1947-11-21 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号
おそらく今度の場合も、委員會というものは公の機關で、行政官廳よりももつと樂なものになつております。しかも内容の經理面において大きな力をもつてゐる。
おそらく今度の場合も、委員會というものは公の機關で、行政官廳よりももつと樂なものになつております。しかも内容の經理面において大きな力をもつてゐる。
○塚田委員 次に第二十條に持株會社整理委員會の職權の一部を公正取引委員會に委任するという、またその事務の一部を行政官廳その他の機關に委囑するという規定があるのですが、これはどんな場合のことを考えておられるのか、御説明を願いたい。
先ほど和田長官がお話になりましたように、この委員會はきわめて行政的な大切な仕事をいたしますので、日本政府の方としてはこれを行政官廳にしたいという強い意見もありましたが、いろいろな關係でこれが行政官廳ではなく、行政官廳からも獨立した委員會であるということになりました。
衆議院の電力危機突破の決議に対しましては、國民は内心非常な信頼と関心とを寄せると共に、政府が必ずや速かに具体的な対策を樹立、発表し、直ちに実行せられるものと期待しておつたのでありますが、去る十四日発表の閣議決定の電力危機突破要綱は、從前の例を打破ることなく、作文的行政の構想を出です、國民をして納得、了解、協力せしめるために、実質的な力が欠けておるのであります。
これは行政の実際の運用上において考慮をせらるべきものであると考えまするし、若し農業災害保險で無理であるというならば、幾らか、それを拡張して、別の制度をここに追加することを行政当局としては考えるべき責任があると考えますし。
なかんずく從来日本では行政部において可なり調査機関を充実しておつたわけでありますが、立法部には十分充実しておらなかつたので、この際新たに國会図書館か出発する前に、行政部において相当用意されておるもの、そういう調査、機関、又調査の資料、文書、数字その外の資料というものに相当の援助を受けて、國会図書館が出発するということが円滑に運ばれて、非常に成績が擧がると思うし、そういう問題について我々委員会でしばしば
質問の第八、いわゆる不良少年は性行不良見及び犯罪の虞れある少年と、そして犯罪少年と三様に考えられるが、要するに概ね同一の対象であるこれら少年の正常な育成教導に当つては、最初から犯罪を対象とする行刑主義乃至刑罰を以て臨むことは、兒童対策上百害の基であるから、その行政は厚生、行政内に一元化し、環境の是正と愛の教導とを方針として本法の適正なる運用を期する考えはないか。
從つてこれにつきましては、この法文によりますと、行政管理、あるいは運營管理、いずれとも都道府縣の知事の權限には属しておらぬのであります。
ということに限定されたようですが、この第三十九條には、いわゆる例外の場合が規定してあるのでありまして「議員は、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、嘱託その他これに準ずる職務に就くことができない。但し、法律で定めた場合又は國會の議決に基く場合は、この限りでない。」こうなつておるのでありまして、法律で定めた場合ももちろんいいし、また國會の議決に基く場合にはなれるという例外があるのです。
警察管區に分け方でありますが、これにつきましてはある参考的な意見がございましたが、それに基きまして、われわれといたしましては、現在あります通信の資材の關係であるとか、あるいは從來の行政區畫の分け方の問題であるとか、あるいは、今までの經濟的な、行政的な繋がりというような點を種々考慮いたしまして、ただいま提案をいたしておりますような六つの管區、竝びにその本部の所在地を決定いたしたようなわけであります。
從つてこれは行政管理、運営管理両方を一括して担当するわけであります。 第四十四條は、この公安委員会の組織、運営、委員の資格等について規定しておりますが、これは第二十一條以下の規定をそのまま準用しております。第二十一條以下におきましては、國家公安委員会の規定を大分準用いたしましたが、結局國家公安委員会の規定或いは國家公務員法の規定をそのまま準用して、市町村の公安委員会を作つておるわけであります。
尚これに関聯しまして、同條の市町村の意味でありますが、この市町村は全図の行政地区たる市町村を指しておるのでありまして、警察法によりまして自治体警察がありまする市町村だけでなしに、その他の市町村のものも含んでおる、かような意味に御解釈を願いたいと思います。 次に第二十八條の「警察区の区域並びに警察署の位置、名称及び管轄区域は、國家地方警察がこれを定める。」
