1947-11-20 第1回国会 参議院 司法委員会 第41号
これも亦官公署その他事業場の施設の關係から見ましても、警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署それから公共職業安定所、專賣局出張所、國民保健所、金屬試驗所、郵便局その他縣立の高等女學校、工業學校等があり、又汽車、電車等の各驛も無論ありまして、その他地方的のいろいろの會社、銀行等もある次第でありまして、こういう方面からいつても中心地となつておるのであります。
これも亦官公署その他事業場の施設の關係から見ましても、警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署それから公共職業安定所、專賣局出張所、國民保健所、金屬試驗所、郵便局その他縣立の高等女學校、工業學校等があり、又汽車、電車等の各驛も無論ありまして、その他地方的のいろいろの會社、銀行等もある次第でありまして、こういう方面からいつても中心地となつておるのであります。
一段歩や二段歩の農家はそこから離脱をしていつて、他の職業について、その勞力を十分に利用するという状況が一番望ましく、過小農の處理、整理ということが、國全體として一番望ましい状況でありますけれども、それも當面期待できないということにも考えられますので、成瀬委員のお話になりましたようなことは、研究の問題、試むべき問題の一つであろう、かように考えるのであります。
○安平鹿一君 日程追加の……すなわちこの際……職業安定法案の参議院回付案を議題とし… [「わからぬ、わからぬ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然、聽取不能]
報酬の額等につきましても、只今のところ画一的な方針を指示するつもりはないのでございまして、これらの報酬の額は都道府縣知事、市町村長がその委員の現在の地位、職業、收入の内容をお考えになり、又兼職を許すといたしますならば、その兼職の範囲、どの程度公安委員としての務職に実質的に御関與願えるかというようなこと、あらゆる事情を綜合いたされまして、都道府縣会、市町村会の方に議案を提出になつて、御決定に相成るものと
○説明員(加藤陽三君) この第五條の官公廳における職業的公務員と申しますのは、政府及び地方公共團体から俸給を得まして、政府又はその地方公共團体の職務に從事しております一切の公務員を含む、こういう解釈でございます。
これは憲法の趣旨からいつて、國民は社会的に平等に取扱わるべきものであつて、その門閥、地位、或いは前の職業によつて差違を設けらるべきではないという趣旨からいつて改正すべきではないかということと、第二の点は傷病軍人に対しまする恩給は、或いは下士或いは兵によりましてその金額が異なるようになつておる。これは平等にすべきではないか。
(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政を農林省に一元化する ことに関する請願(第二百九十九 号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三 号) ○教員恩給増額に関する請願(第三百 四十二号) ○産兒調節に関する請願(第三百五十 号) ○職業補導特別施設
そういうことを以て要求するのはいけない、あなたたちは最も職業を考えなければならない。足の悪い人は籠を編むとか、網をすくとか、又手のない人は人の使いをするとかいうような方法で、いろいろと職業を考えて、そうしてねばらなければならないということを申したけれども、心の中では本当に涙が出てたまらなかつたのでございます。
すでに各地の所得調査委員の方々の職業なり、それらを見ますと、直接農民的でない人たちによつて占められている面が非常に多いのでありますが、そういう點をこの際の改正において考慮する必要があろうと考えるのであります。それらの事情と關連しまして課税の基礎となるべきいろいろな數字が必ずしも公開的に扱われていない。
この委員は警察職員又は官公廳における職業的公務員後で申しまする例外がございまするが―の前歴のない者の中から両議院の同意を経て内閣総理大臣がこれを任命するということになつております。
いわゆる潜在失業者の数を把握する方法というものが非常にむつかしいのでありまして、その方法としては、大体國勢調査、これが今まで四年に一遍、最近は少し多くなつたのですが、その時にですね、失業者であるかどうかということを、大体職業のない者を失業者とまあ見るのでありますが、それが頻繁にその統計が、そういう調査が行われれば、統計がそこへできるのですが、なかなかその人口調査或いは國勢調査というものは、そうたびたび
○委員長(原虎一君) 授産場の問題では穗積委員の御質問でありますが、職業安定法のときに大分質疑應答がなされておりますし、委員長報告にも希望條件をつけて置きましたから、政府から要点の答弁を願いたいと思います。
勿論お説の通り日本に就職の、いわゆる政府公認の職業安定所が唯一の就職を紹介する、職業を紹介する機関である、こういつた理念に立つて、そこを利用してお互いが職業を求め又職業を與えるという原則が確立されて行かずに、さつきもちよつと触れましたのですが、そういう所へ行くよりも、むしろ闇ブローカーの手先になるとか或いは帰農するとか、或いはその他の政府が持つておる登録に漏れておるような状態があるということが一種の
次は、職業紹介事業の整備に必要な経費百四十九万六千円、職業安定事務所設置に必要な経費七十万円でありま定実施に伴いまして、職業安定行政機構の第一線機関であります公共職業安定所の拡充整備を図ると共に、労務の需給調整の円滑適正を期するため府縣間の連絡機関として、職業安定事務所を設置するため必要な経費を職業官署分に計上いたしました。
副主査 伊東 隆治君 委員 左藤 義詮君 奥 むめお君 服部 教一君 姫井 伊介君 國務大臣 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 厚生政務次官 金光 義邦君 厚生事務官 (厚生大臣官房 会計課長) 小島 徳雄君 労働事務官 (職業安定局
また企業整備、經濟力集中排除、獨占禁止というような法案で、どうしても失業を免れない人に對しては、職業補導所において、今まで自分の慣れておらない企業に對して若干臨機の教育をやつて、その方へ配置轉換をしていく、大體そういう目途でいきたいと思う。昨年度は公共事業あるいは配置轉換によつて約百六十萬の失業者を救濟し得たと思うのであります。
