2019-12-05 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○赤嶺委員 私は、日本側とアメリカ側で、米軍機事故の現場への立入りについての解釈も非常にそごがあると考えているわけです。事は主権の問題です。内周規制線に速やかに立ち入ることができるようになったと言いますが、今までの経過からして、およそ考えられません。 日米間の合意について文書があるというわけですから、それを提出してください。提出できますよね。
○赤嶺委員 私は、日本側とアメリカ側で、米軍機事故の現場への立入りについての解釈も非常にそごがあると考えているわけです。事は主権の問題です。内周規制線に速やかに立ち入ることができるようになったと言いますが、今までの経過からして、およそ考えられません。 日米間の合意について文書があるというわけですから、それを提出してください。提出できますよね。
きょうは、日米両政府がことし七月に改定した米軍機事故のガイドラインについて質問をいたします。 外務大臣に伺いますが、今回の改定では、まず、適用範囲のところで、「既存の日米合同委員会合意に影響を与えない。」ということがわざわざ書き加えられています。何のためにこのようなことを書き加えたんでしょうか。
米軍機が施設・区域外に墜落した場合の米軍関係者の現場の立入りについて、御指摘いただきましたとおり、原則、管理者の事前の承認が必要だという基本的な考え方につきましては、これまでのさまざまな日米間の議論を踏まえたものでございます。
また、在日米軍の安定的駐留には地元の御理解が不可欠であり、米軍機等の安全確保について米側に対して引き続き強く要請してまいります。普天間飛行場の辺野古への移設を始め、沖縄の負担軽減に引き続き全力で取り組みます。また、沖縄の更なる成長に向けて、英語研修の実施などを通じ、国際社会で活躍する沖縄の人材育成に貢献していきます。
この地域はオレンジルートと呼ばれる米軍機の飛行訓練ルートに当たっておりまして、去年の暮れには、高知沖でアメリカの空中給油機と戦闘機が接触し、二機とも墜落する事故が起きておりまして、地域の皆さん、とても心配していらっしゃいます。もう轟音で飛んできて、墜落するのではないかと思って恐ろしかった、何とかしてほしい、怖い、危ない、何が飛んでいるのか心配などの声が多数上がっております。
米軍機は毎年のように墜落や炎上、部品落下を繰り返していますが、日本の警察は機体の調査、検証もできず、事故現場への早急な立入りさえできません。原因究明も再発防止策も明らかにされないまま、訓練が再開されています。米軍は、土壌や水質汚染も何度も引き起こしてきました。今も基地由来の有害物質が河川から検出されていますが、沖縄県は基地内に立ち入って調査することもできないのです。 沖縄だけではありません。
加えて、本年七月には、施設・区域外における米軍機事故ガイドラインを改正し、日米の関係者による制限区域内への立入りが迅速かつ早期に行われることが明記されました。 このような取組を積み上げていくことにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいりたいと考えております。
また、我が国における米軍機の運用に際し、安全性が最大限確保されるよう、先般、ミリー米統合参謀本部議長及びデービッドソン米インド太平洋軍司令官が訪日した際、茂木大臣から申し入れたところでもあります。 引き続き、米側に対して、安全面に最大限配慮するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えでございます。
また、在日米軍の安定的駐留には地元の御理解が不可欠であり、米軍機等の安全確保について米側に対して引き続き強く要請してまいります。普天間飛行場の辺野古への移設を始め、沖縄の負担軽減に引き続き全力で取り組みます。また、沖縄のさらなる成長に向けて、英語研修の実施などを通じ、国際社会で活躍する沖縄の人材育成に貢献していきます。
梶山大臣に伺いますが、今回、米軍機が模擬弾を、ある意味近くに落下したわけであります。現実にそういうことがあった。二〇一五年の十二月四日に当時の林経済産業大臣も、当委員会で我が党の藤野議員の質問に、「飛ばさないのが一番いいというのは当然だ、」「こういう実態がどこまでなのか、調査を含めて検討してみたい」と答弁をされました。
○笠井委員 米軍三沢基地の米軍機による重大事故はこれが初めてではありません。 地元紙東奥日報のまとめなどによれば、同基地所属機の重大事故、トラブルというのが、この二十年余りで少なくとも十九件もあります。