と同時にこれは少し私個人の見解になるかも知れませんが、將來の警察官の任用ということについては、或る程度まで從來よりも一層常識的といいますか、世間のことによく表裏相通じておる人とか、或いはこれと同時に一般の公衆の信頼、人望のあるような人とか、こういう者が適正に警察行政の要路に立つということも考えなければならんのぢやないか、そうして従來の警察官が比較的官僚にかたまり過ぎておるという感じの強かつたことを調和
第三の修正案につきましては、修正案のごとくいたしますならば、相續の都度相續財産の清算を行うことになつて、遺産の有機的な財産行政を破壊するおそれがあると存じます。また相續債權及び相續債務の處理は、單純承認の方法によることが最も簡明でありまして、相續人がそれに異議がない場含には、これを認めない理由はないと考えます。
最近家主が家屋明け渡しを暴力的な方法によつて借家人に求めるような傾向がありますが、もし暴力等の行為の疑いのあつた場合には、司法警察官、もしくは普通の行政警察官に救濟せしめるお考えはないか。またそういう訓令を發しておられるかどうかを伺います。
と申しますのは外地の行政権で、外地に都合のいいような利率を定めたのでありますが、最早その必要がなくなつたのであります。一本にいたしました。 それでは定額郵便貯金の割増金附の制度につきましては、次回に御説明申上げることにいたしまして、本日の私の説明はこれで終ります。
今度の全逓の調停案に、一月から新給與體制をつくることを勧告しているわけでありますが、逓信、鐵道等の現業官聽の官吏の給與體制を、一般行政官吏と同じ給與體制のわくの中に入れておくというところに、事業の性質からいつて相當無理があるのではないかと考えるのであります。鐵道だとか、逓信事業は、考えてみますると、これは國家が投資した大きな企業體、事業體である。
○三木國務大臣 確かにお説の通り普通の行政官聽と、現業官聽が同じような給與體系にあるということは、實際の點で非常な不便がある。たとえば現業官聽においては、能率というものが非常に尊ばれなければならない。また技能と申しますか、こういう面も、よほど普通の行政官聽とは違つた意味における特殊技能をもつておるのであります。
○成田委員 次にその生活補給金の問題に關連して、政府の方では行政整理をやらなければいけない、大體一割程度の行政整理をやらなければいけないというお考えをもつておるように新聞紙上で見受けておるのでありますが、そうしますと、逓信從業員約四十二萬の一割を、逓信省自體においても行政整理をされる御意向をもつておられるのかどうか。
これが例えば國管案でございまするとか、一つの政黨の表看板であるといつたような方律案でございますと、その政黨において立案いたし、或いはいろいろの行政的法規におきましては各省等において立案いたすということが適當でないかと存じておるのでありますけれども、民刑法のごときものは、先程申しましたように、國會において立案いたすことが最も適當ではないかと存ずるのであります。
ただ純然たるこの形式法律と違いまして、刑法でも民法でもその他いろいろの商工、農林に關する法律のごときは、それぞれの行政を實際にやつておる者が立案いたしませんと、宙に浮いた法律ができるという嫌いがあるように、民法刑法もやはり幾らかこの民事刑事の裁判をやる、檢察をやる、辯護士としてその任に當るというような經驗者がその任に當りませんと、餘り觀念的にだけ、學者が集つてやる、或いは學者でないまでも素人が集つて
これはここに例をもつてきましたのは、行政訴訟なんかをやりまして、多少合理化されたものの例をもつてきたのでありますが、今度の課税標準になる賃貸價格、十六年改正當時のものでありますが、これは十三社ほどの平均をもつてきましたが、賃貸價格が坪當り八圓七十二錢に査定された。その時分の實賃料は何ぼであるかと言うと八圓十五錢、すでに五十七錢その基準が上まわつている。
前の明治憲法におきましては、御承知のように、行政裁判所というものがありまして、又行政訴訟事項というのは、これは法律で特に訴訟事項とした場合に限つて裁判に訴えることができるという建前になつておつたのでありますけれども、新憲法におきましては、その建前がすつかり変りまして、行政処分につきましても、違法のものである以上は、総ての原則としてその取消しなり、或いは変更の訴を司法裁判所に申立てることができるというふうに
