1947-11-29 第1回国会 参議院 本会議 第59号
税務職員は御承知の通り普通の職員と違いまして、普通の職員は能率を挙げれば挙げるほど褒められるのでありますが、税務職員は能率を挙げれば挙げるほど國民にいやがられる、そういういやな職業なんであります。こういう税務職員に対する待遇は、これは極めて低いのでありまして、一般官吏に比較しても低いということが徴税機関の予算に関する小委員会を開きまして検討した結果明らかになつたのであります。
税務職員は御承知の通り普通の職員と違いまして、普通の職員は能率を挙げれば挙げるほど褒められるのでありますが、税務職員は能率を挙げれば挙げるほど國民にいやがられる、そういういやな職業なんであります。こういう税務職員に対する待遇は、これは極めて低いのでありまして、一般官吏に比較しても低いということが徴税機関の予算に関する小委員会を開きまして検討した結果明らかになつたのであります。
又國民の人口の職業的分布状態と申しましようか、今日本当に生産に從事しておる人が何人あるか。國民の何分の一であるか、一方官吏、公務員、これに準ずる者、この家族を入れた総数から考えますと、戸数に直しても同じ比率になるのでありますが、六、七人に一人の公務員がおられる勘定になるのではないかと思うのであります。これにしましても、生産の分野に立ちまする人々は非常に少い。
その第三號はどういうものかというと、技術または職業の秘密に關して尋問を受けることも國會においてはやむを得ぬ、それは拒否ができぬという結果になるわけであります。その二百八十條の第三號の場合を除くということと、二百八十一號の第三號を除くということがよいかどうかということをひとつ御協議願いたいと思います。 それから第九條は、これは削除してよろしいということで、削除ということになつております。
從いまして、まず第一に配置轉等によりますところの適所適業、これは少くとも労働省といたしましては、公共職業安定局を督励いたしまして、万全の処置を講じていきたいと考えております。
外地より引揚げてきて職業もないといつたような同情すべき立場の者に何とか特別な處置を講ずる必要があると思うのでありまして、かようなことについて何か特別な處置とる御意思はないのでありますか。この點をもう一遍お伺いをいたします。
一體新憲法のもとに輝かしい職業選擇の自由をもつておる國民が、一片の政令によつて全國三十七萬戸の營業者が、その營業を奪われて生活難に喘いでる。かようなことは、私はいかに食糧事情とはいいながら、あり得ないことである。やはり鈴木豫算委員長が言われたように、ある一定の條件をつけられて營業者を生かしていく。
どうか賢明なる委員各位におかれましては、その政黨政派のいかんを問わず、もとより公正妥當なる御審議を賜わるところの委員各位でございますがゆえに、この新憲法のもとに、職業の自由選擇を憲法が基本的にわれゝ國民に與えておる、われゝはそういう權利をもつておる、その職業。
それから第二の最も重要なる公安委員の選任についてでありますが、この公安委員の資格について、官公廳における職業的公務員の資格の經歴にある者を排除しております。その趣旨は根本的な考え方としては、現在の段階において正しいと思いまするが、いわゆる職業的公務員の範圍は極めて不明確であるのでありまして、この點を明瞭にいたさなければならんと思います。
三田村君の職業は經濟復興會議の職員であります。尚この際委員の方に申上げて置きますが、質疑は公述人の公述が終りました後ですることになつておりますから、公述人の方もどうぞそのおつもりでお殘りを願いたいと思います。
吉瀬君の職業は鹿兒島縣岩川町長であります。
におきましては、復員者の中、失業者は相当の数に上ると思うが、これに対し失業保險及び失業手当の予算が計上せられあるやとの質疑に対し、労働大臣は、関係筋の意向もあり、復員者たるの故のみを以て、失業保險、失業手当を受くる資格とはならないとの答弁あり、又失業者には手当を與えるより、職を與えるべきで、その措置が講じあるや、又進駐軍撤退後は動乱発生の虞れなしとしないが、これが対策を考えておるかとの質疑に対し、職業紹介所
○片島委員 自由貯金が非常に殖えておるというお話ですが、郵便貯金というのは、もともと零細な庶民階級の貯蓄機關としてあつたわけですけれども、現在、職業的に見たときに、どういう階層から最も多く貯金が預けられておるか、そういう點の調査がありますならば、ひとつ御説明願いたいと思います。
る陳情(第三百七十号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第 三百八十三号) ○結核医療施設を市営に復元すること に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳 情(第三百九十五号) ○優生保護法案(衆議院送付) ○乳肉衛生行政を農林省に一元化する ことに関する請願(第二百九十九号 ○産兒制限に関する陳情(第四百三 号) ○産兒調節に関する請願(第三百五十 号) ○職業補導特別施設
その自分の職業のために、自分のその日の糧を得るためには、それは管理者になる人もあるでしよう。しかし、この案が期待しておるように、この案の中心になつておるような、積極的な意思をもつて、どんどん具体的な隘路を打開していこうという積極的な管理者を得ることは、実際上困難であります。私は、こういう点からいつて、この案がほんとうに実施されたならば、ほんとうの増産は期待できないと思うのであります。
