2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
私たちは、二年を目安とした消費税の五%への引下げのほか、社会保険料の支払い減免や持続化給付金の第二弾の支給を求めていますが、見解を伺います。 日本維新の会は、九年前の結党以来、維新八策に基づく大改革、グレートリセットによる新しい国づくりを訴えてきました。成長しない経済、高齢化する社会を前に立ちすくむだけでは、日本に未来はありません。大改革なくして日本の繁栄なしです。
私たちは、二年を目安とした消費税の五%への引下げのほか、社会保険料の支払い減免や持続化給付金の第二弾の支給を求めていますが、見解を伺います。 日本維新の会は、九年前の結党以来、維新八策に基づく大改革、グレートリセットによる新しい国づくりを訴えてきました。成長しない経済、高齢化する社会を前に立ちすくむだけでは、日本に未来はありません。大改革なくして日本の繁栄なしです。
総理は、人生百年時代を見据えて、あらゆる方が安心できる全世代型の社会保障の構築を目指すとされ、まず、勤労者皆社会保険の導入に全力を尽くすお考えを示されたところです。 国民一人一人に影響を及ぼす社会保障の在り方は極めて重要なテーマであり、岸田政権として、将来の社会保障の構図をしっかりと国民に示していただきたいと思います。 農林水産業についてお尋ねをいたします。
有料化などの制度見直しの中止、介 護従事者の大幅な処遇改善、介護保険の抜本改 善に関する請願(第三二三号外一件) ○パーキンソン病患者への難病対策の推進に関す る請願(第三二四号外一四件) ○安全・安心の医療・介護の実現と国民の命と健 康を守ることに関する請願(第三五九号外一〇 〇件) ○福祉職員を増やし、賃金を引き上げることに関 する請願(第三九四号外三一件) ○中小零細・個人事業者の社会保険料負担
一九〇 同(清水忠史君紹介)(第四六一号) 一九一 同(塩川鉄也君紹介)(第四六二号) 一九二 同(田村貴昭君紹介)(第四六三号) 一九三 同(高橋千鶴子君紹介)(第四六四号) 一九四 同(畑野君枝君紹介)(第四六五号) 一九五 同(藤野保史君紹介)(第四六六号) 一九六 同(宮本徹君紹介)(第四六七号) 一九七 同(本村伸子君紹介)(第四六八号) 一九八 中小零細・個人事業者の社会保険料負担
さらには、社会保険料についての月額上限を見直し、富裕層に相応の負担をお願いします。これらを支え合いの社会をつくる財源に充てるとともに、いわゆる給付つき税額控除、消費税相当額を事前に給付する制度を導入して、消費税の逆進性を抜本的に解消します。
国土交通省としましては、建設業の担い手確保、育成のためにも、公共工事設計労務単価の引上げが現場の技能労働者の賃金水準の上昇という好循環につながることが重要と認識しており、法定福利費の確保、社会保険の加入の徹底を図るとともに、適切な賃金水準の確保につきまして、様々な機会を捉え、建設業関係団体に対して繰り返し要請してきております。
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(志位和夫君紹介)(第一七五九号) 同(村上誠一郎君紹介)(第一七六〇号) 同(衛藤征士郎君紹介)(第一八七〇号) 減らない年金、頼れる年金を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一七六五号) 七十五歳以上医療費窓口負担二割化撤回を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一七七九号) 同(宮本徹君紹介)(第一八九八号) 中小零細・個人事業者の社会保険料負担
介護施設でクラスターが発生して、陽性者である入居者の対応をしていた介護福祉士の方がコロナに罹患をされ、療養中は労災認定されたんですけれども、その後、後遺症で仕事に行けずに無収入なのに労災認定が遅れている、生活に困窮している、貯金を取り崩し会社に毎月社会保険料を四万円払わなきゃいけない、こういう話なんです。
○渡辺政府参考人 今般の助成制度の拡大につきましては、今御指摘のありました地方自治体の例ですとか、あと、これまで、年金等、他の社会保険制度での運用なども参考にいたしまして、一つは、例えば住民票などで、一緒に住んでいるとかそういうことが分かるということと、あと、助成制度につきましては、不妊治療で生まれたお子さんをやはりしっかり育てていくということで、そこをしっかりと、誓約書といいますか、そういったものを
六、育児・介護休業法の改正により、育児休業を最大四回に分割して取得することが可能となることを踏まえ、単に社会保険料免除だけを目的とした恣意的な育児休業の取得が行われることのないよう、各事業主に対して制度の適切な活用を促すこと。また、育児休業取得による社会保険料免除の適用状況を把握し、適切な運用が行われているか不断の検証を行うこと。
ばすんですけれども、今回の法案についてお伺いをしたいと思いますが、田村大臣にお伺いしますが、今回、参考人意見聴取の中で健保連の方来られまして、今回の後期高齢者の、あっ、長寿高齢者の方の窓口負担増というのは、一つ健康保険組合とかあるいは公的保険のやっぱり財源の面からも、やっぱり持続可能性を考えたら必要なことじゃないかと、そういう立場で意見を述べられたんですけれども、その資料の中に、新型コロナの感染拡大に伴って社会保険料
○津村委員 日本の労働保険、社会保険につきまして、時代の変化、時代の要請に合わせて制度をアップデートする観点から問題点を指摘させていただきます。 最初に、本日、育児休業、介護休業が議論になっているわけですけれども、平成十九年、育児休業制度の改正に当たって、当時、私たちの同僚の山井議員が国会の柳沢大臣との議論でこういう指摘をされております。
