1947-11-20 第1回国会 参議院 厚生委員会 第27号
を市営に復元すること に関する陳情(第三百五十九号) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情 (第三百六十四号) ○炭鉱労務者福利厚生施設拡充に関す る陳情(第三百七十号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政
を市営に復元すること に関する陳情(第三百五十九号) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情 (第三百六十四号) ○炭鉱労務者福利厚生施設拡充に関す る陳情(第三百七十号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政
○中平常太郎君 以前缺席いたしておりましたので、詳しいことは後からお伺いしたいと思いますが、最後の理由のところにこういう文字が使つてありますが、提案理由のところに、「國会職員を公務員として規定し、経済監視官補を警察監獄職員に指定すと共に……」と書いてありますが、これもむしろ経済監視官補を監獄の職員に指定するということは分つておりますが、監獄という文字はやはり各種の法律に刑事、行政の上に残つておりますかお
漁業法の一部を次のように改正する「行政官廳」を「行政廳」に「勅令」を「政令」に改める。 第三十四條項の一項中「地方長官」を都道府縣知事」に「命令を發スル」を「規則に制定スル」に、同條第三項中「前二項」を「第二項」に改め、同條第二項の次に次の二項を加える。
從いまして多少ここに税人税の税率引上が行われましても、これは他の行政整理その他によりまして、補填する途があると考えられます。のみならずただいまのところでは、會社が五分の配當をいたしまするにつきましては、一割五分以上の利益をあげなければならないのであります。現在そういう利益をあげておる會社は、經濟情勢上非常に少いのであります。
國民がみんなその氣になつて、あらゆる生活の面において政府は行政を合理的にやつてもらう。企業者は自分の企業を合理的にやつていく。勞働者も自分の立場を合理的に考え、みんなでこの難局を切拔ける方法を考える。それを人のこととしてでなく、自分のこととして考えていくということにみんなの氣持が向わなければならないと思うのでございます。
中村さんのお立場はここに書いてあります通り、税務行政の公的補助機關であられる税務代理士會の連合會の專務理事であられるのですが、ただいま口述せられた内容を伺つておりますと、はなはだ失禮ではございますが、公述人のほんとうの心持が述べていないような感じがいたします。
ただいまちよつと問題になりましたが、この間の本會議において齋藤國務大臣が、かなり近い將來において行政整理に著手するというお話があつたのであります。これはすでに本年度中に著手するつもりでありますかどうか。またもしそうでありますとするならば、この行政整理による節約額をお考えになつておられるかどうか。その見透しについてお尋ねをしたいと思います。
例のインフレの對策として今の日本のインフレの段階においては、やはり企業の整備であるとか、あるいは行政整理といつたようなものが必要ではないかという御意見でありますが、私も今の日本の經濟のインフレーシヨンの段階が、非常に重要な段階であるということは十分認識いたしておるのでありまして、殊に生産の囘復というものが、前年度に比べれば二十二年度はよほど囘復いたしておるのであります。
第一の點は行政整理は今年度やるかどうかというお尋ねであります。これはすでに實員と定員との間について、一割經費を削減をするというような點においては、本追加豫算に盛つておるのであります。根本的の問題につきましては、行政機構の改革というものに關連をもちます。
この持株会社整理委員会は、現在その持株会社整理委員会令に基きます特別の法人でありまして、これはいわゆる行政官廳ではございません。
附則の一番おしまいの第六條でございますが、これは四十七條の二の規定によりまして、行政上の處分で違法なものの取消または變更を求める訴えは、當事者がその處分のあつたことを知つた日から一箇月以内にこれを提起しなければならない。但し處分の日から二箇月を經過したときは訴えを提起することはできない。かように行政廳の違法處分に對する訴えの期間を一般の例よりも短縮しております。
