1948-11-28 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
○大屋國務大臣 ただいまの御質問の点に対しまして、吉田総理大臣の談話が新聞に出ておつたということは、実は新聞を私は読まないのですが、さような談話があつたということは聞知いたしまして、総理にどういう根拠であなたはさような談話をされたのか、談話が事実であるか、あるいはそうでないかということをただしてみようと思つておりまして、まだ実は総理には聞いておらないのであります。
○大屋國務大臣 ただいまの御質問の点に対しまして、吉田総理大臣の談話が新聞に出ておつたということは、実は新聞を私は読まないのですが、さような談話があつたということは聞知いたしまして、総理にどういう根拠であなたはさような談話をされたのか、談話が事実であるか、あるいはそうでないかということをただしてみようと思つておりまして、まだ実は総理には聞いておらないのであります。
○大屋國務大臣 ただいま川合君から御質問ですが、いろいろと御質問のような趣旨が傳えられておりますことは私も承知しておりますが、まだ私自身に対しては、総理大臣から何もそういう貿易廳の貿易機構の問題に対しまして、意見の開陳ないし傳達がないのであります。
玉井 祐吉君 淺利 三朗君 中山 マサ君 野原 正勝君 平島 良一君 福永 一臣君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 松澤 兼人君 高橋 禎一君 最上 英子君 大島 多藏君 野本 品吉君 水野 實郎君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣
○前田(種)委員 さらに純れ以上の数字を総理大臣が今知つておられぬということでございますならば、聞く方がむりかと思いますので私は聞きませんが、今日もしくは明日提出されますところの追加予算は、この会期は最後日でおしまいです。はたして明後日までに十分審議が盡されるかということになりますと、不可能だということを予測できるわけです。
○前田(種)委員 お忙しい中を総理大臣が見えましたので、ここで本委員会に対して明確に御答弁願いたい点は、最初から問題になつておりますところの追加予算の問題でございます。昨日お出でを願うようにお願いしましたが、いろいろな関係で御出席願えなかつた。一昨日総理大臣は本委員会において、どうしても追加予算の問題は今会期中には間に合わない。
昭和二十三年十一月二十八日 東京地方裁 判所判事 加納 駿平 内閣総理大臣吉田茂殿 衆議院議員の逮捕につき許諾を求 める件 住居 東京都大田区大森山王 一丁目八百五十番地 衆議院議員 芦田 均 当六十二年 住居 東京都港区赤坂青山南 町五ノ四五、五味厚方 衆議院議員 北浦圭太郎
内閣閣甲第四五五号 昭和二十三年十一月二十八日 内閣総理大臣 吉田 茂 衆議院議長松岡駒吉殿 衆議院議員芦田均君、北浦圭太郎君 及び川橋豊治郎君の逮捕につき、別 紙寫のとおり、東京地方裁判所裁判 官から要求があつたので、憲法第五 十條、國会法第三十三條及び第三十 四條の二の規定により貴院の許諾を 求める。 以下は事務総長から説明を願います。
総理大臣が公安委員会の上にあるようでありますが、総理大臣と公安委員会との関係はどうであるか。そういうことについて警察制度が非常に複雜多岐になつておるために、われわれの頭にはつきり入らないのであります。そして責任の所在をみななすり合つておるようなところもありますが、責任の明らかならざるところ志氣が高揚しないのであります。
芦田さんが総理大臣になつて第一回の施政方針の演説の際には、治安がこれほど保たれたことはないと言つておりました。そこで私はこれほど乱れたことはないというので反対をいたしましたが、これは見解の相違でありましよう。しかし実際から今日の状況を見ますると、東京のまん中において警視総監がなぐり飛ばされるというような事案は、いまだかつて起つたことがありません。
ただいまのところ治安の直接の責任者は警察でありまして、その警察が昔でありましたならば内務大臣が監督しておりましたが、今日では総理大臣に直結しているようなことになつております。法務廳といたしましては、治安にはむろん責任を持つておりますが、二次的な関係でありまして、ただちに乘出して警察を指揮するという場合がはなはだ少いと思うのであります。
○中村正雄君 本日総理大臣がお見えにならないことは、遺憾でありますが官房長官におたずねいたします。先般本院が院議を以て公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出に関する決議を行つたにも拘らず、昨日の衆議院における野党会談において、総理が右補正予算は今期國会会期中に提出しないと言明されたことは、本院の院議を無視したものと考えられますが、この点について官房長官の所見を伺いたい。
