1950-04-11 第7回国会 衆議院 建設委員会 第25号
それから追い立てを食つて困つておるというのが二一八%、別居しておるというのが七七%、共同生活で不便だというのが五一%、豊の入れかえもできずに非常に不衛生だというのが五・五%、その他が二・二%になつております。これは申すまごもなく勤労者のみならず、あるいは引揚者、困窮者その他一般勤労大衆が圧倒的に住宅の問題で悩んでおるということはそのような統計からもはつきり言えることだと思います。
それから追い立てを食つて困つておるというのが二一八%、別居しておるというのが七七%、共同生活で不便だというのが五一%、豊の入れかえもできずに非常に不衛生だというのが五・五%、その他が二・二%になつております。これは申すまごもなく勤労者のみならず、あるいは引揚者、困窮者その他一般勤労大衆が圧倒的に住宅の問題で悩んでおるということはそのような統計からもはつきり言えることだと思います。
さらに大豊一間に四人以上住んでいるというような、おそるべき過密状態の中に住んでいる者が二十六万世帯、そのほか非衛生的な状態、あるいは破損はなはだしく、すでに耐用年数を過ぎた家に辛うじて住んでいるというような、きわめて不適当な状態に住んでおる者がありますが、これに対しても家を持たない者と同様に貸していただきたい。
また收容所には適切な医療衛生設備もないので、栄養失調、伝染病が発生し、その上ノルマ制度で働かねばならなかつた等のために、終戰後人命が続続と奪われた。引揚者の話では、ソ連当局では、多数の捕虜の世話をするほど準備がないのみならず、また横になることもできないような、きわめて狹いところの收容所にカン詰めのように詰め込んで、そうして奴隷あるいは苦力でさえ経験しないような苛酷な労働を強制した。
○高山証人 ソビエトでは、急にけがをした者以外は、大体病院あるいは收容所にある——收容所にはりつぱな衛生施設というものがありますので、そこの中に收容しております。收容所において動けないような者が作業する、また病気で動けない者か收容所におるということ自体が、全然デマです。ちやんと收容所内の医務室、あるいは病院に收容されておつた者にわれわれは考える。
これを具体的に申しますれば、たとえば今日のような状況でございますると、日進月歩の医学に対応いたしまして、いろいろな設備を充実したり、あるいは医療機関の衛生的な状態を維持するというようなことをいたしますために、非常に困難な点がございます。
その後ばらばらになりまして、私はもう一名の衛生上等兵と老骨山において單独投降をしております。当時の自分の階級は歩兵上等兵であります。老骨山から自動車で送られまして豆満江のすぐそばにある江精という町の中の小汪精というところの仮収容所に一時移されました。そこからそこで投降した部隊と一緒に金蒼に移り、金蒼から渾春を経て、クラスキーノを経て入ソしております。
従つてそういたしますと、この法律は公布の日から施行するということになつておりますが、二十六年度までは施行するといいましても、精神衛生鑑定医の設置、あるいは精神衛生相談所を設けることができないような事態に相なるかもしれないのでありますが、その点につきましてお考えを承りたい。
本年度は仰せのように精神病院法によりますわずか一億の経費によりましてやる以外にないという状態になつているのでありますが、来年度におきましては精神衛生相談所、あるいは精神衛生鑑定医、あるいは都道府県の行いますいろいろな精神衛生の一般業務等に相当な経費がいると考えております。
あるいは土木施設にいたしましても、あるいは衛生施設にいたしましても、特に人口密度の少い所よりも経費をかけて施設して行かなければならぬわけであります。言いかえれば、そういう団体におけるところの住民は、この団体から、他の団体における場合よりも、ずつと多くの利益を得ているということが言えるわけであります。
そこで日本建築学会の意見としても、建築、土木のほかに衛生工学、機械工学、電気工学を修めた者も建築士にしていただきたい。資格要件はそういうようにしたらどうかという意見もあるのですが、立案者としては、建築または土木に関する課程を経た者がさような点に知識があると、かように考えて立案されたものであるかどうか。
十分であると考えておるわけではありませんが、しかし本法の目的とする本のは、質の向上がまず第一段のステツプでありまして、現在ただちに電気、機械、衛生工学等を土木建築と同等に考えて、これを同日に論じ、かつ資格を與える條件にしていいかというと、私はそこにははなはだ疑問があると思うのであります。
建設工学的な面におきまして、電気、機械、衛生、工学等の学科まで土木建築と同日に論ずることが現在の段階においてはできるかというと、これははなはだ疑問がある、こういうふうに考えておるわけであります。
