1947-10-06 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第6号
併し私が申しましたことは、労働組合、即ち官公職員組合にこの法案を諮問しなかつた理由は、こういう工合であつたということを述べたに過ぎないのでありまして、全面的に反対せられるということが、私共はよく了解できないのでありますが、この公務員法というものが必要であるということは、官公職員組合の入と雖も認めておられると思います。
併し私が申しましたことは、労働組合、即ち官公職員組合にこの法案を諮問しなかつた理由は、こういう工合であつたということを述べたに過ぎないのでありまして、全面的に反対せられるということが、私共はよく了解できないのでありますが、この公務員法というものが必要であるということは、官公職員組合の入と雖も認めておられると思います。
お話を願う方は全國官廳職員労働組合協議会常任委員佐藤眞君であります。速記は中止いたします。 午後三時十三分速記中止 —————・————— 午後三時三十二分速記開始
これは現内閣になりましてから始めてできた法案でございまするからして、前内閣のときにおいて公務員法の起草について官公職員組合に相談するとか、或いは何とかというような話が出るわけはないと思います。
またどんな施設ができましても、人を得なければ成果をあげることはできないと思いますが、この兒童福祉施設の職員の養成施設というようなものに對してのお考えは、どのように考えておいでになりましようか。
職員養成につきましては、お話の通り、最も大事な問題でありまして、國の施設、たとえば武藏野學院等におきまして教護關係の職員の養成のために現に第一囘生を入れておりますが、これを徹底的にやりたいと考えております。各府縣にありますそれぞれの施設におきましても職員の養成をやらせ、それに對しましては費用を國庫から助成する考えでおります。
岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の実現に関する陳情 (第百四十五号) ○裁判官及びその他の裁判所職員
政府におきましては、この最高裁判所、及び引続いて近く裁判官の任命を見まする高等裁判所以下の各裁判所の発足に当りまして、裁判所がその神聖なる使命を遂行いたします上に遺憾なからしむるため、裁判官その他の裁判所職員に関する諸法律を更に檢討いたしまして、ここに所要の改正を加えることといたし、本法案を提出いたす次第であります。以下本法案につきましと大略を御説明いたします。
併し枕木を買う銭がないということでありまして、請願の紹介職員の田村さんの意見もありまして、借款することができない。その後の物價の刎ね上りで、或いは営業が手一杯で、社員の俸給もこの支拂いに事欠くというようなことになつておるのでありますが、私は詳細なことは存じませんが、二十一年度の十二万五千円の赤字、月一万円の赤字というのであるならば、経営の面においてもつとやつて行くことができると思うのであります。
さらに第四として、諸對策に對する機構の整備でありますが、開發計畫の策定、新炭田調査、資材資金の斡施等を實施するために、政府に必要な機構を整備しまして、必要なる職員の充實を速やかにはかりたいと思います。新坑の開發、諸施設の建設に當らしめるために、産業復興公團に石炭部を設け、必要なる職員の充足を速やかにはかる。
しかしその規定の中で、その他の政府職員に臨檢檢査されるというようなことが擴大されております點が、第八條の規定における新しい點であると同時に、よく聽きますところによりますと、手續の云々だから憲法には違背しないのだというような所論をする人も聽いておりますけれども、私はどうしてもこれは三十五條に牴觸するのじやないか。
————————————— 本日の會議に付した事件 貿易資金特別會計法の一部を改正する法律案( 内閣提出)(第六一號) 政府職員に對する一時手當の支給に關する法律 案(内閣提出)(第六五號) —————————————
岐阜地方裁判所多治見支部設置する ことに関する願請(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の実現に関する陳情 (第百四十五号) ○裁判官及びその他の裁判所職員
○田村文吉君 今生産協議会の問題につきまして、これ以上議論に亘ることをお尋ねすることは遠慮いたしたいと考えますが、ただ私はこれに対して、職員組合は、これは労働力百パーセントでお働きになつておる仕事なんであります。今度の國管案というものが、能率増進のためにお考えになつた組織であるならば、この生産協議会というものも、その意図によつてできた生産協議会である。
それで警察官を連れて參りまするならば、殊に令状を示してやりますならば、一向差支えないのでありますが、安本の職員が暗に名刺を示してやるということはいわゆる摘發、すなわち犯罪の搜査、違法なる隱退藏物資の摘發ということでありますならば、そうではないと信ずる限りこれを拒絶する權利をもつておるわけであります。その辯護士は憲法をよく讀んでおつたために、そういうふうに答えたのだと思います。
○國鹽政府委員 状況によりまして、できるだけ連絡をとつて同時にやるという建前になつておるのでありますが、地域によりまして、商工局なり、縣の商工課なりの當該職員の同行ができない場合があるのであります。その場合においては、やむを得ず檢査權はありませんけれども同意を得て調査するということになつておるのであります。
あるいは縣においては縣廳の商工課の職員、商工局の職員と連給をとるようにいたしておるのでありますが、何にいたしましても、事實上不可能な場合が相當あるのであります。これは人數が少いということは兩方の仕事をどういうふうにやつていくかということについて、非常に支障を來す。從つて商工關係の職員が隨時出られないというやむを得ざる事情があるのであります。その點を申し上げたのであります。
この度聯合國最高司令官より日本國政府に対する覚書によりまして、國際電氣通信株式会社及び日本電氣通信電話工事株式会社の通信業務を政府において引受けることとなつたのでありますが、これに伴いまして、これらの両社が実施しておりました通信業務を行うのに必要な両社の職員をそのまま政府職員として採用する必要が起つたのであります。
