1947-09-25 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号
政府におきましては自動車運送事業の重要性に鑑みまして、昭和六年自動車交通事業法を制定いたしまして、自動車運送事業を免許事業とする外、必要な監督の規定を設け、爾來事業の健全な発達を図つて参つたのでありますが、本法は事業法規として自動車運送事業のみを対象としており、すでに陸上運送において重大な役割を担当する軽車輛に対する規定を欠いておりますのみならず、目下の運送の秩序の確立を期する上から見まして必要な規定
政府におきましては自動車運送事業の重要性に鑑みまして、昭和六年自動車交通事業法を制定いたしまして、自動車運送事業を免許事業とする外、必要な監督の規定を設け、爾來事業の健全な発達を図つて参つたのでありますが、本法は事業法規として自動車運送事業のみを対象としており、すでに陸上運送において重大な役割を担当する軽車輛に対する規定を欠いておりますのみならず、目下の運送の秩序の確立を期する上から見まして必要な規定
言い換えれば從來各種の法令によりまして規律されておりました道路運送事業が、今回のこの新らしい法律の制定によりましてその秩序が確保されて行く、こういうことに相成ります際に、政府当局におかれましては、我が國の自動車運送事業を將來いかなる形において助長発達させようとされておられるか、更にこれが運営の形式につきましては國営によるべきであるか、或いは又民営によるべきであるか。
併しながら私共は又道路運送法並びにこれに基ずく法規によりまして、行政秩序の維持という見地から、事前に、道路に出まして危險を生ずるような車のございませんように、整備につきまして指導監督をして参りたいと考えております。
同時に交通取締の先程申しました事柄の性質から申しまして、できるだけ分りよく交通秩序の確保をいたして行きますためには命令案の内容なり、或いは命令制定の形というふうなものにつきましても、格段な配慮が必要ではないか、かように思うのでございます。
自家用車の遊休輸送力を他に活用すると稱して營業の分野に乘出すことは、前申しましたように、すでに自家用の意味を没却すばかりでなく、現在輸送業者を中核として成り立つている輸送の分野を攪亂し、輸送の秩序を混亂に陷れるもので、たとえその行為に直接附隨する一小部分の利益はあつても、終局的には國民全體の利益を損うものであると申し得るのであります。
廣告物、看板その他これに關するような物件について、警察で關係しておりますのは、それに危險の虞があるとか、或いは安寧秩序を害するとか、或は風俗を亂るような虞のある場合に、行政官廰としての府縣知事なり、警視總監が、その除却を命ずる。或いはその他必要なる處分ができるということになつておるのであります。
非常災害に際して罹災者の救助に萬全を期することが、個人の保護のためにも、又社会秩序の保全を図るためにも、緊要事であることは申す迄もございません。 現在災害救助に関する法律といたしましては、明治三十二年に制定されたところの罹災救助基金法があるのでありますが、從來の経驗に徴しますと、同法によつては救助の徹底を期することが困難であつたのであります。
○國務大臣(一松定吉君) これは法文に書いてありまするように、つまり第一條に規定してありまするように、非常災害に対しまして應急的に必要な救助を行う、そして災害に罹つた者の保護と社会の秩序の保全を図る。これが災害救助法の目的でありまして、この應急的に、必要な急助を行う云々ということにつきまして、食糧若しくは衣料の含むことは当然である。
またこれについて國會の十分な御監督をお願いいたしたいと思いまして、趣旨といたしましては、できるだけ國民總力を結集いたしまして、この秩序の確立に邁進そういたしたい。こういう考えでやつておるものであります。
最も必要なことであると思いますが、何分にも今日におけるわが國の經濟状態は混沌としておりまして、しかもうわさによりますと、隱退藏物資が相當なおあるというような話もありますし、いわゆる流通秩序が確立いたしておりませんので、一日も早くこの物流秩序の確立をはかつて、國家經濟の隆盛を來さなければからない。そうして個人の生活も安定するようにしなければならない。
しかしこれは日本の經濟を建直して、やみを撲滅して、ほんとうに國民全體が配給で生活をなし得る秩序を確立しようとするためには、そうしても手が要るのであります。國民全體が漏れなくその線に沿いまして、いわゆる國民運動の展開によつて官吏なしに秩序が確立して、やみを撲滅し得る立場に進みますことを理想といたしますが、目下の状態においては、なかなかそうは行きません。非常にその點は苦しいところであります。
○山添政府委員 いろいろ法律制度が變りましても、社會上の事實というものはなお相當期間傳統によつて規制せられる、そしてしばらく經てば今度は新しい制度によるところの秩序が確立される。こういうふうに觀察をいたしております。
