1949-07-01 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○栗山委員 ただいまの齋藤委員の御発言、ある点においては同感でありますが、ここにあげられたのは、この委員会の審議中にこれらの機関と関係をするかしないかという趣旨であろうと私は思いますが、立法府として他の一院である参議院の選挙法改正に関する審議、これとある程度まで並行すると申すか、連絡をとることは必要であろうと思いますが、二、三、四に至つては必要のないことであろうと私は考えます。
○栗山委員 ただいまの齋藤委員の御発言、ある点においては同感でありますが、ここにあげられたのは、この委員会の審議中にこれらの機関と関係をするかしないかという趣旨であろうと私は思いますが、立法府として他の一院である参議院の選挙法改正に関する審議、これとある程度まで並行すると申すか、連絡をとることは必要であろうと思いますが、二、三、四に至つては必要のないことであろうと私は考えます。
またこのごろ閣議において警察問題を相当に御協議になつた模樣でありますから、その信念を伺つて、私ども立法府におります一員としても、考えてみなければならないと思うのであります。これをお伺いいたしたいと思うのであります。樋貝國務大臣から遠慮のない御答弁を願いたいと思うのであります。
御承知のように、國会なり参議院は立法府としてあるわけでありまして、そういう出迎えなどに対して、國会を代表してやるということになる場合は、司法、行政というような根本的な問題に対して、儀礼的にやることはありましても、個々具体的な、重大な問題でありましようけれども。
この問題が参議院の法務委員会だけの問題として、取扱つておるというところに問題があるので、これは立法府としての権威からも、参議院が統一的意思決定をしなければならんということは、これはその通りであります。
これは自明の理であつて、予算がないとすれば、これはお互いに自粛して……自粛してということは取消さなければならんが、お互いにそれを考えて、この予算を算囲内で先ず立法府が予算を守つて行くということが一番大事でないかと思います。
○中村正雄君 ちよつと質問の内容につきましては、この前題名は聞いたわけなんですが、大体その内容でありますが、立法府と司法府との國政調査権を廻るところの管轄爭いに関する件だと思います。從つてそういう問題で立法府が行政府に緊急質問して見ても、これは畑違いのことだと思いますので、その件は承認しないということが妥当と考えますので、特に共産党の方からお取下げ願いたいと思います。
この開会を宣せざるところの会議、委員以外の退場を求めたという独断、賛成者のないところの動議の採択、この三つの反則によりまして、立法府におる我我が義憤を感じなかつたならば、余程不思議だと思うのであります。私も勿論義憤を感じた一人であります。
これについての論議ということについて、あるいは立法府と申しますか、國会の関係で、それぞれの御責任で、何かこれについてのお考えを発表されることについては、政府は、いいとか悪いとか、その他の見解を申し述べることは、差控えたいと思います。
ことにこの問題については各党の婦人議員の諸君が、婦人の立場からの眞情基いて決議案についてたいへん骨を折られた、そういういきさつもございますので、この点につきましては民事党の方は農林大臣との関係において途中からやや消極的になられたように伺いますけれども、本来ならこの点につきまして立法府としての意思表示をしてあえてさしつかえない問題だと考えますので、この点に対する意思表示をするという意味を含めまして、私
こいねがわくは立法府でありまする法務委員の方において、さつそくにひとつ來議会にでも御提案を願いましたならば、幸いと考えます。法務廳におきましても、この点は研究をいたしております。両両相まつて、ああいう法律はなるべく改廃をいたし、新しい法律できめる。こういうふうに行きたいと考えております。
もしそうでなければこれは少くとも立法府において、この定員法そのものが基礎的に重要な誤りを犯している点もありますが、この第三條、及び第五條、第一條の規定についてあなたの方で明確な答弁をしなければ、憲法違反をするところの定員法であることを私は明確にしたいのであります。この点責任をもつてお答え願いたいと思います。
今日の國会図書館は單なる議員の読書室ではなく、立法府に対する協力の外に、各官廳の図書館を初め全国の國立図書館の整備をなすことによつて、文化國家建設の重大使命を担うものであります。以上の理由から第十條第七号を「國立國会図書館長」に改め、原案七号を八号とし、以下順次繰下げんとするものであります。
立法府としての委員と、行政官としての参政官との間に、お互いに紛淆を來す。あなたはこれをもつて官僚制度の打破というが、これをもつてわれわれは立法府と行政府の大きな紛淆を來すように思う。
次いで、質疑を終局して討論に入りましたが、社会党淺沼稻次郎君より、本案は立法府と行政府との混淆を招き、常任委員長と参政官との職務権限の紛淆を來すこととなり、また行政整理を実施しようとする際不適当と考えるとの反対意見が述べられ、また共産党神山茂夫君から、淺沼稻次郎君と同意見であるとの反対意見が述べられ、民主自由党石田博英君から本案に賛成の旨の意見が述べられました。
