1949-04-22 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
而してこの兼職禁止の規定は参衆兩院議員に共通平等に適用されるのでありまして、その間に取扱上の差別はないのであります。即ちもう一度繰返しますと、議員の兼職禁止の規定につきましては、衆参兩院議員の間に差別がないということに相成つております。然るに議員の立候補に対する制限規定におきましては、衆参兩院議員の間に差別があつて異なつた規定が設けられておるのであります。以下これを区別して御説明申上げます。
而してこの兼職禁止の規定は参衆兩院議員に共通平等に適用されるのでありまして、その間に取扱上の差別はないのであります。即ちもう一度繰返しますと、議員の兼職禁止の規定につきましては、衆参兩院議員の間に差別がないということに相成つております。然るに議員の立候補に対する制限規定におきましては、衆参兩院議員の間に差別があつて異なつた規定が設けられておるのであります。以下これを区別して御説明申上げます。
今理論がないから日本音樂をやめよということを強行するとすればむしろことごとく日本の言葉も禁止してしまえ、文字も英語を使え、言葉も英語を使え、あらゆるものことごとく英語になれ、米語になれ、日本のあらゆる形式は禁止するというところまで行けば、またこれはもつと深刻な批判をすべきものがあります。それでなければ、今当局が考えておる程度の新運動は、百害あつて一利ない。
(「委員長禁止なさい」と呼ぶ者あり)
そこへ四十八時間制によりますところの八時間勤務、夜間勤務を禁止するというような問題も起りつつあるが、こうなりましたならば、おそらくあの中で十分働き得る人があるだろうかと思う。しかも流れ作業といいますか、立ち作業といいますか、立体作業といいますか、機械化されておりました中郵の中の状態も、今日ではまつたく機械が荒廃してしまつて、機械がやることを人間がやつておるような状態であります。
一般のそういつた特殊の法律で縛られていない方は、独占禁止法等に支障のない限りにおいては持てるわけであります。しかしこれもできるだけ廣く一般に分散するというのが目的になつておりますので、その点はこの証券処理調整協議会の方で処分した株の落ちつき先といつたものは、一定の会社に限つてはこれをずつとあとずけをして調べる建前に相なつております。証券処理調整協議会で今そういう仕事をいたしております。
これは何かの形で議院運営委員会が申入れをするとか、二ユース映画に対して訓戒を與えるとか、上映禁止をするとか皆さんで御相談願いたいと思います。
だから今後はわれわれ自身大いに注意してやるべきで、変なところを出されたからといつて、出入りを禁止するというようなことを早急にきめるべきではない。
要するに法律上に嚴として禁止されております。罰が設けられております。ところが受胎前にはまだ何もできていないのであります。意義が全然変つて参ります。大体法律では主として生れて呱々の声を挙げた瞬間から人となるのでありますが、私共医学の方面、殊に産婦人科の方面では、もうすでに受胎後から入と看做すのであります。この見方は諸外國においても同じであります。
読賣新聞の伝えるところによると、教員の政治活動は禁止されるというふな話がある。併しそれは実際は一記者の見解でそういうことが書かれた。併しその根拠は文部省内から出たのだというようなことが、端なくもその記者によつて言明されたような節がある。從つてそういう実態についてこれが明確にされた場合には、文部省の役人の首は三、四人くらい飛ぶのじやないかというようなことがその記者によつて語られた。
非常に貴重な國宝の廻りにはいろいろな危險な建物ができたり、それからその環境においてこそ初めて價値のあるような國宝と非常に不似合な建築物が周囲にあつて、それによつとその國宝の價値が損ぜられるといつたふうな場合においては、やはりこれは環境の方からも手を付けて行かなければいけないんだというわけで、一定の地域を限つて、必要な場合には委員会は國宝の環境保全の措置即ち工事の差止めとか、或いは一定の建物の建築の禁止
と言います意味は、別にこういうものを作つてはいけないという禁止規定があるわけじやない、こういう意味においては絶対的なものとは考えておりませんが、こういう会議制の行政機関を作つて参ります制度の趣旨からは、一應はそういうことになるのじやないか、こういうふうに考えているわけなのですが。
ただ先ほども申しました通り、税務代理士法にいたしましても、あるいは医師法にいたしましても、いわゆる無免許、または無許可のものを禁止しておるという趣旨は、これらの行為が営利を目的としておるかどうかということで、その弊害が認められるというためではなくして、この種の行為を、一定の資格のない者が、何らの監督を受けない対象のもとにおきまして継続して行くというところに、重大なる弊害がある。
新しい憲法では、國民のものをただ取りするということは禁止しております。たとい公用に使うために書籍を納付せしめまする場合でも、報酬を拂わないで取り上げるということは、許してもおりませんし、また筋からいつて正しくないことと思うわけであります。
