1950-04-30 第7回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第22号
○石原幹市郎君 尚できておる以外に例示を、簡單に我々分るように、三万キロなら三万キロ、五万キロなら五万キロの発電所であれば、どのくらい賦課金と税金を取られるかというような、そういうものは作れませんか。そういうものがあれば我々非常に頭に入り易いのです。それをお願いします。
○石原幹市郎君 尚できておる以外に例示を、簡單に我々分るように、三万キロなら三万キロ、五万キロなら五万キロの発電所であれば、どのくらい賦課金と税金を取られるかというような、そういうものは作れませんか。そういうものがあれば我々非常に頭に入り易いのです。それをお願いします。
更にもつと具体的に言えば今度九州の配電会社が一キロ当り二円なら二円で供給して電燈をつけるのであるが、それよりも有利な地点を発見して、そうして大分県が二円なら二円で、県内の電燈は一つ県内でやろうじやないかということで、それで発電所を作つて、それが一円五十銭で供給できるようになつた場合には一円五十銭で供給する、こういう場合に新らしく発見した場合に公共性が移つて来るが、業者の発電所というものは命令違反でもなければ
○石原幹市郎君 そうしますと、これは公益事業法ではないのでありまするのが、電気事業再編成法の方の第一條で、今後の電気事業再編成は、発電、送電、配電一貫した企業体の下にこれを行わしめると、こういう精神が謳われておるのでありまするが、一定の区域を分けて供給事業をやる会社が将来できたとした場合に、配電事業だけでも行い得るのでありまするか。
件 請 願 一 電力新規需要に対し島根県を電源地帶県と して優先取扱の請願(山本利壽君紹介)( 第六六号) 二 電気事業の全国七ブロツク分割案反対の請 願(田代文久君外一名紹介)(第二五八 号) 三 同(岡田春夫君外二名紹介)(第二五九 号) 四 電気事業問題に関する請願外一件(田代文 久君外一名紹介)(第二六〇号) 五 小丸川水系川原、石河内第二発電所復元
それからまた電力を増加発電いたしましても、現在の電気会社のやつているような、ああいうやり方では、これはまつたく地方民のためにはならない。たとえば農村電化なんかにいたしましても、今のような料金と割当制度ではまつたく立ち行かない。ことに中小企業なんかもそうであります。
発電のキロワットは二百九十万キロワット、その工費は千八百九十七億というぐあいに答申をしておるわけであります。これは当然この国土総合開発計画として採用することになるであろうと思うのですが、どういうぐあいになりますか、その点をひとつ伺いたい。
よつて政府及び日本国有鉄道は、すみやかに確固たる鉄道電化計画を立て、現在険路となつている電源については、明年秋完成を予定せられている信濃川山辺発電所の出力を特に考慮に入れ、その他資材資金等を勘案して必要なる措置を講じ、すみやかにかつ積極的にこれが実現をはかるべきであると考えるのであります。 以上簡単でありますが、本決議案の趣旨を申し上げました。何とぞ諸君の御賛同を得たいと存ずる次第であります。
これはその村にだけ所在しておるのだというふうに考えるのは穏当でないのでありまして、たまたま行政区画はそうなつておるが、その村のみならず、その附近一体から水を集めまして、そうして発電事業をやつておるわけでありますのでやはりその近隣の地帶と経済的な関連があるのであります。
それからその次のは「大規模の発電施設その他公共的事業施設がその所在する市町村を含む近隣の地域の経済と直接且つ重要な関連を有する場合」というふうに、これは表現が大変込み入つておるのですが、多少実例のようなものを挙げてお話を願いたい。
更に「大規模な発電施設その他公共的事業施設が」「近隣の地域の経済と直接且つ重要な関連を有する場合においては」と言いますのは、例えば十億にも上るような発電施設、ダム等が近い村の殆んど大部分を占めておるというふうな場合などもありますので、そういう場合を予想しているわけでございます。
ことに総合計画の中心であります発電計画のごときは、いわゆる公企業的なものでございまして、税負担になるべきものではなくて、独立採算のできるものでございますから、そういうものは全然計算の中に入りません。
○政府委員(始関伊平君) 只今政務次官のお話の、私共が数字的に研究いたしましたところは資料を差上げたかと思いますが、水力開発をいたしました際に一キロワツト当り大体幾らかかるかという研究をいたしたのを、既設の火力発電所において一キロワツト当りの販売料が、大体全国平均の送電端の原価で五円三十四銭という数字が出ております。