國会はあくまで立法府であるということを踏みはずしてはならないと同時に、國権の最高機関として行政官廳の上位に位し、民主主義政治体制の実質的なる確立に私は大いなる自覚を持たなければならぬと思うのであります。この点が、私どものこの法案に反対する第一点であります。
○松井(政)委員 今林君も言われた通り、たとえば國会と内閣との関係、それから立法府の國会と行政府の問題について、お伺いいたしたいのであります。内閣法第二條、第二項には「内閣は、行政権の行使について、國会に対し連帶して責任を負う。」という項目があります、それが今度は、参政官は國会の中の各常任委員会の委員でなければならない。こういうことになつておる。
むしろこれは連絡なくして、お互いに立法府は行政府を批判し、行政府は立法府に対してそれぞれの権限を確立して持つておるという三権分立の形がほんとうに民主的であり、官僚政治の打破になると思う。松井君も言われるように、常任委員が参政官になることはますます紛淆を來す。だから内閣と國会の緊密な連絡ということは、具体的にどういうことをさすのか承りたいと思います。
それは、はつきりそのまま覚えておりませんが、あたかも政府のあやまちが、そのまま國会と密接に関係があり、國会にもそれが責任があるかのごとき、何かお言葉がありましたが、私どもは、やはり國会は立法府であり、政府は行政府であり、國会はこの行政府を嚴重に監督する義務を負つておるので、これに対する批判はどこまでも嚴正にやるべきである、こういうふうに考えておりますから、その点御了承願いたいと思います。
或いはそれと並行して、G・H・Qの関係諸公と立法府が会見を申し込んで十分懇請をして、そうして我が國の金融の実情、非常に困つておることを、その衷情を訴えるというような方法、いろいろあると思いますが、これはあえて委員会で決定しなくても、或いは懇談会に移して十分意を盡して、最も良い方法を発見するという途もあろうかと思います。大変含みのある、或いは融通の効く意味に申上げた次第であります。
これは政府自体の問題でありますが、この委員会自体の問題として、委員長並びに各委員諸君に私はお諮りをしたいと思いますが、政府だけに、今どうなつておるか、又そういう実情だつたらもつとこれを早く解決するようにしつかりおやりなさいというような政府任せでなくて、立法府は立法府として、どうしてこの金融上の根本問題を早く解決するかということについては、一應或いはG・H・Qの水産部長その他各関係者にこちらから意見を
立法府におきましても勿論この法律を議決いたしまして、國家の意思表示とするということの以外にこれを立案いたしますることも亦その職能の一つであるのであります。三年間も歴代の政府が何もしなかつたのが怠慢ではないかということは、とりもなおさず又國会も何もこの点について意をいたさなかつたのは失態ではないかと言えるのであります。我々は何も政府の責任のみを追及しようとのみ思つておらない。
○土橋委員 およそ國会議員は立法府の最高機関であるのであります。從つてそういう立法府の最高機関を、政府の自治委員会議というような機関の中の一構成要素にするということは、私は非常に遺憾なことだと思うのであります。
○土橋委員 私は意見を申し上げておるのではなくして、立法府の國会議員が地方自治廳の自治委員会議というような機関に構成メンバーとなるということについては、これは行政組織法上の根本的建前から言つてもおかしいではないか。もし地方自治廳の國務大臣がやられる、次長がなるというようなことであるならば了解できるのであります。
をきわめて強くもつておるのでありまして、さればこそ本改正案の中にも、政策委員会の決定事項並びにそれの実施過程における金融状況等については、國会に大藏大臣を通じて報告するという規定が挿入せられておるにもかかわらず、この政策委員会の委員の選任にあたつて、國会の承認を求めるというような規定もないのでありまして、大藏大臣以下政府当局の説明によりまして、金融行政の重大な一環を担当するところのこの政策委員会の、立法府
日本銀行内の内部機構であるという説明でありながら、実は政府全体の責めに帰すべき重大事項であるところの諸般の金融政策を、決定機関として取扱う意味合いにおいて、名目は日本銀行内部機構ではありましようけれども、実質的にはまさに行政官廳とでも目すべき機能を持つておるのでありまして、そういう見地に立つてこれを見ます場合に、政策委員会対日本銀行そのもの、及び政府との関連ないしは立法府との責任の限界というものが、
行政の民主化はとりもなおさず業者に迷惑をかけない、業者になるべく便利を與える、この点について何らか政府も、また立法府も大いに研究し、考えなければならぬと考えるのであります。漁船行政につきましては、私いろいろ考えますのに、運輸省が今專管でありますけれども、実際の仕事は運輸省ではできない。
從つて然らば被疑者云々と申されますが、それでは立法府においては一体証人として以外に喚問する根拠が、法的根拠がどこにもない。(「その通り」と呼ぶ者あり)そういうことであるからして、如何に民事訴訟法、刑事訴訟法を引用されましても、それでは了解がし難い。
(「その通り」と呼ぶ者あり)更により以上新刑事訴訟法等の制定を見、而もそれは我々の立法府で作つた以上、それと有機的な関連を持たして、より民主的の法制とすることが私は妥当であるから、これより以上この問題は論議しないで、日本の重要な目的に向つて議事を進めて頂きたいと思います。