昨日観光小委員会を開きまして、観光事業振興の意味におきまして、今まで各省とデリケート的問題になつておりますので、この際各省の意見を聞いて、そうしてこれを統一いたしたいという考えから、厚生省の国立公園部長飯島稔君、運輸省の観光部長間嶋大治郎君、文部省文化財保存課長宮地繁君、厚生省公衆衛生局庶務課長管野周光君、建設省道路規画課長佐藤寛政君、行政管理庁管理部長中川融君、この大氏に各専門の観光関係について政府
○岡良一君 私は、日本社会党の立場から、わが国における公衆衛生の徹底と、結核対策の充実という観点におきまして、最近相次いで惹起されておりますところの二、三の不祥事件に関しまして政府当局の責任を明らかにし、またあわせて今後に処する責任ある措置を要求いたしたいのであります。 第一点は、本年の春、神奈川県及び東京都におきまして実に爆発的に発生をいたしましたあの発疹チフスの大流行であります。
にありますように、ラジオ・コードが、公害を害しないこと、あるいは政治的に公正であるべきこと、こういうことを掲げておりますけれども、もちろんソ連及びソ連衛星国のような国におきましては、かくのごとき政治的公正は必要はないかもしれませんが、少なくとも民主主義国家を標榜し、人民のための国家である以上は、政治上における自由、社会上における倫理というものは当然規定せらるべきところの規定でありまして、いわゆるソ連及びソ連の衛生国
第三は、受験資格に建築と土木の学歴のみを考慮し、衛生、工学、機械、電気等を除外した理由いかんという点に対しまして、我が国の学校においては、基礎学科である構造力学は、建築においても土木においても共通に修得せられ、また実務経験者においても、この両者は相互に交流する場合が多く、爾余の学科では建築物の質を確保するという学科に対し必ずしも十分でないから、受験資格より除外した旨の答弁があつたのであります。
○中原参議院法制局参事 ただいま訴願のときに書面審査と申し上げましたが、それは権威のある精神衛生医の意見を聞くようなことまでも排除する意味で申し上げたのではございませんので、そういう特殊な事件につきまして訴願がありました場合には、訴願、審査委員会では最も権威のある精神衛生医を呼んで、鑑定をしてもらうという措置は当然講ずることになるのであります。
○中原参議院法制局参事 ただいま御心配のありました精神衛生鑑定医の職権濫用を跡止する意味で、十八條の三項に「精神衛生鑑定医は、前項の一職務の執行に関しては法令により公務に従事する職員とみなす。」といたしました。これは刑法の涜職罪の適用を考えたわけでございます。もし職権を濫用しまして入院措置をとらしたような場合には、涜職罪にかかるかと存じます。
まず第一には、この法案によりますと、精神病院または精神病室の増設、またはその運営に関し、または精神衛生鑑定医の設置について、または巡回指導の方法を講ずるために、または精神衛生相談所を設けるために、また精神衛生審議会を設けるために、相当な予算が要ると思うのでありますが、この予算の裏づけについて承りたいと思います。
汚損はなはだしく、天井の破損、雨漏りのところが多く、窓ガラス、ドア等の破損もひどく、これらのすべては修理費のないために放置してある現状でありまして、非衛生、不潔の感を強く受けるのであります。(は)といたしまして、読書室があるのでありますが、窓ガラス等その他の破損部分が多く、暖房設備の不完備のために、一見物置のごとき感を呈しております。
午後六時十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、中国の飢饉及び日本の安全、在日朝鮮人の処遇に関する緊急質問 一、食糧統制撤廃に伴う農業危機に関する緊急質問 一、国政審議に対する政府の見解に関する緊急質問 一、所謂廣川談話に関する緊急質問 一、議員小川友三君懲罰事犯の件 一、日程第一 精神衛生法案 一、日程第二 青少年飲酒防止法案 一、日程第三 旧軍港市転換法案
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、精神衛生法案(中山壽彦君外十四名発議)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員会理事藤森眞治君。 〔藤森眞治君登壇、拍手〕
○藤森眞治君 只今議題となりました精神衛生法案は、本院厚生委員会全員並びに中山、谷口両議員の提出法案でありまして、一昨五日の厚生委員会におきまして中山壽彦議員より提案の理由及び内容の説明がありました。その審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
市の病院長のごときは実の立派な方なんだそうでありますが、併しながら府の衛生課の技官等もやつぱり上級官庁だというようなことで、法律の権限を笠に著て、そうしてその実に立派な計画を無惨にも打破つて、そうして権限で以てそれが許可しないとか認可しないとかいうような形になるために、非常に市としてはやりにくいというような意向もあつたわけであります。
