2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
そのために、具体的には、社会保険の資格取得届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前出の給与額も含まれるものと考えております。
そのために、具体的には、社会保険の資格取得届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前出の給与額も含まれるものと考えております。
それで、先ほど申し上げましたけれども、昨年十二月に、オンライン資格確認等システムを運営する社会保険診療報酬支払基金が、入念的に確認する観点から、一括して被用者保険等に係る本人確認情報の照会を行ったところでございます。
○浜谷政府参考人 これは自治体によって異なりますので、例えば新宿区にお住まいの方の年金収入二百万円で単身の方について申し上げますと、所得税、住民税と社会保険料の年間負担額でございますけれども、機械的に計算いたしますと、後期高齢者医療制度が施行されました二〇〇八年度におきましては十七・七万円、二〇二〇年度におきましては二十・七万円でございます。
○宮本委員 新宿区の例でいえば、後期高齢者医療制度が始まってから十二年間で三万円、税と社会保険料が上がっているということであります。これは東京の新宿の例ということでございます。 当然、税と社会保険料の部分というのはこれからも上がっていくわけですよね。後期高齢者の平均の保険料額を年額でいうと、現状は幾らで、将来の見通しはどうなっていますか。
だけれど、日本の場合には、非正規労働を雇うと社会保険料の面でも事業主の負担が減るというようなことがございますし、長時間労働がやはり正社員の中で義務化されてしまっている中で、正社員の短時間勤務制度というのが日本の中に根付いていないんですね。これをどう根付かせていくのかということが今後の日本の経済発展というか女性活躍の要になっていくのかなというふうに考えています。
こういった点も含めまして、診療報酬の在り方について、医療機関を始めとする現場の方々の御意見を丁寧に伺いながら、これは中央社会保険医療協議会で議論していくこととなりますので、その中で議論してまいりたいと考えております。
先ほども申し上げましたけれども、いずれにしても、医療保険、社会保険の財源としては、公費であるところの税金、それから現役世代の保険料負担、それから自己負担というこの三つしかないわけでして、個別の項目についてこれを引き上げるのはどうかと聞かれれば、どの人もみんな反対という話になる部分だと思うんですが、まさに、ここは痛みをどう分かち合うのかという部分でもってそのバランスをどう取っていくのかというのがポイント
御承知のとおり、収入があれば、社会的固定費として、家賃とか、そして社会保険料、そしてまたライフライン料、交通費、そういうところがどうしても出ていくのは決まっているんですね。あと、残りの自律的消費部分でどうやりくりするか。 そうしたら、もう既に、始末するところは全部始末し切っておられるんです。なおかつその中で生活を保つためには、あとはもう食費を削っていく、やはりこういう厳しい方々が現実におられる。
それで、二木参考人からは、税と社会保険料のところでの応能負担をもっと徹底すべきだというお話がありました。また、住江参考人からは、社会保障財源のGDP比の国際比較の資料も示されて、事業主負担と公費負担を更に引き上げることが必要だという指摘がありましたが、このお二人の参考人の指摘について、四人の参考人の皆様はどうお考えなのか、お伺いしたいと思います。
社会保険診療においては、仕入れに係る消費税相当額を診療報酬に全体として上乗せする形で補填しており、一昨年十月に実施した消費税率引上げに伴う診療報酬改定においても、診療報酬の配点方法の精緻化等を行うことにより、医療機関種別ごとに消費税負担に見合う補填となるよう配点を行いました。これによる補填状況については、必要なデータがそろい次第、速やかに検証してまいります。
売上げが非課税となります社会保険料につきましては、公定価格でありますので、診療報酬、仕入れ税額相当分の上乗せを行い、実質的に医療機関の負担とならないように手当てをしてきたところであります。 なお、新型コロナウイルス感染症の対応に当たって、必要な医療体制を確保するために、診療報酬を特例的に加算するなどの対応を行わさせていただいております。(拍手) ─────────────
一方で、これまで民間企業の情報漏えいの問題というのも出てまいりましたけれども、やはり地方自治体が持っている情報、特に住民基本台帳とか税の情報とか社会保険の情報ですとか、こういったものは非常に個人としても重要な情報ですし、また、情報を欲しがる側からしてみれば、非常に価値の高い、正確な情報なわけでございます。
八、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほどは社会保険料ですね、今回は休業給付の話だというふうに思いますが、いずれにいたしましても、その周知のところで、周知をいただくかどうか、その周知の中身、これはこれから労政審で御議論をいただきますので、委員がそのような御懸念があられるということは、これは我々も理解をいたしておりますので、労政審の中でしっかり御議論をいただいて、その周知の中身等々、これは義務行為でございますから
それで、今回、健保法の改正も含めて、一つの月の中で二週間以上育休を取得されれば社会保険料の免除がされるんだということになってまいりますが、逆に、結局、今回育休中に就労ができることにしてしまったがために、仮に育休を二週間以上取られたとしても、その間に就労をしてしまうと、この二週間に足らなくなってしまって社会保険料の免除にならなくなってしまうという問題があります。そうですね。
