2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(坂本哲志君) 高齢所得の方につきましては、負担能力に応じて税や社会保険料を御負担をいただいているところでございます。一方の方で、児童手当制度は、児童の健やかな成長に資することに加えまして、家庭等における生活の安定に寄与するという、二つの目的を併せ持っています。
○国務大臣(坂本哲志君) 高齢所得の方につきましては、負担能力に応じて税や社会保険料を御負担をいただいているところでございます。一方の方で、児童手当制度は、児童の健やかな成長に資することに加えまして、家庭等における生活の安定に寄与するという、二つの目的を併せ持っています。
財務当局といたしましては、先ほど古賀先生おっしゃるとおり、昨年十一月の財政審の建議にあるとおり、我が国の社会保険制度には、保険料財源で実施している妊娠、出産、子育てに関する現金給付がかねてより存在していることを参考にしつつ、将来的課題として、少子化対策の財源確保の在り方として、税財源のみならず、保険料財源も含めて幅広く検討することが適当だと考えております。
国保に加入している働き方というのは、非正規だったりして社会保険入れてもらえなくてという方もいますよね。飲食業などのところの中でも、フリーランス扱いにしちゃって働かせている場合もあるわけですよ、社会保険入れたくなくてね。こういう、低所得で就労が安定しないために国保と健康保険の間を行き来する、こういう方もいらっしゃる。これも少子化に悪影響を与えているという指摘もあります。
(畑野君枝君紹介)(第一〇〇五号) 同(藤野保史君紹介)(第一〇〇六号) 同(宮本徹君紹介)(第一〇〇七号) 同(本村伸子君紹介)(第一〇〇八号) 新型コロナ危機打開のため雇用調整助成金の特例措置の延長等に関する請願(志位和夫君紹介)(第九六八号) 同(清水忠史君紹介)(第九六九号) 同(塩川鉄也君紹介)(第九七〇号) 同(長谷川嘉一君紹介)(第九九二号) 中小零細・個人事業者の社会保険料負担
本法案では、社会保険料の免除要件に関する見直しもされることになりますが、育児休業取得の際、従来からあった月末日要件は維持されることになっています。 先般、本院で可決した育児・介護休業法改正案では、新たに創設される出生時育児休業制度も含め、育児休業を最大四回に分割して取得できることになりますが、残念ながら、月末日を狙い撃ちした恣意的な育児休業取得が行われる懸念は拭えません。
この推進法は、社会保障制度改革の基本を、一、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるように留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家庭相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと、二、社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること、三、年金
育児休業中の社会保険料の免除に関する見直しについてお尋ねがありました。 今回の改正法案においては、月の末日が育児休業期間中である場合にのみ保険料が免除になるという不公平感を解消するため、新たに、月の途中に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしています。
松田 功君 逢坂 誠二君 同日 辞任 補欠選任 池田 佳隆君 小林 鷹之君 ――――――――――――― 五月十八日 新型コロナ危機打開のため持続化給付金の再給付の実施に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九七七号) 同(笠井亮君紹介)(第九七八号) 同(穀田恵二君紹介)(第九七九号) 同(長谷川嘉一君紹介)(第一〇〇九号) 小規模事業者に対する社会保険料負担軽減支援策等
次のページが、共働き世帯と片働き世帯の税、社会保険料の負担について述べたものでございます。 日本の税制は個人単位の課税になっておりまして、個人単位の収入で累進税率を適用するものでございます。このため、同じ世帯収入であれば共働き世帯の方が税負担が少なくなるという、共働きに優しい制度設計になっております。
女性の育児休業給付がまだ受け取っている方が四割しかいらっしゃらないということで、受け取れない理由として、雇用保険に加入していないから、あるいは産前産後給付については健康保険制度について加入していないからということがありますので、こちらについては、まず社会保険の適用拡大を推進していくということが非常に大事だと思っています。
