1947-10-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号
刑事警察等につきましても、相當そういつた面で優遇いをたしませんと、自然そういうことに對して非常に熱心に能率を上げて活動をするということもできないのでありまして、これはもう警察の能率を維持する治安維持という觀點から、警察官に對しまする特別の手當制度というものにつきましては、これも前々から絶えずそういうことでの要求をいたしておるのでありますけれども、何しろ御承知のような財政の状況であり、一般の政府全體の職員
刑事警察等につきましても、相當そういつた面で優遇いをたしませんと、自然そういうことに對して非常に熱心に能率を上げて活動をするということもできないのでありまして、これはもう警察の能率を維持する治安維持という觀點から、警察官に對しまする特別の手當制度というものにつきましては、これも前々から絶えずそういうことでの要求をいたしておるのでありますけれども、何しろ御承知のような財政の状況であり、一般の政府全體の職員
地方分權の確立に關する陳情(第二 十三號) ○經濟緊急對策中、料理飮食店の措置 に關する陳情(第二十九號) ○料理飮食店の措置に關する陳情(第 三十五號) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓營業に 對する措置に關する陳情(第三十七 號) ○地方自治連盟の即時解散に關する陳 情(第三十九號) ○地方分權の確立に關する陳情(第五 十四號) ○特別市制實現に關する陳情(第百十 三號) ○地方公共團體職員
また旅客の面においては、右様の處置をとるとともに、明るい鐵道の週間を設けて、全職員、從業員が一致して、事故の防止及び犯罪の防止に努めました結果、漸次治安の面については、今日委員諸君がごらんの通りの状態に囘復してまいつたような結果を得た次第であります。しかしながらこれをもつても十分なる結果とは申し上げられないのであります。
もしこの輸送警察の機構をば、この國家警察の中に取入れてそうして輸送警察に從事する専門の警察職員を置くことを、機構上お考えになつてはどうかという點が第二であります。なお海上警察というのは、元來が輸送關係とは全然別個に考えるべきものだと思う。
○田中(源)政府委員 今御指摘になりました五能線で、鐵道職員が停止すべからざるところに停車をして、食糧の買出しをやつたということは、私初めて伺いました。これはゆゆしき問題でありますので、監察制度を運用して一應厳重に取調べて、しかるべく私どもも考えてみたいと思います。しかしながら鐵道の職員の集団的な買出しは、いたすことまりならぬというようなことは再三訓示いたしました。
この監察保護を實施いたしますために、審判所の正規の職員である少年保護司の外に、全國に民間の方をお願いいたしましております嘱託少年保護司というものを監察の手足として持つております。この嘱託少年保護司が現在全國に四千人配置してございます。この四千人では現在の所は不足という状態で、それにはもう少し多くなければ本當に仕事ができないという状態でございます。
○説明員(池田浩三君) 嘱託保護司に十分その仕事の本質を徹底させる方法といたしまして、只今のところは各審判所に御願いいたしまして、保護司會というようなものをできるだけ頻繁に開いて頂いて、その事務の連絡を圖り、尚その機會に事務についての教育ということをやつて頂くことにいたしておりますが、現在のところこれは不十分の憾があると思いますので、これは來年度におきましては、各審判所毎に地方の職員講習所というようなものを
その他に、これに囑託保護司でございまして、本來少年審判所の正規の職員である保護司のなすべき保護觀察の仕事をいたしますから、この手當の他に旅費は出ることになつております。
それから官吏にしていけないのみならず、官吏を辞めてから、まあ私どもは二年ぐらいだと思つたが、或る人は五年も官吏を辞めた人はこの役職員に……職員はよいが、役員には少くとも官吏が天降りができないのだという観念を植付けてしまつた方がよろしいという意見もあつて、五年間はこの役員にはなれないというような制限を設けることが必要ではないか、それから十三條は無論削つてしまわなければならんし、後の考え方につきましては
役員の名称は総裁、副総裁を、理事長副理事長という名称に改めたい、役員は運営委員会の諮問を経て、主務大臣がこれを命ずる方式を採りたい、それから第十三條は抹消いたしたい、第十三條とは、例えば酒類配給公團の役員及び職員は、酒類の製造、保管、賣買若しくは輸送を業とする会社の株式を所有し、又はこれらの会社その他の企業の業務に從事し、若しくはその営業につき一切の利害関係を有してはならない」ということであります。
○委員長(波多野鼎君) ちよつと岩木さんにお伺いしたいのですが、公社と仮にいたしまして、政府が全額出資をする、主として又復金が資金を融通するというような組織体の職員を、民間人にして置くということは、いろいろな点で法令その他に触れるようなことはないですか。
昭和二十一年六月大蔵省の調査によれば、檢察廳職員の本俸總平均八二五圓で、學歴、勤續年數等を考慮して他官廳の平均より一人當り二八圓九六錢低く、裁判所職員の總平均は、七三四圓で、他官廳の平均より七六圓三二錢低い。 由來司法官廳は、他官廳に比して厚生その他の福祉施設に乏しく、官舎等の設備も殆んど皆無のため、大多數の裁判官及び檢察官は遠隔の地から通勤して激職に身を挺している。
