1950-03-03 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
————————————— 三月二日 財政法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 三号) 米国対日援助物資等処理特別会計法案(内閣提 出第七四号) 配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関 する法律案(内閣提出第七五号) 同月三日 資産再評価法案(内閣提出第八三号) 相続税法案(内閣提出第八四号) 所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関す る法律案(内閣提出第八五号) 同月一日
————————————— 三月二日 財政法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 三号) 米国対日援助物資等処理特別会計法案(内閣提 出第七四号) 配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関 する法律案(内閣提出第七五号) 同月三日 資産再評価法案(内閣提出第八三号) 相続税法案(内閣提出第八四号) 所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関す る法律案(内閣提出第八五号) 同月一日
従いましてたとえば各方面の調査のための費用が、非常によく調達されておるということでありますが、今度の日本の相続税法におきましては、こういう調査のために寄付するときには、一体税をかけるのかどうか。
○平田政府委員 相続税法も日本政府におきましては確定案を得まして、目下総司令部の承認を得つつある次第でありまして、近く提案する見込みであります。それによりますると、政党に対する献金に対しましては、原則としまして相続税を課さないという考えであります。これはやはり一種の公益を目的とする団体と考えるわけでありまして、その意味におきまして政党が個人から献金を受けた場合にはかからないことになるのであります。
相続税におきましては、現行の相続税法を廃止し、新たに相続及び贈與による財産の取得者に対し、その一生を通ずる取得財産の累積額を標準として課税する相続税を創設いたし、三十一億千四百万円を計上いたしております。他方酒税その他間接税等におきましては、若干の調整を行うことといたしました。
それから相続税法の二十九條で減税になつておる。贈與税では相続税法二十八條で減税になつておる。小さい丸は減税を示しております。そういうような書き方でここに表現してあるのであります。第三段目は学術研究其他文化(学校以外の)の分であります。それにはどういうふうに減免或いは不課税の取扱になつておるかということを示しておるのであります。
先程申しましたように、農家から見ますと一町の経営でありましたも五、六人の人の生活が支えきれないというふうな状況でありまして、その点は非常に將來が心配されたわけでありますけれども、問題は一つは將來における日本の工業の発達と先にも申上げましたように相続税法の問題とか、或いは又調停におきまして農業資産を十分護らして行くというようなことについて考慮を拂つて貰うということであります。以上であります。
所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法、及び取引高税法に規定されている加算税の計算を簡易化するため、加算税額の計算の基礎となる税額の現行限度百円を千円に、加算税額の現行限度十円を百円に改めると共に、所得税法等に規定されている追徴税の計算方法についても、同樣簡易化を図る見地より、所要の改正を行わんとするものであります。
第十九條は、これは相続税法の適用上、本法による利益分配請求権、その他の財産の評價の時期を明らかにした規定であります。 以上を以ちまして簡單でございますが、逐條説明を終ります。
本法律案は、所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法及び取引高税法につき、その施行の状況にかんがみまして、加算税及び追徴税の計算を簡素化するため若干の改正を行わんとするものであります。
現在所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法及び取引高税法に規定されている日歩十銭の加算税の計算につきましては、加算税額の計算の基礎となる税額が百円未満であるときは、これを納付することを要せず、またこれに百円未満の端数があるときは百円單位とすることになつておるのでありますが、所得税法等の施行の状況にかんがみ、加算税の計算を簡易化いたしますことがこの際必要である実情にありますので、今回加算税額
○國務大臣(池田勇人君) 只今の相続税法の規定しておりまする税率は、今の状態から見ますと可なり高くなつておるのであります。非常に物價が高くなつたときの相続税税率としては高過ぎると思います。從いましてお話の点は今後税制改正のときに率の問題と一緒に考慮いたしたいと考えております。
(委員長報告) 第九四 会計檢査人法制定に関する請願(委員長報告) 第九五 自給製塩制度存続に関する請願(委員長報告) 第九六 物品税免税点の引上げ等に関する請願(委員長報告) 第九七 生業資金貸付に関する請願(委員長報告) 第九八 庶民金融機関の確立に関する請願(委員長報告) 第九九 物納せる耕地の公租公課に関する請願(委員長報告) 第一〇〇 慈善事業團体のため臨時資金調整法及び相続税法等
次に、慈善団体のため臨時資金調整法、相続税法等を改正することに関する請願、私設社会事業団体は戰前の六千七百余から戰後三千五十に激減し、その多くは戰災を受け、国庫補助も今日では受けられないことになつているので、この窮状打開のために社会事業共同募金中央委員会を設けたが、本募金運動のため委員会が免税興行の主催、又富籤の発行をなし得るようにせられたい。
○政府委員(前尾繁三郎君) この関係は、相続税法が本年三月改正されたのですが、その施行が五月二日と三日であります。從來はいわゆる賦課課税制度でありましたが、今囘の相続税法は申告納税制度でありますから、この違いからいたしまして、こういうように書き分けないと、一本で書き分けるわけには参らないということになつておるわけであります。
十、請願第五百四十一号、慈善事業團体のため臨時資金調整法及び相続税法を改正することに関する請願、請願者東京都千代田区三年町日本社会事業協会長中川望、紹介議員中平常太郎君。
十五号) ○北海道に在動する政府職員に対する 越冬燃料購入費補給のための一時手 当の支給に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○食糧の輸入税を免除する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○慈善事業團体のため臨時資金調整法 及び相続税法等
竹材加工業に関する陳情(第五百八 十五号) ○北海道に在勤する政府職員に対する 越冬燃料購入費補給のための一時手 当の支給に関する法律案(内閣送 付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○食糧の輸入税に免除する法律案(内 閣送付) ○慈善事業團体のため臨時資金調整法 及び相続税法等
竹材加工業に関する陳情(第五百八 十五号) ○北海道に在勤する政府職員に対する 越冬燃料購入費補給のための一時手 当の支給に関する法律案(内閣送 付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○食糧の輸入税に免除する法律案(内 閣送付) ○慈善事業團体のため臨時資金調整法 及び相続税法等
願(第五百八号) ○経済力集中排除法案より電氣事業を 除外することに関する請願(第五百 三十六号) ○竹材加工業に関する陳情(第五百八 十五号) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○食糧の輸入税に免除する法律案(内 閣送付) ○慈善事業團体のため臨時資金調整法 及び相続税法等
竹材加工業に関する陳情(第五百八 十五号) ○北海道に在勤する政府職員に対する 越冬燃料購入費補給のための一時手 当の支給に関する法律案(内閣送 付) ○財閥同族支配力排除法案(内閣送 付) ○食糧管理特別会計法等の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○食糧の輸入税に免除する法律案(内 閣送付) ○慈善事業團体のため臨時資金調整法 及び相続税法等