2007-03-28 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
最後に、今後の対応ですが、一つは、この機体は日本の耐空証明を取得はしておりますけれども、他国の基準あるいは物づくりの哲学で製造される輸入機である、これを前提に対応策を検討しなければならないのではないかというふうに思います。
最後に、今後の対応ですが、一つは、この機体は日本の耐空証明を取得はしておりますけれども、他国の基準あるいは物づくりの哲学で製造される輸入機である、これを前提に対応策を検討しなければならないのではないかというふうに思います。
しかも、安全上のトラブル、耐空の面で問題があるトラブルを、本来であればすぐに直してもらうのが筋なんでしょうけれども、引き継いだ形で行われるような場合には、この登録だとか耐空証明を行う際にチェック項目の一つとして加えるべきだと私は思うんですけれども、このあたりのことも含めて、御答弁願えますか。
こういう実態の中で、航空輸送の安全をさらに期していくためにも、こうした耐空証明の検査の際に厳正にチェックをしていくということが必要だと思いますので、委員の今のお話についてよく検討させていただきたいと思います。
そういうものを少しでも防ぐために、見つけるために、例えば国内で登録された飛行機は、まず、リースをされた場合には登録をしなくちゃいけない、かつ、定期的に、航空法で定められた耐空証明というのを受けなければならないということなんですね。 これについて問いました。
カナダ政府で機体の耐空証明というのをとりまして、それから、もちろん我が国あるいはアメリカ、ヨーロッパでも使われておりますけれども、そうした国でも耐空証明を取得して運航をしております。
の安全の一層の向上を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、航空機間の垂直間隔縮小のため、一定の高さ以上の空域において計器飛行方式によらない飛行を禁止すること、 第二に、国土交通大臣は、航空交通の管理に係る措置を、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等と相互に協力して講ずること、 第三に、国の認定を受けた事業場が設計及び設計後の検査した航空機等について、耐空証明
ただ、その場合に耐空証明をどう取るか、そういうような技術的な問題はございますけれども、過去からの脈絡で申し上げればそういうことも言えようかと思っております。 もちろん、新しいものでございますから、そのときそのときの判断が必要なわけでございまして、私が今防衛庁長官としてそういうことを是ということを申し上げる立場にないことは当然でございます。
さて、私は、自分の選挙区に伊丹空港、大阪空港があるということもあって、航空機の安全問題というのは大変もともと関心が深かったのでありますが、現在、シカゴ条約の締結国というのは、自国に登録された航空機について、同条約の規定に従い航空機の安全性を確保する一定の基準を示す、いわゆる耐空証明等を発給することになっております。
○政府委員(岩村敬君) 今法律違反ではないだろうかという御指摘でございますが、この日本航空が運航いたしておりますDC10の耐空証明の有効期間、この中に運輸大臣が定める期間となっておりまして、具体的には整備規程の適用を受けている期間というふうになっております。
そもそも型式証明は、通常量産機の審査、これは耐空証明でございますが、それを簡略化するためのものであり、自衛隊は、自衛隊法上、かかる審査から適用除外になっております。自衛隊機が型式証明を受ける必要はないということになっているわけであります。また、航空法上も型式証明は航空の用に供するための要件とはされてないところであります。
これは、いろいろな意味があろうかと思いますけれども、その目的といたしまして、通常は耐空証明を簡略化する、こういう意味と理解しております。 それで、この耐空証明そのものは、これはたしか航空法の第十一条だったと思いますが、この規定は自衛隊法によって適用除外になっている、こういうふうに承知しております。
○政府委員(楠木行雄君) 改めて申し上げますと、現在、国際民間航空条約の締約国は、自国に登録された航空機について、国際民間航空条約による規定に従って耐空証明等を行っておるわけでございます。
○政府委員(楠木行雄君) 耐空証明が出ていなかったということは私は承知をしておりません。耐空証明は出ていると考えております。
○筆坂秀世君 今度の法改正によって、リース機の場合は登録国の耐空証明が必要であったものが、運航国の耐空証明でも結構だということになるわけですけれども、しかし、今はまだ登録国の証明が必要と。 さっきもちょっと出ていましたけれども、日本航空がアメリカからリース機二機リースしていますね。ところが、これについて登録国であるアメリカの側の耐空証明が出ていなかったと。
国際民間航空条約に基づく航空安全に関する国際的な枠組みにつきましては、従来、航空機が登録国を中心に運航されていたことから、航空機の耐空証明を行うこと等の航空機の運航の安全確保に関する責務は航空機の登録国が負うものとされているところでありますが、近年、国際間で航空機のリースが行われるようになり、その結果、航空機が登録国以外の国で運航されるケースが出てきております。