○政府委員(河野一之君) この法律案に伴いまする予算的の措置でありますが、この次に出て参りまする追加予算で、この本案の直接の関係と申しますか、政府の職員として引継ぎます関係上、從來國際電氣通信の職員でやつておりました仕事の予算、それからその職員の経費が追加予算で出て参ると存じます。
これの國會圖書館に關するものといたしましては、國會圖書館ができた場合の職員の俸給が大體千八百圓のベースになりまして、その差額がこの中に盛り込まれております。それから次の關係事項といたしますと、三枚目の十のところに「役務費」というものがあります。この役務費の中に、いわゆる常任委員會の費用が六十三萬圓あります。
びにこれに伴う諸 施策に関する請願(第百四十号) ○中古衣類の公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三 号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○貿易資金特別會計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○失業保險特別会計法案(内閣送付) ○非戰災特別税に関する陳情(第三百 三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○政府職員
岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の実現に関する陳情 (第百四十五号) ○裁判官及びその他の裁判所職員
八並 達雄君 吉田 安君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 大島 多藏君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 裁判官及びその他の裁判所職員
これより予備審査のため送付されております裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案を議題とし、まず政府の説明を願います。奧野政府委員。
○中崎委員 ただいま審議中の官廳職員の給與に關する應急措置についての問題は、きわめて現下重要な問題でもあり、またデリケートな問題でありますので、一應審議を十分につくすという意味において、自由討議に移しまして、その後において一應終つたところで、各委員の質疑にはいつていくというふうにやつた方がよいと思いますので、動議を出します。
○小坂政府委員 このたび本國會に提出いたしました政府職員の給與に關する應急措置としての一時手當の支給に關する法律につきまして提案の理由を御説明申し上げ、各位の御審議をお願いいたしたいと存じます。 この法律案は最近の政府職員の生計状況に鑑みまして、應急的の措置として全職員に對し、職員一人當り總平均六百圓をこの際支給いたそうとするものであります。
○淺岡信夫君 時間が過ぎておりますので、勿論各委員におきましても、又政府委員におきましても、或いは國会の速記職員の方々におきましても、相当疲労されておると思いますので、今日はこれで一つ打切つて頂きたいということの動議を提出いたします。
先般來、官廳の職員の給與の問題が、組合等との交渉にいろいろ行き惱んでおりまして、それの基本的なものが決定しがたいので、恩給の方も決定が遲れておるという話であります。私も二、三囘この會に列席いたしたこともございますが、全體としては相當額増額しなければならないということは、委員の意見が一致いたしておりました。
官吏が退職金を貰うという場合においても、可なり一般職員とは違つた尾鰭が附いております。ですから、そういうふうに買族の場合だけは差別だというふうな考え方自体が、そもそも皇室が國民の一員であるということも本当に考ておるかどうか。また何か一つの特別なものとして考えられておるんじやないか。
○佐藤(達)政府委員 さきにちよつとふれたことがございますが、御承知のように、ここの十三條にあがつておりますものの中で、裁判所の職員、それから今受田さんの御指摘になりました檢察官、これについてはすでに現行の裁判所法あるいは檢察廳法という法律で、一般の行政官吏とはよほど違つた取扱いが、法律自身で取上げて規定してあるわけであります。
公務員という言葉と職員という言葉と同一に用いられていますが、たとえば第三條のごとき。ところが第四條では、職員という言葉が人事院の職員を指すように用いられています。すなわち一般に公務員という場合と、特殊の職員とが、職員という一つの言葉で表現されておることは不適當と思います。職階制は本法の骨子となるものゆえ法律で定めることが適當と思います。
○受田委員 各黨でそれぞれの立場から研究にはいる前に、もう一つお伺いしておきたいのでありますが、附則の第十三條に、「外交官、領事館その他の在外職員、學校教員、裁判所の職員、檢察官その他の一般職に屬する職員に關し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特殊を要する場合においては、別に法律又は人事院規則を以て、これを規定することができる。」とあります。
地方分権の確立に関する陳情(第二 十三号) ○経済緊急対策中、料理飮食店の措置 に関する陳情(第二十九号) ○料理飮食店の措置に関する陳情(第 三十五号) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓営業に 対する措置に関する陳情(第三十七 号) ○地方自治連盟の即時解散に関する陳 情(第三十九号) ○地方分権の確立に関する陳情(第五 十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第百十 三号) ○地方公共團体職員
提出者は全國公共團体職員労働組合連合会執行委員長占部秀男外一名でございます。
それでは時間もありませんが、関連もいたしておりますので、その次の陳情第百三十五号、地方公共團体職員の暫定加給國庫補助その他に関する陳情並びに陳情第二百九十号、地方官公廳職員待遇改善費國庫補助に関する陳情が相関連いたしておりますが、一括いたしまして御審議を願うことにいたしたいと思います。先ず上原專門調査員の説明を求めます。