1948-07-05 第2回国会 参議院 司法委員会 第53号
何人も、被告人又は被疑者の同意を得て、弁護人を選任することができる。 第三十四條を次のように改める。 主任弁護人は、裁判所の規則の定めるところにより、弁護人に対する訴訟行爲又は弁護人のする訴訟行爲について他の弁護人を代表する。
何人も、被告人又は被疑者の同意を得て、弁護人を選任することができる。 第三十四條を次のように改める。 主任弁護人は、裁判所の規則の定めるところにより、弁護人に対する訴訟行爲又は弁護人のする訴訟行爲について他の弁護人を代表する。
何人も、被告人又は被疑者の同意を得て、弁護人を選任することができる。 第四十八條第三項を次のように改める。 公判調書は、各公判開廷の日から五日以内に、これを整理しなければならない。但し、公判を連日にわたつて開廷し、その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 第五十條第二項中「公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつた」を削る。
五 会計檢査院檢査官 第七條第一号中「被害者」を「被疑者又は被害者」に改める。 第八條第三号中「官吏、」の上に「國会職員、」を加える。 第九條より第十四條までを削る。 第十五條を第九條とし、「檢察審査会の置かれた他に在る地方裁判所又は地方裁判所支部の事務局長又は上席の裁判所事務官」を「檢察審査会事務局長に」、「三百人」を「百人」に改める。
もつとも事件は被疑者も多数おりましたので、全部の檢事がやつております。知事選挙の関係は大体私がやりました。なおちよつと申し上げますが、知事選挙と申しても大体は選挙を調べたわけではありません。
第三十五條 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。 第四十八條第三項を次のように改める。 公判調書は、各公判期日後速やかに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。但し、判決を宣告する公判期日の調書は、この限りでない。
○松木委員 第二十七條ですが、法人が被告人または被疑者であるときは「数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。」と書いてあります。これはもし代表者の行為が予盾した場合にはどういう取扱いになるのでありましようか、それをちよつとお聽きしてみたいと思います。
それから二百四條の一項の末段に、「拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」こういう規定があります。この四十八時間という文字はほかにも用いられてありますが、ところが多くは四十八時間以内でやらない。多くの場合は四十八時間を超えている。それでも被疑者の方は泣き寢入りになつているというのが実情でありますが、四十八時間を超えた場合には一体どうなさるのですか。
百九十八條の二項あたりを見ますと、必ず被疑者を尋問する前には、お前は答弁しないでもよろしいのだ、あるいはまたいやになつたら帰つてもよろしいのだということを告げる規定があるのでありますが、そういう規定は一つもない。
○門司亮君 警察は國民の生命、身体、財産の保護にあたり、犯罪の搜査や被疑者の逮捕や、公安の維持にあたることを目的とし、警察を運営する機関として、國家公安委員会、都道府縣公安委員会、市町村公安委員会がある。警察官はそれぞれ公安委員会の下にその命を受けて警察の責務を遂行している。
而して第二項におきまして檢察官が略式命令の請求をしようという場合には、予め被疑者に対してこの事件について略式命令の請求をするということを告げなければならないということにいたしまして、檢察官が被疑者に対してその旨を告げた日から七日を経過いたしまして、而もその期間内に被疑者から異議がない場合に限つて初めて裁判所は略式命令を発することができるというふうに、愼重な手続きを取ることといたしたのであります。
被疑者の黙秘権が認められているから、捜査が手間取ると考えられる。それで從來檢察官の処理件数が、從來担当数より二割くらいは減ずるであろうと思はれる。それで右の数字は、ただちに必要となるわけでなく、一月から三月までの間に増大すればよいので、前の必要数の四分の一を右の数字としたのであります。なお檢事の補充ができて、その人員の増加が期待できるとすれば、副檢事の増員はそれだけ減らしてよいわけであります。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) その主なる質疑の第一点といたしましては、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕、即ちいわゆる司法警察事務というものは、政府提案の改正案によるところの、地方自治法第二條第四項、國の事務として地方公共團体の権限外の事務、即ち第一号の「司法に関する事務」の中に含まれておるか、又は同條第三項、地方公共團体の行う事務についての具体的規定であります、その第一号の「地方公共の秩序維持」乃至は同項第八号
第二は被疑者の身柄を拘束しなければ犯罪の捜査ができないものだという旧來の考えを拂拭して、できるだけ特に必要のある場合以外は拘束しない。この建前でやつてもらわなければならぬ。かように考えておつたのであります。この点については、第一の問題は本法を貫いておる精神であることは、よくわかります。
第二は被疑者の身柄を勾留しておかなければ捜査ができないという旧來の考え方を改めて、でき得る限り身柄を拘束しないでも、捜査の目的を達する。この二つの原則を確立することが、何より大切だ。かように考えておつたのであります。
質問と尋問とはどう違うかというお尋ねでございましたが、これは他の政府委員からもあるいは答弁をいたすかもしれませんが、尋問と申しますのは、これは普通刑事被疑者を取調べる際に用いるのが用例になつておるのであります。ただいまの規定は、必ずしも被疑者を相手にいたしておるのでございません。その質問という言葉に表わしておる氣持そのままで、いろいろなことを聽くというのが主眼なのであります。
○野木政府委員 逮捕状を出すにつきましては、被疑者に全然当つておらずに、捜査官側の証拠によつて出すわけでありまして、勾留状を出すについては、さらに被疑者自体の弁解を聽いたりして出すのでありますので、理論的に申しますとその弁解を聽くことによつて、犯罪の嫌疑が全然なくなるということも考え得るものと思うのであります。