ただ私はこうした法案が若し万一通れば、徒らに遵法精神を脱却する、法律というものは有難く又嚴守すべきものなりということを思わざることになることは、日本の秩序を紊すということに多大の影響があると私は考えるものであります。どうか賢明なる委員諸公が御同意下さいまして、この法案制定に反対されんことを切にお願いする次第でございます。
〔委員長退席、早稻田委員長代理著席〕 その高い低いによつて國政に寄與しておる程度とか、あるいは國政における責任とか、あるいはまた國家の公の地位において秩序、順序がつくというような考え方は、私はにわかにとることはできないと思うのであります。歳費というものがいわゆる俸給ではない。
これはまた治安を維持し、秩序を守つていく上から申しまして必要なことであるし、新憲法の心持を活かす上から申しましても、考えられることであると思つておるのであります。
そういたしますと、政府がやかましく言われておるやみの撲滅であるとか、あるいは流通秩序の確立というような事柄に、大なる支障を來してくるのであります。金融の問題について今申し上げましたが、この系統機関の金融の強化拡充、この間復金はおやりになつたそうでありますが、この問題も考えなければならぬことでありましよう。 次に、商工協同組合の組織拡充と機能の強化の問題であります。
さらにまた商業の問題ですが、流通秩序確立による正しい商人の保護は、われわれは十分に考えております。從つて指定配給物資については、商店の指定制度というようなものを考えて、その流通秩序の末端機関には、できるだけこういうような商人の御活動をば期待しておるような次第でございます。
その代りこの人たちは非常に苦勞をして來て、秩序に服して勤勞精神が横溢している。こういう特性を持つている。これに對してこれを更生さして行くには、區々たる成業資金を分配するといことより、國家的な大きな産業というようなものに吸収して行く。
安寧秩序の維持から公安を守つていくというようなことも、國民全體の運動としてやつていかなければならないと思うのであります。
この中においてこのまま農業協同組合法式をかりに實行いたしてみましても、現實の農村は資本主義の農村浸潤によつて、利己心と現に結びついておるのでありまして、協同精神のいたるところを貧困な有様を露呈しておる状態であつて、それがひいては今日流通秩序をいかに破壊しておるかということは、申しあげるまでもないのであります。すなわち農民自身の知的水準が未だ低い。すなわちこれをどうしても破碎いたさなければならない。
ただ過料ということになりますと、いわゆる秩序罰でありまして、俸給の中から差引く減俸とは非常に違うので、いわゆる一般財産の中から自由に拂う過料ということになつて、俸給を減俸するということとは、その性質が違うものであるということから、成る程、減俸は憲法の七十九條、八十條等でできないが、過料は俸給の中から差引くのではなく、一般の財産の中から支拂えばいいというような関係から、いろいろ憲法との関係を考えましたが
廣範圍の質問から始めて頂きまして、これは特に秩序立てなくてもいいと思いますから、今日の説明だけでなくても、去年との關係やら、それからこの前の打合會あたりでもいろいろな意見が出ておつたと思いますから、關係者全部集まられておりますから、あらゆる角度からの質問を願いたいと思います。
併しこれは過日政府が發表しました緊急經濟對策が、計畫通り軌道に乘つて參りまして、即ち流通秩序の確立が實現して參りますというと、いわゆる闇がなくなつて來ますから、我々はそこでいわゆる失業者が出て來るのではないか、こういう工合に考えておるのであります。昨年度の求職者が實は二百二十萬人登録されておつたのに對して、求人の方が三百萬を超えておる、約八十萬ばかり計數としては多いのです。
この組合運動の進み方が、ややともすれば矯激なる、あるいは暴力的な形に進むことを避けて、眞に民主的な運動に進むためには、民主的にしてかつ勞働大衆の希望を、秩序よく達成せしむるためには、組合運動も、もし爭議があつた場合においては、政治上における議會と同じような方法において、これを處理することが必要であろうと思うのであります。
認めるのだが、平等であるとはいいながら、その間におのずから秩序、中心というものがなければならぬ。そうすると中心があるならば、その中心を本にしてやろうというこの考えは抜けられないものだと私は思う。しかしそういうものはない、お互いは平等である、夫もそういう主張をしてもいい、妻もそういう主張をしてもいい、お互いに意思が反するならば、家事審判所にもつていけばいいという思想であるか。
それらについて、性別もしくはわが日本の家庭生活の上において、必然あらねばならぬ秩序というものは、われわれは當然認めなければならぬ。
そこで所長といたしましては、事ここに及んでは自分一人の力ではどうにも收拾がつくまい、寧ろこの際に自分の責任において池谷を釈放することが所の秩序を維持し、或いは逃走暴動等を防止する所以だというふうなことに判斷いたしまして、逐に池谷に対して釈放することを言明いたしたのであります。