そこではつきりしたことは言えませんが、前内閣以來言われておることは、いわゆる職業安定所その他に登録されておる顯在失業者と稱するものが二百七十萬、國勢調査あるいはその他の人口調査等に現われた數字を基礎として大體産業の状態なども斟酌してみた推定の濳在失業者と稱するものが五百二十萬人、合計八百八十萬人くらいが失業者であろうというぐあいに考えております。
次に職業紹介事業の整備に必要な經費として、主として職業安定所のために百四十九萬六千圓、さらに職業安定所を連絡する機能をもつておる職業安定事務所を設置するために必要な經費として七十萬圓を計上いたした次第でございます。
職業安定法案 一、去る十五日参議院送付の次の内閣提出案を可決した旨参議院に通知した。 農地開発團の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律案 一、去る十五日参議院において、本院から送付した次の内閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政を農林省に一元化する ことに関する請願(第二百九十九 号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三 号) ○教員恩給増額に関する請願(第三百 四十二号) ○産兒調節に関する請願(第三百五十 号) ○職業補導特別施設
今日におきまして國民全体としまして、職業に就いてない人の数は隨分多数に上つておると思うのでありますが、更に近き將來において厖大な失業者が現われるということは必至であると考えられるのであります。即ち手足を食つて生きておるような不合理な経営をしておる企業は、民間におきましてもさらに今日目につくのであります。
受給資格者は、第十六條の規定によつて公共職業安定所において認定を受けた、失業の期間中、自己の労働によつて收入を得るに至つた場合において、その收入の額が失業保險金算定の基礎となつた賃金の百分の八十に相当する額を基準とする金額に達しないときは、失業保險金の支給を受けることができる。この場合における失業保險金算定の方法は、政令でこれを定める。
「第二十四條失業保險金は、公共職業安定所において、一週間に一回、その日以前の七日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く)を支給する。但し、労働大臣は、必要であると認めるときは、失業保險委員会の意見を開いて、失業保險金の支給について別段の定めをすることができる。」 二項として、「公共職業安定所は、各受給資格者について失業保險金を支給すべき日を定め、これをその者に知らさなければならない。」
タマヱ君 奥 むめお君 竹下 豐次君 早川 愼一君 姫井 伊介君 穗積眞六郎君 松井 道夫君 專門調査員 柴田 義彦君 國務大臣 内閣総理大臣 片山 哲君 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 労働事務官 (職業安定局
この豫算全體の中で何人くらいを大體職業につけるか、あるいは救濟するか。第二は、それの單價がどのくらいになるかということをお聽きしたい。
他面またこれらの不具者の職業教育の一面からも、これを考えなければならぬ。というのは、長い間これらの不具な人々の生活を立てる重要な方便として、これらのものが職業化されてまいつたという事實があるのであります。これは關係方面、殊に厚生省と十分な連絡をとりながら、この兩面の立場から、この問題を十分に解決していきたいと存じておりますが、まだ具體的な結論には達しておらないのであります。
刑務所に勤める獄卒の大部分は、教養低き者が過当の権力を專有し、單純な職業に從事しておるために、一種の心理学的、精神病的性格を呈しておりました。又封建時代の牢名主ともいうべき古顔の囚人が、その中で不当な幅を利かしておりました。これらの世界を徹底的に再検討し、そうしてそれを文化國家、民主國家の護民官にふさわしい機構に変えねばならんと思います。
それから公安委員の資格、條件といたしまして、かつて職業的に官公吏と申しますか、公務員であつた者を除外いたしているのでありまして、これはただいま坂口さんからお話がありましたように、かような者がことごとく公安委員として不適當であるということは、おそらく言い得ないのではないかと思いますけれども、この新しい民主的な制度の建前からいたしまして、全然官公廳に職を奉じなかつた、いわば全然役所に關係のなかつた新しい
それから公安委員の資格につきまして、相當嚴格に職業的公務員というものを排除いたしておるのでありますが、これは先ほども御説明いたしたのでありますが、この新しい制度、新しい法案の根本觀念がいわば畫期的と申しますか、そういう經歴を全然もたない人のもとに、新しい警察を運營していくという建前をとつたために、こういう職業的公務員と、官公廳にかつて職を奉じた人は公安委員の資格がないというふうな法律になつておるのであります
またりつぱな人を得る建前から申しましても、完全に一切の他の職業を全部禁止いたしまして、公安委員だけを、しかも常時詰めておるというふうなことにいたしますことが、はたして適當かどうかということで、國家公務員法の規定に準じまして、それぞれ實際の條例でそういう規定をつくるのであります。
職業に貴賤なし、勞働は神聖なり、そういうことから考えて、このような法案が出ると、勞働者は國家的地位に目覺めて誇りをもつて働くことができるというなら、何でも法案を出せば、勞働者は國家的地位に目覺めで誇りをもつて働くことができる、こういうような考えをもたれた日には、これは日本は法治國になつてしまう。
政府委員の吉田君、平井君どなたでも結構でありますが、ただいま質問しております、勞働は神聖なり、職業に貴賤なし、これを政府委員の諸君は、どういうふうにお考えになつておられか、御答辯願いたいと思います。
○水谷國務大臣 ただいまの神田さんの御質問の點に關しましては、これまで繰返し御説明申し上げた通りでありまして、勞働は神聖であるとか、あるいはまた職業に貴賤なしとかいうその言葉と、この法案におきまして、勞働者が國家的見地の上に起つて誇りをもつという言葉とは違うのであります。その區別は、これまで繰返し述べたような次第でありまして、その點を御了承願います。