ただ實にお氣の毒な立場にあります政府職員に對する給與でありまするから、われわれはその根本的な歴史を忘れまして遡及給與の問題を研究しておるのであります。
きのうに引續きまして、政府職員に對する一時手當の支給率に關して、本日も證人の證言を聽取することにいたしたいと思います。證言の範圍につきましては、昨日と同樣一時手當の支給率に關してであります。本日は證人として日本教職員組合中央執行委員の今村彰君が御出席になつております。これより證人の證言を聽取することにいたしたいと思います。日本教職員組合中央執行委員今村彰君。
青木 孝義君 宮幡 靖君 山口喜久一郎君 内藤 友明君 石原 登君 相馬 助治君 出席政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官 今井 一男君 委員外の出席者 議 員 林 百郎君 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 政府職員
尚國庫剩餘金支出による重要な經費は、政府職員臨時給與及び商工行政諸費でありまして、緊急財政處分支出による重要な經費は價格調整補給金、日本發送電株式會社事業損失補助等であります。 次に支出濟額、翌年度繰越額及び不用額について御説明申上げます。
今その豫備金支出の内容を簡單に申しますと、第一豫備金といたしましては、元大東亞省所管のもので外務省に移管使用せられました分で、特定給與の豫算不足のために補いましたもの、刑務收容費の豫算不足のために補いましたもの、退去處分者送還費及び現役及び優遇職員給補填金の豫算不足のため、主としてこれらの人件費の不足のために第一豫備金全部で二十五萬九千餘圓を計上いたしました、 それから第二豫備金からは、これも澤山
人事院のところは大分長いようですから、第十五條までを第一囘として、即ち設置、職員、人事官、宣誓及び服務、任期、退職及び罷免、人事官の弾効、俸給、總裁、人事官會議、事務總局、その他の機關、事務總長、人事院の職員の兼職禁止、ここまでが大體人事院の構成のことが書いてありますから、これまでを一應……。
○栗山良夫君 第四條に「その他政令を以て定める職員」とありますが、これはどのような職員を御豫定になつておるか、ちよつと伺いたいのであります。と申すのは總裁、人事官、事務總長に對しましては、第五條以下に嚴正な任免その他の規定がなされておるのでありまして、恐らく人事院における職員というのは、極めて重要な職責を持たれることと思うのであります。
○政府委員(淺井清君) これは普通の事務職員のことでございます。そこで事務職員一般の例に從いまして、政令を以て定めるということにいたしましたので、これは普通一般職に屬しまする事務職員でございまして、只今仰せのように、特にこの人事院の事務職員が、他の行政各部の職員よりも重要であると、そういうようなことはないように存じております。
○大池事務總長 その方は十三條に「國會職員には、國會事務の性質上各職員の住居、通勤、被服等の事情その他職務の状況に從い、特種手當を支給することができる。」これによつて特種手當を支給することができるのですが、これはこういう手當を確實に必ず出すというのではございません。今の速記者の特別手當、衞視の特別手當及び衞視宿料というのは、すでに今日まで持つておつたものであります。
○大池事務總長 國會職員に對する一時手當の支給に關する規程案について簡單に御説明申し上げます。御承知の通りただいま政府職員に對する一時手當支給の關する法律案が出ておるわけでありまして、たしか今、財政金融の方で御審議中と思います。
それは衆議院と参議院と別々につくつておく必要もないと思うのですが、両方から職員を出し合つて、それに当らせるようにしていただいたらどうかと思います。初めの部分だけは内閣に行つて原本に合わせ、あとこちらで独自に追加していくようにしたらどうかと思います。出版の方は行政学会がやつておりますが、それが今日非常に手にはいりにくい。これもそんな方法で実現できるかと思います。
労働規律の確立と申しますのは、これは読んで字の通りでございまするが、現在やはり終戰後の各種の敗戰のどん底から起ち上る際に、現場の職員というようなものが非常に力が弱くなつて、現場における各種の保安に関する規律、或いは生産に関する規律というようなものが守られなくなつて來ておるという現状もある。
或いはむしろ今のままで置けば政府が積極的に増産の援助の手を伸ばして、やまの事情に明るい、精通した事業主、労務者、職員、こういう方々に本当に自由闊達に経営を委す方が却つて能率的であると、こう考えるわけでありますが、どうかこの二点について本日は大臣の答弁をお願いいたしたいと思います。
本日は前會の申合せ通りに、政府職員に對する一時手當の支給に關する法律案の審査のために、その支給率に關しまして證言を求めるために、四人の證人の方の出頭を求めまして、本日ここに出席されておりますから、これより證人の證言を聽取いたしまして、質疑に入りたいと思います。 本日の證言の範圍は、政府職員に對する一時手當の支給率に關してでございます。
○大西證人 この官吏待遇改善準備會というものは、ただ一つの全官公廳職員對政府の團體交渉である關係上、その總會で取上げまして決定いたしたことでありますので、これは正式な團體交渉による協約というふうに、われわれ組合としては考えております。
泉山 三六君 島村 一郎君 苫米地英俊君 宮幡 靖君 山口喜久一郎君 井出一太郎君 石原 登君 相馬 助治君 出席政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官 今井 一男君 委員外の出席者 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 政府職員
