1947-10-11 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第18号
九日か八日か知りませんが、三井田川においでになりまして、その時に集まつた勞組職員の人たちとの懇談の席上におきまして、三菱職組の代表某に對して、商工大臣はこういうことを言われた。
九日か八日か知りませんが、三井田川においでになりまして、その時に集まつた勞組職員の人たちとの懇談の席上におきまして、三菱職組の代表某に對して、商工大臣はこういうことを言われた。
現在の勞働者、職員等を収容いたしますにも、不十分な程度でございます。從しまして、完全なる増員は、今のところやり得ないと考えております。まず當初といたしましては、なるべく現在おります坑外勞働者を坑丙に配置轉換をするという點に重點をおいて實施をいたしまして、その後住宅の許す限度において、住宅計畫を若干増加することによりまして、勞働者を漸次増加することにもつていきたいと考えております。
になつておりますが、資材施設組合で、鋼材等の共同購入をいたしておつたわけでありまして、もちろん生産業者との連繋は、そこで保たれておつたのでございますが、これらの機關が近い將來におきまして閉鎖されるようなことになるかと存じまするので、これに對する對策として、先ほど申しまして炭業公團を一應計畫いたしましたが、前述のような事情で、公團の設立が困難になりましたので、これに代る方法として、政府がみずから石炭廰にその關係の職員
それは職員組合というのができておりますね。今この職員組合と團体協約が成立しておりますか。成立していないとすれば、次長から職員組合の意向を徴したと伺つたのですが、どういう機関で、どういうふうに論議されたかということ、その中で職員組合側でどういう点の主張が主としてあつたかということですね。それと職員組合との関係、職員組合側の意向と……内容的にはやはり実際の支給される額は分らないのです。
○参事(近藤英明君) 職員組合の関係は、衆議院の方でも職員組合とずつと協議しておつたわけですが、こちらの方でも、昨日夕方まで職員組合の方へこの案をそのまま示しまして、意見を述べてくれるようにというので、職員組合の幹部の方に会計課長から渡して置いたので、昨日午後になりまして、これで異存がないという囘答が職員組合から來たのです。
○参事(近藤英明君) 國会職員法はこちらの規則集にも載つておりますが、これは國会職員の資格、國会職員の任用の関係、異動、在職年数の関係、分限、服務、給與、恩給、懲戒、國会職員考査委員会、これらのことを定めてございます。つまり國会職員に関する一般的の原則は悉く定めてございます。
○上林山委員 いわゆる机上プランによる生計費その他の調査資料については、別途に批判を加える餘地が殘つておるのでありますが、それは先ほど申しましたように、一應別といたしまして、官公廳職員あるいはこの組合の幹部諸君は、大體多くどこに住つておる人でありますか、この點を明らかにしてもらいたいと思います。
○野坂委員 そうしますと今のお答えによると、政府はこの中勞委にかかつている問題については、何ら、これを解決のために努力をする、官公職員側のこの要求をなるべく充たしてやろう、こういうふうな意思はないというふうに解釋できますが、こう解釋していいですか。
○上林山委員 大藏大臣に追加豫算の財源の問題、ないし補正豫算の財源の問題について尋ねたかつたのでありまするが、これは別の機會に讓りまして、私は政府職員に對する一時手當の支給に關しまして質してみたいのであります。
昭和二十二年十月十一日(土曜日) 午前十時四十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十五号 昭和二十二年十月十一日 午前十時開議 第一 医師会、歯科医師会及び日本医療團の解散等に関する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 簡易組合法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案(内閣提出)
日程第二号を後に廻し、この際、日程第三、裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案(内閣提出)、日程第四、刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 先ず裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
内閣提出、参議院送付、医師会、歯科医師会及び日本医療團の解散等に関する法律案 厚生委員会に付託 内閣提出、参議院送付、裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案 司法委員会に付託 内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案 治安及び地方制度委員会に付託 〔朗読を省略した報告〕 一、昨十日内閣から提出した議案は次の通りである。
而も大藏省の發表されました官廳職員給與制度實施要綱という大體の内規、その内規による昇進の割合から申しましても、大體十四年餘りで一級官になれるような案になつております。從つて必ずしも權衡を失するものではない、こう存ずる次第であります。
併しながらお話のございましたように、鉄道の職員は現業の管理事務につきまして多年の経驗を持つておりまするが監督行政につきましての経驗を持つておりまする者が非常に少いのでございます。御指摘のような点につきましては今後とも一層氣を付けて参りたい。かように考えておる次第でございます。
