2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
この婚姻によって生じる法的利益として、財務省の所管の税制関係では、相続税法における配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税の配偶者控除があるほか、今日の議題にもあります所得税法関係で配偶者控除、配偶者特別控除などがあります。この配偶者控除、配偶者特別控除は生計に関わるものですから、特にこれ差別解消を急ぐ必要があると考えます。
この婚姻によって生じる法的利益として、財務省の所管の税制関係では、相続税法における配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税の配偶者控除があるほか、今日の議題にもあります所得税法関係で配偶者控除、配偶者特別控除などがあります。この配偶者控除、配偶者特別控除は生計に関わるものですから、特にこれ差別解消を急ぐ必要があると考えます。
進みたいので、資料の三枚目を見ていただきたいんですが、先ほどちょっと話題にもなりましたが、二〇一五年一月の相続税法改正で基礎控除額が引き下げられたのを契機に、相続税対策になりますよと勧誘され、アパート経営に乗り出す地主が急増したといいます。その多くがサブリース契約を前提にしたアパートだった。土地と建物を一緒に売るランドセット商法ということで進んできた。
その上で、一般論として申し上げますと、財産の共有者の一人が相続の開始前にその持分を放棄したときは、民法の規定に基づき、その持分は他の共有者に帰属することとなりますので、相続税法の規定によりまして、その帰属した持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
少なくとも、この種の話は相続税法の話から入った話で、昨日はね、話でしたけど、相続税法で語られるようなレベルの話ですかね、これは。憲法とか民法とか、そういったようなレベルの話から入ってこないと、この種の話はうかつなことは申し上げられないのではないのかなと、昨日、渡辺先生の質問のときに似たようなことを御答弁申し上げたと思いますけれども。
○国務大臣(麻生太郎君) これは昨日も同じような質問をされておられましたので、同じような答えを申し上げるようで恐縮かもしれませんけれども、これは、現行法制自体、すなわち今、憲法とか民法とか、また皇室経済法、いろいろそういった法律全体に関わる話ですから、相続税法といったような中で完結するような問題じゃないんじゃないでしょうかね。
相続税法の規定におきまして、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては、その特殊性に鑑み非課税とされております。それ以外の財産、例えば有価証券や預金などにつきましては、天皇陛下におかれましても一般国民と同様に相続税の課税対象とされているところでございまして、仮にこれらを非課税とする場合には、租税法律主義の観点から法改正が必要となるものと考えられます。
少なくとも、今のお話ですけど、これは現行の法制体系で、今法制局の方から話があっておりましたけれども、憲法とか民法とかあるいは多分皇室経済法なんという話なんだと思いますが、そういった全体の問題に関わる話なんで、相続税法だけの話で完結するような話じゃないんじゃないかねと、まず基本的にはそう思いますね、今の話は。
天皇陛下は憲法上特別の地位を有されており、所得税法第九条の規定により、皇室経済法第四条第一項内廷費及び第六条第一項皇族費の規定により受ける給付については所得税が非課税とされ、相続税法第十二条の規定により、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては相続税が非課税とされているところでございますが、他方で、例えば所得税については、個人が書籍を出版して得た印税や預貯金から生じた利子などについては
歴代の天皇が皇位のしるしとして継承したという三種の神器は、皇室経済法では皇位とともに伝わるべき由緒ある物と定められ、相続税法上は非課税となっております。今回は贈与となるため、皇室典範特例法により贈与税は非課税といたしました。
なお、配偶者居住権は財産的価値を有することから課税対象とすべきと考えておりまして、評価方法について何ら定めがない場合には、個々の納税者によって評価方法、結果が区々になり課税の公平性を確保できないことや、民法上、配偶者居住権は譲渡禁止であり、時価評価がされないことから、相続税法において評価方法を定めることにより、納税者利便の向上と課税の公平の確保に資するものと考えております。
特別寄与料というのは、今お話もありましたように、特別寄与者の被相続人に対する生前の労苦に報いるという形の立法趣旨からすると、二割加算が特別寄与者にとっては酷になるのではないかというふうに考えますし、そもそも、相続税法の第十八条、二割加算の立法趣旨がどこにあるのかというふうに考えるからでございます。お答えをお願い申し上げます。
○国務大臣(上川陽子君) 相続税法の規定によりますと、遺産に係る基礎控除額、これは法定相続人の数に応じて算出するものとされております。委員御指摘のように、法定相続人の数、これを増やし、これによりまして節税の効果を生じさせるために自分の孫等の養子縁組をすることがあるとの指摘がなされているということでございます。
