1987-08-21 第109回国会 参議院 本会議 第6号
運輸省としては、日本航空が同型機の導入を決定いたしました場合には、製造国政府の厳しい安全性審査に合格することを前提として、耐空証明の機会において、二名乗員による安全性についての慎重な検討をいたしてまいりたいと考えております。 また、日本航空の職場における安全衛生委員会につきお尋ねがございました。
運輸省としては、日本航空が同型機の導入を決定いたしました場合には、製造国政府の厳しい安全性審査に合格することを前提として、耐空証明の機会において、二名乗員による安全性についての慎重な検討をいたしてまいりたいと考えております。 また、日本航空の職場における安全衛生委員会につきお尋ねがございました。
しかし同時に、日本航空もそれを受け取って注意義務を十分払うならば当然発見し得たという状況があるなら、あるいはその注意を尽くさなくて日航の整備体制基準に適合しているとして飛ばしたとしたならば、あるいは運輸省が厳重な検査を、今おっしゃって抗弁されていますけれども、注意を十分尽くさずに耐空証明を出されたとするなら、ボーイング社の関係者と競合して業務上過失致死傷罪の責任というものは免れない、その点で今警察が
法務省に伺いますが、先ほど遺族の皆さんからこの問題について、ずさんな修理を行ったボーイング社、そしてそれを漫然と見過ごしてきた日本航空の責任、運輸省にもまたこれを見逃して耐空証明を出したという調査の不十分さ、こういったことについて刑事上の責任として業務上過失致死傷罪に当たるということの告発、つまり告訴がなされておりますが、これについて今後どう受けとめてどう調査を進めていかれるのか法務省の見解を伺いたいと
事故調査委員会は事故原因を究明すればいいのですが、そういう点では、航空局もあの飛行機の修理の後、耐空証明を出しておるわけですから、運輸大臣がこの飛行機は安全ですと言って飛ばしたのですから、日本航空は、政府に言うのなら、政府がこれは安全だと言って保証したから飛ばしたのが壊れたのですから私の責任は――まあそんなことは言いませんでしょうけれども、とも言えるようなこと。
○水田委員 航空局の試験では問題がないから耐空証明を出したということですが、現実にそれは見抜けなかったし、事故が起きてあれだけの人が死んだということに対して、航空局は全く責任はない、まああるとは言えませんでしょうが、その点に対する答えは全くないわけですね。それは何もないのならいいのですよ。
○水田委員 耐空証明を出しておることについての責任についてはお答えがなかったわけです。これは、ああいう事故があれば、ミスがあれば製造したところが責任をとるということでは、航空局の耐空証明というものは全くあなた任せ、こういうことになるのですね。
これは、(1)の航空機の耐空証明検査、機長路線資格審査、航空従事者の技能証明等、(2)及び(3)にある航空大学校、航空保安大学校における教育等の充実、(4)の航空機を使って実施する航空保安施設の検査、さらに(5)の航空気象施設の整備等に必要な経費でございます。この経費が減少しておりますのは、(3)の航空保安大学校の教育施設の整備が完了したことに伴うもので、その他の経費は増額となっております。
しかも運輸大臣がおっしゃった、メーカーが例えばアメリカでつくり、アメリカの政府が型式証明を出し、日本に入ってくる段階で航空局は技術部で十分検討して、耐空証明を出すという段階で十分審査する、こういうようにおっしゃったわけですが、そういう審査について本当に日本の独自のしっかりした安全審査ができるかどうかということについて重大な疑問を持たざるを得なかったのが、この前の日航機事故ではありませんか。
これらにつきましては、耐空証明を行うに当たっての審査基準として定めておるところでございます。
これが終わりまして、航空機の状態がファンクション的に満足なものであるということを確認いたしまして、ボーイング社がつくりました修理にかかわる書類、そしてアメリカの航空局から出されました改造後の耐空証明、こういうものを受け取りまして航空局に申請いたしまして、日本の改造後の証明書を出していただく、こういう経緯でございます。
この社内規程とは、今いろいろお話がありましたけれども、耐空証明を担保するために政府が認可した整備規程に基づくものであると思うのです。
その後の機体の検査、耐空証明を出したのは、これは航空局ということになるわけですから、理屈の上で言えば、航空局も何でそんなことがわからなかったのかということになるんだろうと思うのです。しかし、そうした極めて技術的な部分と、言うなればボーイング社の手によってほとんどの部分というか、大事な部分が修理されるという事態の中ではなかなか発見しがたいこともあったんだろうと思うのです。
それから第二の点の、航空機の整備と検査の問題でございますが、現在、大型の航空機と申しますのは、日本に輸入される場合に運輸省の検査を受けて耐空証明書というものを取得いたします。その後、一昔前は大型航空機であっても毎年定期的に運輸省の検査を受けるという制度がございました。
