1947-11-25 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第39号
なお國費が非常に膨脹するということもありますが、これは日本の行政機構の改革ということが、單に内務省とか司法省だけに止まらないで進んでいくと思うのであります。そういう面から考えますと、どうしても行政改革に伴う行政整理ということも行われると思うのであります。
なお國費が非常に膨脹するということもありますが、これは日本の行政機構の改革ということが、單に内務省とか司法省だけに止まらないで進んでいくと思うのであります。そういう面から考えますと、どうしても行政改革に伴う行政整理ということも行われると思うのであります。
そこで企業の再建整備、經濟力の集中排除等は、國民は速やかになるべく短い期間においてこれを完遂いたしまして、また行政機構の改革に伴う諸整理も速やかにいたしまして、過剩な人員その他を、中小工業あるいは貿易産業等の生産面に極力配置する。それと同時に企業再建整備、行政機構の改革等によつて整理を敢行しまして、そのあとはそれを生産的施策に十分に振向けてこの危機を乘切る。
從來税務行政というものにつきましては、法律や政令の面よりも、むしろ大藏省の事務内規という面で運用が續けられておつたのが實體であります。法律に明記してないことを、事務内規で國民大衆に適用してまいつた。それがためにあらゆる疑問と摩擦がそこに生じまして、税務行政上遺憾な點が多々あつたのでありますが、今囘の所得税法の一部を改正する等の法律案において、第十五條中の改正を行つております。
當時の當局者は、次官、局長、部長、課長、ことごとくあるいは追放令に該當いたしまして、あるいは行政整理または任意退職によりまして、今日現官の者は一人もないのでございますが、外務省としても、今後とも補助金の取扱いについては十分注意するように、部内の注意を喚起いたしました次第でございます。以上をもちまして會計檢査院から批難されました事件の大要を御説明申し上げました次第であります。
○林(敬)政府委員 この地方財政委員會ができましたのは、御承知のように現在地方自治の中で、地方自治法によりまして、地方の行政の運營の基本あるいは地方の自治體の構成の基本、そういうような行政面の問題については、一應自主化が完了いたしたと見ても、大體において差支えない状態であると存じます。
第三條、第四條は新しい規定でございまして、現在調査局で取扱つている三條、四條に書いてあるこういう行政の行き場戸を書いたものでございます。第一條で變つているというのは、前にございました都會地轉入抑制に關する緊急勅令、ポツダム勅令が書いてあつたのでありますが、これは今囘法律として提案されておりますので、その方で直してありまして、今度は省略いたしております。
それから第二点の、許可権というこの重大な行政権を赤十字社に任せることは如何かという御質疑でございまするが、この点に関しましては、先程も御説明を申上げましたように、昭和十年の三月七日に條約第一号を以ちまして制定されました「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジユネーヴ」條約一の第二十四條の第四項に、「特例トシテ且國ノ赤十字社ノ一ノ明白ナル許可ヲ得タルトキハ傷者又ハ
それから赤十字社が第三條におきまして許可を與えるということでありますが、これは非常に重大でありまして、いわゆる民間の團体に行政権に一部を、この法律によつて委任するということになる。これは非常に重大であると私は考えておるのでありますが、この許可をいたしますることにつきまして、赤十字社におきましてはどういうふうにこの許可を取扱わせるお考えでありまするか。
この健康保險法並びに厚生年金保險法におきましては、從來、被保険者並びに保險給付を受ける者に対して、それぞれ申出域いは届出の義務を課してあつたのでございまするが、これはそれぞれ省令に規定してあるのでございまして、この規定が憲法並に行政官廰法に違反するものでございますけれども、この法律は、いわゆる日本國の憲法が施行の際に、現に効力を有する命令の規定というこの法律によりまして、本年末までは効力を有するのでございますけれども