○政府委員(佐多忠隆君) 第一点は持株会社整理委員会に関係させないで、外の点を考えないかという御質問であると思いますが、この点政府の方でもこの法律が非常に重要な法律でありまして、この運営が非常に廣汎な権限を必要とし、純粹に行政的な措置でございますので、そういう点をいろいろ考慮しまして、特別な行政廳をつくるなり、或いは行政機関によつて何したらどうかというようなこともいろいろ考究いたしたのでございますが
それは私が特に疑問を持ち、お尋をしたのは、行政上の措置が違法でなくとも不当であるという場合には裁判所は提訴できるかどうかという点に重点を置いたのであります。只今の御説明によれば、第三條に詳しく例示してあるということでありまするが、私はこの法案の標準となる点が非常に曖昧である。
關係各省におきましても、それぞれ所管行政部門の擴充、或いは關係豫算の増額、必要施策の研究に手を染めんといたしつつあるのでございまするが、何と申しましても、この觀光事業の持つ國家的重要性に鑑みまして、その綜合的な解決をいたしますことが、焦眉の急務である、かように存ずるのでございます。
やはりこういう問題は法律上の問題でありますと同時に、ひとつは社會上の問題でありますので、その解決の方法といたしましても、ひとり行政ないしは法律的な主段のみならず、社會的なそういう運動と申しますか、そういうことの防止に役立つようなことが當然必要であり、またそういうことを期待いたしておるのであります。
それから今と同じような意味におきまして、和歌山縣のある地主でありますが、この土地取上げにつきまして、司法關係と行政關係との取扱いがいずれを先にするか、いずれを後にするかという點について掲載されておつたのであります。
――――――――――――― 十月二十三日 林野行政と砂防行政との統一に關する陳情書 (第四二八號) 治山治水事業の統一に關する陳情書 ( 第四四九號) 中央出先機關廢止に關する陳情書 (第四七三號) 十一月十日 官公吏の服務に關する陳情書 (第五六三號) 決算に關する陳情書 (第五六五號) を本委員會に送付された。
〔佐藤専門調査員朗読〕 請願趣意書 終戦後に於ける外地難民救濟及居留民引揚の為に要したる經費竝びに在外公館の經費等は其の性質上行政費に属すべきものにして此等經費支弁の為一般民間より借上げたる資金の返還が國庫の負擔に歸すべき事は當然である。然るに今日に至る迄此の點に關する責任が明確にせられて居ないので此等資金關係者の間に多大の不安がある。
○野溝勝君(続) しかしながら、先に述べた質疑應答にも見られるごとく、その内容はいくたの不備欠陷を藏しておるから、立法的あるいは行政的措置により、速やかなる機会にこれを是正し、農業災害の救済に遺憾なきを期するよう強力なる希望條件を附すべきであるという結論に達し、十一月十七日、討論を省略してただちに採決に入りましたところ、全会一致をもつて、各党共同提案による附帶決議を附して原案を可決するに至つたのであります
○野溝勝君(続) 以下、議案の審議にあたりまして政府委員との間に行われました質疑應答中の重要なるものを御紹介いたし、農業災害補償に関連する諸問題につき政府の有する見解ないしは今後に残された行政的または指導上の方針を明らかにしておく次第でございます。 わが國の農業は、過去三十年のうち二十七回の災害を受けておるのであります。近年災害対策も格段の進歩を見ておるのであります。
府縣費は市町村民も縣税として納めているので、これは府縣が警察行政を行うために納付しておるのでありまして、現行制度においては、警察は府縣において行われる建前のもとに、必要な財産は府縣がこれを處理していく。ところが今度この事務が市町村に移管された場合は、これに附隨して市町村がこれを所有していくべきものと考えるのであります。
ただ知事の行う上述の事務は、國の機関たる國家、地方都道府縣警察の運営、管理を行うところの都道府縣公安委員の選任、罷免等でありまするので、これは改正案第百四十六條の、國の機関としての都道府縣知事の権限に属する行政事務となりまして、その事例については同條の適用があるものと思われます。 尚鈴木議員に対しまして御答弁申上げます。
そこで政府にその間に関するという筋合いを以て、基準を以て事務の本來の性質を区分けし、且つ行政の便宜に從つて、行政措置としていずれを國家警察とし、いずれを自治体警察としたかということについて、もう少しはつきり伺つて、続いて質問したいと思います。私の申上げた趣旨について一つ御斟酌の上明快な御説明を願いたいと思います。