最近非常に、職員の待遇費なんかが増加いたしまして、その點が個々の小さな工事などに參りますと、その比率が非常に事務費に食われることが多くなりまして、その點は非常に遺憾に思つております。
一般の民間の事業では、實際もう千八百圓を多くは突破しておるように思いますが、全官公なんかの職員、勞働者においては、やはりこれが標準ではなしに釘づけになるのでありますから、このままではこれはやはり、いわゆる勞働攻勢が盛んに起つてきて、相當勞働不安を起すような結果になると思います。
○米窪國務大臣 行政整理のお尋ねですが、これはおのずから、現業に從事しでいるところの政府職員と非現業との問題のわかるるところじやないかと思う。そこで川崎さんの今のお尋ねは、私率直に言えば、非現業についてはそういつた御意見も、全部でなくても若干成り立つて思う。現業については、こういうこともわれわれは考慮の中に入れなければならぬと思つております。
○米窪國務大臣 これは非常に重大な、機微にわたる問題で、私は大體川崎委員と同感でありまして、十月二日に官公廳職員を含めた勞働組合の代表者を呼んで、政府側と墾談いたしました。その席上において私は、いわゆる生産復興運動の必要なることを力説したのであります。
我々は我が國の職員組合、こういうものがこれに触れるというような考え方でこれを書いたわけではございません。それでそういうことの経済的な闘爭が、誤つて政治的な闘爭と考えられる。そうして経済的闘爭が中心であるに拘わらず、これに引つかかるような虞れがあつて、労働組合運動の健全なる成長を妨げるじやあるまいかというような御質疑であつたと思います。この三十八條の五号は確かに重大な事項を規定しております。
そういうようないろいろ私企業の職員になつておりました前職員が、これは能力のあることをここでお認めになるのはよろしうございますが、その採用のときには一向それは触わりにならないのか。こういうことを伺つたのであります。 それから今一つ、任用の場合に五十六條と五十七條の関係を実は私は伺つたのでありますが、採用候補者名簿と昇任候補者名簿とある。採用候補者は言うまでもなく、新旧採用も皆入つておる。
非常に廣汎で、これに該当するものはいろいろ任命權者にもあり、官職員、つまり公務員そのものにもあり、いろいろこれに該当するものがあるようでございますが、特にちよつと伺いたいと思いますのは、今日の実情といたしまして、このいわゆる職員團体というものが人事権に相当容喙をしております。これは実情でございますから、遠慮なく申上げます。各位も御承知であります。
それで從來のものといたしましては千六百円のベースになつておりましたので、千六百円のベースにいたしますと、それに基きまして各種の給與を全面的に、その地域差或いは職階その経験年齢等に応じまして全般的に職員の全体の給與を直すのが至当でありますが、現在の段階におきましては各種の生計の状況その他もございまして、的確にその給與を直すという段階には遺憾ながら至つておらないような状況でありまして、さりとて職員の給與
○波多野鼎君 補正予算を承りまして、官公職員に対する月二百円平均の給與増額をするというのが趣旨だと思いますが、この二百円という数字をどういう根拠から出されたかということを一應承りたい。
政府職員に対する一時手当支給に必要な経費として予算を増額する金額は、一般会計におきましては三億五千七百余万円、特別会計におきまして、七億三千二百余万円、合計十億九千余万円であります。先ず一般会計補正予算につきましてその内容を申し上げます。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰争犠牲者の負担擔公平を自由討議 の問題とすることに關する請願(第 百三十二號) ○國會法三十九條第二項の議決に關す る件(勞働委員會委員、調停委員會 委員、斡旋員及び船員中央勞働委員 會委員) ○連合委員會に關する件 ○議案の付託に關する件 ○國會職員に對する一時手富勞の支給 に關する件 ○職員宿舎の建築等に關する件 ○地方財政及
○參事(近藤英明君) 只今お手許にお配りしてあります國會職員に對する手當支給に關する規定案でございます。本件は只今衆議院の方で政府提出案といたしまして、法律案が提出になつております。政府職員に對する一時手當支給に關する法律案が衆議院において審議中でございまして、本院におきましては、財政金融委員會において豫備審査中に屬する法律案であります。
○藤井新一君 昨日衆院運營委員會庶務關係小委員會においてこのことを愼重に審議いたしました結果、政府案に對して贊成の意を表し、これを國會職員にも適用してよかろうというので、別個のような、國會職員に對する一時手富の支給に關する規定を作つてみたのが今日ここに規定されている原案です。「この規定施行の際現に在職する國會職員、囑託、主事補、書記補及び傭員には、政府職員の例により、一時手富を支給する。
當時の日本の食糧事情、それから鐵道職員の給食状態、こういう點を御參考に申上げますと、丁度戰爭直後の状態におきましては、鐵道職員として果して體力を維持して行くだけの食糧が配給され得るかどうか、むしろ配給されないという點に非常懸念を抱いたのでございまして、そうして鐵道當局としましても何らかその對策を講じなければ、從事員は重勞働その他を繼續して行くのに非常な至難を覺えるのではないか、かく考えた次第であります
