2012-07-23 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第6号
消費税法のところは元のとおり残っておりまして、先ほども指摘しましたように、所得税法、相続税法がざくっと削除になっておりますので、本来であれば、この一条で今提案者が説明されましたようにみんなで支え合う社会という文言を削られたのであれば、やはりこの世代内の公平性という文言を残すべきか否かもう少し検討された方がよかったのではないのかなということは指摘しておきます。
消費税法のところは元のとおり残っておりまして、先ほども指摘しましたように、所得税法、相続税法がざくっと削除になっておりますので、本来であれば、この一条で今提案者が説明されましたようにみんなで支え合う社会という文言を削られたのであれば、やはりこの世代内の公平性という文言を残すべきか否かもう少し検討された方がよかったのではないのかなということは指摘しておきます。
の政府案にもあった文言でして、ただ残念ながら、私が見るところ、世代内の公平性というのは、やはり所得の大きな人から累進税率によって税収を上げていく、例えば元々政府案にありましたように、所得税の最高税率を少し引き上げるですとか、あるいは相続税の中で、これまた非課税といいますか、その限度額を引き上げていく等々を意味するのだなと考えておったんですけれども、今回、三党協議の中で、こういった所得税法あるいは相続税法
本法律案は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法、所得税法、相続税法等について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に
第三に、所得税法、相続税法及び租税特別措置法の一部改正に係る規定を削除すること。 第四に、税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置に係る規定を次のとおり修正すること。
政府は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法、所得税法、相続税法等について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する
が、市町村長が確認する教育・保育施設から教育、保育を受けたときは、当該保護者に対し、施設型給付費を支給すること等の修正案が、子ども・子育て支援法及び総合こども園法整備法案に対し、本案の全部を修正し、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律とする修正案が、消費税法等改正案に対し、所得税法、相続税法等
第三に、所得税法、相続税法及び租税特別措置法の一部改正に係る規定を削除すること。 第四に、税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置に係る規定を次のとおり修正すること。
ここについては、相続税法第二十一条の三に書いてありますが、生活費または教育費については、孫やひ孫や奥さんに対してはこの部分は非課税だということ、贈与税の、加算しないということが書いてあるんですね。ただしかし、これは、一般の、資産をお持ちの方は認識が非常に薄いと思っています。
政府は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法、所得税法、相続税法等について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する
本法律案は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法、所得税法、相続税法等について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に
今回、早期の法案成立を念頭に、法人税の基本税率及び中小企業者等の軽減税率の引下げ、これに合わせた課税ベースの拡大等を行うことを優先して、他の所得税法、相続税法、租税特措法に係る改正事項の一部を削除したということは評価できるというふうに思っておりますが、そもそも今国会で政府が修正した際に、納税者保護の観点から盛り込まれていた納税者権利憲章の策定にかかわる規定を削除したのは本末転倒なんではないでしょうか
本修正は、所得税法、相続税法、租税特別措置法等に係る改正事項の一部を削除することとしております。 この結果、法律案に存置することとなる改正事項は、法人課税に係る改正事項及び国税通則法に係る改正事項等となります。 次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正について申し上げます。
同月十八日には両案について質疑に入り、同日、寺田学君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三会派共同提案により、所得税法等改正法案に対し、所得税法、相続税法、租税特別措置法等に係る改正事項の一部を削除する等の修正案が、また、復興財源確保法案に対し、復興特別所得税の課税対象期間及び税率の変更、復興特別たばこ税に係る規定の削除並びに復興債等の償還期間の変更を行うとともに、附則
本修正案において、所得税法、相続税法、租税特別措置法等に係る改正事項の一部を削除することとしております。 この結果、法律案に存置することとなる改正事項は、法人課税に係る改正事項及び国税通則法に係る改正事項等となります。 次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
りをさせていただいたんですが、いわゆる二十三年度税制改正、今回のこの法案の提出をめぐって三党での合意事項がここで掲載されているんですけれども、三ページにわたってこういうふうになっておりますが、この一ページ目の下線を引いた部分なんですが、やはり復興のための二十三年度補正予算の検討と併せ各党間で引き続き協議をするということが、これからの、今棚上げになっている部分に関しまして、特例公債もそうでありますし、所得税法も、また相続税法
ただ、相続税法については、今把握している資料の中では見当たりませんでした。 各事案の詳細については御勘弁いただきたいと、こういうことでございます。
○西田昌司君 いいですか、億円単位の申告漏れ、脱税で告発されなかったケースが相続税法上のケースであるでしょうかということを聞いているんです。
生前贈与された五億五千万円を申告せず、二億七千万円を免れたという相続税法違反の容疑からであります。鳩山前総理と同じ脱税容疑での逮捕なのです。しかしながら、鳩山前総理は何の取調べも受けていないようです。おかしいではありませんか。 そもそも総理が捜査を受けられなかったのは、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないという憲法七十五条の規定により守られていたからなのであります。
それで、ただ、贈与税に関しては、細かい話で恐縮なんですけれども、この相続税法の一部改正の中で定期金に関する権利の見直し、これで有期定期金というやつですね、残存期間三十五年超というやつを二〇%という現在価値で評価してくれるというところがなくなっちゃったわけで、これ結構、生前贈与を年金保険みたいな形でやっていた方々には使い勝手が良かったものなんですけれども、これが、現在価値で二〇%って、これ計算したらかなり
相続税法における贈与とは、民法の借用概念であります。したがいまして、契約の当事者間の意思の合致がない場合には贈与契約は成立せず、贈与税が課されることはありません。しかし、明示的な意思の合致がなくても、財産の管理運用の状況など、その他の事実関係から意思の合致があったと認め、贈与契約の成立を認定する場合もございます。
○岡本政府参考人 一般論としてお答え申し上げますが、贈与の契約が成立していない場合には贈与税の納税義務は成立いたしませんので、相続税法第六十八条等の罪が成立することはないということでございます。
相続税法七十一条一項のいわゆる両罰規定でございますけれども、納税義務者の代理人、使用人、その他の従業者がその納税義務者の業務又は財産に関して偽りその他不正の行為により税を免れた場合などは、その行為者を罰するほか、納税義務者本人に対しても罰金刑が科されることになっております。
○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 相続税法第十一条一項のいわゆる両罰規定のことだと思っております。 まず、その件に関しては存じておりますが、いずれにしても、その適否に関しては国税当局においてなされるものだと、そのように理解しております。
というように、鳩山総理というのは、公職選挙法もこれは守らない、政治資金規正法も守らない、それから相続税法も所得税法も守らない。根っこから鳩山総理というのは遵法精神がないんですね。
○大口委員 ですから、今の答弁を聞きますと、まず、相続税法のみなし贈与にはこれは該当しないんです。私も見ました。五条の生命保険、六条の定期金受給権、そして七条の低額譲り受けによる利益、八条の債務免除による利益、九条のその他の経済利益、そして九条の二から九条の五、これは信託受益権。 ですから、結局は、今国税庁が言いましたように、意思の合致を認定する。
相続税法上、贈与税の課税対象は、民法五百四十九条の民法上の贈与と、それから相続税法五条から九条の五のみなし贈与であるわけでありますね。民法上の贈与は、贈与者と受贈者の意思表示と受諾の合意が必要。そして、みなし贈与は、当事者の合意が必ずしもなくてもいい。 そして、総理はお母様から七年間で十二億六千万提供されたということでありますが、全く知らなかった、こういうふうに弁明されているわけです。