○農業用電力料金軽減に関する請願 (第一一五〇号) ○国立療養所の電力割当量引上げに関 する請願(第一三七三号)(第一六 三七号)(第一六六〇号) ○公衆浴場に電力供給の請願(第二二 二号) ○夜間高等学校緊急停電特別取扱に関 する請願(第三六三号) ○輸出用機業の電力基準割当量引上げ に関する請願(第九九二号) ○電気自動車充電用電力確保等に関す る請願(第一四六六号) ○日立火力発電所全員荷運転
○佐々木良作君 今のことに関連してちよつとだけ申したいのですが、先程の石原委員の質問に対して、開発を促準するのだかしないのだか分らんような答弁でしたが、この法律に基きますと公益事業委員会の事務の五号として「発電水力の合理的開発を促進し」という言葉を受けて委員会の権限として、「発電水力に関して調査をすること。」と二十二にある。
従つてそれに対して発電の方を加えますと、非常な強化になるのであります。従つてこの結果から考えますと、これは政府の目的とされておるところの公平な配電の分配、電源の開発、低廉、サービスという点がかえつて剥奪せられまして、独占企業本位に配電会社の統一によつて、そこに集つてしまうというようなおそれが非常にあるのであります。従つてまた集排法の目的とするところは、過渡的のこの経済の解体にある。
それで次の御質問の点は、先ほど坂本委員からの御質問にあつたのと、大体同じようなことになりますが、確かに実質的に見ますと、配電会社に対しましては、今度の再編成の結果といたしまして、旧会社は解体し、新たな会社にはなりますが、供給区域等はそのままに引き継がれているようなところから、今までの資産に対してさらに発電所の分割されたものがついて行きまして、ある意味では経済力が一層集中したような形になつて行くということは
○坂本(泰)委員 そういたしますと、この再編成にあたりまして、発電、電源開発、それから配電、この関係について、集排法も再編成法もやはり同等に適用される。この第二條によれば、集排法が原則として適用されて、この再編成法は補足的ではないかというようにとれるのですが、それはいかなる精神によつて特別法として取扱うか。何も特別法として取扱う必要はないと思うのです。その手続を……
○公述人(加藤榮一君) 私の申しまするのは、全然一定の料金ということはいけない、多少その差があるのは当然だということと、今のたとえ中部地区の電源地帶の電源であろうと、北陸地区のものであろうと、需用と睨み合せて適正の割当は止むを得ない、止むを得ないのだが、その発電県が消費県から買わなければならないような分け方をするということは承服ができない。
これは私もよく法案を読んでおりませんし、しつかりしたことは頭にありませんでしたが、自家発電或いは県営発電、そういうようなものが適当な條件の下に区域内で行われることを今私考えております。はつきり研究しておりませんから、お話を伺うだけですが、私の考えでは、それはできるようにした方がよいと思います。
○公述人(高辻武邦君) 私は地方公共団体における県営電気事業につきまして最前申上げました通り、地方には例えば灌漑用水路の落差を利用して発送電しておる、或いは極く小地点で発電をなし得るような場合、そういうことまでも私は一定の電気会社に独占させることは適当でない。こういう意味において先ず委員会の御考慮を煩わしたいのであります。
○高瀬國務大臣 配電会社に発電設備等を分割帰属せしめるということは、一方においては日発の過度集中を排除する。同時に他方配電に対しては配電会社の経営の合理性、合理的な運営を認めて行く。こういうところから来ておりまして、電気事業につきましては、その性質が自然的独占の事業であります。ですから他の一般産業とは、その点で特殊な処置を必要とする、こう考えております。
私はあえて好んで議論をするものではありませんが、しかし分断をすれば各地域会社の独立採算制、かつ日本の発電事業の構成が、日本の地勢上、全国が均等されておらぬ、非常にたくさん出る所と全然出ない所があるので、必ず地域差がより以上に拡大されることは顯著な事実でありまして、これを否認することは、私どもはその点の心理状態に一つの疑問を持つものであります。
それから公平に配分をしてやる、こういうふうに三段階にわけて考えました場合に、この発電と送電と配電とを一貫して経営するより、むしろ発電と送電と配電とは別にした方が、電力の生産がふえ、低廉に販売されて、発電のないところへも融通しあつて、公平に配電ができて、国民に公平に恩惠を均活させ得るように考えられますが、この点について発電と送電と配電を区別した方が、公共の利益にかえつて合いはしないか。
(ハ)の補給電力は受電者側の水力発電力が一定限度以下に低下した場合に限り受給する電力をいいます。二番に「受給地点は電力の潮流及び送電損失等を考慮の上でき得る限り少数地点とする。」それから三番目「料金制の大要は次の通りとする。」以下普通電力でありますが、「料金は最大電力及び電力量のそれぞれに対し課するものとする。」