所得税法と相続税法を例に取りますと、これらに規定されている配偶者はいずれも民法の借用概念であると解されていることから、事実婚のパートナーは所得税法及び相続税法上の配偶者に該当しないことになります。
また、相続税の基礎控除額は、相続税法上三千万円プラス六百万円掛ける法定相続人の数により算定することとされておりますが、遺贈により財産を取得した者が民法上の配偶者に該当する場合には、相続税の基礎控除額の算定上、法定相続人の数にカウントされますが、事実婚のパートナーに該当する場合にはカウントされないといった違いがございます。
本制度におきまして期間の通算を認めるかどうかといいますものは、これは解釈問題ではございますけれども、贈与税の特例を認める相続税法の解釈が参考になるものと思われます。
御指摘の婚姻期間につきましては、法令の規定に照らして申し上げますと、相続税法施行令第四条の六第二項におきまして、婚姻の届出があった日から贈与があった日までの期間により計算し、その期間から贈与を受けた者が贈与者の配偶者でなかった期間を除くこととされてございますので、連続二十年以上ではなく通算二十年以上とされているところでございます。
○國重委員 相続税法の規定を参考にしたということでありますが、相続税法では、なぜ、婚姻期間が二十年以上の夫婦間において居住用不動産の生前贈与がなされた場合に贈与税の特例が認められているのか、その趣旨と、あわせて二十年以上という期間を定めた趣旨について答弁を求めます。
相続税法では、個人が金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続又は遺贈により取得した場合には、相続税の課税対象となるとされております。 御指摘の仮想通貨については、資金決済に関する法律上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値、こういうふうに規定されておりますので、財産的な価値があるものとして、相続税の課税対象になる財産だというふうに認識しております。
まず、仮想通貨の相続時の課税関係についてでございますが、相続税法では、個人が金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続又は遺贈により取得した場合には、相続税の課税対象となるとされております。仮想通貨については、資金決済に関する法律上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されておりますので、相続税が課税されることになるわけでございます。
次に、相続税法についてお尋ねしたいと思います。 先週の金曜日の法制審議会で、相続法分野の民法改正の要綱が決定いたし、相続法の見直しについて法務大臣への答申が行われました。今回の相続法分野の改正の意義について、法務大臣の考えをお尋ね申し上げます。
それから、主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反なども除外されており、相続税法違反が除外されていて、所得税法違反は含まれています。 なぜこのようになっているのか。もし、過去に適用のない類型を除外するというのであれば、重大な犯罪も取り除くべきことになってしまい、不当な結論に至ります。
相続財産の価額は相続税法二十二条の規定により取得のときにおける時価とされておりますが、御指摘の都市計画道路予定区域内の宅地につきましては、建築制限による宅地価額への影響を考慮し、商業用、住宅用などの宅地の用途、容積率、制限を受ける宅地面積の占める割合、それぞれを踏まえた客観的な補正率を定め、建築制限がないものとした場合の価額に補正率を乗じて評価するということとしているところでございます。
こうした現状を踏まえまして、当庁といたしましては、平成二十八年度税制改正要望といたしまして取引相場のない株式の評価方法の見直しを求めたところでございますが、その結果、平成二十八年度税制改正大綱におきましては、企業の組織形態が多様であること等に留意し、相続税法の時価主義の下、比較対象となる上場株式の株価並びに配当、利益及び純資産という比準要素の適切な在り方について早急に総合的な検討を行うとされてございます
○神田委員 もう持ち時間が少ないので、あと一つだけ、相続税法の問題について質問をさせていただきます。 相続税にかかわる未成年者控除というのがございます。これは、制度のことは、もう既に現状運用されていることですから。
今の相続税のお話でございますが、まずは、相続税法上、相続財産の価格につきましては相続時の時価によるというふうにされているところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、提出されました申告書や相続税法五十八条の規定に基づき市町村長等から受けました通知書を分析するとともに、主要な相続財産であります不動産の移転登記情報を初め、課税上有効な資料情報の収集に努めるほか、必要に応じて調査を実施するなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めてまいりたいと思っております。
そういう意味で、今現在の相続税法の規定の中にあります、親から子供、孫への生前贈与を促進させて、それによりまして消費拡大、経済活性化を図る必要があると思っております。