○野坂委員 もう少し小さい問題ですが、今日私たちの方にまわつてきた資料に、北海道所在官廳在勤政府職員に對する石炭手當支給に關する法律案というのが出ております。これは名前はどうでもいいですけれども、一種の突破資金というふうに理解して差支えないものでしようか。
國政調査に關する件 終戰後新設又は増設の左記官廳名、その職員數、給與、その他の資料 一、政府機關名(部局等を含む)その所要人員、給與(俸給及その他一切) 二、政府地方出先機關名(宮内省よりの移管を含む)職員、給與(俸給その他一切) 三、諸官廳人員及給與の増減 四、廢止、移管、合併、整理による職員數及給與の増減、又その豫定につき 五、公團設置による各公團の所要人員、給與増加額及將來の豫定
○野坂委員 今米窪さんの言われたように、もし職員側の要求が千八百圓のわくを破るといつたような場合においては、閣議でこれを承認するかしないかをきめる、こういうふうに言われました。そうすると、もし閣議でその當時の事情のもとで、職員側のこの要求をどうしても認めなければならないといつた場合に、認められるものだと解釋して差支えないものかどうか。
ただ相談所の職員ということになりますと、どうも少し実際仕事をやる上に何か規模が小さくなりはしないかというふうな懸念もありますので、都道府縣に配置する形を採つておりますが、実際の活動は只今草葉委員の御指示の通り、相談所を中心に段々動いて行く、又そういうふうになつて行くものと考えておるのであります。
今一つは職員の養成のことでございますが、各施設で職員養成ができるように本法で示されてあります。又それらのことにつきましては補助が頂けることに相成つておりますが、全く社会事業の職員の養成は急務中の急務と感ずるのでございますので、施設が幾らできましても、適当な從業員がございませんならば、到底不可能でございます。從いまして私は中央にその職員の養成の機関の相当なものができなくてはならん、こう考えます。
職員の養成につきましては、これは最も力を注がなくちやならんのでありますが、中央におきましては、例えばこの教議院の職員等につきましては、現に國立の武藏野学園におきまして現在三十名程度の養成を現にいたしております。
諸 施策に關する請願(第百四十號) ○中古衣類の公定價格制度を廢止する ことに關する陳情(第二百三十三 號) ○會計檢査人法制定に關する請願(第 二百二號) ○貿易資金特別會計法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○失業保險特別會計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に關する陳情(第三 百三十一號) ○政令第七十四號中憲法違反の條項に 關する請願(第二百五十七號) ○政府職員
一通で何件かの情報がありますから、あるいは安本に出ておるのと重複するのがあるかどうか、とにかくそれだけのものは今臨時職員によつて整理されておりますから、整理され次第小委員會にかけ、さらにこの委員會に諮つて處理をしたい。こう考えておりますから、この點をあらかじめお含みおきを願いたいと存じます。
さらに先般五つの小委員會を設けまして、この小委員會は會議體でなく事務處理の小委員會でいくという定めになつておりまするから、別にいつ小委員會を開くというような性質でなく、それぞれ分屬された小委員の諸君が、現在兩院協議會の部屋において十名の臨時職員の諸君が資料の整理に當つておられるわけであります。
職員が正しい保安上又は生産上やるべきことを十分徹底して、その現場の勞務者に言えない、そうしてやるべきことが、紊れておるというようなものもございましようし、又勞働協約を結んで一定の八時間の、拘束八時間なら八時間の勞働をやる、それに對してそれに應じた賃銀を受取つておりますから、それだけの約束をしておる、責任を持つた作業を果さないというような場合もある、又逆に果さないに拘わらず、そういう賃銀を取つておるというようなこともあります
○西田委員 今の説明でその點わかりましたが、そういたしますと、本法案の第八條の「政府その他の職員」というのは、ワン・ダラ・マン式に採用された人たちをいうことを指すのでありますか。これは平井政府委員に伺います。
○西田委員 今の御答辯によりますと、私が考えておることが實際の實態なんですが、生産協議會というものは、業務委員の方で職員組合を脱退しなくてもよろしいというお考えのようですが、もし職員組合を脱退しない者が業務委員になつたとしますと、中以下の炭鑛においては、生産協議會を構成するメンバーは職員組合と勞働組合で、ただその中に一部分の者が經營者代表の資格をもつた者がはいつていくという構成内容になつていくであらうと
○平井(富)政府委員 第八條におきまして當該官吏といたしました次に政府職員と入れましたのは、ただいまの職員を含めた意味で、政府職員というのであります。
○齋藤(晃)委員 なお第九條の兒童福祉委員の選任の方法ですが、兒童福祉委員はもちろん地方の府縣知事の選任となつておりますが、實際の兒童の福祉に當るというふうなことになりますれば、あるいは官廳の職員というふうなことよりも、一般の人々のこれに當ることが最も活用の度合が高いではないか、こう考えますので、民間の團體より選任する方法はいかなる方法でおやりになりますか。
○米澤政府委員 これはできるだけ保健所に母性婦と申しますか、そういう乳幼兒母性關係の專任の職員をできるだけ今後も殖やしていきたいと考えておりますが、保健所に母性乳幼兒に關する專門者をおきまして、これらの巡囘囘數をできるだけ行きわたるように進めていきたい考えであります。