社会保険料も一%、これは通常時と一緒です。去年までは一・六%で今年は一%、これはほかの金利とかと見比べてやっているわけですから。 ですから、これは強い要望としてもう一度、うんうんと赤羽大臣、首を振っていらっしゃいますので、政府内で、これ以上コロナが、前よりしんどいんですよ、一年前より、どれぐらい長引くか、ワクチンもまだまだですよ、もたもたもたもたやっていて。
そこで、もう一つ、社会保険料なんですね。 これは三原副大臣にお聞きしたいんですが、この間までは、一年間、コロナ特例法の下で、社会保険料の猶予というか、無利子無担保でやっていたわけですね、納付猶予。これは、固定資産税とか社会保険料、非常に負担になっているわけです。 ところが、今年の一月から通常の換価猶予に戻して、一%の金利がつくんですよ。これも通常時と同じ金利をつけているわけです。
○三原副大臣 社会保険料につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、税制の対応と同様の措置として、無担保かつ延滞金なしで一年間納付を猶予できる特例を設けていたところでございます。
ただ、やはり育児休業というものを一定期間取っていただきたいというようなこと、認識がございますので、ここは二週間ということと、もう一つは、さすがに、社会保険料、その月免除になりますから、余り短いと逆に得しちゃうという方も計算上出てまいりますので、やはり半分は取っていただきたいというような、そういう認識で社会保険料の方を免除させていただこうということであります。 一方で、今、賞与の話がございました。
六七で社会保険料を免除すると、基本的にそれぞれの収入の八割ぐらいまで見ると。それと、あと見ると、やはり同じようにドイツが給付率、非課税で六七%でありますとか、あとフランスが上限が月額五万円だとか、いろんな国がそれぞれあるわけで、大体これでヨーロッパ並みになったよねと、世界と比べてもそれほど遜色ないよねと、胸張れないことはないよねということでこういう形にさせていただきました。
支給水準に関しては、先ほども話ありましたけれども、正直言いまして、ヨーロッパ、フランスやいろんな国と比べても遜色がない、場合によっては日本の方が支給率高いという状況で、社会保険料免除も入れると八割ぐらいは手元に残るという話でありますが、非正規同士というのは、確かにおっしゃられるとおり、こういう方々は、日本の国、正規と非正規の差がありますから、それの八割という形だとなかなか生活しづらいというのはそのとおりだというふうに
育休と同様、社会保険料の免除ありませんから、この社会保険料の免除という点でも思い切って取りやすくするという環境整備に、制度改善に向かうべきだと。いかがでしょうか。
社会保険制度においては、妊娠、出産、子育てに関する現金給付がかねてから存在している、少子化対策は、賦課方式を取る我が国の社会保険制度の持続性の確保や将来の給付水準の向上につながるものであることを踏まえると、医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方も、将来的課題として検討する余地がある、少子化対策の安定財源確保の在り方については、税財源のみならず、こうした考え方も含
○塩川委員 幅広く検討するという話ですから、公的医療保険だけではなくて、公的な介護保険ですとか公的年金保険とか、あるいは雇用保険などの社会保険方式を組み合わせるといったことなども当然念頭にはあるということになるんでしょうかね。
社会保険料を払っていない五人以下の会社なんかは負担していないかのようにも伺っているんですが、特に中小企業に対する配慮というのは要るんじゃないでしょうか。 社会保険料は、年金とか医療とか、これは従業員の保険ですから、保険を代わりに払っているところがあるので、中小企業であっても負担するというのは分からなくはないんですけれども、この事業主拠出金は、言ってみれば税金ですから、ほとんど。
育児休業期間中の社会保険料免除の見直しについてお尋ねがありました。 今回の改正法案においては、月途中の短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業開始日の属する月については、月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、新たに、月の途中に短期間の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしております。
ルールも若干見直して、介護職員間、一定の経験年数の方々を中心だったんですが、この配分ルールも変えましたし、それから、そもそも事務的な手続が非常に、ちっちゃい介護事業者は難しいということがございましたので、そういうものへの支援でありますとか社会保険労務士の方々のいろんな助言でありますとか、いろんな対応をコロナ禍で助成金も含めて対応していくというようなことしてまいりました。
しかし、実際は、この育児休業期間中は社会保険料が免除されており、休業開始から六か月間の六七%の給付が受けられる期間は実質休業開始前の八割程度の給付となることが分かれば、経済的な不安が取り除かれるケースもあるのではないでしょうか。
描いた理想は、男女共に半年ずつ取っていただくと、これ全体、夫婦での所得の六七%になりますので、社会保険料等々の免除を入れると手元に残るのが、八割ぐらいは残るであろうということで、まあ収入の八割ぐらい、夫婦世帯の収入の八割ぐらい一年間うまく半々で取っていただくと確保できるのではないかというような思いでこういうことを、それこそ、それぞれの団体にお願いして御了承いただいて、労政審でこのようなことをお決めいただいたわけでありますが
