1961-04-25 第38回国会 参議院 商工委員会 第20号
それから別な法律案で、研究開発について法案等も出ておりますが、それで見ると、中型輸送機の設計研究が、輸送機設計研究協会等を通じて出ておりますが、この研究助成という問題は、このほかに、どういうものがあるのか、あるいはそれだけなのか、技術研究の助成について、航空機工業関係について行なわれているところを承りたい。
それから別な法律案で、研究開発について法案等も出ておりますが、それで見ると、中型輸送機の設計研究が、輸送機設計研究協会等を通じて出ておりますが、この研究助成という問題は、このほかに、どういうものがあるのか、あるいはそれだけなのか、技術研究の助成について、航空機工業関係について行なわれているところを承りたい。
そこで次の問題でございますが、第一次のナイキの部隊でございますが、これは第一次防衛力整備計画の中におきましても、自衛隊の装備というものは年々いいものにかえていくのだ、研究開発を進め、近代代をはかるということになっております。御存じのようにナイキは高射砲の進歩したものでございますので、旧式になって参ります。
なお、核弾頭をつけ得るミサイル兵器の研究開発及び利用は、原子力基本法第二条に違反すると思うが、この点に対する政府の所見いかんとの質問に対し、池田長官より、原子力の研究開発及び利用は、この規定に示すごとく、平和目的以外には行なわない、従って政府は、核武装を行なうことは断じて許さないという方針を堅持する旨の所信が表明せられました。
その間、理化学研究所にそういう開発の事業を担当させるに至りました経緯として御報告しておきたいのは、調査団を諸外国に派遣いたしまして、イギリス、アメリカ、ドイツ、カナダ等のこの種機関の実情も調査いたしました結果、イギリスの研究開発公社というのがございますが、これがわが国で実施するための最も参考になるだろうというような結論から、イギリスの研究開発公社を亀鑑といたしまして、その内容のものを理化学研究所の中
そういう研究所の研究成果を、主としてそういったもの、時には民間のものも入るでしょうけれども、そういうものを取り上げていくということになりますから、最初から企業意欲の上に立って研究開発をやっております組合の研究成果というものは、おそらく例外としては出てくる場合も理論的にはありますけれども、実際問題としてはあり得ない。
言いかえますれば軍事技術の発展と申しますか、兵器の研究開発の進んだ場合におきまして、他国に攻撃的脅威を与えないようなもの、攻撃的性質を有しないものができたとした場合に、これをしも法理的には禁止はしていない、こう解釈しておるのであります。あくまでもこれは憲法の解釈としての問題でございます。
そのほかに保有しておるミサイルといたしましては、エリコンというものをスイスから一基購入して研究開発用に使っております。それとこれはまだ日本として受け取っておりませんけれども、艦艇に搭載いたしますターター・ミサイル、これも入れることにしておるのであります。以上が現在防衛庁が持ち、また持たんとしておるミサイルでございます。
○国務大臣(池田正之輔君) これは大へんむずかしい問題で、研究、開発それ自体が一体憲法違反になるかどうかということは、相当私は疑義があるんじゃないか、解釈上。ですから、私の口から今はっきり申し上げることははばかりたいと思います。もう少しこれは法制的にも煮詰めて研究しないと、残念ながら明確なお答えは申し上げられないと思います。
○伊藤顕道君 それではお伺いいたしますが、これは仮定ですが、防衛庁がもしも核弾頭のついた誘導ミサイルを導入し、これを研究、開発するというようなことがあったとすれば、これはまさしくこの原子力基本法第二条に抵触すると思うのです。そこで、原子力委員会の委員長としては、これはまあ仮定ですけれども、どのようにお考えになるか。
○国務大臣(池田正之輔君) 憲法第九条の問題につきましては、従来もしばしばこの席上で御議論なされたわけでありますが、この第二条に関する限り、また、科学技術庁としては、原子力に関する限り、あくまでも研究、開発、利用というものは平和目的以外にはやらない、こういう建前を堅持しております。
核エネルギー・ロケットの研究、開発をしようとすれば、今日がまさにその時期であろうと考えております。 時間を超過いたしましたけれども、これで終わりたいと思います。
これは主として飛行機の実験でありますが、将来は、またロケットの方に関しましても何かああいう研究所を利用して、われわれの研究開発に使わせていただけることをわれわれは熱望しておるわけであります。 はなはだまとまりのない話でございましたが、これで私の話を終わります。
それから憲法の解釈としましては、将来核というものがいろいろ研究開発されていった場合に、純粋の理論からいった場合に、これはあくまでも防御であり、小型であるものまでも、今の憲法で絶対に禁止しているか、そうまでは私は自衛のために言い切れないと思います。しかし政策としても、また国の法律としても、はっきり原子力基本法なり何なりで制御されております。また政府としてもそういう決意をずっと述べております。
それからさらに、あなたの所管を少し視野を広げて、日本全国的に見た場合に、研究開発をするにあたって、技術者の需給関係というようなものについて、院長としてどういう御識見と認識を持っておられるか、お答え願いたい。