しかしそれは民間の自分が監督していた會社に、すぐ重役になつてはいるというのとは違いまして、自由職業でありますから、その土地で登録をいたしましても、決して直接その職權をひけらかして影響を與えるというようなこには解釋はできないかとも思いまするが、とにかくそういう規定でもできた場合は別といたしまして、ただいまのところは、別に法的根據はないはずであります。ただ自制にまつほかないわけであります。
この異色ある地方農業を科學的に開發し、なお合理的に工業化をはかり、そうして文化國家輸出品とするとともに地方産業の確立に獻身奉仕する職業的教員の養成をいたしたい、こういつた廣島綜合大學の一環といたしまして、福山市にぜひとも農山學部を設置せられるようにということを請願するわけでありますが、どうぞその趣旨によつて御採擇をお願い申し上げます。
我が國の職業を持つておる人を三千万と仮定いたしますれば、この有業者一人当り約六千円の高額なる負担となるわけであります。これに加うるに府縣税、市町村税その他の公租公課を加えましたならば、一人の負担額というものは、実に容易ならざるものであるのであります。而して闇取引の盛なる今日におきまして、國民の所得を捕捉することは困難でありまして、個人業種の所得はほんの四五割程度しか補足されておらない。
これはその人の職業によりまして、やはり医者とか弁護士とか特に電話を必要とする方には除外して頂きたいき思います。先ずこういつた從來の新円階級を捕捉する工夫をして頂きたいのであります。而してこの増收によりまして、多少とも勤勞者階級の税負担の重圧を軽くすると共に、現在この改正案では、勤勞所得税の基礎控除額は小額であります。これを相当大市に引上げて頂きたいと思います。
それからもう一つの御質問の内職のことでございますけれども、これは職業補導協会や安定局その他と連絡を保ちまして、今いろいろ研究しております。輸出工業の中に内職に出されるものもございますけれども、又一方では只今工場の経営状態がよくないというために、工場労働者を馘にして、その仕事を内職に出すというような傾向もあると聞いております。
○山田節男君 基準法で婦人並びに年少者の保護が実施されますが、これにつきましてはいわゆる年齢、殊に年少者の就業年齢の制限が、現在働いておる者に対しても適用されるわけでありますが、現在基準法によつては働けなくなるそういう婦人、あるいは殊に年少者に対する教育、殊に技能的な教育、それから生活上のための職業の斡旋、こういうことについて、何か具体的な案があるかどうか質問いたします。
○山田節男君 さつきの山川局長の御返答は、ちよつと私の質問が理解されていないように思いましたが、私が今申上げた質問は、もつと具体的にいうと、今度できました職業安定法、これによりますと、いわゆる職業安定委員会というものができる。
○宮幡靖君 それでは實際問題として疑義のある場合には、職業的公務員であるかどうかということを豫備的に考えてやる、かようなことがよろしいと思いますが……。議事の進行を妨げてはいけませんから、それでは職業的公務員の定義については、後ほど御當局から、短文で結構でありますが、委員に對して資料と説明書をいただきたいと思います。それをもつてこの質問を打切ります。
第五條に職業的公務員という言葉が使われておりまするが、われわれはと申しますか、日本國民全部と言つた方があるいはあたるのかもしれませんが、久しい間獨佛系の立法によつて薫陶されてまいりました關係上、英米式の抽象的な言葉はなかか解釋がつかないのであります。そこでこ 職業的公務員の範圍、ないしは非職業的公務員とはどんなものであるかということを、具體的に御例示を願いたいと思います。
○久山政府委員 職業的公務員の内容でありますが、要するに俸給を官公廳からもらいまして、職業としてそこに勤めておつた者、こういうことでありまして、非常に廣い範圍になるのであります。
その第一は、失業保険法案第三條に、「この法律で失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」
これは職業的公務員というものについて、どうしてもこの法の中に規定をしなければならぬということであるかと思いますが、私は先般も申しあげました通り、これは形式として非常におかしい。恆久法でありますところの警察法の中に、公安委員の缺格條項のうちで、この職業的公務員というものをどこまでも入れるということについては、どうしても納得がゆかぬのであります。
一番初めの、職業的公務員を缺格せしめるに、他の方法がないかという御質問でございます。實は前囘お尋ねがあつたようでありますが、私席におりませんので、聴き漏らしておりまして、御質問の趣旨を取違えておるかもしれませんが、この職業的公務員を缺格するということは、わが國の實情といたしましては、はたしてそういうようなことをやつて適當な人選が得られるかというような御心配から出た質問と存じます。
職業的公務員がどのくらいあるか、それ以外のものがどのくらいあるかをお考えにならないと、實際公安委員會が立派に運營できるかどうか確信がつかぬだろうと考えます。これは村とか何とかで考えればわかるというお話でありましたが、しかし非常に大きな數だろうと思います。
その要件といいますのは、前の第五條の第二項にありますような資格でありまして、官公廳の職業的公務員等の前歴のない者というふうになつております。この内容につきましては、前の五條の場合と同様でありまして、説明を省略させて頂きます。で、この資格を持つておる者の中から、都道府懸知事が、都道府縣の議会の同意を経てこれを任命するのでおります。