第一は、参議院の食堂内における飲酒の能ですが、先般來の事件がありましてから、ずつと禁酒いたしておつたわけでありますが、警務課の方からの申出もあり、その後食堂における飲酒が禁止されておりまして関係上、各控室において宴会をやる傾向があつて、火災取締等においても困る、その他のいろいろな事情もありましたので、制限を設けて飲酒を認めるということに決定いたしました。
從つて濫費してはいかぬような産業におきましても、企業許可令撤廃、また独占禁止法というような面から企業の自由が認められて、新企業を押える方法がなくて実は困つておる。輸入の絶対量は少しもふえないのみならず、むしろ減つておる。しかも企業は企業許可令の撤廃からだんだんふえて、各企業体の操業率は急角度に低下している。
する意見といたしまして、この中小企業協同組合は非常に結構な意見でありますが、行き方によつては必ずしもそれがそう行かんので、角をためて牛を殺すようなことがあつては困るというようなことを、これは杞憂に終れば結構なのでありますが、そうしたことで先程のお話がありましたように、工業は百人、商業は二十人というようなことを限度としてやるというが、併しここで先程公正取引委員会の許可を得る場合は、その組合は私的独占禁止法二十四條第一号
アメリカでは御存知のように内職禁止法といつたようなものもあるやに承知いたしておりまして、我々が内職をして、そうして何らか生計を保つというこの状態が先方への理解が非常に困難のように承知いたしております。
先般来小委員会におきまして、いろいろそうした問題に対して御研究に相なつた様子でございますが、政府といたしましても、産児を制限することに対する考え方といたしまして、妊娠をなるべくしないようにするという考え方と、それから現在は法的に禁止されておりまするが、妊娠をいかにして中絶するかということによつて、産兒が制限されるものだと私は思うのでありまして、私個人の考え方にもなるのでありまするが、要するに各人が自分
ついては看護会の医療補助機関としての重要性を考慮して、十八年ないし二十年以上の経営者には営業を許可するとともに、他人の免状を借用して経営しておる看護婦会並びに産婆の副業的看護会に対しては、その営業を禁止されたいというのであります。
お尋ねしたいと思いますことは、こういう事件のあるときに、必ず連合軍から所得を禁止せられております刀であるとか、やりの穂先であるとか、短刀であるとか、ピストルであるとかいつたようなものが——個人的な推定でありますが、この二十数万の労働者諸君が働いておる炭鉱地帶には、相当量の武器が、これらの團体の諸君によつて持たれているということを想像するのであります。
今人身賣買禁止の令があるが、これを撤去して貰わなければ我々は生活できないのだというような冗談すら、もう飛び始めた。それから借金でありまするが、借金はもう軒並に始めた。どこの協同組合長の話をお聽きになつてもお分りであると思いますが、朝飯前に五人も十人も借金をするために組合長のところへ押し掛けて來ておる。こういうようなことでありまして、もう借金は常識の域に達しておるのであります。
民法第三百六條第三号によれば、一般の先取特権の一種として、雇人の給料を規定されて、この中に給料以外のもの、例えば退職金等が含まれないのは妥当でないので、企業整備等による退職者の続出する現況に鑑み、この規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、又民法第三百九條但書に規定するところの右雇人給料の先取特権の制限金額五十円は低過ぎるから、同但書を削除し、次に民事訴訟法第六百十八條第二項の差押禁止債権
今後実際の配給部面で、生産者と卸と小賣といつた、生産から配給までの各段階についての兼業を禁止するというような意向のもとに、今後新しく出る石けんの需給調整規則を、そういつた線できめられているかどうか。
從つて当局は不急建築を禁止しておるということを言明しながら、事実においては不急建築のみが許可されておるというのが実情でありますから、その点について十分御考慮くださいまして、そういうような結果を招くようなことについては、十分な御監督をなされることが必要ではないかと思うのですが、いかがでしようか。
○志田委員 先ほど御説明いただきました中に、建築及び設備等の制限に関する処置の問題について、檢討中というお話がございましたが、私たちの業界の立場からいたしますると、不急建築は禁止しておるという、その不急建築に対しましていろいろな問題があるのでありまして、今日に至りましてはすでに不急建築という立場が、相当歪曲されておると思うのでありますから、この状態からいたしますと、至急に住宅を建築するのに今日は支障
○大池事務總長 その点について先ほど従來の前例というところで、齋藤さん、西尾さんの例をあげましたが、これは私よく調査した上で御答弁をしたいと思つて申し上げたのでありましたが、よく調べさせましたところ、齋藤さんの分は、取消しにまで行かないうちに、禁止事項に該当するということで削除になつて、齋藤さん自身からは取消していないそうでございますから、御訂正方をお願いしたいと思います。