1949-04-19 第5回国会 両院 両院法規委員会 第4号
米國のみならず、世界各國の立法府におきましても、私の知つておる限り、こういう委員会が設置せられておる所はないのであります。しかしながら来國の州におきまして、三つの州が大体日本のこの法規委員会の線に沿つた委員会というものを持つておりまして、その構想も当法規委員会に似ておる点が多分にあります。
米國のみならず、世界各國の立法府におきましても、私の知つておる限り、こういう委員会が設置せられておる所はないのであります。しかしながら来國の州におきまして、三つの州が大体日本のこの法規委員会の線に沿つた委員会というものを持つておりまして、その構想も当法規委員会に似ておる点が多分にあります。
申すまでもなく、一般職の事務次官は廃止して、それに代つて総務長官を置くということも決めたのでありまするが、それも面白くない、いわゆる立法府から出て、首脳部は大臣、政務次官としては、後は一般職の局、課長という方法が官僚制度打破のためのにはよかろうということで、参議院が修正いたしまして今日に至つているのであります。その点のお考えを承わりたいと思うのであります。
○土橋委員 官房長官の御説明では、立法と行政があたかも全然権限において別であるというような、一片の概念的な方より見ている御説明でありますが、およそ政府と國会というものは、そういう官公吏の給與に関する実施の問題について、立法府がきめたから、そのきめた範囲内において給與実施本部がやるというような冷淡な問題でない。
ただこの法律はあくまで立法府がつくられた法律でございますから、その点まで行政府に御質問になつても、ちよつと私どもは答弁能力もない。責任があるという点は法律執行の責任は十分ございます。しかしこの法律のそもそも作成過程が惡いじやないか、というようなことについては、政府提案の法律でないことでございまするから、この点は答弁能力は何と申しましてもないと言うよりいたし方がないと思います。
○増田政府委員 何べんお答えしても同じでありまして、要するに立法府の法律を忠実に執行するのが行政府であるわれわれの責任でございます。それで十二月二十九日に当時の実施本部長の出した通牒は、國会において議決された法律を忠実に施行する責任ある本部長としては当然の通牒である、こう思う次第でございます。
而してこの決議文の第四番目には「政府は、本決議に基いて執つた措置の結果を、速かに本院に報告すること」というようなこともありますので、相当これに対しては立法府たる國会が監督する必要も十分あると思いますので、今佐々木さんが最後の結論を出されたように、ここに憲法上のいろいろな問題も今の問答ぐらいの程度に止めて置いてそうして初めに委員長が提出せられたごとく各派に持ち帰つて各派の態度を決定して、希くはこういう
勿論、立法府と行政府との間には截然たる一つの区別を守らなければなりませんけれども、今門屋君は、新聞等で了承しておるがというような承認の態度でありましたが、率直に申しますと、そういうことは有り得べからざることであつて、むしろ立法府たる議会運営の公式の連絡通牒というものは早くあるべきであつて、これからそれが主眼となるのは明かで、その点は門屋さんが余り友情があり過ぎると思うのでありまして、どうもちよつとした
○委員長(楠見義男君) それから只今討論に際して板野さんから御提案になりましたことは、これは私共も立法府として單に政府のみに委せることなく、我々自体もこの問題については檢討をして然るべき問題だと思いますので、いろいろ各委員におかれましても相異なつた御議論、御意見もございましようし、又相一致した点もあると思いますが、併し少くともこの委員会としましては小委員会等を設けて、そうしてこの問題を具体的に掘り下
権威ある立法府の委員会としては、あたかも檢察陣の後塵を拜するがごとき行動、あるいは党派的根性より、いたずらに人を傷つけるか、ためにする中傷に基くあら探し、党派的の泥試合のごときは嚴にこれをつつしんで、あくまでも不当財産委員会を一歩前進せしめたその趣旨と新鮮味とを活かし、祖國再建を阻害する行為の調査究明に重点を置いて國民の信託にことうべきだと存ずるのであります。
わらざる心情というものを十分噛みしめて頂いて、いずれ農林大臣等にも直ぐに御連絡を取つて頂いて、そしてこのままの段階において被害者であるところの、帰つて來るこれらの諸君に時間的の負担もさせずに、経済的の負担もさせないで、行政的処置において、できる問題はできるようなふうにして頂くと共に、どうしても立法の力によつてこれを是正するにあらずんば、救済の途がないとすれば、今草葉委員が言われたように、法律の改正等を立法府或
併し立法府は國権の最高機械としてその独自の立場から処罰等のことを予定せずして、引揚促進を我々がやつていくためにどういう手を打つていくか、或いは又受入態勢を強化するためにはどういうような手を打てばよいかというための、これはこの前二日間の証人喚問によつて我々は愕然とした。この前のたつた一つの事件において愕然とした。
向うとの折衝も、わが國の現下の情勢としては大事だと思いますが、しかし立法府を軽視されるということは、やはり究極において、本案なりまた関係法案の審議を遅延することになりますから、向うと折衝なさつたことをこちらの方にも十分お話なさつた方が納得が行くのじやないか。こういうふうに考えますが、これはよく御了承願いたいと思います。
○矢野酉雄君 青山委員からの金融措置についての質問に対して万全を期して、農林当局としては力をいたすというようなお答えで結構でありますが、これは釈迦に説法でありますので、この一部行政官の中には、自然淘汰的に亡びるものは亡びても仕方がないではないかというような放言をさえ僕は聞いたのでありますが、これは非常に無責任極まる放言であつて、是非立法府と御協力を願つて、現在事業を行いつつある諸君が少くてもとにかく
