1947-11-11 第1回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
けさほども私は聽いたのですが、大阪の遞信局の管内において、東京における山ねこ爭議の問題を懸念して、さる方面の絶對、命令であるというような名前をもつて、公共職業安定所から、毎日の出勤時間状況を調べろ。それから勞働組合で何をやつておるかということも調べろということが來ておるのであります。
けさほども私は聽いたのですが、大阪の遞信局の管内において、東京における山ねこ爭議の問題を懸念して、さる方面の絶對、命令であるというような名前をもつて、公共職業安定所から、毎日の出勤時間状況を調べろ。それから勞働組合で何をやつておるかということも調べろということが來ておるのであります。
職業安定法案は修正議決いたしたことに決定いたします。 次に堀委員から提出されました附帶決議について採決いたします。堀委員の提出によります附帶決議に贊成の方の御起立をお願いいたします。
職業安定法案の審議をいたして參つたのでありますが、他に御質疑等もないようでございますから、終了をいたしたものと認めまして、差支えございませんでしようか。
○栗山良夫君 私はこの職業安定法案につきまして、皆さまのお許しを得まして、第八條と第十二條の一部の修正の動議を提出いたしたいと存ずるのであります。その理由といたしまするところ、竝びに修正の條文について御説明を申上げたいと思うのであります。 第一點は第八條の第四項でございます。
個人職業を安定し、個人の生活の確保を図ろうと思いまするならば、どうしても國家経済の確立を図つて行かなければならないのであります。特に今日は敗戰経済といたしまして、いろいろの負担を処理して行かなければならない重大な時機に立つておるのでありまして、我が國の経済は誠に重大なる危機であります。
現在他の法律にこれと類似の規定がありますのは職業安定法であります。この職業安定法に労働大臣が命じました仕事を都道府縣知事が行わないという場合におきましては、大體これを類似の方法で代執行をする權限を労働大臣に與えておるのであります。そういう規定があります場合にはこの規定は適用しない、こういうことにこの規定の關係部分……そういうところは適用しないということになるわけであります。
(第 三百八十三號) ○結核醫療施設を市營に復元すること に關する陳情(第三百九十四號) ○生活協同組合法制定反對に關する陳 情(第三百九十五號) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衞生行政を農林省に一元化する ことに關する請願(第二百九十九 號) ○産兒制限に關する陳情(第四百三 號) ○教員恩給増額に關する請願(第三百 四十二號) ○産兒調節に關する請願(第三百五十 號) ○職業補導特別施設
むしろ成るべく早期に發見いたしまして、その惡の環境を除きまして、適當なる保護或いは職業補導などを施しまして、これを改過遷善させる、且又將來獨立自衞のできまするような保護指導をさせるということが必要である。こう考えるのでございます。これに關しまする大臣の御所見を伺いたいと存じます。
法案の第四十六條で、地方審判所の裁決に対して不服な受審人は、裁決言渡の日から七日以内に高等審判所に第二審の請求ができるとあるが、七日以内というような短期間では、船員の職業柄から、又現在の通信状況から考えて見て甚だ危險であるから、二十日間くらいにすべきではないかという質問に対して、結局政府委員からは、審判はなるべく受審人出席の上で行い、欠席裁決はやらんように努める、又口頭ででも電報ででも第二審の請求ができるようにするから
第二の實業教育大學實現に關する請願でありますが、これは先程の定時制高等學校設置に關する請願と非常に關聯があるわけでありますが、勤勞大衆青年の教育に關しては、社會人として、或いは國民としての一般的な教育の外に、實業乃至職業教育が一つの大きな重點であることは申すまでもありません。この場合の實業教育も、單なる實業知識教育ではないのでありまして、直接生徒が從事しつつある職場と結び付いた指導が必要である。
新制中學校竝びに定時制高等學校の必須科目たる職業科の教員たらんとするところの者を對象とするいわゆる實業教育大學の設置というのですね。
どうかして働く人々の生活をよくしたい、個人の生活を向上し、國民の職業を安定せしめたいということに、現在最大の努力を拂つておるのでありまするが、何しろ今日の國家經濟、國家産業を見ますと、あまりに荒れ果てておるのであります。この個人經濟と國家經濟のつなぎをよくし、關連をよくすることが、まず前提であると考えるのであります。
現實の問題が人間は毎日食つていかなければならないのでありまして、その職業のいかんということは別といたしまして、基本的人權が新憲法によつて認められておる今日、それらの人たちがほとんど見るも哀れな状態におかれておる。もちろん町籍簿について警察を通じて調査いたしておるという話でありますが、私が調査いたしましたその一日のごときは、八十名のうちにたつた二名より町籍簿をもつていない。