部落会廢止後の措置に関する 陳情(第三百八十六号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 三百九十六号) ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百十一号) ○料理飲食店営業の即時開業等に関す る陳情(第四百六十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百七十三号) ○地方分與税の追加分與増額その他に 関する陳情(第四百九十四号) ○警察行政権
そこでその中心に当りまする者は五人の委員でありますが、その代表者は他の行政事務を分担管理しない國務大臣、これは閣議において相当の力を持たなければならんということになるのでありまするが、この國務大臣の政治力というもの、この構成というもののみによつて直ちに実施し得る、永遠に自主化を図り得るような計画立案ができると考えておりますか。
御承知のごとく地方分権の徹底、地方自治権の確立強化に伴いまして、内務省に存置すべき権能が著しく縮小して參りましたので、政府は諸般の情勢を考慮の上愼重檢討の結果、新時代に即應する行政機構改革の一つとして、今回内務省を解体することに決定いたしたのでありますが、地方自治法の施行によつて著しく拡充強化せられた地方自治権も、その根幹をなします財政自主権の確立という点におきましては決して十分であるとは申されません
私は少くとも、こういう重大なる産業を—日本の再建の基礎になるところの重大なる産業を國家が取上げるという以上は、これからわれわれが再建に必要であるところの行政整理でありますとか、企業整備であるとか、あるいはどういうふうな経済体制でいくべきであるとか、こういうような、私たちの將來描くべきところの産業のあり方というものをよく考えまして、それにはどういうふうな年次計画をもつてやつていくべきかということをよく
これらの問題に対しまして、この法案が石炭行政を一元化して、そうして資金の面につきましても、他を犠牲にしてこの炭鉱業に注ぎこもうというのであります。また資材につきましても、あらゆる資材が不足しておるときに、他の産業を犠牲にし、多くの國民大衆に迷惑をかけ、犠牲をかけてでも、大事な石炭業に対しては、この犠牲を承知の上で注ぎ込もうとしておる。
聽いてもほんの形式だけであつて、かえつて行政力によつて犯罪の檢擧なんかが左右された場合が多い。鈴木司法大臣も多分さようなお考えをもつておられることと思いますが、これはどう考えても司法警察の任罷權をこの法務廳で握らなければ、ほんとうの仕事はできない。かようにわれわれも考えて多年主張してきたのでありますが、これを讀んでみますと、教養訓練に關する事項だけでありまして、任罷權ということは一向書いていない。
御承知のように新憲法下においての行政組織の中で、内閣は一番最高の地位にあるわけであります。そこでここにいう内閣と申しますのは、その意味で申すのでありますが、ここに置くというのは、法務總裁が政府部内における法務關係の統轄者たる立場にあります關係上、今申しましたその内閣に直結して置かれるのだということを示す趣旨でございます。
それから政府の統制力が非常に弱くなつておる、それから税務機関が非常に弱体化しておるというふうに、進歩的租税を実施すべき経済的行政的地盤がなくなつておる、後退しておるものでありますから、それに対應して租税制度というものも逆轉するのも、或る意味において止むを得ないのじやないかとも思われるのであります。
概して申しますと、この改正はいわゆる税務行政上の見地が最も有力に取上げられておりまして、成るべく手の掛からない方法で收入を上げて行こうということに重きを置いておるように見えるのであります。
付託事件 ○建設省の設置に關する陳情(第三十 六號) ○建築行政の地方移管に關する陳情 (第四十號) ○建設省の設置に關する陳情(第七十 二號) ○昭和二十年度歳入歳出總決算 ○昭和二十年度特別會計歳入歳出決算 ○昭和二十年度歳入歳出決算檢査報告 ○建設省の設置に關する陳情(第八十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(第八十 六號) ○建設省の設置に關する陳情(第九十 三號) ○建設省の
