1949-03-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第3号
更にこの檢事局が苟くも犯罪の搜査の半ばにありまするいわゆる被疑者の逮捕、その前に当つて裁判所に逮捕状を求めたに拘らず、裁判所はそれを拒絶して逮捕を妨害するというようなことを堂々と新聞記者に発表いたしまして、裁判所対檢事局との間において新聞を通じて感情の激化しておりまする事実を天下にさらしまするとこは、如何にしても穏当ならざるものではなかろうかと当時考えたのでありまするが、この点に対しましては或いは法務総裁
更にこの檢事局が苟くも犯罪の搜査の半ばにありまするいわゆる被疑者の逮捕、その前に当つて裁判所に逮捕状を求めたに拘らず、裁判所はそれを拒絶して逮捕を妨害するというようなことを堂々と新聞記者に発表いたしまして、裁判所対檢事局との間において新聞を通じて感情の激化しておりまする事実を天下にさらしまするとこは、如何にしても穏当ならざるものではなかろうかと当時考えたのでありまするが、この点に対しましては或いは法務総裁
申上げて置きますが、最初からその事件は全部被疑者の果供によつて明かになつていたのであります。そうして一部の起訴を求めて裁判所に送りまして、公判の結果執行猶予になつたという事件であります。ところが檢事は執行猶予になつたのは甚だ面白くなかつたのでしよう。次に残つていたいわゆる連続犯の一部について追起訴もいたしました。
併しながら、逮捕は人身を拘束する重大な手続でありますので、その者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるかどうかは、捜査官のほしいままな判断は基くことは許されないことでありまして、逮捕状の請求の当時明らかになつておる資料を合理的に判断して、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると考えた場合でなければならんと思います。
それから木舟という事務官と濱田という事務官が、神奈川縣高座郡に御所見村というのがありますが、そこの事務官の亀井という人の家へ行つてごちそうになつた際に、濱田事務官が、物價統制令違反の被疑者として調べたことのある金子という男がそこへやつて來た。
これは檢察事務官濱田幸一、木舟敏沖の両名が本年一月八日、同僚の事務官亀井僖久から招かれて、神奈川縣高座郡御所見村の同人の家におもむいて飲食したのであるが、その際たまたま濱田が昨年十二月十日自分が取調べをした物價統制令違反事件の被疑者であるところの製粉業金子廣志と会つた。金子の事件はその後藤澤檢察廳の山本副檢事係りで、本年二月十日罰金三千円の求刑を略式命令で請求しております。
被疑事実の要旨というところは、これは大体その犯罪事実の要旨となるようなことを書いたのでありまして、問題になりました部分は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由という記載欄に、最初檢事は証拠物件の存在、関係人の供述ということだけ書いてあるのであります。
○委員長(伊藤修君) 被疑者及び被疑者と関係ある人と出張して飲んだり何かしておつて、事件がちつとも出張しているのに調べているのか調べていないのか分らんのですね。
○委員長(伊藤修君) これは、あなたは被疑者という観点からお述べになつているんではありませんか。私の方は被疑者でなく廣い意味の関係者です。
○委員長(伊藤修君) その際ですか、渡邊健吉から、田上檢事が忍町の荒井八郎氏宅に隠退藏物資摘発のために行つて、その被疑者の家に泊つて御馳走になつたという話をお聞きになつたのですか。
○証人(杉山喬君) 最後は、本庄事件で、印鑑盗用の被疑者として初め喚問されまして、その後告訴が出まして、それで田上檢事の取調を受けたわけです。
○委員長(伊藤修君) そうすると被疑者の家で酒食の饗應を受けたり、被疑者の家へ泊るということも重大でないのですか。あなた警察官をやつておつて、そのくらいのことが分らんのですか。あなたは法律学を勉強して高文を受けようとおつしやるのですが、それで法律が分るのですか。
今晩は炭鉱國管案に関する被疑者等を十数名檢挙するはずであつたが、國会は夜半に及ぶであろうから、明日午前九時に檢挙すると、ただいま放送せられしまた。(拍手)それ、そこにおられる人々の心事を私はお察し申し上げる。(拍手) 諸君、自由党は鳩山一郎先生のつくつた政党で、旧自由党以來の政友会の傳統をくんだ、日本の政党史上ではかなりに貢献した、りつぱな傳統を持つた政党であつたと私は思つておる。
さらに吉田内閣は、組閣の当初におきまして、綱紀の粛正と政界の淨化を公表せられたのでありますが、現在傳えられるところによれば、石炭國管問題、纖維疑獄事件その他の不正贈收賄事件に関係のある代議士が與党の民自党に多数あり、しかも民自党の最高幹部の方々に、これらの被疑者が数名ありというに至りましては、はたして民主自由党の吉田内閣は、綱記粛正の資格がありますか。
そうして二十六日に私が身柄を受理しまして、本人を、被疑者を調べましたところが、犯罪事実は全面的に認めたのであります。ところが小林源藏の被害者の代理であるという、私顏を見れば覚えておるのでありますが、名前はちよつと記憶にないのでありますが、この者が参りまして、被害者の代理であるけれども、是非山口彦衞は寛大な処置を取つて呉れ、こう言つて参りましたのです。
○高橋(禎)委員 告発状に基いてお取調べになつているということは、やはり告発状に吉田総理を被疑者としてしたためであります以上、被告発人として明らかにされている以上、その事件をお取調べになるということは、吉田総理を被疑者として取調べているということに当然なると思うのですが、それ以外に何かそこに別な見解を入れる余地があるのですかどうですか、はつきりお伺いいたします。
