1948-12-12 第4回国会 参議院 厚生委員会 第2号
○政府委員(宮崎太一君) 私は、この審議会は立法府の権限を侵すものではないという御説明を申上げたのでございますが、事実問題といたしまして、國会議員の方が入る、それから行政府の方の首脳部が入る、又天下の学識経驗者が入る、而してこの事業に関係のある代表者が入ることにしている審議会でございますので、この審議会において愼重審議をいたしまして、内外の事情を考慮し、日本の財政経済の現状を考えて案ができ上るのでございまして
○政府委員(宮崎太一君) 私は、この審議会は立法府の権限を侵すものではないという御説明を申上げたのでございますが、事実問題といたしまして、國会議員の方が入る、それから行政府の方の首脳部が入る、又天下の学識経驗者が入る、而してこの事業に関係のある代表者が入ることにしている審議会でございますので、この審議会において愼重審議をいたしまして、内外の事情を考慮し、日本の財政経済の現状を考えて案ができ上るのでございまして
尚又本法案の第九條におきまして、審議会は前会計年度のいろいろの活動状況その他の問題を、「國会に提出するように、内閣総理大臣に提出しなければならない」とありますので、立法府に対しまして当然その種の問題を御報告申上げるわけであります。
が残るわけですが、便法によつて今まで通りの閉会と思つてどれもこれも承認するということになると余り面白くない、そういうことはしたくないと思つておる、併し昨日から問題になつておりますところに、例えば法務委員会でやつてること、それから又は特別委員会で、どうしても今打切れないというようなものがあれば、その案件だけを採上げて便法によつて扱うということならば私はいいのじやないか、それにつきましても、でき得れば立法府
立法府にいろいろな法律が來ますが、これを審議する。審議というものはたれがつくつたからどうということではなくて、一ぺん來た以上はわれわれは審議する。これはほんとうは審議するときの各部門における委員長というものは、絶対の権威を持つております。島村委員長はりつぱな方でわれわれも信頼します。
○門屋盛一君 立法府がみずから法的措置を捨てて便宜的な方法によることはよくないと思います。これは議院運営委員長が衆議院と交渉して立法的措置をとるよう努力すべきであります。
守り得る法律をつくるか、守り得られない法律をつくるかは、立法府に與えられた重大なる課題であるといわなければならないのであります。せつかくの立法が、守るに難きものであつた場合、法治國家の遵法精神がゆがめられ、社会不安を激化することは、過去の歴史が雄弁に物語つているところであります。その例は、あらゆる統制法規の上にも現に明らかである、といわなければならない。
○正示説明員 どうも私は單なる事務屋でございますので、ただいまの御質問は、立法府の問題といたしましては、これは御意見に対しまして答弁する資格がないのでございますが、それに私ども税務の実際を運営する者として一應お答えしたいと存じます。
当然政府としては、その委員会は委員会として発足するものとの見通しを持つているのでありますが、当委員会としては、この重大な問題を單なる一片の報告を聞いた程度で放任すべき筋合いのものではない、從つて、政府がしばしば立法府に提出すると約束しているところの通運事業法がいまだ出て参りませんから、この小運送業問題については、正式な公聽会等を開くことはできないと思いますけれども、私は委員長のおとりはからいにおいて
第一議員倶楽部の田中久雄君からは、憲法の規定した議員不逮捕の特権は、実に國会の尊厳と立法府の独立を守り、かつまた国民のための議員の審議権を擁護するために認められた國会議員のみの特権であつて、この特権を認めた憲法の精神にのつとり本件に反対する旨の討論がなされました。
(拍手) 反対の理由は、逮捕許諾に反対する各党の御意見と大差ありませんが、われわれは、民主政治を徹底させるためには立法府の独立と尊嚴とを第一義と考えるのでありまして、今日のように政治情勢の混乱している時代におきましては、まず理論的に何が正しいか、また原則的にいかに判断すべきかを第一に考えなければならないのであります。
反対の理由の詳細につきましては、逮捕許諾の反対各党の御意見と大差がありませんのでこれを省略いたしますが、われわれの企図いたしますところは、民主政治の徹底のために、立法府の独立を尊嚴を第一義といたしているのであります。ことに今日のごとく政治情勢が混乱をいたしておる時代におきましては、まず基本的に何が正しいか、原則的にいかに判断すべきかということを第一に考えなければならぬと存じます。
御存じの通り政府の方では現在の農地委員選挙制自身にいろいろな檢討を加えるべき必要があり、暫定措置として一年間、旧來の農地委員の選挙人名簿において行いたいというのでありますが、旧來の階層別による選挙人名簿によりますと、今日農地改革が非常に進行しておる現状では、いろいろな矛盾と不合理が起りまして、実際選挙をやつた結果いろいろそこに問題があると考えますので、立法府といたしましては、一應法の建前上この際政府