次に先日來公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出について、色々御議論がありまして、本日は総理大臣の出席を求めて政府側の本問題に関する所見を伺うことになつておつたのでありますが、総理が差支のため佐藤官房長官がお見えになりましたので、これより御質疑乃至御意見のある方はお述べ願いたいと存じます。
○門司委員 この際委員長にお願いしたいのでありますが、きよう実は地方財政のことについて大藏大臣かあるいは総理大臣に出ていただきまして、賃金ベースの改正に伴う地方財政の処置をどうするかということの質問がいたしたかつたのでありますが、両大臣ともおいでになりませんので、これは委員長から次会の委員会にはぜひどちらの大臣にもおいでになるように御懇請を願います。
しかしながらさきの総理大臣の声明におきまして、本國会がまず國家公務員法の改訂、次にはこれに付随する法案、その次には緊急やむを得ざる議案、かようの三つの区分をいたしておるのでございますが、本内閣といたしましては、新給與ベースに伴います予算は、この第三の緊急やむを得ざるものと了解いたしておる次第であります。
しかるに吉田総理大臣は、去る二十三日、衆議院の運営委員会において、これは必ずしも不可分のものでない、分けてもよいものであるというようなことを言明され、同日衆議院に対し、國家公務員法の審議を二十七日までに終了するようにという強硬な申入れをして來た。さらに首相声明は、公務員法審議遅延の責任は野党側にあるというような、きわめて独断的な、偏狭かつ一流の高圧的な態度によつて声明しておるのであります。
何となれば、いやしくも一國の総理大臣の発言は、それが家庭内におけると、公開の席上におけるとを問わず、その及ぼす影響があまりにも深刻かつ廣範囲だからであります。
総理大臣は要務のため出席できないとのことであります。 ————◇————— 國家公務員法の改正と新給與追加予算との関係に関する決議案(川崎秀二君提出)(委員会審査省略要求事件)
第一は、浜口総理大臣が受難されましてから、この輸血ということが非常に民間に行き渡りまして、この術によつて起死回生をすることができるということが徹底しておるのでありますが、今この輸血の不祥事が新聞に公表されましたために、今後民衆の間に輸血をあまり恐れ過ぎるという害が起りはしないかということを私は考えておるのでありますがこの際厚生省当局において輸血の正しい知識を與えて、何ら危險がないということを民衆に周知徹底
山川局長の御答弁では非常に縣隔がありまするが、いずれこのことにつきましては、吉田総理大臣並びに労働大臣をお呼びしてひとつ承りたいと思います。從つて私の質問はこれで終ることにいたします。
むしろこれは吉田総理大臣を呼んで聞くのがほんとうかもわかりませんが、こういうようなことが眞実でございますかどうか。眞実であつたとすれば、なぜにこういうような労働関係法規に対して、労働省と打合せをする必要がなかつたのか、これを承りまして、その結論はあるいは吉田総理大臣にお聞きすることになるかと思いますが、加賀山長官からそれらのいきさつについて、ひとつお答えを願いたいと思います。
あとの生活保障の見通しもつけないというのでは、これは総理大臣が今日は見えておりませんが、総理大臣の言葉を以てすれば、労働者を政治的目的のために煽動して行く、不運の輩ということを言つております。そういう者が仮にあるとしますれば、そういう者の乗ずる機会を政府みずからが作るのであります。
○委員外議員(原虎一君) そのお言葉はこれは委員会が始まつたときからお聞きしている、殊に院議によつて決定しまして、関連予算を提出すべきであるということを決定いたしまして、その後においても、何回も総理大臣が極力やつておるという御答弁があり、具体的には大藏大臣から説明を聽いて呉れという御答弁を一昨日も受けている、而も会期がまだ一週間もあるとか十日もあるというならば、極力努力しているということで我々も了承
從いましてこの改正案につきましては、先般のマ書簡に対して政府が提案をいたしましたのでありますが、二、三回前の委員会におきまして、羽仁委員から只今紹介議員として御説明になりましたようなことを、ここで縷々御説明がありました際における吉田総理大臣の答弁によりましても明らかであります。この問題につきましては甚だ残念でありますが、不採択にいたしたいと思います。
七十二條につきましては、勤務成績の優秀なものに対する表彰、それから不良なものに対する矯正方法についてでありますが、これは從来内閣総理大臣にそれに関する案を提出することになつておりますのを、人事院がみずから適当な措置を講ずる、表彰なり矯正をみずから行うことにいたした次第でございます。 七十五條の身分の保障に関しましては、昨日御答弁申しと上げた通りでございます。
○赤松(勇)委員 午前中社会党から要求しておきました吉田内閣総理大臣の出席を、午後の委員会におきましてはぜひとも出席していただくように、委員長から強く要求していただきたいということをお願いしておきます。
