1954-04-12 第19回国会 参議院 外務委員会 第20号
最後に、まだいろいろお尋ねしたい問題がありますが、時間がございませんから一点だけ申上げますが、それは岡崎外務大臣と並べておいてお尋ねするのは、審議上どうかと思うのですが、先日岡崎外相は衆議院のそと日米協会の席上で、ビキニ被災に関係いたしまして衆議院の決議がありましたが、これに対して原爆の実験に協力する、そう演説されておるのであります。ところが両院で明らかにこの国際管理の決議を行なつております。
最後に、まだいろいろお尋ねしたい問題がありますが、時間がございませんから一点だけ申上げますが、それは岡崎外務大臣と並べておいてお尋ねするのは、審議上どうかと思うのですが、先日岡崎外相は衆議院のそと日米協会の席上で、ビキニ被災に関係いたしまして衆議院の決議がありましたが、これに対して原爆の実験に協力する、そう演説されておるのであります。ところが両院で明らかにこの国際管理の決議を行なつております。
同情や恵みの気持は尊いが、他人の同情に頼る気持はさもしい末弘厳太郎博士が関東震災当時、学生連盟の救済活動を指揮したとき、被災者に救助物資を分けるのに、タダで与えることはコジキ根性にする、お辞儀でもよいから、させるようにといわれた」とある。しこうして次にまた「対価なくして利得を求めると、やがてそれに倍する対価を要求されて断れない羽目になる。
今度の水爆実験による被災者の医療や家族の生活援護、船体の損傷回復等については勿論のこと、これに関連をして生じたその他の漁業者や魚屋の間接損害に対しても、十分の補償措置を先ず日本政府が講じ、それを速かにアメリカ政府に要求しなければなりません。而も、それはアメリカの恩恵に縋る態度ではなくして、日本側の当然の権利として提出すべきものであります。
これは日本政府といたしましても、大きな観点から被災されました方々の治療費の補償というものは考えていただかなければならない問題であると思います。それを局部的な船員保険の適用をなさろうというそのお考えに対しまして、大きな御反省をお願いするのであります。
○長谷川(保)委員 きわめて重大な段階に来ているようでありますから、万全の処置をゆるめることなくおとりいただきまして、この被災漁夫の諸君の生命を救い、またその損害等につきましてもすみやかなる対策を立てられてこの諸君が生活に困窮することのないように、これは国家の責任に当然帰すべきものであり、あるいはアメリカの責任に帰すべきものと思いますから、十分なる対策を進められるよう切望いたしまして、私の質問を終ります
この被災されました漁夫の治療及び生活の保障の点でありますが、聞くところによりますと、治療においても船員保険を適用するということでありますが、ほんとうであるかどうか、伺つておきたいと思うのであります。
○曾禰益君 私はこのビキニ被災問題に関しまして若干の御質問を申上げたいと思うのでありまするが、先ず第一にこの不幸なる事件に関しまする責任の問題が明かにならなければならないと思うのであります。
それは先ほども曾禰さんのお話があつたように、今度の被爆関係でのアメリカの補償というものが一種の慰藉的なもので、この事件の根本的な問題とかなりへだたつておるように思われるのでありますが、そこで直接の被災以外に例えばアメリカに送られた冷凍まぐろというようなものがその輸入を禁止されたり、或いは買い叩かれたりするだけでなしに、最近ではアメリカ以外の諸外国すら日本のまぐろその他の水産物について若干買控え気味である
それでこの際世界に向つて日本の被災者を救うために、その助言を求めるということを日本の学会からソビエト、英国、あらゆる方向になさる御意思があるかどうか、そういう点を伺つておきたいと思います。
○委員長(佐藤尚武君) 次にビキニ被災問題を議題といたします。本日は本件に関し御出席を頂いておる政府委員は、外務省小瀧政務次官、厚生省公衆衛生局の楠本環境衛生部長、それから海上保安庁の砂本警備救難部長及び島居次長もおいでになつております。では本件について。
○中川政府委員 第五福竜丸被災事件につきましては、政府といたしまして報告を受けましてすぐに、アメリカ大使館と連絡いたしまして、アメリカ側がどういう考えを持つておるか、つまりこれについてはこのようなことが今後起らないようにということと、なお被災者に対しまする補償の問題というようなことにつきまして申入れをしたのであります。
この被災船の持つ意義は実に重大なものでございます。これを永久保管いたしまして、原子力の平和的利用の研究に資する考えはおありかどうか。外相の立場に立つてお答を願いたいと思います。 如何なる理由を以ていたしましても、本事件について我々の主張に対する反対を許すべき理由は何もございません。又政府が無節操なためらいをして不決断な返答をするがごときは、国民を愚弄するものであると、我々は考えております。
そこで私どもとしましては、三月一日の被災事件によつて、漁業当局者としてアメリカ側に補償を要求すベき損害の調査、査定及び今後この種のことが行われるとして、その影響如何という基本的な調査をいたすことが最も大事である。それで補償を要求すべきものは当然要求しなければならん。そういうことで損害の調査を急いでおります。