日本興業銀行も企業に対して金融したけれども金融した貸付金が焦げついてしまつて銀行の職員がその会社の役員になつて経営しておる。金融をやつて跡始末を自分でやらなければならんということで、幾ら事業に理解があつても到頭事業の方に捲き込まれてしまうという事例があるくらいで、況や事業に理解のない一般的の漠然たる金融関係を対象にしての銀行業というものは非常にむずかしいのじやないかと思います。
それから担任の職員についての問題でございますが、これは現在何ら新しい措置をとることは考えておりませんのであります。大体引繼いて行くというふうに思つております。
或いは引繼ぐ場合には関係職員は当然國が引繼ぐか。もう一つは農業協同組合及び連合会が引繼ぐ場合はこれは認めるかどうか。農業協同組合に積極的に引繼がしめるように勧奬するかどうか。二番目には農業協同組合に新規に委託するかどうか。つまり二十三年度に……。新規委託しない場合は、農業会の委託事業担当職員は國で引繼ぐかどうか。
尚その後も國鐵經營上徹夜作業に從事する職員への給食の必要はますます緊迫の度を加えましたので、本件土地を食糧増産用に活用することといたしたのであります。又事件の責任者はこれを適當に處分いたしました。次に第三の問題は、用品勘定歳出の用品の購入方法價格、利用等が適當でないということであります。
その後の利用方法としては、先程もお話になりましたように、陸運關係職員の給食材料の確保のためというので、これらの土地を委託生産として相當部分を農家に生産せしめ、他の部分は直營をやつて、主食を得ておらるる、そうしてそれらのものは職員の給食用の一助にしておらるるというのでありまして、起案の見方からすれば大變結構なことをしておらるるのでありますが、鐵道を全體的に見まするというと、かような食糧確保のために使つておられまする
尚國庫剩餘金支出に係りまする經費は、政府職員臨時給與でありまして、緊急財政處分支出に係りまする經賣は退官退職給與金等であります。 次に支出濟翌年度繰越額及び不用額について申上げます。 昭和二十年度司法省所管經費の支出濟額は、經常部で七千七百九十七萬三千六十七圓三十三錢、臨時部で八千八百五萬八本九十圓六十錢、合計で一億六千六百二萬三千九百五十七圓九十三錢であります。
次に賃金に地域差を設けようというお話でありますが、これはただいま官公廳職員等については、御承知のように地域差を認めております。そういう地域差を認める際に、ただいま御指摘のような東北地方のごとき一年の三分の一は雪に閉されておるような地方につきましては、やはりその地方の氣候の影響等も考慮に入れて、そうして全體としての妥當なる地域差を出すように心掛けておる次第であります。
政府職員に對する一時手當支給に必要な經費として、豫算を増額する金額は、一般會計におきまして三億五千七百餘圓、特別會計におきまして七億三千二百餘萬圓、合計十億九千餘萬圓であります。 まず、一般會計豫算補正につきましてその内容を申し上げます。
いわゆる勞働攻勢に押されると一口に申しますが、山の經營者側に立つものは、職員組合に中にはいらない何十人、これが炭鑛管理者であります。あとは全部從業員でありまして、その背後の何人か、何十人かの代表者が出て、協議會をするでありましようけれども、いわゆるその背後には勞働大衆の壓力を感じながら、生産協議會が運營されていくと思います。
これら豫備金の中第一豫備金におきまして、支出いたしましたのは特定給與、現役及優遇職員給補填金、家畜傳染病豫防費、軍馬資源保護施設死傷補償金及死傷手當、租税外拂戻金、臨時家族手當、勤續手當、臨時定員外職員給補填金、小切手支拂未済償還金等でございまして、緊急對策費第一豫備金におきまして支出いたしましたのは、疎開者就農費補助等でございます。
この法律案は、最高裁判所及び高等裁判所以下各裁判所の発足にあたり、さきに日本國憲法と同時に施行をみた裁判所法その他一連の諸法律中、裁判官及びその他裁判所職員に関する規定を檢討して、所要の改正を加えようとするものであります。
次に本委員会に付託になつておりますところの裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案を上程いたします。この法案に対しましては、先に十分御質疑が済まされておると存じますが、尚御質疑のある方はこの際申出て頂きたいと思います。……では御質疑はないものと認めましてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の実現に関する陳情 (第百四十五号) ○裁判官及びその他の裁判所職員
本日は先ず政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案、これにつきまして大藏大臣から提案理由の説明を求めたいと思います。
○委員長(黒田英雄君) それでは政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案につきまして、尚政府委員から補足の説明がありますれば、この際願いたいと思います。
○國務大臣(栗栖赳夫君) 政府職員に対する一時金の支給に関する法律案の提案理由を申上げたいと思います。この度本國会に提出いたしました政府職員の給與に関する應急措置としての一時手当の支給に関する法律案について提案理由を御説明申上げ、皆樣の御審議をお願いいたしたいと思う次第でございます。