國民の平和的産業再建の旺盛なるところの熱意に対しまして、これを指導育成すべきところの行政の衝にあるところの担当係官の態度は、実に冷淡であるということが言われておりまするが、例えば或る係官などは、私も地元から聞いた話でありまするが、その係官は、私も実はそうしたいのでありまするけれども、関係方面のこともありましてというような調子で、困難を避けまして安易につき、頗る熱意の乏しい状態であると思うのであります
次に第四に、指導機構の新設又は強化ということが誰つてあるのでありますが、官廳組織の拡大強化によつてのみすべての施策が完全に行われ得ると考えておりまする官僚臭味紛々たるところの政策であると感ずるのでありまして、行政整理の必要欠くべからざる今日、この点につきましては賛意を表し難い一点であります。
御承知の通り新憲法においては、種々の制約と例外とはございまするが、立法行政司法三權の分立を大原則として樹立いたしたのであります。立法は國會が掌り、行政は内閣が掌り、司法は裁判所がこれに任ずるという建前であります。 この三作用の分立を明確にいたしました結果、從來裁判所の人事、豫算及び事務章程の制定等に關する權限が、質實上司法大臣の手にありましたのが、あげて最高裁判所に委ねられたのであります。
ベースと物價体系の問題等が論議され、歳入面におきましては、徴税速度と收支の不均衡及び滯納額増加とその対策、大衆課税の問題、申告納税制の問題、非戰災者特別税、專賣益金増徴の問題、脱税防止の方策及び税務機構の改革等が問題となり、歳出面におきましては、終戰処理費の内容及び負担の限度、政府出資金の可否、科学研究費、六・三制予算、災害復旧費、開拓費、行刑費等増額の問題、官公吏の待遇改善と財源の問題、経費の削減と行政整理
こうして政府が公定價格一本で行くのだということになつてまいりますると、あるいは業者は、それならば賣らないということにないてまいつて、一般行政がやれないという事態も起つてくるかもしれぬ。建設に、修理に、その他政府事業は一時中止しなければならないということが起るかもしれません。現に進駐軍の土木事業などで契約のできない部面があちらこちらに起つておるということも御承知であります。
○奧野政府委員 大體法律で所在地という場合におきましては、最小の行政區畫を意味しておりまして、所在ということになりますと、その具體的な番地を意味するというふうな用例になつているわけであります。
健全財政のために必要なる行政整理なり、あるいは企業、官業の整理はまだその儘となつておるようであります。消費支出が生産支出に比べて非常に多いというようなこと、こういういろいろな点におきまして、素人の観察を以てしても、健全財政たり得ないのであります。 殊にこの際一言申したいのは、本年度の当初予算及び追加予算の特色は、煙草の利益金に非常なる重点を置いておるということであります。
次の芸術行政に關する御質問でありまするが、これも先ほどからの諸君の御質問にありました通り、芸術を尊重するの國民とならなければならない。この意味において政府といたしましては、まず今日においては文部省を中心といたしまして、學校教育、社會教育、國民の知識水準の高揚のために、芸術を尊重し、勤労を尊重する國民とならなければならないという社會教育、芸術教育に力點を置いていきたいと思つております。
第三は、芸術行政に關することでありますけれども、首相はいろいろのお言葉の中で、國立劇場あるいは國立美術館を設置する、その他芸術に關していろいろ御抱負を述べられておるのでありますが、その點について、芸術行政に対するひとつの具體的なお考えを伺います。 第四番目は、先般いろいろ新聞紙上に宣傳されました。平野農相問題でありますが……。
今日は文化行政を議題といたしまして、どうしても總理の御所見を伺いたいという委員の御希望がございますので、御多用中御出席願つたわけでございます。どうぞそのおつもりで、よろしく委員の質問にお答え願います。 委員諸君に申し上げますが、總理は非常に御多用で本日はなるべく、三、四十分でというようなことになつておりますから、諸君も簡単に要點のみに對しての質問をしてもらいたいと思います。
これは一面において畜産の行政がどこに行くかということと合わせて、私どもは大所高所からみてこれが全體の國の産業の上にどうしても開放されなければならぬ土地であり、それが當然であるということになりますれば、私どもは開放することについてはやぶさかではございません。