子育て世帯につきましては、負担能力に応じて税や社会保険料を御負担いただくとともに、政府として必要な子育て支援を行っていますけれども、それぞれの対象者につきましては、制度の趣旨、目的等を踏まえて設計されているものと承知しているところでございます。
そして、御指摘ございました、市町村も含めまして、地方公共団体発注工事におけるキャリアアップ活用の促進、そして建退共との一体的な運用、社会保険加入確認におけるキャリアアップ活用原則化、こういった業界団体と取りまとめました官民施策パッケージに基づく取組、これを更に進めてまいります。
五月十日の参議院の予算委員会で、河野太郎規制改革担当大臣が、ワクチン接種の担い手不足解消に向けて潜在看護師が従事した場合、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担が発生する百三十万円の壁の対象外とする方針を示されたんですけれども、これについては、四月二十六日に日本医師会と看護協会に発出された事務連絡に基づくというものなのでしょうか。
ランキング一位ということで紹介をさせていただいた兵庫県の西脇市なんですが、ここからいただいた要望なんですけれども、市民の健康増進の取組をもっと細かく丁寧にしていきたいという中で、より効果的な施策を考えていきたいと、ただ、そのためにも住民の健康状態に関する現状というのを具体的に丁寧に把握をしていきたいという希望があると、ただ、市としては、国民健康保険加入者についてはデータを得ることができるけれども、社会保険
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
宣言は延長されているのに、生活困窮者への支援とか、税、社会保険料の延納措置はもう打ち切られているんですよ。これは不適切だと思いますが、この点、是非お願いしたいと思います。
若い方々の収入が増えていくと、社会保険料が増えますし、社会保障の基盤がしっかりしていくことになりますから、そうなれば、それは全世代にとってプラスになるということだと思っています。 だから、私は、若い方々の職を安定化させること、それから、将来の予見可能性のある給与というか賃金というか、そういうものをつくっていくことが非常に大事なことになるのではないか。
次に、社会保険料等の支払い猶予制度の対象期限延長について厚労省に伺います。 現在、厚生年金保険料等の猶予制度として納付猶予特例を設けて、コロナウイルス感染症の影響で企業経営に苦しむ企業を支援しています。 まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
経済産業省が平成二十一年度の委託事業において企業へのアンケートを行い、法人税や社会保険料等が過去五年間に上昇したときの対応と将来上昇した場合の対応について実証分析を行っております。あっ、済みません、平成って言いましたね、令和二十一年度ですね、申し訳ありません。その際に、あっ、令和二十一年度じゃないですね、二〇二一年度かな、あっ、ごめんなさい、このまま行きます、委託事業ですね、申し訳ありません。
○木戸口英司君 負担を増やさないようにするということはそのとおりだと思いますけれども、しかし、事業主拠出金は、最低賃金引上げや社会保険料の負担増が続いている中で、業績の良しあしに関係なく全ての企業を対象に厚生年金とともに徴収されています。 また、平成三十年三月の子ども・子育て支援法改正によって法定上限が〇・二五%から〇・四五%に引き上げられた結果、拠出金率は毎年引き上げられております。
高所得者は、こうした高額な保育料だけではなくて、高額な税金や社会保険料を納めています。それにもかかわらず、児童手当の特例給付まで奪うということになります。高額所得者の、まあこの高額所得者という言い方がいいのかどうかということを私も言いながらちょっと考えるところもあるんですが、勤労や出産、子育てへのモチベーションを奪うことになり、少子化を更に加速させる懸念があります。
年収一千二百万円以上の方は年収四百万円の方の四倍の税金や社会保険料を払っています。所得制限で高校無償化の恩恵もなく、貸与型の奨学金も対象となりません。つまり、負担が受益を上回ってしまっている。子育て罰を受けているとの悲鳴が上がっています。
現在、税制や社会保険制度で一定の所得再分配が既に機能していますが、児童手当を始め子育て制度において所得制限を厳しく適用すれば、更なる可処分所得の低下を招き、労働意欲にも影響することになります。今回の改正は、少子化対策の目的と整合性が取れているものとは思えません。大臣の見解を伺います。 二〇一五年、安倍政権は、危機的な少子化の打開に向けて、希望出生率一・八を掲げました。
また、御指摘がございましたその労働時間の把握の問題でございますが、これは、近年、行政、業界を挙げまして社会保険加入の徹底に取り組んでまいりまして、この成果で雇用関係の適正化、明確化が進んでまいりまして、それによりまして労働時間の管理の適正化も進んできているというふうには思ってございます。