殊に日本の場合、再軍備はこの水爆、原爆の時代に少しも防衛の役に立つものではないことは、先般来ビキニ被災によりましてセンセーシヨンが起されておるわけでありますが、それによつてだけでも容易に推測ができるはずであります。恐らく、二、三発の水爆が日本に落されましたならば、日本はそれでおしまいであります。MSA再軍備なんかで、この水爆を防ぐことは絶対にできるものではありません。
○滝井委員 今の長谷川さんの質問に関連してですが、昨日楠木環境衛生部長は日米合同会議に出られたわけですが、今後いろいろ魚の問題その他を研究する上において、患者さん、それに被災した船というものが関心を持たれて来る。しかしこういうものはわれわれが注目しておるので、アメリカもそう無理なことはできないと思いますが、問題は患者の着ておつた衣服です。
この会計の歳入、歳出はいずれも二百四十億四千八百二万九十円で、前年度の二百十一億八千六十一万六千円に比較して二十八億六千七百四十一万三千円の増となつておりまして、歳入の主たるものは保険料収入の百八十二億七千七百万円と、支払備金受入れの五十二億五千三百六十二万六千円であり、又歳出の主たるものは災害補償保険金紙付の百四十七億二千七百万円でありますが、本年度は特に労働者の業務災害被災者に対する療養補償の適正充実
○柳田委員 私はビキニ環礁における第五福竜丸の被災事件について、いささか外務当局に質問したいのであります。要求いたしておりました外務大臣が、弾丸道路の視察のために十二時まで来られないとかいうことでありますが、外務省からはどなたが今おいでになつておられますか。
○国務大臣(緒方竹虎君) ビキニの不幸な出来事、その被災者の治療等につきまして、いろいろ意見が出ておることは、今お述べになつた通りでありますが、これは私は、アメリカ自身も今回の水爆の威力の大きかつたことについて驚いておるほどでありますし、又従来原子能についての被害、それに対する治療等の研究或いは治療法等は、私の見るところではよほどアメリカのほうが日本より進んでおるのではないか。
○相馬助治君 文相から適当な措置をしたいという御答弁ですが、緒方副総理にお尋ねしますが、このビキニの被災者をめぐつて日米合同調査がよろしいというような外務省の見解、又学者はこの際日本の立場から自由的な立場を堅持して研究もし、これか療養にも当りたいとする立場、その間に処してなかなか問題は複雑なりとしておるところの厚生省の立場、これらがいろいろ入り乱れて派生した幾つかの問題を将来生むのではないかというふうに
○高田なほ子君 将来文部省は、このビキニ被災者をめぐつて、日本の科学者を独立日本の科学者として完全に守つて日本独自の研究を進めて行かなければならない、こういうお考えをお持ちであるとしたら、当然文部省内においても当問題は重要な問題としてお取上げにならなければならないはずでありますが、ただ単に私と誰それさんが話合つたというようなことでは、私どもは納得が行かない。
○安部キミ子君 ちよつと関連質問でありますが、昨日ですね、衆議院の厚生委員会で今日問題になつているビキニ被災者につきましての都築博士の研究費の問題が話題になりましたときに、都築博士は年間に百八十万円しか研究費がないと、これでは今日のような重大な責任は全うすることはできないという発言があつたということを聞いておりますが、事実はそうでございますか。
今度のビキニの被災者をめぐつて、昨日の厚生委員会では非常に重要な発言がされ、被災者の一〇%が死亡するのではないか、殊にこれは人道上由々しい問題がはつきり出て来ておるわけであります。これに対しましてこの日米の合同資料或いは日米の合同調査というようなことが今大きく浮び上つておる矢先、本日の朝日新聞の記事に「二十二日外務省から日本側学者のまとめ役を厚生省に依頼した。
その他、ビキニ環礁の水爆実験による日本漁船の被災問題、外航船舶利子補給問題、あるいはまた自衛隊の問題、国有財産払下げ問題、政府民間共有低能船舶払下げ問題等についても盛んなる質疑がございましたが、これらの詳細は会議録に譲ることといたします。
○松浦清一君 くどいようですが、それではその地点が日本側の確信のある被災地点という方針で将来臨むと、こういう態度であると確認してよろしうございますね。
○松浦清一君 被災地点に関する見解はわかりましたが、この地点を被災地点と決定した、こういう方針のきめ方というものは、やはり船の航海日誌というものが基礎になつてきめられたと思うわけです。航海日誌というものは御承知のように法律によつて常に備え付けることが規定してあつて、毎日毎時その船の動静というものを記入しなければならんことになつておるわけです。
次に被災船の第五福竜丸の船長は船の位置を、いわゆる禁止区域の東方四十マイルと明言したはずであります。しかるにその後清水海上保安部からの海上保安庁への報告によりますと、報告は禁止区域の東北東わずか十四マイルしか離れていなかつたと書かれているようでありますが、これはどれが正しいのか、明らかにする義務があろうと考えるのです。
時間の関係もありますから、ずつと質問の要綱を並べますが、その次に、このアメリカからの通告を受けた日本政府としては、この通告を受けて、いつ、どの機関のどの人が、どういう通知を被災日本人たちに出しておつたか。またこの通知の徹底方について、どのような努力と措置がなされたか、これを明らかにしたいと思つておるのであります。