まず再分配の観点から申し上げますと、先ほど申しましたが、私自身は、もちろん一律給付で、その分きちんと所得税や社会保険料といったところで累進的に取っていくというのは一番美しい形だというふうに思います。
ちゃんと税をつぎ込んでやるべきなので、その一つとして、拠出金というのは一つの方法だろうとは思うんですが、これがやはりそういった社会保険料負担、社会保険料拠出というように行かないような監視は必要だなと思いますし、それと、保険料の事業主負担については、事業主の間で、やはり中小企業と大企業で全然違うし、事業主負担を嫌がって非正規にするということが多いので、私自身の意見としては、フランスがやっているような社会保障税
でも、そもそも、じゃ、何で逆機能しているのかということを考えるべきで、なぜ逆機能しているのかというと、これは社会保険料です、はっきり言って。社会保険料をどうするのかということについてきちんとやはり議論をしないことには、どうしても再分配機能が子育て期、現役世代において少ないといったところを見ることができない。
次に、食品安全委員会委員に脇昌子さん、川西徹さん、浅野哲さん、伊藤充さん及び香西みどりさんを、預金保険機構理事に大塚英充さん及び福田正信さんを、国地方係争処理委員会委員に菊池洋一さん、山田俊雄さん、小高咲さん及び勢一智子さんを、公害等調整委員会委員に大橋洋一さんを、労働保険審査会委員に植木敬介さんを、中央社会保険医療協議会公益委員に秋山美紀さん及び飯塚敏晃さんを任命することについて採決をいたします。
内閣から、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員及び運輸審議会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、人事官に川本裕子さんを任命することについて採決をいたします。
次に、食品安全委員会委員のうち脇昌子君、川西徹君、浅野哲君、伊藤充君及び香西みどり君、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員のうち菊池洋一君、山田俊雄君、小高咲君及び勢一智子君、公害等調整委員会委員、労働保険審査会委員並びに中央社会保険医療協議会公益委員の任命について同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) 次に、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員及び運輸審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 内閣官房副長官及び副大臣の説明を求めます。まず、内閣官房副長官岡田直樹君。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の秋山美紀君は本年六月二十日に、荒井耕君は本年六月十四日にそれぞれ任期満了となりますが、秋山美紀君を再任し、荒井耕君の後任として飯塚敏晃君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
○大西(健)委員 ちょっとすれ違っているんですけれども、私が聞いたのは可処分所得ではなくて、一千二百万円の家計の実態についても議論していきたいんですが、まずは、税金と保険料を引いた手取り、これを聞いたんですけれども、ちょっと時間もあれなので、こちらからお答えしますけれども、ちょっと正確な数字、いろいろな計算の仕方によっても違ってくると思いますけれども、ざっくり言うと、一千二百万といっても、税金や社会保険料
これは二〇一五年とちょっと古いんですけれども、収入階層別に見た受益と負担の関係という内閣府の資料があるんですけれども、これを見ると、年収一千二百万どころか年収八百万円以上の子供二人世帯では税や社会保険料の負担が受益を上回っている、トータルで見た場合に、プラスマイナスでいうと、払っている方が多くて、もらっている方が少ない、高所得者ほど負担が受益を上回る傾向が見られます。
なお、可処分所得につきましては、世帯員全員の現金収入の合計から、直接税それから社会保険料など非消費支出を差し引いた額でございます。
そして、社会保険制度につきましてでございます。 制度に加入する被用者を保障するための費用を、事業主と被用者全体が納める保険料によって支え合う制度でございます。その保険料は報酬に対応して設定され、給付もそれに応じて行われる仕組みとなっており、年金や医療等の給付は経済状況にかかわらず継続していかなければならないことから、保険料の免除ではなく納付猶予により対応すべきと考えております。
雇用調整助成金なんですけれども、雇用を守り、事業を支援するというためにも、新型コロナの収束まで、内容を縮小することなく雇用調整助成金の特例措置を延長するということや、赤字のタクシーの事業者を始め公共交通事業者、公共交通機関に対する社会保険料の減免制度、もう借金が本当に膨らんでおりますので銀行もなかなか貸してくれないというような状況が既にございまして、そういう中で、社会保険料の減免制度など、是非支援策
是非、雇用調整助成金、内容を縮小することなく継続をしていただきたいというふうに思いますし、社会保険料の減免制度を是非つくっていただきたいと思います。 猶予というお話がありましたけれども、結局、借金として残ってしまうわけでございます。先ほど来申し上げておりますように、借金が今でも多くあり、融資も既に受けづらくなっている。