三、現在行政部においては、その出張に当つては、國務大臣は一日四百八十円、次官は四百三十二円、局長は三百八十四円、課長は二百八十八円、一般官吏は二百四十円の日当宿泊料が支給されておる実情に鑑み、議員においても最少限度一日二百円程度の滞在費を受けるべきが当然である。
先ず損益勘定について申上げますと、経費中歳出の増加総額は特一号及び特二号として提出しましたものを併せまして、二百二億二千百万円でありまして、その内容は政府職員の給與改善に必要な経費道四十六億六千九百五円、内國旅費規則改正により必要な経費五億六百万円、物價騰貴により必要な経費百四十七億八千万円、地方輸送行政移管に必要な経費七百万円、観光行政機構の拡充に必要な経費百万円、鉄道公安強化に必要な経費一千六百万円
生産性昂揚のために、勞務用物資の確保竝びにこれが適正な配分を行うため、勞務用物資對策中央協議會を設置するに必要な經費八萬五千圓を經濟安定本部に追加計上し、 五、給與審議會に必要な經費として、すでに勞働問題の中核をなす給與問題の解決のためには、給與審議會をして速かに十分な調査研究をなさしめ、權威ある答申を得る必要がありますので、これに必要な經費八萬四千圓を經濟安定本部に追加計上し、 六、北海道開發行政連營委員會
繊維製品の國営檢査強化に伴いまして検査事務整備に必要伊経費といたしまして七十一百三千円の内、四十八万五千円を商工省繊維局に、二十二万八千円を行政共通費に追加予算いたしました。 次は調査統計事務の整備拡充に必要な経費であります。
キロ數が長く、ずいぶん方々の路線をもつていることは、そういう歴史的な會社の事情から考えて無理からぬことと思いますが、一應そういう所はそういう所で、十分充實した交通行政を會社自身がやることが、最も今の時代に正しい物の考え方であつて、その手に餘つた所を省營バスなり、省營トラツクなりで補つていくことが、ほんとうの會社の考えでないかと思う。
いずれこれが電化計畫を、ほかの各地方の線も一緒に總合しておやりになるという場合において、この委員會が年度計畫についてどこを先にするかというようなことを、はたしてきめるべきものかどうかということについては、多少疑義があるのでありまして、行政の面にまでわれわれがあまりにくちばしを容れることはどうかと思いますが、五箇年計畫なら五箇年計畫とする場合において、一番混雜して一番ひどい所が、まず第一次の初年度に上
第四は、行政監察委員會の設置に伴う経費十萬圓であります。行政監察委員會法に基きまして、今般外務省にも監察委員會及び事務局を設置することになつておりますので、各省一律に計上いたしましたところの經費であります。 第五は、終戰連絡中央事務局設管部の機構整備に必要なるところの經費二十六萬八千圓であります。
在來の日本の文部行政につきましては、いろいろ御批評がありましたが、その點多く當つておるところもございまして、これはただ文部行政が惡いというよりは日本の國の全體の政治の仕組に聞違いがあつたようでありまして、教育は屡々教育權が尊重されずに、殊に戰争のために非常に軍部の干渉が強く、又地方の末端では内務省の教育に對する、殊に人事に關する内務官僚の干渉も相當にあつたので、こういう點で實は民主化の方面に缺けるところが
東京帝國大學天文臺及び測地學委員會において分秒報時及び受信を實施するのと、天文臺の大赤道儀の應急修理をするとに必要なる經費八十七萬圓を東京帝國大學附置天文臺に、二十八萬二千圓を測地學委員會に、六十二萬一千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。 第四は、職員の待遇改善に必要な經費であります。
それ故に憲法の第七十三條は「内閣は、一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」ということが規定されまして、第六号に「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることはできない。」という規定があるのであります。
第一の點は、他の委員諸君からも御指摘になつたところでありますが、この警察法の目的とするところは警察行政運營の民衆化、地方分權という狙いであるように承つているのであります。これはたいへん結構なことでありますが、同時に反面、警察力というものを非常に弱體化するおそれがあるということは、憂慮すべき事態ではないかと考えるのであります。
第四号は「その他國家地方警察の行政管理に関する事項」、例えば國家地方警察官の人事だとか予算というようなものは國家公安委員会で所掌いたします。