齋藤 晃君 出席國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君 出席政府委員 厚 生 技 官 東 龍太郎君 厚 生 技 官 濱野規矩雄君 ————————————— 十月三十一日 治療師制度の改善に關する請願(岡田春夫君紹 介)(第一〇〇二號) 國立療養所入院費患者負擔反對の請願(庄司一 郎君紹介)(第一〇三三號) 引揚者の職業補導共同作業特別施設費増加
個人経済をよくし、個人の職業を安定しようと思いまするならば、何を一番先になすべきかと申しまするならば、産業の発展であり、國家経済の立て直しであります。(「今産業は潰れかけておる」と呼ぶ者あり)それをやらないことには國民全体の職業の安定もできないのであります。
私は、國民大衆の生活を向上し、その職業、生活の安定をはかりたいということを念願いたしておるのであります。これを実現するためには、現下わが國の経済情勢、産業の状態、財政の問題等をにらみ合わして考えてみますときに、敗戰のために、まことに今日の経済の状態、産業の状態が憂うべき状態に押し出されておるのであります。
ただその点についても私多少疑問を持つておりますものは、農業資産が二つの経営單位を容れる余地があり、経営の希望者、今までそれについて経営しておつた者が二人ある、そういうような場合にも亦單市でなくちやならんということは、私は均分相続の精神と、又職業選択の自由といつた憲法の精神に反する虞れがあるのじやないか、さよう考えます。
○政府委員(上山顯君) これは労働省にあります職業安定所、それから各府縣廳内にございます職業安定課というものが大体ございます。
法律用語としては公共職業安定所というものはこれ以外にないのだ。從つて日傭職業安定所もないわけである。労働安定所もない。ただ法律用語として今後職業安定所と公共職業安定所というもの以外にはないのに、実質には労働安定所がある、これは紛らわしい。
この請願の要旨は、平和日本再建のために、産業復興の基盤である六百萬の勤勞青年大衆の指導者、すなわち定時制高等學校教員及び中學校職業科教員の養成を目的とする實業大學を、各都道府縣に現在の青年師範學校の施設を利用して速やかに設置せられたいというのであります。
○日高政府委員 ただいま松原委員からお話のありましたように、定時制高等學校の教員と中學校の職業指導のための教員とは、やはり特に注意をいたして養成しなければならない状態にあると思うのでありまして、殊に定時制の高等學校の生徒は、勤勞者であるのが大體の原則かと思いますので、單に學問を講義したり、あるいは片手間で指導をしたりしたのでは、效果がないのでありまして、ほんとうにみずから勤勞する精神をもち、實踐力をもつた
その外労働省に属するところの基準局或いは公共職業安定所、公共労働安定所、これらの問題は、或いは事の性質に鑑みまして、独存独立の必要が十分ないではない、相当にあるように思います。
これで職業安定法は決定いたしました。 次は失業手當法及び失業保險法についてでありますが、御承知のようにこの兩法案は大體修正箇所が前囘の理事會で決定しておりますので、できれば引續いて御懇談を願いまして、もし御懇談の結果がまとまりますれば、委員會案として一應假決定をいたしたいと存じますが、その點御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
お諮りいたしますが、先般本委員會において修正議決いたしました職業安定法について、その後の諸般の事情によりまして再議に付したいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下(榮)委員 ただいま議題になりました職業安定法の一部を各派共同により修正をいたしたいと思うのであります。その修正箇所を朗讀いたします。 職業安定法案の一部を次のように改正する。第十二條第五項中「雇用主を代表する者及び公益を代表する者」の下に「各々同數」を加える。 同條第六項を次のように降める。「職業安定委員會の委員のうち一名以上は、女子でなければならない。」
本法案は、公共職業安定所その他の職業安定機関が、憲法に規定する個人の職業選択の自由趣旨を尊重しつつ、各人の有する能力に適当な職業につく機会を與えることによつて、産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定をはかるとともに、経済の興隆に寄與することを目的とするものであります。
それからもう一つは、政府が提出している職業安定法によれば、爭議中には中立の立場を維持するために、官側では求職者を紹介してはならない、殊に公共職業安定所等では求職者を紹介してはならないという法案が今出ているわけです。この職業安定法の第二十條によりますと、爭議中は爭議状態を不利に陷れるようなことを政府としてはしてはならない、公共職業安定所は新規雇人を紹介してはならないというような條文もあります。
私どもはここに生存配偶者を拾い上げて、その生存配偶者が相續したところの子供の中から自分が最も妥當とするたとえばお醫者さんのような職業、あるいは辯護士のような職業、いろいろ家庭においてのその子供、家を繼ぐ子供の中には、法律家もあれば技術屋もある、いろいろな者がありましよう。