2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
ある学校では、米軍機が飛来すると校庭の生徒が避難しなければならない、そういった日常にあります。政府は、口を開けば負担軽減と言います。しかし、この法案は全く負担軽減にはなりません。その逆です。 この法案が成立すると、最も影響を受けるのは間違いなく沖縄です。沖縄の人々は、選挙権が停止されていたため、日本国憲法の制定に制度的には関わることができませんでした。
ある学校では、米軍機が飛来すると校庭の生徒が避難しなければならない、そういった日常にあります。政府は、口を開けば負担軽減と言います。しかし、この法案は全く負担軽減にはなりません。その逆です。 この法案が成立すると、最も影響を受けるのは間違いなく沖縄です。沖縄の人々は、選挙権が停止されていたため、日本国憲法の制定に制度的には関わることができませんでした。
こうしたACE構想も、現在全国各地で頻発し、住民生活を脅かしている米軍機の超低空飛行訓練の原因の一つとも考えられます。 去る五月三十一日、読売新聞電子版で、小笠原に空自警戒隊を配備するという計画が報道されました。防衛省は、太平洋の小笠原諸島周辺空域から領空侵犯を監視するため、移動式レーダーを備えた航空自衛隊の移動警戒隊を同諸島に展開する方針を固めた、と書かれています。どのような計画でしょうか。
日本の航空法では、住宅密集地では三百メートル以上、非密集地では百五十メートル以上の上空を飛行することを義務付けていますが、米軍機は、日米地位協定によって航空法の適用を除外されています。 しかも、横田基地所属ヘリのトレーニングエリア、訓練空域が明らかになりました。そもそも、米軍が勝手に訓練空域を設定していること自体が異常であるという認識はありますか。
御指摘の米軍機の飛行については、米側からは、飛行に当たっての安全確保は最優先であり、従来から米軍機の飛行はICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われているとの説明を受けています。その上で、羽田新ルートとの関係について予断を持ってお答えすることは差し控えます。
これと並行して、全国が米軍機による超低空飛行の訓練場所になっています。 台湾有事に在日米軍が介入すれば、中国は、戦時国際法上、正当に日本の領土にある在日米軍基地に反撃する権利を得ます。中国が在日米軍基地を攻撃することは日本の国土が攻撃されることであり、日本は中国との戦争に巻き込まれ、沖縄が戦場になります。そんなことは絶対認められません。
住民からすれば、米軍機の事故や基地からの環境汚染を調査もできない、日米合意に反する深夜早朝の飛行も野放しにされたまま。こうした理不尽な現状を放置しながら、住民の側を調査の対象にするというのは一体どういうことなんだと。 この間の内閣委員会で、多分あれは辺野古の話だと思いますが、弁当殻が基地に飛んでいくという話が出ておりましたが、地元からは、早速、弁当殻が基地に飛んでいくことはないと。
米軍機等の安全確保や事件、事故防止の徹底について米側に対して引き続き強く要請してまいります。普天間飛行場の辺野古への移設を始め、沖縄の負担軽減に引き続き全力で取り組みます。また、沖縄の更なる成長に向けて、国際社会で活躍する沖縄の人材育成に貢献していきます。 尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。
米軍機の飛行計画に関しましては……(発言する者あり)
○白眞勲君 続きまして、都心上空の米軍機の動きについて、この委員会でも何度も話題になっているんですけれども、国交省さん、せっかくいらっしゃっていただいているのでちょっとお聞きしたいんですけど、米軍機の飛行計画というのは日本政府には提出されているんですよね。
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
○加藤国務大臣 米軍機の飛行訓練、これはパイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のためにも極めて重要であると考えております。もっとも、訓練の際に、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されることは言うまでもありません。
米軍機というのは、結局、こういう空域を設定したとしても、それに限定されず勝手に飛んでいるということにもなるわけで、好き勝手に首都上空を飛んで回るというのがやはり、主権国家でそもそも許されることではないということで、是非、首都上空での米軍機の訓練飛行はやめるように米側に要請する考えはありませんか。
ただでさえ在日米軍基地の七割が集中する沖縄県民に、台湾有事を想定した米軍機の超低空飛行訓練など、更なる基地負担を押し付けるものです。
確認しますけれども、二〇一七年八月以降、住民の苦情等を受けて個別に米軍機の飛行について照会したことというのはありますか。あれば、その件数を教えてください。
○岸国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく負担の在り方については、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっていることから妥結を見ていないもの、このように承知をしております。 日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金等の負担を要請するとの立場で引き続き協議を重ねてまいりたいと考えております。
○岸国務大臣 防衛省は、住民から寄せられた苦情等について、自衛隊機の飛行の該当性がないことを確認した上で、米軍機と思われる航空機の飛行として、その内容を具体的に、かつ正確に米側に伝えて、地元の皆様の生活に与える影響を最小限にとどめるように配慮を求めているところであります。
そして、朝鮮戦争で米軍機の出撃態勢の迅速化を図るために、米軍は燃料のパイプラインを敷設したんです。 国交省の提出資料と図面では、このパイプラインと燃料タンクのあったところに、ベンゼン、ガソリンに性状が類似した油脂系燃料と記載されているわけであります。土壌汚染の原因というのは、このパイプラインと燃料タンクではないんですか。いかがですか、国交省。