一千数百万の商業所得税をかけておる中には國民が非常に苦んでおるのでありまして、この不当なる課税に対しましては我々立法府の議員としましては発言を税務当局に特に直接いたしたいのであります。
○小川友三君 関連して、只今の政務次官から御答弁がございましたので、速記録によつて又後で第四國会においては政務次官にお尋ね申上げますが、少くとも國会議員は最高立法府の議員であります。学者のような人という中には勿論入つておるのであります。私は親米政治家としましてアメリカがそうであるということは政務次官よりも一時間くらい早く知つております。
をするということになつておるわけでありまして、この点アメリカ合衆國憲法並びにこれに倣いました南米諸國の憲法におきましても、解散というものを、國会の解散という制度を全然考えておらなというのと対照をなすのでありまして、アメリカのような体制におきましては、三権というものを全く独立さしてしまつて、ただその相互の権限に基く対立を考え、その間の調節は自然の動きに任せるという建前でありまして、従つてアメリカ大統領は、みずから行政部の首班であつて立法府
但し先程も申上げたように、解散と申しましても、結局行政府と立法府との関係が出て來るわけでありますから、その点を、実質は、例えば行政府で内閣が決定すると申しましても、そのままこれを現わすことは如何にも双方の地位から申して適当でないというところから、先程も申上げた國民の全体を代表した、或いは國民の統合の象徴であるという意味におきましての天皇の召集によつて発表されるという形式を取つたものと考えるのでありまして
しかるにもかかわらず、人事院は、その力の及ぶところは、立法府であるところの國会の職員並びに司法権を現わすべき裁判所の職員に至るまで、その威圧を加えておるのであります。その結果、行政権の優位を招來し、從つて、この公務員法制定が見られた以上は、この行政権の優位は一段と強められ、非常に危險な状態に陷るのであります。從つて、本法案は行政官にのみ適用すべきものである。
但し逓信省や運輸省のごとき現業官聽では、止むを得ん場合は部を認めるということにいたしておつたのでありますが、今提案された両省の設置法案の内容を見ますると相当部を乱設いたしてあるのでありまして、これは立法府の精神に悖りはせんかという質疑をいたしておつたのであります。
而して新しい日本の法律の制定は、漁業を営むもの、並びに漁業に從事するものの声が、最もゆがめられないでこれが立法府、或いは政府というものに申達せられて、これが立法府の案となり、或いは政府案となる、これが民主的の立法の私は一つのあり方でなければならんと思う。併し往々として漁業を営むもの乃至は漁業に從事するものの声の中には我田引水的な主張がなきにしも非ず、これは屡々ある。
ことに民主政治の理想といたしましては、三権分立の上に立たねばならぬのでありまして、いわゆる立法府の活動が完全でありましても、やはり行政府におきます活動がこれと同様に完全なものでなかつたならば、結局民主政治の理想は実現せられぬものと思うのであります。すなわち、衆議院の解散における場合のことを憲法が明らかにしておるというにすぎないのであります。
その意味から申しましても、逆にこの人事官の地位というものを、立法府の國会において彈劾する権利を與えるということは、もしもそういう意見を通そうとするなら、ますます國会において彈劾をするのが妥当になつてくるのじやないか、こういうように思うのであります。この点について法務総裁の、現在職務をとつておられる立場においての御意見を伺いたいと思います。
それから、ただいまお話のごとく、人事官がなるほど裁判所の中にも、立法府の職員についても、相当の権限を持つのであります。これはどうも行政の便宜上やむを得ない結果だと思います。でありますから、その調整はなかなかむずかしいのでありますけれども、さればと申しまして、その調整のために、ぜひとも國会に彈劾のイニシアチーブを與えなければならぬというほどでもないのであります。
大体この立法、司法、行政において、我が立法府であるところの國会は、國会みずからが立法するということは民主國家の常識でなければなりません。然るに今まで第一回、第二回、第三回と、こう國会の実際の成績を見てみますると、殆んど十分の一か二十分の一を立法府が立法し、その十倍、二十倍は政府みずからが立法する。
○玉井委員 今の御説明に対してちよつとお伺いしたいのですが、お話の中に國会議員は立法府に属するのでから、これを公務員として入れない、かようなお話があつたのとともに、それから一應入れておいて特別職としてはずした、こういう御意見であつた。私はむしろそこの考え方がおかしいのではないかと思うわけです。
私は、この問題ば実は経済政策全般において、立法府たる國会と、行政官廳と最近流行になつております。やや自治的機構の委員会、この三者の関係をどうすべきかという問題に現在のような行政が非常に量的に厖大しております時代におい、國会と行政との関係はどうあるべきかということの本質的の檢討が必要であると思つております。