この分掌は主として地域的な分掌に相成るのでありますが、詳細な規定は國家地方警察の行政管理といたしまして、國家公安委員会がこれを決めるということに相成ると思います。 第十七條は警察管区本部の職員、機関等の規定でございまして、これも國家公安委員会が詳細な内容を定めることになつておりまして、「本部長その他所要の職員、及び機関を置く。その組織は、國家地方警察の例による。」ということになつております。
第二條は、この法律の中に出て参ります「行政管理」「と「運営管理」という字句の解釈でございます。この行政管理という字句の出て参りますのは第四條第二項第四号、三十一條にございます。運営管理という字句は第二十條及び三十一條に出て参ります。行政管理と申しますのは警察職員の人事、予算、組織等警察の作用の中で実際の執行面でない方面の作用を申すのでございます。
「行政官廳」を「行政廳」に、「勅令」を「政令」に改める。 第三十四條第一項中「地方長官」を「都道府縣知事」に、「命令ヲ発スル」を「規則ヲ制定スル」に、同條第三項中「前第二項」を「第二項」に改め、同條第二項の次に次の二項を加える。
それからこの機會に政府委員にちよつとお尋ねしておきたいのでありますが、河川の改修ということと港の修築ということの一貫性はさつきお認めになつたのでありますが、そういたしますれば、行政機構について、河川修築計畫というものに、やはり一貫性がなければならぬのであります。
○田中(源)政府委員 河川行政、港灣行政、治山治水行政の一貫性に關する行政の方針いかんという御質問でございます。本問題につきましては、まことに重要なる問題でございまして、目下内閣においてこの點は考慮しつつあるのでありまして、不日本問題が今後わが國の行政機構の改廢と相まちまして確定せられることと思います。
更に予算におきましても、行政整理、企業整備によりまして多数の失業者が見越されまするときに、このような僅少な予算を以ていたしまして、十分な公務の遂行ができまするかどうか、不安なきを得ないと思うのでございます。又今日取り上げられましたところの復員者及び引揚者をも本案の対象とせよという要望もありまするが、誠に無理からんことだと存じます。
それはこの法案の民主的な而も敏速な運営を希望したいという一語に盡きるわけでありますから、特にこの保險の処理に当られるところの現場の係官の人々は、その計画が保險の受給資格者の資格の認定とか、或いは実際に保險金を支給するところの業務、こういう非常に重要な、而もどちらかと申しますと権力化し易いところの國家行政をおやりになるわけであります。
現業廳は行政廳と切離すというようなことは、大体の傾向になつておるように思いまするからして、そういうことを研究しますと同時に、只今お話の純然たる民間の事業と言われますが、会社組織にするかというようなことは十分研究して見たいと思いますからして、さよう一つ御承知を願いたいと思います。
○石坂豊一君 この場合大臣もお急ぎでありましようし、齋藤國務大臣に……大藏大臣とも関聯のある問題でありますが、先般片山総理に行政整理のことを伺いましたところ、総理の言明には、それは齋藤國務大臣を主任として今行政機構の改革を審議立案中である、それができればそれによつて相当適当な案を立てて行くつもりで、從つて行政整理はこれによつて行い、又人員の整理もそれによつて行うと、こういうことであるのであります。
○國務大臣(齋藤隆夫君) 行政整理という言葉の中にはいろいろのものが含まれておると思います。即ち第一には行政機構の改革、次には行政機構を運用する公務員制度の改革、それからして現在の人員を整理するとか、人員の整理によつて経費を生み出すとかいうようないろいろのものが含まれておるように考えます。
國會及び裁判所におきましても、一般行政官廳と同じように、既定經費の節約を行いますために、國會におきまして七百四十二萬二千圓、裁判所におきまして千五百四十七萬一千圓を既定經費から節約することにいたしておるのであります。これは各省行政官廳と同じような方針のもとに經費を節約した次第であります。 簡單でありますが、御説明申し上げました。
私どもといたしましても、税務官吏の養成訓練につきましては、これが税務行政刷新の根本的な一つの方法であると考えまして、さきに税務講習所も設置いたしたのでございますが、本年度からは、やはりただいま仰せの税務講習所一箇年という訓練を、二箇年制度に改めまして、極力高等普通教育を授けて、もつて常識圓滿な税務官吏を養成いたしたいと考えております。
行政共通費として千百三萬六千圓を計上してございますが、これはここに書いてございます通り、職員の待遇改善をはかるための經費でございまして、各省と同じ標準によつて計上してございます。