○説明員(宮田契全君) 一應の抽象的なと申しますか、誰も同じ待遇を受けておるという惡さの程度は調べておるわけでございますが、被害者と被疑者の間にどういうことがあつたということは分つておりません。例えば向うにおる間に通訳の一言によつて俺は食糧を減らされたのだとか。
あの男に昨日やられたとか、ソ連におつたときにやられたのじやない、外におつたときにやられたのだけれども、あいつは民主グループの指導者で惡い奴に違いないから皆のためにやろうじやないかということであつて、不幸にして今申しました被害者じやない被疑者、やつた人は大勢寄つてやつたのだけれども、五人も八人も十人も二十人も寄つてやつたのだけれども、一人の人がやつたことが分つて、あいつがやりましたという顏は覚えているから
その意見に基きまして主として檢察廳が又お考えを願うことでございますので、被害者も被疑者も両方の情状は詳しく取りまして送つてございます。それから今度の被疑者を四人檢挙したというその四人には殴つた人の分が付けてある、それから被疑者が檢挙されない者で殴られた者があるという分につきましては、聽取りを作つて私の方で保管をしております。
ところが被疑者達はすでに逃走後であつたので檢挙することができなかつた、こういうような状況であります。 この傷害事件に関しまして、その直後被害者の碓井は北足立郡上尾町居住の博徒野口某、これも矢張り関根側の人間であります、この野口某から治療費の名儀で現金四万円を恐喝されて取られている。
百九十九條第一項、これも同じような趣旨の規定でありまして、被疑者を逮捕状によつて逮捕する場合の規定であります。五百円以下の罰金拘留又は科料に当る者については、住所が定つていない場合、又正当な理由なく出頭の求めに應じない場合に限つて裁判官のあらかじめの発する逮捕状によつて逮捕することができるという一種の規定であります。それから二百十七條、これも同種の規定でありまして、現行犯に関するものであります。
法務総裁に重ねてお尋ねいたしますが、吉田総理あるいは星島氏を被疑者として取調べ中であるかいなか。先ほどは檢察廳が捜査しておるかのごとく申されましたのですが、被疑者として坂調べをしているのであるかどうか、この点を、はつきりとお伺いいたしたいのであります。少くとも檢察廳において、これが犯罪たることの疑いをもつておられるということだけは、私は明らかにこれを看取し得たと思うのであります。
そこで現在の私のお尋ねいたしておりますることは、勾置所の非常な過剩勾禁によりまして、警察署が代用監獄を許されておるというような現状でありまするから、警察において一つの被疑者を捕まえて、逮捕状の期限が終り、檢事勾留の期限になりまして、元來檢事勾留になりましたならば、そのいわゆる被疑者は未決勾留、或は勾置所でこれを留置しておいて、檢事直接の指揮の下において、檢事みずからこれを調る場合もありましようし、或
去る二十八日、東京地裁よりの芦田、北浦、川橋三氏の逮捕の許諾を求める件は、憲法第五十條、國会法第三十三條及び第三十四條の二の規定によつて要求されたのでありますが、本件が運営委員会に付議されて以來、委員会を重ねること第三、第四國会を通じて七回、その間、法務総裁及び木内檢務長官並びに高橋局長の出席を求めること二回、被疑者たる芦田、北浦、川橋三氏の出席を私どもは求めて、その首相を詳細愼重に聽取したのであります
元来、被疑者の逮捕を行うためには、被疑事実の内容を明確にして逮捕状の請求をせねばならないのでございます。被疑事実を示すことなく人身の自由を拘來する逮捕を行うということは、これは封建時代に行われたことであつて、まことに間違つておることであります。これを、あえて國会に堂々と請求をいたしておるのであります。
現行新刑事訴訟法の原則におきましても、犯罪の容疑がありました場合には、できるだけ身柄を拘束せずしてこの取調べをなすことを原則といたしているのでありますが、檢察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があつたときには、逮捕することができるのであります。
去る二十八日に、東京地裁より芦田、北浦、川橋三氏の逮捕の許諾を憲法第五十條、國会法第三十三條及び第三十四條の二の規定によりまして要求されたのでありますが、本件は当運営委員会に付議されまして以來、委員会を重ねること第三、第四國会を通じまして六回、その間殖田法務総裁及び木内檢務長官並びに高橋檢務局長の出席を求めること二回、なおまた被疑者たる芦田、北浦、川橋三氏の御出席を求めまして、その眞相を聽取し、あわせて
現行刑事訴訟法上檢察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、逮捕することができますが、この場合もあくまでも憲法の大原則たる人権尊重の精神は忘却されてはならず、被疑者が逃亡や証拠湮滅をする危險がない場合には、みだりに逮捕すべきものではないと信じております。
その勾留状の発付については、刑事訴訟法第八十七條及びその準用によりまして、被疑者が定まつた住居がないとき、あるいは証拠湮滅のおそれがあるとき、または逃亡し、またはそのおそれがあるとき、というふうな、いずれかの要件が原則としてなければならないというようになつているようであります。
これを一應きわめなければ納得ができ得ませんし、その上で現実の事情に即して適当な処置を考えられるというならば、私はこれもあえて反対するものではないのでありますが、しかしながらこの議員芦田均氏に対する被疑事実は、 「被疑者は衆議院議員にして昭和二十二年六月より同二十三年三月迄外務大臣として在任し、その間内閣の一員たる國務大臣として予算案その他内閣の職権に属する事項に関し審議決定する等の職務を鞅掌し居りたるものなるところ