1949-04-26 第5回国会 参議院 労働委員会 第7号
労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏付として昭和二十二年九月一日から施行されて以來、業務災害を蒙むつた労働者に対して迅速且つ公正な災害補償を行い、被災労働者の基本的人権を擁護すると共に、他面事業主の経済的負担の分散軽減を図り、以て産業安定のために所期以上の成績を收めて参つたのであります。
労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏付として昭和二十二年九月一日から施行されて以來、業務災害を蒙むつた労働者に対して迅速且つ公正な災害補償を行い、被災労働者の基本的人権を擁護すると共に、他面事業主の経済的負担の分散軽減を図り、以て産業安定のために所期以上の成績を收めて参つたのであります。
(拍手) 次に最近の農業災害頻発に鑑みまして、農業災害補償制度を全面的に活用し、被災農家の復旧と農業再生産の保証に努めなければならないのでありますが、 〔議長退席、副議長著席〕 現行制度には尚不備の点が多いのでありますから、速かにこれを改むると共に、共済團体事務費の國庫負担額を増額せられんことを要望するものであります。 次は農地改革の完遂と農業協同組合の育成問題であります。
尚政府におきましては被服、寝具、日用品などにつきましては、災害の発生と同時に中央より必要量を送付いたしたのでありますが、その後、衣料品については、昭和二十三年度非常災害用衣料切符のうち、中央保留分から家屋の全壞流失を被むつた被災者などに対しましては、それぞれ或いは一人に対して五十点であるとか、半壞、床上浸水を被むつた方々には十五点であるとかというような基準に基きまして、特別の割当を行なつて、岩手縣には
第三番目に被災者一人当り味噌五十匆、醤油二合、罐詰一ポンド、煉粉乳若干を被災人員に應じて急送する。以上食糧でございますが、次に被服につきましては、毛布二千枚を取敢えず仙台の國立病院がら一関へ輸送しました。その外現地保有物資で應急の処置を講ぜられまして、現地で足りないものは具体的な要請に應じて中央から直ちに手配をすることにいたしたのでございます。
次に請願第七百九号、廣島市内の旧軍用地無償拂下げに関する請願、この請願は、原子爆彈被災都市でありまする廣島市の復興計画が、財政の窮乏その他いろいろの関係からいたしまして、意のごとく進捗しないのであります。中にも市内に残存する百八十余万坪の旧軍用地の拂下げが計画遂行上最も必要であり、先決問題であるが、財政上の点で行詰つてどうにもならないから、これを無償で拂下げられたいと、の趣旨であります。
これは原子爆彈被災都市たる廣島市の復興計画が財政の窮乏その他いろいろの関係から意のごとく進捗せないでおります。中にも市内に残存する百八十余万坪の旧軍用地の拂下げが計画遂行上最も必要であり、先決問題であるが、財政上の点でどうにもならないから、れを無償で拂下げて欲しいとの趣旨であるのであります。 次は陳情第六十二号税務行政執行妨害に伴う対策に関する陳情であります。
尚「甚大なる被害を受けた」ということが規定しておるが、その認定はどうするかということにつきましては、政令で定めるのでありまするが、住宅等が火災等によつて甚大な被災を受けたというものは、損害額がその價額の十分の五以上に亘つた場合である。尚相続税につきましては、被害を受けました部分の價額が相続税の課税價額の十分の一以上である場合を定めるつもりである。こういうふうな答弁であつたのであります。
企業再建整備法の改正に関する陳情 (第五百六号) ○物品税免税点の引上げ等に関する陳 情(第五百十三号) ○企業再建整備法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○物納せる耕地の公租公課に関する請 願(第四百六十八号) ○所得税法の一部を改正する等の法律 案(内閣送付) ○非戰災者特別税法案(内閣送付) ○昭和十四年法律第二十九号災害被災
近くは、東北、北海道、関東地方の水害並に関西地方を襲つた旱害等により被災地の住民は塗炭の苦しみを嘗めつつある。 此の秋に当り、政府は、農民年來の要望に應え、農業保險に関する旧制度を根本的に改革し、以て新時代に即應し、農家経営の安定を図り、ひいては農業生産力の増強に貢献しようとして、農業災害補償法案を國会に上程せることは、寔に機宜に適せるものとして賛意を吝まざる所である。
近くは東北、北海道、關東地方の水害竝關西地方を襲つた旱害等により被災地の住民は塗炭の苦しみを嘗めつつある。此の秋に當り、政府は、農民年來の要望に應え、農業保險に關する舊制度を根本的に改革し、以つて新時代に即應し、農家經營の安定を圖り、ひいては農業生産力の増強に貢献しようとして、農業災害補償法案を國會に上提せることは、ここに機宜に適せるものとして實意を吝まざる所である。
私から申上げるべきが適当ではないと存じますが、ただ農林省その他大蔵各省の水害の対策、救済状況等、厚生省におきましても、直接の應急措置の生活の救護等につきましては、現在引揚者といわず、戰災者といわず、直接この水害の被災を受けましたということを目標にいたしまして、取扱をいたしておりまして、引揚者なるが故に……確かにお説の通り二重の苦しみとしておるわけでございますが、特に引揚者なるが故に特別の救済ということはいたしておらないのでございます
私は、この点はきわめて遺憾に思つておつたのでありますけれども、しかしながら、巷間傳わつておるところで聞くところによりますと、現在のごとく被災地が拡大したのは、決して天災ではない。官僚の怠慢である。すなわち人災である。無能・無責任なるところの官僚が、互いに責任のなすり合いをやつてきて、罪を天に嫁して自己の責任を免れんとするような、実に卑劣千万なことが行われておるという非難を聞くのであります。
そういうことからして當然ここにわれわれが考えなければならない問題といたしましては、そういう被害者に對する積極的な政府の救濟竝びに復舊と併せまして、一面においては被災者に對する増加所得税の問題のごとき、目下訴願中のももであつて、いまだにきまらぬものがあります。そういうきまらぬもののうち、被害者がたまたまもつておつた金も流失してしまつた。そういうような問題が起つてくる。