1950-04-24 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第37号
それから第二にその種類は演劇、演芸、演奏、運動競技、展覧会その程度のものであります。第四かそこから上がります收益の全部が、学校とか社会事業団体に寄附される。第五にそれに参加し或いは関係する人が何らの報酬を受けない、この五つの條件を備えますれば都道府民の條例の定めるところによつて入場税を免税することができるという途を聞いたのでございます。
それから第二にその種類は演劇、演芸、演奏、運動競技、展覧会その程度のものであります。第四かそこから上がります收益の全部が、学校とか社会事業団体に寄附される。第五にそれに参加し或いは関係する人が何らの報酬を受けない、この五つの條件を備えますれば都道府民の條例の定めるところによつて入場税を免税することができるという途を聞いたのでございます。
但し先程申しました第二種の場所への入場と、それからここにあります專ら交響楽、器楽、声楽等の純音楽を研究発表する会場に鑑賞のため入場する者、それから学生、生徒若しくは当該競技をすることを業としない者が行う運動競技観覧のために入場する者、この場合には百分の四十となつております。
○政府委員(荻田保君) これは例えば第一号に類する場所といたしましては、「まあじやん」や「たまつき」でない、いわゆる競技的なもの、ピンポン場とかそういうものがあります。
四 家畜の改良増殖を促進するために博覧会共進会又は競技会等を開催すること。 五 家畜の改良増殖に関する知識の向上及び技術のしん透を図るため必要な施設を整備すること。 2 国又は都道府県はその財政の許す範囲内において、前項各号に掲げる事項を積極的に行うため必要な予算的措置を講じなければならない。 これだけを修正案として提案いたしてあるのであります。
○川島委員 特殊な推奬すべき競技、あるいは劇、映画、こういつた問題について特殊な、興行者にあらざる者が催す場合、しかもそれが催しの結果、必ずしも利益があるとは言えないものが多いのであります。
○川島委員 それはわかるのでありますが、実際の問題として、東京方面のことは知りませんが、地方において、たとえば地方の文化団体あるいは運動団体とか、競技団体場が主催で野球を行う。その野球を行つたが、天候あるいはその事情でもつて、入場者が少かつた、少かつたが入場税は拂わなければならない。しかるにその野球団体を招聘する一つのギャランティーというものはさまつておる。
この学生等の競技によりますものも、やはりその利益等が個人に最終的に帰属するというような制度でやります場合、応分の、やはり提案いたしております程度の課税が適当ではないかと考えております。将来の問題といたしましては、お話の通り、さらに国費の節減等によつて税軽減という場合には、お話のような方針で進みたい考えでございます。
警察も、自分達が取締つているところの費用の相当部分というものは、この自動車競技実施者がここでやつて行くそのためにその利純から寄附金を貰つているのだと、こういうふうに、何と言いますか取締と金との関係が直接的に結び付けられるというようなことになりまして、却つてそれが取締の厳正、公平、本当に自治体のために治安を維持するのだという正しい気持に非常に僻んだ影響を与える憂いがある。
尚私は一昨日国警方面から、この自転車競走の方の競技について八百長が非常に多い。ところがその八百長があつても、それが収賄をしない以上はなかなかその八百長選手を処罰するわけに行かん。殊に収賄したかどうかという点は、非常に立証が困難であつて、八百長を根絶することはなかなかできない。それで困つておるという話がありました。
○政府委員(玉置敬三君) お話の点、私共もこの法律が通りました暁の準備を現在しておるわけでありまして、競技場その他につきましては、規格を設けまして、その規格に基いてできましたものは検査その他を行いまして、その結果に基いて実施を進めて行く、こういうことで全部競走場の規格というものを決定すべく準備いたしております。
設備或いは競技のルールの決定等に対しましても慎重にやらなきやならんし、又この公正を期するというようなことは極めて重要なことだと思うのでありますが、そういう問題に対しての用意があるどうかという問題について、議員の発案でありますが、一つ通商産業省の御意見を承つて置きたいと思います。
○島村軍次君 次に只今通産省から御答弁のありました競技のルールの決定とか、或いは設備の問題とか、いろいろ制約を受けてその競技の公正を期さねばならんと思うのでありますが、地方財政にも関係のある事項でもあり、且つ地元の市町村としても重要な関係点であると思うのでございまするので、第一点には、開催地を都道府県とし、それに衆議院では五大都市を加えられたようでありまするが、売上金額に対する或る程度の……その開催地