お尋ねにつきましては、平成二十九年、二〇一七年当時、米軍に照会をいたしまして、いずれも米軍機の飛行であるという回答を得ております。
○塩川委員 米軍機が飛行するということで、空中衝突の危険性があるから民間のパイロットなどに周知を図るというのがこの会議の目的だということになります。 じゃ、どういうところを米軍機が飛んでいるか。 この資料の四枚目の方を先に見ていただこうと思うんですが、これが空中衝突防止会議の中にもある首都圏の地図です。
国土交通省来ていただいておりますが、国土交通大臣が衆議院で、この飛行があったとする日付どおりに米軍機の飛行計画が通報されていると、アメリカ側からと答弁されておりますが、その中身を確認をしたいと思います。
先ほどの件につきましては、現在、まさに東京上空における米軍機の飛行について、現在、在日米軍のハイレベルを含めて様々なやり取りを行っているということでございます。
米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対しまして飛行計画の通報が必要となります。 そのうち、自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づきまして、飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が、これは防衛大臣に委任されてございます。
横田等の米軍基地と米軍六本木ヘリポートの間を飛行するパトリオットエクスプレス等の米軍機の飛行空域を保全するために、東京五輪を念頭に置いた民間機の羽田新ルートの空港への進入角度が急勾配に設定され、その危険性についてパイロットや国際民間航空組織から警鐘が鳴らされていたものの、昨年三月二十九日から羽田新ルートの運用がスタートしました。
○伊波洋一君 今日は、三名の委員からこの低空飛行問題あるいは米軍機の飛行についての質疑がありました。つまり、それだけ沖縄、日本の上空で米軍の飛行が多くなっているということなんですね。こういうふうに苦情もたくさん寄せられているのは、合意があってもそれを守らせる仕組みがないからだと思います。
まず防衛省、お聞きしますが、米軍の岩国基地が沖合移転をされて以降、米軍機が次々と追加配備をされました。沖合移転後に新たに配備をされた米軍機の種類と数、それぞれの配備の理由についてお示しいただきたい。
米軍機の低空飛行の問題についてお聞きしたいと思います。 沖縄県では米軍機の低空飛行が相次いで確認されておりまして、沖縄県議会は、低空飛行の中止や米軍に日本の航空法を適用させるため、日米地位協定の抜本的な改定を求める抗議決議と意見書を全会一致で可決いたしました。 また、東京の上空でも米軍機による低空飛行は頻繁に行われていることが明らかになっておりまして、お手元の資料ですね、これ見てください。
御指摘の東京都内における米軍機と思われる航空機の飛行に伴う苦情等につきましては、例えば、昨年七月から十二月までの間に、防衛省に対して合計二十五件寄せられております。 防衛省といたしましては、これらの苦情等について、自衛隊機に該当がないことを確認した上で、その内容を米側に伝え、地元の皆様の生活に与える影響を最小限にとどめるように配慮を求めております。
そういたしますと、今回の事案ではありません、一般論として伺わせていただきますけれども、都心の上空で米軍機が高度三百メートル以下で飛行することは認められ得るのか、認められるとすればどのようなケースがあり得るのか、教えてください。
○赤羽国務大臣 今、資料もつけていただいておりますが、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、米軍機が飛行する場合には、国土交通大臣に対し、飛行計画の通報が必要でございます。 そのうち、米軍機を含め、自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づきまして、飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が防衛大臣に委任されております。
米軍機等の安全確保や事件・事故防止の徹底について米側に対して引き続き強く要請してまいります。普天間飛行場の辺野古への移設を始め、沖縄の負担軽減に引き続き全力で取り組みます。また、沖縄の更なる成長に向けて、国際社会で活躍する沖縄の人材育成に貢献していきます。 尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で、独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。
御指摘の米軍機の飛行につきましては、現在、米側に事実関係を確認中でございます。 防衛省といたしましては、事実関係を確認した上で、外務省及び国土交通省等と緊密に連携し、適切に対処してまいります。
まず、再三の抗議にもかかわらず、日本各地で繰り返されている米軍機の低空飛行訓練について、最近も東京でも低空でのヘリ事件が大問題となっていますが、この提言は、時期やルートを事前に情報提供するよう求めるとともに、航空法や環境法令などの国内法を米軍にも原則適用することや、事件、事故発生時の自治体職員の立入りなどを地位協定に明記するよう要請しています。
米軍機による低空飛行訓練も重大です。 沖縄県では、昨年末以降、かつてなかったような超低空での飛行訓練が県内各地で目撃されています。中四国、九州地方でも急増し、愛媛県や鹿児島県では、今年度の目撃件数が過去最多となっています。首都東京の中心部でも、米軍ヘリが周辺のビルよりも低い高度で飛行を繰り返していることが報じられました。危険な低空飛行訓練は直ちに中止させるべきではありませんか。
次に、米軍機の飛行訓練についてお尋ねがありました。 米軍機の飛行訓練に対しては、地元の皆様から不安の声が上がっていることは承知をいたしております。 米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上のため必要不可欠な要素であり、在日米軍が日米安保条約上の義務である我が国の防衛を全うする観点から重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することは当然の前提であります。