比すべきものであります。
その依願免官となつた原因は、同人が昭和二十四年二月十三日日曜日午後零時三十分ごろ、大津地方裁判所宿直室にいた際に、窃盜被疑者の清水清子、当十九年が大津地方檢察廳の細野檢察事務官の、十二日に出頭せられたしとの呼出状を間違えた、十三日の日曜日に出頭して來たのであります。
第一にあそこに出て來る証人の相当多数の人々の中には、被疑者関係の者があるのであります。被疑者関係は刑事訴訟法の建前からいうと御承知のように今日では默秘権まで認められておるのでおりまして、非常に保護された立場になつておるにもかかわらず、被疑者の立場でありながら、委員会の特質上、委員会へ出ました証人らは、この被疑者としての保護された権限が使用できないといえ立場になつておるのであります。
それからお諮りいたしたいと存じますが、大津地方裁判所におきまして、裁判所の雇員が被疑者を裸体にして、そうして錠をかけと取調べたという事実があつて、それに対して新聞記者の人がそれを報道したところ報道は怪しからんというので、その新聞記者を逮捕監禁の上殆んど死に至らしめるような傷害を與えたというような事実がありまして、それに対して相当の手続を取つたそうですけれども、それがうやむやになつておる状態であるというので
第一は、横浜地方檢察廳におきまして、経済事犯を担当いたしまして被疑者の取調べに当つております木船という事務官が、昭和二十三年八月上旬から本年一月の末日までの間に、被疑者または関係者から十回にわたりまして合計七万数千円を収賄または恐喝したという事実が被疑事件になりました。
宮城刑務所相馬支所復活に関する請願第九十七号は、福島縣相馬郡中村町にあつた宮城刑務所の相馬支所が廃止せられてから、中村地区警察署の留置場が代用監獄に指定され、附近五警察より送致される被疑者が常時十名乃至二十名に達しているが、刑務所看守の配置なきために、同署管下の十二名の駐在巡査が看守勤務並びに被疑者の護送勤務に從事しているため、駐在巡査の不在が多く、管内町村の治安は多大の不安にさらされており、又留置場
また警視総監からも、その方針はまだ聞いておらぬのでありますが、報告を受けた点だけを申し上げますと、新聞等に出ておりますように、ある窃盗犯人を逮捕すべく参りました警察官が、窃盗犯人を逮捕いたします際に、拳銃を発射いたしましたことから、朝鮮人の一部の者の間に暴行事件を起しまして、その暴行した被疑者を逮捕するという問題にあります。
なお今総裁から御説明がありましたが、この花園纖維の記録の移送の問題でありますが、大体総裁からお話になつたような趣旨でございますが、私が直接横浜の檢事正から聞きましたところを簡單に申し上げますと、この事件は横浜——なるほど被疑者になつております花園纖維会社は、所在地が名古屋管内の岡崎にありますから、むろん管轄はあるわけであります。
請願者は福島縣相馬郡中村町長三田四郎外二十三名でございまして、宮城刑務所相馬支所廃止以來、中村地区警察署の留置場は、附近の五警察署より送致せられる被疑者が常時十名乃至二十名の多きに達しているが、刑務所看守の配置がないため累増する兇惡犯罪に対する地元民の不安は極めて大きいから、警備上及び人権擁護の見地からして、速かに施設の整備せられた相馬刑務所支所を復活せられたいとの請願でございます。