現在この種の競技には競輪、競馬等々いろいろありますが、この公述の詳細にわたりましては時間の関係上、このまま速記に移すよう御了解をいただきたいと思います。そこでこれを大局いたしまして、最近競輪等で競技の進行中いろいろな事故を招来します。およそこれらのものは大体今日の地方財政に寄与することが大きな対象になつこおるわけです。
それから大抵の方が御懸念を頂きます問題として、この競技から生ずる弊害、それから又危險の問題、非常に残酷ではないかという御懸念が各方面におありのようでございますので、その二つの点について附加えさして頂きたいと存じますが、自動車競走の場合には機械の力が、御想像頂きます通りに約七、八割になりまして、運転技術者の貢献率というものは二、三割程度に止まるのがまあ、テストの結果大体申上げ得る割合であります。
競輪で現在まで八百長式の競技が行われた、そのためにいわゆる警察事故しなつたもの、それを大きく分けますと三つのものがあるようでありますが、一つはいわゆる地方ボスが役員になつてそれが選手を自分の意のままに動かして八百長レースをやらせる、第二には、役員にはなつてないなけれども、そのボスが直接に選手を買收等によつて八百長レースをやらせる、第三はまあ選手双互間で談合して特定の選手に勝たしたり或いは故意に負けたりするというふうの
勿論競馬式にいたしますものとしては自動車の競技はなかつたと思いますが、單なるいわゆる與行、観物として或いはあつたかとも存じますが、その点は私共詳細に存じておりません。
○安達良助君 只今計画は拝聴いたしましたが、これは余談になるかも知れませんが、本年の一月二十九日、三十日と、体育会館におきまして、全国の陸上競技の評議員会がありました際に、別府は、特別市の指定になつているというような意味合におきまして、記念すべきこの法案が通過いたす見込の下に、全国の陸上競技大会、即ちブロック大会をやるというようなことで、陸上連盟に対しまして、その旨を申入れになりましたが、その際大会
この法案の兄弟法ともいうべき自転車競技法は、施行後一年半になりますが、その結果は、日々の新聞が伝えるように、やおちようレース、騒擾事件の連続と、ゆすり、たかり、すり、かつぱらいを初めあらゆる犯罪の温床であります。
ただ特にこの際私が一言政府の注意を喚起し、また本法律案の施行にあたつて、留意せられたい点を申し上げますが、それは競馬とかあるいは自転車競技に関する法律とか、いろいろな競技法があります。そうしてようやく今日は世上の非難もきびしいものがあるやに、私どもは承知いたしております。これは実例ですが、ある公務員が、非常に若い人で、二十二、三才でありましたが、その人が公金二十万円ほど使い込んでおります。
尚耕種の改良につきましては、これは限度がありますが、曾て富民協会のやりました増收の競技におきましては八石四斗穫つた実績が島根県にあります。これは必ずしも全国の耕地にこれを見ることは不可能なことであります。併し今日平均反收を米において申上げますと二石四斗何がしになつておりますが、まだこれを殖やす余地はあろうと存じます。
またお話中に出ました失業者に対する点というような観点から、これは予想であつて、そう必ずなるとも考えられぬのでありますが、立案者はそうなることを念願して立案しております点は、国及び都道府県の財政收入になりますので、都道府県等においては、これをひもつきとしてそちらにまわすということは、予算措置上むずかしいかもしれませんが、あんばいによつてはなし得ると考えますのは、この競技によつて都道府県の收入となりますものを
最後にこの法案は今までの自転車競技法と大体内容においてかわらないと思うのでありますが、前会に私が政府委員に対していたしました質疑、すなわち政府が今やつておりますところのいわゆるPP運動——楽しく遊び楽しく支拂う、こういう運動の一環としてこの自転車競技法が出ておる。
○小金委員 そういう見通しのもとに百分の五を超えない金額でよいということならば、この問題はしいてこれ以上追及いたしませんが、さてこの法律案全般にわたつてながめますと、先ほど私が申し上げましたように、自転車競技法の一年半あまりの施行実績から見まして、いろいろな問題が起つているのではないかと思う。先般来私は予算委員会においても取上げられた自転車競技の余波として発生した社会的ないろいろな問題があります。