それからもう一つ、基準局長がおられるからこれをお尋ねしますが、私は過去三ヶ月間、殊に四國、北海道を除けて九州の北部、本土全部を廻つてきましたが、特に地方における労務行政で目立つことは、新規にできました労働基準局の予算がない。これはもう実に惨膽たるものです。殊に北九州、それから山口、北陸地帶もそうであります。それから新潟、東北に行きましてもそうです。これはもう現場では全く開店休業のような有樣です。
○宮幡靖君 審議の中途で御迷惑と存じますが、決算委員會において、行政機構の改革に屬します警察法については、合同審査の希望を申し入れたのでありますが、審議の都合上當委員會で單獨に御審議なさる、さような意味で決算委員會の責をふさぐ意味から相當量の質問をいたしたいと思いまして、上程第一日に伺つたわけでありますが、審議の都合で今日まで質問の機會がなかつたのであります。
○久山政府委員 これは報告をしていただかないと、統一ある警察運營の能率が發揮できませんので、純然たる犯罪捜査上の技術的な問題に屬するのでありまして、こういうことをやりますということと、運營管理なり行政管理に服するということとの間には、別に關係はないのでありまして、これはもう純然たる技術的な、指紋とか手口とかいう鑑識上の問題でありますのでこれはどこかにまとめまして、そこで全體を利用するということにしなければ
○林百郎君 今の點は政府委員と私の方との見解の相違で、これはいつまでやつても仕方がないことでありますから、もう一點最後にお聽きしたいことは、五十四條ですが、「市町村警察は、國家地方警察の運營管理又は行政管理に服することはない。これらの警察は、相互に協力する義務を負う。」
二、官公廳職員の給與に關し、政府は速やかに生活補給金竝びに新給與の實施につき、中央勞働委員會の裁定を勘案して、必要なる措置を講じ、その他行政機構の根本的改革を斷行する等、適切なる對策を立てて、もつて官公廳事務の能率向上をはからなければならぬ。
相當値上げをされるものと私は考えておるのでありますが、これについては財源等もございませんので、政府は速やかに行政の整理を斷行されたい。しかもその整理は思いきつたところの整理を斷行していただきたい。
歳出 政府出資金中酒類配給公團等に支出豫定額四億二千五百萬圓を修正減額するほか、産業經濟費中農業生産調整費一億九千五十萬四十圓と、行政共通費中三萬九千圓とを修正減額の結果、歳出修正減額は六億一千五百六十三萬三千圓となる。 以上が西村君提出の修正案でございます。 採決いたします。本修正案に贊成の諸君の起立を願います。 〔贊成者起立〕
懲戒處分とか行政的な處理は受けるにしても、郵便事業に從事している者だけがことさらに、それの取扱いをしなかつた場合、あるいは遅延させただけで懲役と罰金に處せられるというようなことが、他の官公從業員に例があるかどうか。ずつと前の郵便法にもこれがあるのですが、これは一體どういう歴史的な經過から、こういうこと、が便便法の方にはいつているかということも、もしおわかりだつたら御説明願いたいと思います。
○公述人(金子佐一郎君) 私はこの追加予算その他を拜見いたしまして、いわゆる官業の合理化をやつた方がいいとか、或いは行政整理をすべきだとかいうような、今迄に縷々論じられておりますような問題については触れませんで、私自身が日頃事業会社といたしまして、直接関係いたしておると思われることについて、お話を申上げてみたいと思います。
次に私の考えております点は、今回の予算におきまして、行政整理の費用というものが表向きには見当らないように思うのであります。民間企業におきましては、終戰直後非常な整理をいたしております。特に戰爭の末期におきましては、あらゆる企業を挙げて航空機の生産に從事したわけであります。
この状態を克服するためには、やはり端的に申上げますと、行政の整理というものは行われなければならないのではなかろうかと考えます。併し行政の整理が行われたからといいましても、今申上げましたところの赤字のものが、すぐに全部なくなつてしまうとか、或いは財政の面におきます收支におきまするところのアンバランスが直ちに補正されるとは限りません。