しかし、日本の国に航空機を買うときには、日本の国は運輸省が耐空証明を出さなければ日本の航空機として飛ばすことはできないわけです。 今ちょっと技術部長のお話とか修理の状況を聞いていますと、その当時の修理の状況であっては破損の状況がわからなかった。
それは、今回のような定期航空会社が運航する航空機の問題、その検査の問題、それから中小の小型機等、個人ないし小さな会社が運航する航空機の問題、これらの場合に、一つ一つの検査というのは中小の場合に政府が責任を持ってしなければならない、あるいは第三者的な検査というものを個体についてしなければならないという問題がございますが、定期の航空会社が運航する航空機につきましては、最初の耐空証明のほかは、現在のところは
そこで、お聞きをしたいわけでございますけれども、外国の型式証明であるとか耐空証明であるとか、こういうものを導入していくということでございますが、一説によりますとアメリカの連邦航空局、FAAでございますか、このFAAの発給のものをもうほとんど自動的に追認をしておるというのが現状である、このようにも聞いておるわけでございます。
私ども航空局といたしましては、それらの製造国の政府の安全性証明の内容を踏まえまして、我が国として航空法に基づく耐空証明を行っておる次第でございます。
○元信委員 そうすると、将来二人乗りの飛行機が製造国で耐空証明なり何なりを取って出てくるということになりますと、日本の空にも例えば二人乗りのジャンボが飛ぶ、こういうことを予測しているわけですか。
○元信委員 アメリカの厳しい審査があってそれをクリアしていれば日本はそれを信頼する、こういうお話でありますけれども、アメリカの厳しい審査といったって、この前の日航の一二三便の事故を見てみると、ボーイング社のテストあるいはそれに基づいて出された耐空証明、言われているところのリベットの打ち損じなどが見逃されていたじゃありませんか。
それですべて正常に作動しておるということを確認し、ボーイングから一切の作業内容及びボーイングが取得したアメリカ航空局の大修理の仕様承認、こういうものを受け取りましてこれを確認し、航空局にお出しをして耐空証明をいただいた、こういう経過でございます。
そして耐空証明を出されているわけですね。向こうの言い分だけ聞いて大丈夫だよと証明を出したということ、私はそこにやっぱり運輸行政としての責任をしっかり考えてもらわなければならないと思うんです。自動車なんかだったら車検のいろいろ会社が持ってきた資料を見て、はいと言うことができるかもしれないけれども、飛行機ですからね。
航空機の安全性につきましては、定期航空運送事業者の場合、航空機自体の安全性を証明する耐空証明と、それからこれを運航する航空会社によりますところの整備の方式等を規定いたしました整備規程というものを基本といたしまして、その安全性が保障されているところでございます。
これは、(1)の航空機の耐空証明検査、機長路線資格審査、航空従事者の技能証明など、(2)及び制にございます航空大学校、航空保安大学校における教育等の充実、(4)の航空機を使って実施いたします航空保安施設の検査、さらに(5)の航空気象施設の整備等に必要な経費でございます。
これは、(1)の航空機の耐空証明検査、機長の路線資格審査、航空従事者の技能証明等、さらに、(2)及び(3)の航空大学校、航空保安大学校における教育等の充実、(4)の航空機を使って実施する航空保安施設の検査、さらに(5)の航空気象施設の整備等に必要な経費でございます。 3の航空交通の安全に関する研究開発の推進といたしまして一億六百万円を計上しております。
これは航空機の耐空証明、機長の路線資格審査、航空従事者の技能証明、航空大学校及び航空保安大学校における教育の充実、航空機による保安施設の検査、航空気象施設の整備、維持運営等の費用でございます。 3の航空交通の安全に関する研究開発の推進といたしましては、航行援助実験衛星の研究開発等の費用として六千七百万円を計上してございます。 以上が航空交通安全対策関係予算でございます。
2の航空安全対策の推進といたしまして六十九億一千九百万円を計上してありますが、これは航空機の耐空証明、機長路線資格審査、航空従事者の技能証明、あるいは航空大学校、航空保安大学校における教育等の充実、航空保安施設の運用状況について航空機による飛行検査、さらに、航空気象施設の整備等の費用でございます。
次に、航空安全対策の推進といたしまして七十三億四千七百万円が計上してございますが、内容は、航空安全対策として、航空機の耐空証明、機長の路線資格審査、航空従事者技能証明等を行うための経費がございます。二番目に航空機乗員の養成、三番目に航空保安要員の養成のための経費が計上してございます。これは航空大学校及び航空保安大学校における操縦士及び航空保安要員の養成のための教育等の充実のための経費でございます。