ただ、それについては社会保険制度の中では一定の手当てがされていまして、六ページを御覧いただきますと、国民健康保険法では百十六条の二で、病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例としてそのことを定めていますし、よく見るとその前の百十六条には、修学中、つまり下宿生のこともちゃんと国民健康保険法では手当てをされているわけです。
しかし、そこには問題がありまして、この四十四年特例というのは、再雇用によって社会保険に加入したらこの特例は適用除外、対象外になる。つまり、厚生年金をこの四十四年特例によって満額受給するためには、働かないでくださいということになっているんですね。でも、今の時代の流れからして、もう七十年定年制に行こうかというときに、働かない方が有利になり得るというような条件というのは、これは問題だなと。
○政府参考人(橋本泰宏君) 令和二年六月の社会保険診療報酬支払基金の審査分におきましては、生活保護受給者の後発医薬品の使用割合は八七・八%となってございます。
プラス、税金や社会保険料の支払猶予の延長若しくは減免でございます。これもかなりの事業者から声が上がっております。 こうしたことについても併せて、西村大臣、私たちの提案、いかがでしょうか。
しかし、被用者は、勤務先の企業規模や労働時間、賃金水準などにかかわらず社会保険を適用すべきであり、社会保険の更なる適用拡大を進めるべきだと考えます。 また、コロナの影響により、出生数が大きく減少し、少子化が加速していることに危機感を抱いています。
そもそも、保険料に上限を付けているというのはどういうことかというと、社会保険では所得の再分配機能を持たせないという考え方があって、それは税であれば累進でいきましょうと。しかし、どんなにお金を、保険料を払っても給付は限定されますから、医療の場合などは。
さらには、税、社会保険料等の支払猶予の延長ですとか減免、そして緊急の雇用調整助成金の特例措置の延長、さらには総合支援金貸付けの延長、こういったものを提案させていただいております。
次に、育児休業中の社会保険料免除について、月末日要件を維持した理由について伺います。 育児休業中の社会保険料免除についてですが、今回の改正案では、育児休業中の社会保険料免除について、月内に二週間、十四日以上の育児休業を取得していればその月の社会保険料が免除されることとなります。
○川田龍平君 これまで不適切な社会保険料免除についてどのように対応するのかという点に絞って質問させていただきましたが、育児休業の取得促進という考え方自体は評価できますし、不公平感を少しでもなくそうとする改正の方向性自体には賛同するところです。
分割取得自体は育児休業の促進という観点から望ましいわけですが、これはあくまでも育介法の中での話であり、社会保険制度という観点から見ると、保険料免除のみを目的に月末日を狙って育児休業を取得するという本来の制度趣旨に反した事態が起きることが懸念されるところです。
これは、関係学会からの御提案を踏まえまして、中央社会保険医療協議会で審議をいただきましたけれども、三歯以上の永久歯萌出不全、これが著しい歯列の不正、あるいは咬合異常の原因となり、また、そしゃく機能の障害も引き起こす可能性が高い、こういったことを踏まえて保険適用されたものでございます。
それからまた、社会保険料の取扱いについての御質問もございました。
これはまた、休業中においては育児休業給付金が交付をされたりですとか社会保険料の免除ということもありますが、場合によって、この休業中の就業によって社会保険料の免除が認められないケースも出てくるんじゃないかなというふうに思いますが、そこについてはどのように対処する、周知をするのか、お聞かせをいただきたいと思います。
その中で、育児休業の取得時期について一つ気になることがあり、育児休業の分割取得と社会保険料の免除の関係をお伺いします。 育児休業期間中は社会保険料が免除されることになっています。
今回、子ども・子育て支援の拡充におきまして、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関わる法案が、本法律案で束ね法案とされています。これ前回、大臣と我々が議論した改正育児休業法で束ねることもできたのではないかと、なぜこの子ども・子育ての育児休業中の保険料免除の要件見直しは今回こちら側に入ったのか、理由、お聞かせいただけますか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 今の仕組み、趣旨を正確にやはり事業主の方々、労使双方の方々に御理解いただきたいということが前提でございますけれども、今回の改正でいえば、社会保険料の免除のみを目的とした恣意的な育児休業取得の対応といたしまして、特にボーナスですね、賞与に係る保険料は育休を取得する月を選択する誘因となりやすくて、賞与月に育休を短期で取得するという事例がやはり保険者からも指摘されております。
新型コロナ患者が治療を受けた場合においては、患者が医療機関に対して自己負担額を支払わないとした上で、医療機関は社会保険診療報酬支払基金等の審査支払機関に対して保険診療分と公費負担医療分の額をレセプトとして請求し、審査支払機関は保険者が負担する保険診療分と都道府県が負担する公費負担医療分を合算して医療機関へ支払うという取扱いが可能です。
ただ、例えば今回の予算を見るとフリーランスに薄いじゃないかと言うんですけど、逆に二次補正はフリーランスに厚くて企業、団体に対して薄いじゃないかということなので、そういったバランスのこともありますし、それから、私ははっきり業界団体の皆さんに申し上げているんですけれど、おっしゃるように、その文化芸術を支えるスタッフというのは、必ずしもどこかの企業や団体に属していて、そして例えば社会保険でそれが確認できるとか