それでいつそのことこれは立法府に全部お委せ願つて、参衆両院の方で公聽会とか、或いは現地に公聽会その他生産地へ参りましていろいろ調査をするというふうなことで、万全を期してやるつもりでおりますが、つまりその筋でもそういうふうな意向があるようにも思うておるのでありますが、そういつた漁業法の問題を全部立法府にお委せする氣持があるかないか。
現在はまだ全く全部が行政的措置であつて立法府が全然関係しておりませんので、立法府に持つて行くまでのうちにもつと私は水産業の現実を訴え、殊に海流の異変、アイオン颱風の被害その他各地各所におけるところの漁業異変という、この特殊の現実を水産当局は十分に、安本或いは更に進んでは安本と水産廳が一体となつてGHQの関係、水産当局に対して、一層の、最後の五分間まで努力を私は要望して止まないのであります。
われわれはもとより地方財政委員会の案の内容その他を檢討して、これに修正すべきものがあれば当然やはり修正の意見を持ち、さらに地方財政委員会の意見が正しい案であつて、大藏省関係がもし横やりを入れたり、あるいは横車を押したりするような場合がありますならば、われわれもまた地方財政委員会の案に協力して、地方財政の安定に資したいという氣持を持つておりますので、ただ立法府だという、いわゆる政府と議会というものの考
つい十日ばかり前も米窪君と大阪から帰つて、大臣を辞めたからといつて放任しては駄目だぞ、特に社会党という立場からは社会政策を実施するという意味において、大臣を辞めてからでも大いにやらなければならんぞ、と私申上げて置きましたが、甚だ立法の技術というものは、皆さんが立案なすつても結構だし、又立法府がこれを立案しても結構でありますが、今までの成行きから見るというと、結局相当財政的負担が大であるので、みすみすこれは
尚ウイリアムス氏はその際自分としては立法府が順調な発達を示しておることを確信して、國会の問題については何ら憂慮していない次第である。自由討議の制度は元來自分の考えから出たものであるけれども、第一回以來その制度の運営等の経過から見て、國会が改めて現行の自由討議制度の再檢討をすることは自分としては何ら反対するものでないという話があつたのであります。そのことをこの際御報告申上げて置きます。
これは立法府にあつて、わざわざ違反の第一回に掛かるということも余り有難くないことで、ああいうふうにやるならば、少くとももう少し動けるだけの量を割当てなければ、皆困つているのではないか。これは原則論から言いますと、私は自動車は一人一台ずつ貰いたいと、それは随分何回も引つ張つて來た、それが百台までは確保するというところまでなつているのが、今のところ五十台しかなくて、困つているわけです。
故にこの問題は政行部だけの孤立的な処置ではなかなかこれは早急に実現することはできないので、今岡元委員が表明されたように、どこに一つの交渉の難点があるか、隘路はどこにあるかというような点も、次長だけでは計らいかねるところもあると思いまするが、須らく上司と打合わせられて、そうして立法府の力をここに協力的に働かせなければ、いつまで経つても難点難点といつて竿頭一歩を進めることができないのであります。
これもただこの立法府たるその中の水産委員会だけで、孤立的に事を運ぶとしても、その実現は困難であるから大いに國民の声、水産業界の諸君の声を結集して、そして正しい輿論を作興するという意味においても、現場を視察調査する必要もある。
立法府であるからこれの法律解釈をはつきりした上で行こうではないかということ。四十七條の二に衆議院の解散の場合、参議院が閉会となつた場合において、参議院の常任委員会及び特別委員会は、閉会前に調査中の事件で議長が特に指定したものに限り、閉会中これを調査することができるということの改正案を出しまして、本院を通過してそれが衆議院に送られている。
このままでは運用に非常に困るからこれを改正しようという当院の意思だけは、衆議院の意思だけははつきりして置いて、その結末のつかん先に元の四十七條の二に戻つて行くということは立法府の参議院として今日まで継続調査を、解散を行う前に通りそうもないから承認を本会議で與うるということは不可能ではないかと思います。
むしろそういう場合には、藥務局の方も責任を感ずる、予防局の方もこれは自分のところの責任だというぐあいに決意のほどを示してもらうと、それによつて世間の人は安心するのでございますが、ああいう記事が一回ではございません、その他の新聞にも引続き二回も三回も取上げて論議されておるので、非常に憂慮しておるのでございますが、これは藥務局の責任であり、予防局の責任であると同時に、また一方私どもは予防接種法をつくりました立法府
從つて國会が立法府として、或いは國の最高機関としての機能を果すのが國会の任務であります。從いまして我々は一般國民から出て來たところの請願、陳情を採択する以上は、そういうものが、悉く実際に行政面に現われて行かなければならない、而も現われ方は請願、陳情に現われ出たものだけをやるのではなく、実際にはそういうものが常に公平而も公正に行わなければならない。
國民の與えられた請願権を尊重して行かなければならんのでありますが、さればといつて、これらの請願のすべてを、一つ一つどんな梢末な問題でありましても國会が採択されて行くということになりますと、立法府と、それから行政府とのおのずからそこに或る区別がありますので、その区別に從いまして、先程申しましたような私は方針を申述べたのであります。
○穗積眞六郎君 先程北條さんの御趣旨も、余り立法府たる國会が、行政の面の実際にまで無闇に立入るということは許されない、というような見地からのお話と思いますが、併し一方において、これは趣旨は結構だといわれておるのであります。一体請願、陳情各件は、おのおの具体的に小さなことを言つて來るのが、先ず原則だと思います。
しかるに、決議案は通過せしめ、政府がこれを実行せずとも、野党に攻撃の迫力なく、解散を恐れ、不信任案の提出をなし得ず、荏苒日を送るがごとき、だらしない今日の状態に接するとき、憲法第六十九條以外に解散の道なしとすれば、立法府の健全なる運用は期し得られるものではないと思うのであります。