ただ、この点、科学技術庁設置法の第四条十一号というのを見ますと、原子力につきましては、研究、開発、利用ということが明らかに技術庁の権限に属するということになっておりますし、この設置法の技術庁の権限を見ますと、そのほか、放射性同位元素の販売業務を許可するというような、第一線行政機関の権限をやはり技術庁に属せしめておるわけであります。
これはある人の言うことでありますが、六十五ページに「軽水冷却炉の研究開発については動特性、核過熱等の研究にJPDRを最大限に活用する。」こう書いておりますが、この書いたいきさつについておもしろいことを言っておられる方があります。これは何とか理由をつけなければ困るじゃないか。だから、これには核過熱等の研究を入れればいいじゃないかということで入れたといういきさつを漏らす人もおります。
と、委員会自体の性格も、第一条、目的及び設置が「原子力の研究、開発及び利用に関する行政の民主的な運営を図るため、総理府に原子力委員会を置く。」、こういうことになっていて、本来これは諮問の委員会だということになっていないですね。この委員会は独自に動く委員会ですね。そうでしょう。
本改正案は、原子力の研究開発及び利用の進展に伴って、法制定当時予想された事態にも若干の相違が生じ、規制の方法なども適正化をはかる必要があるとして提出せられたもので、その骨子について申し上げますと、まず第一に、原子力関係条約その他の国際約束によって規制を受ける国際規制物資の使用に関しては、新しく種々の規制を行なうこと、第二に、臨界実験装置について今までより規制を強化し、原子炉に準ずる規制を行なうこと、
そのために第一条に「原子力の研究、開発及び利用に関する条約、その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関して必要な規制を行なう」という条項を加えました。
○石川委員 この点につきましては、昨日も私から質問してありますが、今度の改正は、客観情勢、すなわち、研究開発の進展に伴いまして、この法制定当時手懸されたことに若干の変化が生じたので、これに対応するための法律改正になって現われたのでございます。これによって原子炉、核燃料物質及び国際規制物資に必要な規制を行う。
○原田(久)政府委員 イギリスのナショナル・リサーチ・ディベロップメント・コーポレーションと呼んでおる機関でありますが、これは一九四八年研究開発法という法律が制定されましてそれに伴いまして、その翌年発足した機関でございます。当初は、政府から融資を受ける限界が五十億円でございまして、金利がつきますので、必要な額をそのつど政府から受けるという形で仕事をしておりました。
正確にはお答えできませんが、研究組合の方の機能というものと、それから研究開発公社、ナショナル・リサーチ・ディベロップメント・コーポレーションという方とは考え方が違うわけでございます。研究組合の方は、ただいま岡委員の御説明のようにいろいろテーマを出されておる。
パブリック・リサーチというものが、いわゆる企業との結びつきという点が非常に弱いという点に観点を置きまして、これは第三次大戦中でございますが、ペニシリンがイギリスで発明された、しかし、チャーチルが肺炎にかかったときに直した薬は、アメリカから導入したペニシリンで直った、こういうことではいかぬというので、国の研究機関の研究成果を何とか事業化する手段としては研究開発公社を作る必要があろうということで、主として
○原田(久)政府委員 御質問の趣旨がちょっと明確には把握しておりませんが、関係各省と私ども呼んでおりますが、各省におきまして研究を開発されて、そしてそれぞれ各省の所掌の線に沿って企業化の方向にいく穴埋めのステージを進められるということについて支障はないか、こういう御質問と解釈いたしましてお答えいたしますが、各省においてそれぞれ研究開発されるということは、私は別に異論はないかと思います。
この前例になるのはイギリスの研究開発公社でございますが、研究開発公社におきましても昭和二十三年以来実施しておりますが、その実施規模というものは、最初は比較的小規模である、そういうふうな経験もありますので、初めから大規模な組織を作るよりも、ある程度規模の小さいもので試みにこれを行なって、その結果非常にうまくいくという見通しがついた暁においては、これを独立するということも考えられるが、さしあたっては理化学研究所
これら宇宙科学技術の研究開発費として七千万円を計上いたしました。
それから研究開発費、これも従来は目でございましたけれども、これを項に引き上げたわけでございまして、そういう方向で私どもも研究してきたつもりでございます。今後ともそういう研究を続行して参りたいと考えております。
三十六年度要求いたしております予算書におきましては、従来、防衛本庁に計上いたしましたもののうちで、航空機の購入費と技術研究本部におきます研究開発に要す経費について研究開発費という項を起こしております。将来ともこういうような面で項を新設した方がよいというようなものにつきましては、大蔵省と協議をいたしたいと、こう思っております。
わが国における原子力の研究、開発及び利用は、昭和二十九年その緒について以来着々進展し、すでに運転中の原子炉は二基、近き将来設置されるものは相当数を数えるに至っております。また、核燃料物質の製錬、加工、再処理等の研究開発も、原子燃料公社及び日本原子力研究所を中心に行なわれ、本年秋に予定される国産一号炉の完成によってその成果が明らかにされようとしております。
次に、わが国技術の海外依存体制からの脱却をはかり、国産新技術を育成するためには、国内の研究開発体制を強化拡充する必要があります。