と申しますのは憲法第七十五條に、「國務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」という現定があるのでございます。訴追ということは、御承知の通り起訴をするということでございますが、当時檢察廳の考え方は、第十四條の國民は平等だという立場によつて、強制処分は訴追でないのだからいいという見解を発表されたように思うのでございます。
○森(三)委員 檢務長官から法の前に國民は平等であるから、取扱いについては逮捕以外は平等だというようなかいつまんだ御説明があつたのでありますが、しかし憲法七十五條には、國務大臣を訴追する場合には内閣総理大臣の同意を必要とするという規定もあるのでありまして、田中君は政務次官として、大臣の次に國政の枢機に参與しておるところの非常に重要なる地位にある者である。
○森(三)委員 憲法に規定するところは國務大臣の逮捕に関しては総理大臣の許諾を必要とするということも書いてある。また議員の逮捕については先ほども申した通りである。いやしくもその議員が居住する家宅を捜索することについて、法務総裁はあとで聞かれたといえばそれまでの話でありますが、今でも非常に恐縮しているとおつしやる。
御承知のように本法案は七月二十二日最高司令官の総理大臣に対する書簡によつて策定されておる、こういう政府の提案理由によつてこの法案が出たのでありますが、私の見るどころではこれは日本國の憲法に対するところの重大なる誤りを犯しておるという点を先ず第一点に指摘したいと思うのであります。
第二十九條、委員の罷免を規定いたしました條文の第二項の「内閣総理大臣は、その他の理由により、」かようにございます。この節以下を全部削除して頂きたいと考えます。これは内閣総理大臣にいわゆる中央労働委員会その他現在行なわれておりまする、委員の職権委嘱というような恰好を、この公共企業体にとらんとするものであるという考え方で、削除を希望するものであります。
次に調停及び仲裁の事項について申しますれば、調停は、政府の大臣が任命する公共企業体労働関係委員会即ち調停委員会、この監督を受ける、この委員は内閣総理大臣が、二十一條の二項による候補者の中から委嘱する。そうして大臣の請求があれば直ちに調停する。
そこで給與と予算の編成は不可分の関係にあるのでありまして、大藏大臣管下の主計局長等の予算の編成事務を、総理大臣管下に移して、そうして人事と予算の総合的措置を講じなければならぬと私は考えておるのでありますが、國務大臣としてどう考えておられるか承りたいと思います。
○委員長(村上義一君) それでは明日総理大臣の出席を求めて委員会を開くことにいたします。本日の委員会はこれを以て散会いたします。 午後一時四十分散会 出席者は左の通り。
○中村正雄君 公務員の給與ベース改訂に伴う補正予算の提出に関して政府の所見を聽くため、明日委員会を開いて、その席上総理大臣の出席を求めて質疑を行いたいと思います。
○石田(博)委員 一昨々日の本委員会におきまして、吉田総理大臣、佐藤官房長官の出席を求めて、公務員法の審議に関する議論、質問が行われました際に、吉田総理と淺沼委員との間の質疑應答のうち、淺沼委員の申された発言中、非常に重大であり、かつ私どもの納得行かない点があるのであります。
この予算は吉田総理大臣の声明いたしました通り緊急止むを得ざるものとして政府はこれを了解しているのでございまして、それが本國会の生命でありますところの第一に國家公務員法の提出、第二にこれに附随する法案、第三に緊急止むを得ざる事案、さようなことではあるのでおりまするが、政府は決して第三位は第一第二の次に來たるものとは考えないのでございまして、時間的におきましておのずから並行いたしてこれを考慮いたしておつたのでございました
そこで、なぜ私はこの委員の皆さんたちにまで御迷惑を掛けて、かくのごとく予算問題について再三総理大臣その他に御質問を続けねばならんかということを、一應申上げたいと思います。これは公務員法を本院に提案されましたときの趣旨説明に対して、本会議におきまして、私が劈頭に質問を申上げた。その質問の中にも、これは一方において抑えるだけのものを抑えておるのである。いわゆる制限は十分にいたしておる。
それから泉山大藏大臣は、今会期中に追加予算を提出し得る可能性があるという御答弁をいただきまして、私も淺井さんと同じように意を強うしたのでございますが、けさほど総理大臣にお伺いいたしますと、総理大臣は今会期中に追加予算を出すことは不可能であるというような御答弁であつたのでございます。
○前田(種)委員 この際総理大臣の出席を得ましたので、二、三の点についてできるだけおだやかに御質問をして、明確な御答弁を願いたいと思います。まず第一点は二十四日の新聞を見ますると、吉田総理大臣談ということで、どうも公務員法の審議が野党が消極的な態度をとつて遅延している。はなはだ遺憾であるというような談話が発表されているのでございます。
○前田(種)委員 しからば内閣総理大臣は、人事院に対して全責任を負わなければならぬのかどうか。要するに人事院の一切のことは、内閣総理大臣が全責任を持たなければならぬのかどうかという、責任の面を明確にしてもらいたいと思います。