一方で米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保するためのものを除き、航空機の運航に関する規定などについて適用が除外なされております。 これは、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために定められたものと承知いたしております。
続きまして、飛行の安全に関する日米の専門家会議と米軍機事故機への緊急立入りについてお尋ねをしたいと思います。 私は、この二つの取組というものは大きな前進であると評価をしております。そしてその核心というものは、飛行安全に関する日米専門家会議と米軍機事故機への緊急立入りというものを、有機的な連携を通して米軍機の安全性を高め、事故の再発防止を図ることに尽きると思います。
米軍機の事故などが発生した際には、これまでも、米側から原因や再発防止策等の説明を受け、安全性について確認しておりますが、引き続き、こうした会合の場を活用し、飛行安全に一層の理解を深めていきたいと考えております。 米軍機の運用に際しては、安全の確保が大前提でございます。
ところが、先日も指摘したように、米軍の報告書によれば、一六年四月二十八日の米軍機の事故はタイガー空域だったんですね、この地図にある。自衛隊の臨時訓練空域の設定実績は公表されております。それを見ますと、事故前後、このタイガー空域については、日本時間の二十五日六時から二十八日二十二時まで臨時訓練空域が設定をされております。
先日の高知沖での米軍機の訓練事故の調査報告書は深刻なパイロットの規律違反が横行しているということを示しているわけで、そういうことの関連も含めてしっかり見て、まさに実効ある措置、それなしに飛行訓練も行われるべきではないということを改めて強く求めておきたいし、そういう対応を防衛省としてするように求めたいと思います。 さらに、事故を起こしても報告がないということがあります。
沖縄県で相次いだ米軍機事故をめぐり、それで何人死んだんだとやじを飛ばした副大臣。総理と麻生大臣をそんたくして道路を造りますと、そんたく道路という言葉まで生まれた国交副大臣。復興以上に重要なのは○○さんと議員を持ち上げたオリンピック担当大臣。そして、今回の二人。総理、これ全員、総理が任命権者です。 任命責任はもちろん総理にあります。逆です。任命責任というか、任命権は総理にしかありません。
○国務大臣(菅義偉君) 我が国を取り巻く安全保障環境が極めて厳しさを増す中で、日米同盟、抑止力は極めて重要であり、沖縄における米軍機の飛行訓練等は米軍の運用上必要なものであると考えております。他方、これによる騒音等の問題は周辺住民の皆さんにとって深刻であり、その軽減を図ることは重要な課題の一つであるということは認識しています。
米軍機の低空飛行訓練に関する一九九九年の日米合同委員会合意においては、在日米軍は、国際民間航空機関や日本の航空法により規定される最低安全高度を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規則を現在適用しているとされており、現在も、低空飛行訓練を行う際はこれを遵守し、適切に運用しているものと承知しております。
そして、この米軍機の事故が起きた四月二十八日にはアルトラブが設定をされていたのか。その場合、アメリカからいつ申請があって、いつからいつまで設定をしていたんでしょうか。
そこで、合意を遵守し、安全に配慮してと繰り返されますが、しかし、全国で傍若無人の米軍機の訓練、問題になっております。 高知県では、今年四月に突然の米軍機の低空飛行訓練があって、その四十分後にドクターヘリが飛びました。高知県知事などは、外務、防衛両大臣に要望書を出しておりますけど、その中でも、高知は過去四回こういう事故があったと言っているんですね。
御指摘の沖縄県沖での事故は、先般公表されました、昨年十二月の高知県沖での米軍機二機に関する空中接触墜落事故に関する事故調査報告書において、類似の状況下で発生した事故として初めて言及があったものでございます。 事故発生時には、日本側に通報はございませんでした。
○河野国務大臣 捜査機関の活動内容に関することを私からお答えするのは差し控えたいと思いますが、防衛省も米軍機の事故を捜査する機関ではございませんが、捜査機関からの要請に基づいて、専門的な知見に基づく助言など必要な協力を行ってきているところでございます。