○石井委員 二百七條の規定でありますが、檢察官の勾留に対しましては、勾留理由の開示その他いろいろと勾留に伴うところの被疑者の防禦手段というようなものが規定されておらないように思われるのであります。この二百七條の「前三條の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」
○野木政府委員 第百九十九條の規定によりまして、裁判官が檢察官等の請求によつて逮捕状を出す場合には、被疑者がはたして罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるかどうかということを取調べまして、相当の理由があると認めた場合に、初めて裁判官は逮捕状を出すわけであります。
次に、二百八十條の第二項は、逮捕状によつて逮捕された者、或いは緊急逮捕をされた者、或いは現行犯逮捕をされた者についきまして、檢察官が勾留の請求をしないで、直ちに公訴の提起をいたしました場合においては、裁判官は、公訴の提起があつた後、速かにその被疑者に対して、被告事件を告げ、これに関する陳述を聽いて、勾留状を発する必要があれば、勾留状を発しまするし、その必要ないと思料するときには、直ちにその釈放を命じなければならないという
○池谷委員 審査と申しましてもただ提出された、簡單な書面によるだけであると思いますが、そういたしますとほとんど逮捕状を発するということで、形式に流れまして、被疑者を逮捕するについて、かような裁判官の逮捕状についての制限を設けたにかかわらず、これがまつたく有名無実になつてしまうおそれはないか、私はそのことを案ずるのでございますけれども、この点に対する御心配はないでしようか。
○野木政府委員 檢察官が逮捕状を請求する際に提出する資料によりまして、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当の理由がないと認められる場合には、裁判官は逮捕状を発する義務はないわけでありまして、請求者側としては相当の資料を調えていかなければならないわけでありますから、御心配の点はないものと信ずる次第でございます。
○野木政府委員 檢察官等で逮捕状を請求するためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由がある場合に限られております。從いまして逮捕状の請求を受けた裁判官も、はたして被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があるかどうか、その点を審査いたしまして、それから逮捕状を発する、そういうことになるわけであります。
從來、檢察官は事件について不起訴処分をいたしましても、何らその被疑者に対して通知をしなかつたのでありますが、これでは不親切でもあり、人権尊重の趣旨に合致いたしませんので、今回の改正案におきましては被疑者の請求があつた場合に、速かに不起訴処分に付した旨を告げなければならないという規定を設けたわけでございます。
○政府委員(宮下明義君) 勿論公訴提起前においても、被告人側、即ち被疑者側がいろいろ手を盡すことは考えられるのでありまするが、その場合においては、まだ公訴官、即ち國家側におきましてはその事件を國家が引受けて、刑事裁判に掛けるのだという意思表示をいたしておらない時期でありまするので、公訴の提起があるまでは当事者間の示談等にやつて告訴の取消を可能ならしめて少しも差支ないと考えるのでありまするが、一旦國家
その次は「被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。」これはほかの方々からもずいぶん質問のあつたこととは存じまするが、まずどういうわけでかような制限を付せなければならなかつたか。その理由から承りたいと思います。
その第六條第二項でありますが、これは「勾留については、申立により、直ちに被告人又は被疑者及びこれらの者の弁護人の出席する公開の法廷でその理由を告げなければならない。」という規定がございます。この規定を前段の「引致された被告人又は被疑者に対しては、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げなければならない。」引致せられましたものについては、こうしなければならない。
○石井委員 今まで警察官等において、被疑者の取調べというものは苛酷にわたつたということは、ある意味におきまして、被疑者の自白というものがない限りにおいては、ほとんど公訴の提起をしない、公訴の提起ということは、あくまで被疑者に自白させてから初めて告訴をする、公訴の提起をするというふうな行き方であつた。かようなことが人権蹂躙問題等を起したのであろうと思うのであります。
○野木政府委員 二百六十條の方は、告訴、告発または請求があつた事件でありますので、その結果は告訴人、告発人または請求人に必ず通知する、そういう建前にしてわけでありますが、二千五十九條の方は、そういう関係がない場合でありまして、しかも相手が被疑者でありますので、この被疑者は必ずしもいつもその結果の通知を欲するものでなく、かえつてはがきなどが自分のうちにきたりするときには迷惑をするという場合も考えられますのと
○野木政府委員 この法案におきましては、被告人、被疑者の当事者的地位を非常に高めておることはもちろんでありますが、ただ捜査の段階におきましては、たとえば百九十八條あたりのおきまして、被疑者に一種の黙秘権というようなものをはつきり規定しておりまして、なお逮捕とか勾留をされていない場合には、いつでも逮捕することができるというような規定もおきまして、そちらで被疑者の利益というものは、十分保護するということを
○中村(俊)委員 次に三十九條でありますが、この規定によりますと、弁護人が被疑者にもつくことは許されておるのでありますが、その弁護人が立会人なくして被疑者と接見し、書類とか物の授受ができることが規定されていますが、被疑者の取調べに立会うという規定が書かれていない。この被疑者の取調べに立会うか立会わぬかということは、きわめて重大なことであります。
ただ公訴提起前のいわゆる被疑者時代の勾留につきましては、念のために申しおきますが、保釈の規定を適用しないということになつておりますので、保釈ということはなく、檢察官の裁量処分で、必要がなかつたら隨意釈放するという規定になつております。
次に、二百二十條の末項の前段の勾引状、勾留状は被告人に対する勾引状、勾留状と、被疑者に対する勾引状、勾留状と両方を含んでおります。
住居、氏名が明らかでない、又は逃亡する虞れがあるということで逮捕された被疑者、現行犯人、これについてはやはり勾留に関する限り、今の住居不足の場合だけが勾留できるのであるというふうに了承いたしたいと思うのであります。