行政手続については、デジタル手続法の規定により、書面、対面の見直しのための法律上の処置は基本的に不要であることから今回の対象とはしておらず、御指摘の今回の押印の見直しを行う社会保険労務士法及び通関業法に係る書面についても、現にオンラインで提出を行うことが可能だというふうには承知しています。
そのため、具体的に、社会保険の資格届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前職の給与なども含まれると考えております。ただ、この提供可能な情報につきましては、現状においても、再就職された後で御本人さんから転職、再就職した勤務先に対し提出している情報でございまして、新たに提供されることになるものではないと承知しております。
御指摘の前職の給与額というのは、社会保険の資格届や給与支払報告書等々の中で提出されることになるのではないかと考えております。退職理由につきましては、今後精査する必要はございますけど、現時点では含まれないのではないかと考えております。
法律に従って社会保険や有給休暇を適用するや、生活習慣に合わせて柔軟な労働環境が提供できるような働き方を実現するというときには、私は、農業外の企業の参入、これも一つの手段であるとは思っております。 その上で、今農水省が規定されています農地所有適格法人の認定要件そのもの、これを更なる見直しを進めるべきだというような声も出ておりますけれども、これの検討についてはどのようになっているでしょうか。
感染症の状況も踏まえながら、検討されている、オンライン診療の適切な実施に関する指針の改定状況を踏まえて検討することにしている次第でございますけれども、竹谷委員御指摘のような鳥羽市でのそういう事例も含めて、離島等で様々な活用が更に進むための方策につきまして、現場のこうした状況、自宅等では使えないというお話もございましたけれども、こうした現場の状況等を踏まえながら、次期診療報酬改定に向けまして、中央社会保険医療協議会
このオンライン資格確認導入のためには、社会保険診療報酬支払基金等が運用するオンライン資格確認システムに対しまして、福祉事務所から医療扶助の受給者に係る情報の送付を可能とする等の対応が必要でございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しになりますけれども、労働社会保険諸法令を遵守している限りは受託事業者の判断に委ねられるべきものと考えており、それに基づいて実務を運用しているということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しで恐縮でございますが、労働社会保険諸法令を遵守している限り、どのような賃金を設定するかというのは受託事業者に委ねられているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど民事局長の方から答弁させていただいたところでございますが、入札の実施要項につきましては、最低賃金法を含めましてのこの労働社会保険諸法令の遵守、これを入札手続における審査項目としている状況でございます。
社会保険料だとか、あるいは納税だとか、こうしたことが厳しくなってくる事業者が生まれると思います。そういう事業者に対してはどのような対応をなされますか。
そうしたことから、厚生労働省では、社会保障教育につきまして、社会保障の仕組みや社会保険料納付の重要性などにつきまして、高校生向けのワークシートや映像教材を全国全ての高等学校に配付する、あるいは、各地の教育委員会や学校の先生方の研究会の場におきまして、この教材の活用方法などについて研修を実施してまいりました。
もう一つ、私、社会保険と労働保険のこの制度のちょっと不具合といいますか、改善余地があると思うことがございますので、もう一問質問します。 九ページを御覧ください。これは民法における法定相続人の関係性になっていまして、本日議論されております健康保険の保険給付が未支給の状態で被保険者が亡くなられた場合の相続関係は、この民法における法定相続人のとおりになっています。
ただ、一言申し上げれば、社会保障、この社会保険といいますか、医療保険でありますけれども、今回のこの改正だけでは持続可能性はもちません。まだまだ国民の皆様方にはいろいろなことをお願いをしなければなりません。
ただ、やはり、先ほどの数字を見せていただいても、例えば、民間企業で考えてみますと、こういうことをやっていれば、すぐに労基署が動き出して、いろいろな具体的な事案に発展して、私もよく社会保険労務士の先生から言われますけれども、労働裁判は必ず負けます、こういうことを言われております。