受刑者は好んで仕事をしたいという方が多いのでありまして、仕事をしないで、ただ部屋に押し込めておきますと、これは衛生上もよくありませんし、本人の勤労の風を養うという点においても、はなはだ好ましからざるものでありますし、また仕事をしないで、一箇所に大勢をただ入れておくというようなことになりますならば、悔悟の点から申しましても、治安維持の上において非常に憂慮すべきことが予想されるのであります。
第十三條は、試験の科目としては、建築設計及び製図、建築構造、建築施工、建築材料、建築衛生、電気並びに給排水等の建築設備、建築関係法規等に関する基本的な事項が予想されておるのであります。一級建築士に対しては、このほか構造力学、暖冷房設備、建築史、都市計画等に関する常識的な事項が加わることも予想されます。
本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任に関する件 精神衛生法案(中山壽彦君外十四名提出、参法 第三号)(予) 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第一五三号)(予) 医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 四八号)(予) —————————————
現在精神衛生に関する法律といたしましては、精神病者監護法と精神病院法の二つがございます。精神病者監護法は明治三十三年の制定にかかるものであり、また精神病院法は大正六年につくられたものであります。前者につきましては制定されましてから五十一年間、後者につきましては制定後三十三年間、その間いまだ一回も改正を見ずして今日に至つているのであります。
この精神衛生相談所は、保健所が行なつております衞生行政と表裏一体をなして仕事を進めて行く予定でございます。これは法案の七條から十一條に亘る規定でございます。 次は精神衞生審議会を設けまして、非常に遅れた精神衞生行政を推進するために、関係官庁と專門家の協力態勢を作ることにいたしたのでございます。法案の十三條から十六條に亘る規定がそれでございます。
かように考えておるのでありまして、本法案の第三條の趣旨をさらに具体的に申し上げますならば、ただいまお示しの現行監獄法第二十四條において「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」この矯正保護作業に役立つものとしての内容を現行監獄法の二十四條で規定しておるもの、かように解釈いたしておるのであります。
最近は非常にその範囲をだんだん広げて参りまして、先ほど申し上げたように、訴訟を起すための訴訟費用であるとか、あるいは罰金を納付するための納付金であるとか、あるいは衛生上必要な食物をある程度購入することも認めております。また衣服につきましても、一般の支給で足りない人については、希望によつてその衣服の購入をすることも認めております。
たとえば二十四條には「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」と作業の課し方がこれにきまつておるのであります。このほかにさらに矯正保護の目的を達するような作業でなければならぬことになるのでありますから、この二十四條第一項がただちに変更されるのか、変更されないのか。
幸いに別府は爆弾も何も一発も受けないで、一般的な費用は要りませんので衛生上の設備とか、交通機関とか、或いは外人の生活するに適当なものを若干加えるならば、直ちにこれはできるものであると思います。
そこに勤務する者はロシア側のお医者が一人、それから看護婦、日本側の医者が一人、それに衛生兵、こういうような者で編成されております。それでロシア側から支給になるところの食べものは普通のわれわれとは量が違います。この量を今はつきり申し上げることは私は記憶がありませんからできません。とにかくわれわれは別の量で受取るということはたしかであります。
衛生設備はさつき申し上げた通りであります。そうしてソ連の技術というものは非常に幼稚でありまして、あそこの軍医あたりでも日本の衛生兵程度であります。ほんとうにわれわれの力になつたのは、日本の軍医さんがおつてくれるから非常に力強かつたのであります。私の考えとしましては、ああした国際法規の捕虜取扱規定、それもほんとうに生かじりでありますが、それに対してソ連は実に残酷だ。
衛生状態を調査するとか、あるいは食糧事情を調査するとか、あるいは被服の問題、どういう着物を着ているかとか、あるいはバラツクの状態などはどうであるか、そういうことを視察に赤十字社の職員があなたのキヤンプに参りましたか。