○栗山長次郎君 ただいまの高橋委員の御親切なる御希望に対しましては、調査もいたしますし、またよその国の例で、そういう事故の起つた原因等を探究いたしまして、本邦においてはさような事故の起らないよう、競技方法、競技様式を考えて行きますことは、この法が成立しましたのちの、災害などに対する当然の措置であろうと存じております。
次に自転車競技法に範をとつたこの法律について、私は数個の質問をいたしてみたいと思うのでございます。自転車競技法は施行以来約一年半くらいですが、最近は非常にその競技場の数もふえまして、盛んに今行われておりますが、自転車競技あるいは小型自動車競走に対するいろいろな社会的な批判は別といたしまして、ともかく相当隆盛をきわめております。
それは今度はアマチュアの問題と違いまして、プロ競技の場合であります。
先般衆議院では御承知の通り、入場税の改正法案が出まして、三月一日から実施をされておりますが、入場税が演劇にいたしましても、映画にいたしましても、また運動競技にいたしましても、不当の課税をとられておることは、世界に類例を見ないのであります。
ただいまの六大学野球であるとか、あるいは水泳競技連盟が主催をいたしまする場合は、依然として入場税は四割とられます。アマチユア競技団体の主催をしたものはとられるわけでありますが、学校と学校が主催をした場合は、対校競技という意味においてとられない。たとえば一つの例をあげますと、日本大学と明治大学が水泳をいたしま して、古橋君が出場する。その際においては入場税はただです。
次に衆議院側の改正要点を簡單に申上げますと、第一点は入場税に関するものでありまして、従来市町村が賦課していた入場税の附加税を廃止して、入場税を都道府県税一本に改め、その税率を、本税、附加税合せて百分の百五十でありましたものを、百分の百に軽減し、更に展覽会場、博覽会場、遊園地その他これに類する場所に入場する者、又は運動競技で学生生徒その他アマチユアの行うものについて観覽料を徴する場合においては百分の四十
さらにその税率を百分の百五十から百分の百に軽減し、博覧会場、展覧会場、遊園地等に入場する者、または運動競技で、学生その他アマチユアの行うものについて観覧料を徴する場合においては百分の四十とすることに改めたのであります。わが国の入場税が世界最高と称せられる高率のものであることは一般の常識でありまして、国民文化の向上、健全娯楽の普及を著しく阻害して来たことは、いまさら申すまでもありません。
但し、展覧会場その他これに類する場所に入場する者又は運動競技で学生、生徒若しくはその競技をなすことを業としない者の行うものについて、観覧のため競技場に入場する者から料金を徴収する場合においては、賦課率は、百分の二十とする。」
○岩木哲夫君 ちよつと疑義があるのでありますが、今衆議院の委員長が言われる点について私分らないのですが、衆議院の委員長が言われるのは運動場みたいなところで、その地域の中に映画場だとか、演芸場だとかいつたようなもの、又更にそれ以上の料金を拂うような施設、催しもののあるようなものを含んだものは遊園地としない、ただ運動競技場だとか、子供の砂遊び場だとかいつたようなものに類するのが遊園地であるというような解釈
そこでまず最初にお尋ねしたいことは、この佐藤昇なる人物が——これは十二月九日の読売新聞にあるのでありますが、「問題の詐欺事件は昨年秋昭電疑獄で時の副総理西尾末廣前代議士に事件もみけし資金として日野原社長から百万円の贈賄のほう助に問われた元中大陸上競技総監督五井産業、国富纎維両会社社長佐藤昇氏」云々とあります。
第二は只今申上げましたように、入場税の賦課率を、百分の百五十を百分の百に引下げるということ、それから博覧会場、展覧会場、遊園地、その他これに類する場所に入場する者、又は運動競技で学生生徒、若くはその遊戯をなすことを業としない者の行うものについて観覧のため競技場に入場する者から料金を徴収する場合においては、賦課率を百分の四十ということに引下げたわけであります。
そうしてその次に「博覧会場、展覧会場、遊園地、その他これらに類する場所に入場する者、又は運動競技で学生、生徒若しくは、その競技をなすことを業としない者の行うのについて、観覧のため競技場に入場する者から料金を徴収する場合においては、賦課率は百分の円十とする。」
尚この際この委員会としてお諮りいたしたいのは、先程鈴木委員から中島衆議院の委員長に質問をされました点に連関いたしますが、衆議院の案は現行法の七十六條につきまして、入場料の百分の百五十のを例外規定として、「展覧会場その他これに類する場所に入場する者又は運動競技で学生、生徒若しくはその競技をなすことを業としない者の行うものについて、観覧のため競技場に入場する者から料金を徴収する場合においては、賦課率は、