さらに、本年七月には、施設・区域外における米軍機事故ガイドラインを改正し、日米の関係者による制限区域内への立入りが迅速かつ早期に行われることが明記されました。 日米地位協定については、御指摘の提案も含め、さまざまな意見があることは承知していますが、政府としては、今後とも、このような目に見える取組を一つ一つ積み上げていくことにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。
米軍機騒音訴訟の判決に関します損害賠償金につきましては、最初の横田騒音訴訟の際に、米国政府に対しまして償還請求を行っているところでございます。 しかしながら、損害賠償金に関する分担のあり方につきまして、日本政府と米国政府の見解が一致しなかったため、現在も協議を継続をしているところでございます。
五月三十日の佐久市上空における米軍機の飛行につきましては、その同地域の自衛隊高高度訓練・試験空域、ホテルの使用統制機関である入間基地所属航空自衛隊第二輸送航空隊が、前日、五月二十九日に、当該空域を通過する可能性がある旨、事前調整を受けていると確認してございます。
昨年、岩手で米軍機が超低空飛行訓練して、それをわざわざ自分たちでユーチューブか何かに発表した。これはもう動かぬ証拠で、米軍も認めました。これ、はっきりいろんなことありますし、写真も撮られているわけでありますから、検討の上、必ずそれをやって、突き付けていただきたいと思います。
ところが、これまでは、住民から米軍機飛行に関する苦情を受けた際に、アメリカに対して米軍機かどうかの確認を求めて、アメリカ側から回答を得てきた。ところが、二〇一七年の八月以降、アメリカ軍機かどうかの確認やめているんですよ、防衛省は。 なぜかと。
いずれにしましても、防衛省としましては、米軍機の飛行に際し、安全の確保が大前提であるということは強く認識をしております。引き続き、米側に対し、日米合同委員会合意等を遵守するとともに、安全面に最大限配慮をしていただき、また、周辺地域に与える影響というものは最小限にとどめるように求めてまいりたいと思っております。
図表をごらんいただければ我が国の民間航空機がいかに迂回をして飛行しているかということがわかると思いますが、三行目から四行目に、「域内にある厚木基地、入間基地などを離着陸する米軍機や自衛隊機の管制業務を横田基地の米軍が行っている。」ということであります。 この法的根拠は何でしょうか、大臣。
米軍機に対する航空法の適用除外につきましては、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき、米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために航空法の特例法が定められたものと承知をしております。 その性格に鑑みますと、米軍機に適用される航空法の規定を見直すに際しましては、米国との調整を要するものと考えております。
米軍機の訓練についてお尋ねがありました。 米軍は、我が国で全く自由に訓練を行ってよいわけではなく、接受国である我が国の法令を尊重し、日本国民の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることは言うまでもありません。 同時に、米軍が訓練を通じて各種技能の維持向上を図ることは、即応態勢を維持する上で不可欠であり、我が国を防衛するとの日米安保体制の目的達成のために極めて重要です。
この間、沖縄、東京では、米軍機からの危険なパラシュート降下訓練が繰り返され、オスプレイの墜落や部品落下、民間空港への緊急着陸、騒音被害が沖縄から全国へと広がっています。 さらに、米軍機の低空飛行訓練被害も重大です。五月末には、長野県佐久市の市街地上空を米軍横田基地所属のC130輸送機二機が超低空飛行訓練をしました。
しかし、このことは、米軍機が全く自由に飛行訓練等を行ってよいことを意味するものではありません。例えば、在日米軍による低空飛行訓練や夜間飛行訓練については、関連する日米合同委員会合意等に従って行うこととされています。 政府としては、地元住民の方々に与える影響が最小限となるよう、こうした合意等への遵守を米側に対して働きかけを続けてきており、引き続き適切に対応してまいります。
一昨日、浦添市の浦西中学校に米軍機から部品が落下するというあってはならない事故が起きました。地元紙にはこのように大きく報じられています。二〇一七年の十二月に宜野湾市の緑ケ丘保育園、そして普天間第二小学校にもこのようなことがありました。改めて県民はその当時の事故の恐怖を思い出したと思います。 今回は米軍のものだということが分かりましたが、政府はあろうことか飛行停止を求めていないと報じられています。