本案は、国際民間航空条約改正議定書の批准に合わせ、航空機の登録国が行った耐空証明等に加え、同議定書により締結された協定に基づき航空機の運航国が行った耐空証明等についても、我が国の航空法上の耐空証明等とみなすこととするための措置を講じようとするものであります。 本案は、三月三日本院に提出され、四月二十三日本委員会に付託されました。
○達増委員 これは通告してなかったのですけれども、今回の法改正によりまして新しい制度ができて、実際運航国の耐空証明を持って日本に飛んでくる飛行機というのは、どのくらい出てくるような見通しなのでしょうか。
それで、運航国が耐空証明等を行いますためには、登録国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定を締結いたしました上に、実際に当該登録国籍の航空機が運航される国であることが必要でありますことから、耐空証明等を行う運航国は実質的に一国に限られるわけでございます。
今回の法律改正におきましては、外国問で国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定が締結された場合に、運航国が行った耐空証明等も登録国が行った耐空証明等に加えて、航空法上の耐空証明等とみなし、運航国が行った耐空証明等のみを有する外国籍機も我が国に乗り入れることができるようにするものでありまして、日本が二国間協定を締結する場合の措置というものは含まれておりません。
国際民間航空条約に基づく航空安全に関する国際的な枠組みにつきましては、従来、航空機が登録国を中心に運航されていたことから、航空機の耐空証明を行うこと等の航空機の運航の安全確保に関する責務は航空機の登録国が負うものとされているところでありますが、近年、国際間で航空機のリースが行われるようになり、その結果、航空機が登録国以外の国で運航されるケースが出てきております。
また、航空機の耐空証明及び船舶職員の資格についても、国際的な制度との調整を積極的に図ってまいります。 第六に、次世代に向けた技術開発の推進に一層取り組んでまいります。
また、航空機の耐空証明及び船舶職員の資格についても、国際的な制度との調整を積極的に図ってまいります。 第六に、次世代に向けた技術開発の推進に一層取り組んでまいります。
また、外国の証明等の活用に当たりましても、航空機の耐空証明検査において我が国と同等以上の要件及び手続により証明等を行う外国に限ってその証明等を活用することにしております。 このような施策を講じることにより、制度改正後の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
その流れの中で、今度は航空機が飛行する上で大前提となる耐空証明を国の検査から製造会社、整備会社に任せるようにするという緩和を行うことは、これは安全上大きな問題だというふうに思います。 今回の見直しの根拠は何でしょうか。
この改正の背景には、航空企業が目指す徹底したリストラ・低コスト体制の流れがあり、それを受け利潤を第一に優先させ、耐空証明検査まで民間に任せることは安全上大きな問題であります。 第二は、国が行っていた耐空証明検査や更新検査を航空機製造業者や整備業者の検査を経て耐空証明を発行するように変えることは、利害関係者みずからが耐空証明を行うもので、検査の公平性を著しく欠くことになるからです。
次に、航空法の一部を改正する法律案は、航空機検査について民間事業者または外国が行う検査等により耐空証明等における国の検査を省略できる範囲を拡大をするとともに、航空機の発動機の排出物の規制の導入等について所要の措置を講じようとするものであります。
本案は、航空機の安全確保等に関する民間事業者の能力の向上、国際的な相互承認の進展等の航空機検査制度を取り巻く内外の情勢の変化にかんがみ、民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用により、耐空証明等における国の検査を省略できる範囲を拡大するとともに、航空機の発動機の排出物の規制を行うこととする等、所要の改正を行おうとするものであります。
○北田政府委員 現在の制度におきましては、国が個々の航空機について直接実機の検査をする、それを耐空証明検査と呼んでおりますけれども、それを基本としております。今回の改正におきましては、民間の事業者の能力や外国の証明を活用し、国は実機の検査というのを省略して書類検査のみで検査を行うということでございます。
○北田政府委員 今回の制度改正によりまして検査自体は省略いたしますが、あくまで耐空証明書を出すのは国でございます。そういう意味で、検査手数料をどうするかというのはこれからの課題でございますけれども、それは手数に見合った検査料というのを取ることにしておりますので、実体的な検査がなくなれば相当少なくなる、そのように考えております。
それから、国の検査は更新検査が中心なわけでございますけれども、一番大きいといいますか、そういう意味では、大型機については連続式耐空証明と呼んでおりまして、耐空証明の有効期間というのは特に設けていないわけでございます。
2の航空安全対策の推進は、航空機の耐空証明検査等の安全対策、航空機乗組員及び航空保安要員の養成、航空保安施設の運用状況についての飛行検査等に要する経費でございます。 3の航空交通の安全に関する研究開発の推進は、航空機衝突防止方式の機能向上等に関する研究等に要する経費でございます。 以上、平成八年度交通安全対策関係予算の概要を簡潔に申し述べましたが、何とぞよろしくお願い申し上げます。