別表と申しますのは再編成法の別表の三に書いてありますところの発電所の所属は既存のものにつきましてやつてあるのであります。それで今建設中の工事の分につきましては、特にどこに帰属するかはここに書いていないわけであります。
○説明員(豐島嘉造君) 現在動いておる発電所はこの法案ではつきりしておりますが、今建設中のものはこれが済みまして公益委員会で決めることになります。
○始關政府委員 ただいま御指摘の資料に出ておりまする電力料金は、いわゆる消費炭における料金でございます今度は前提が違うのでございますが、そういうことになりました場合に、発電地点を開発いたしましたあかつきにおいて、採算が合うか、合わないかということでございますが、これにつきましてはいろいろな考え方があろうと思います。現在電力が相当不足がちでございます。
○高瀬国務大臣 発電圏というものか拡大されて行く傾向にあり、配電については区域を小さくして行くというのが世界の時代的な趨勢だ、これに反するのはどういうわけだというような御質問だと思いますが、確かに発電と配電とでは相当事業としての性質の違いがございます。
そこで資料の「其の二」の六に水力発電所開発計画というのがありますが、この資料によつて見ますと、発電單価というのが、出ております。この発電單価というのは、いわゆる山元單価であるかどうかということについて、長官の御答弁を願います。
会社別現有発電所出力、会社別現有送電線路電圧別亘長表、会社別現有変電所認可出力、会社別現有配電線路亘長、会社別現有保安通信設備、会社別現有事業所、それから第三といたしまして配電会社地区別電力需用状況、日発及び配電供分でございます。昭和二十二年度、二十三年度、二十四年度の需用家数、取付灯数及び契約電力、需用電力量、こういうものがその中に出ております。
或いは現在計画されておりますように、発電所の建設計画をやりますと、附加価値額は赤字になるのであります。併しながら昨年の実績から見てみまして、先ずこれは少しゆるく見ておるつもりであります。二〇%ぐらいになるという見方をしておるわけであります。現在の計画では完全に赤字になります。法人税は減価償却の経費が非常に多くなつて参りますので、これは零になるわけであります。
○始関政府委員 火力発電はただいま八円八十銭であります。但し九州等の石炭の生産地におきましては、それより若干低いのであります。水力発電の方は大体七、八十銭見当であります。ただいまの制度では、いわゆる標準料金は、水力料金と、一定の数量の火力料金を平均いたしましたものが、標準料金となつております。これは大体一円七、八十銭であります。
○高瀬国務大臣 われわれの計算によりますと、九州地域のごときにおきましても、水力電気の計画によつて発電いたしました方が、現准の火力発電よりは安く上るだろうというように、推定をいたしておるのでありまして、たとい電源のはなはだ乏しいところにおきましても、相当の電源開発計画は、実行されると考えておるのであります。
○有田(二)委員 本邦においては、発生電力の九割までが水力発電により、わずかに残り一割が火力発電による現状でありますが、また火力発電費が水力発電費の数十倍に上つておる現状においては、水力電源を積極的に開発するということが、日本の電力行政の根本方針でなければならぬと思うのであります。
、すみやかに確固たる鉄道電化計画を立て、これが実現をはかるべきで、これには、一、輸送密度が大きく石炭節約上最も有効な線区、二、長大隧道または勾配の多い線区、三、既電化区間と運転上関連ある線区、四、大都市附近の旅客混雑の特に著しい線区等を選んで順位を定め、電源、資材、資金等を勘案して、必要な措置を講じ、すみやかに、でつ積極的に実現をはかるべきで、電源については明年秋完成する予定となつている信濃川山辺発電所
第三項に電気事業者でない者がみずから発電したもの、いわゆる自家発電、この場合はそれに対しましてもやはり電気税を課税することになつております。これにつきましては従来ガス税につきましてもこういう規定を置いておつたのでありますが、ガス税につきましてはこういう例は大体ありませんので削除することにいたしました。
質疑は、もつぱら外資導入促進のための課税の特例に終始いたしましたが、まず減税の適用範囲いかんの質疑に対しましては、本法における減税は重要産業等日本経済の発展に不可欠なものに限るのである、第五條関係の重要産業とは発電業、鉄鋼業、石油、石炭業を予定し、第五條の二の事業については新聞業、銀行業、弁護士業、公認会計士業を予定し、第五條の三の自由職業では弁護士業、公認会計士業等を予定する貿易業、海運業を適用を
又第三以下に、運営を調整するとか、供給を豊富ならしめるとか、発電水力の合理的開発を促準せしめる、或いは又使用の規整をやるということが書いてありますが、この第四條の書き方でも分りますように、この委員会は電気事業及びガス事業を監督、調整するのでありますが、先ず料金面、経理面、金融面、こういうところに監督、調整の重点を置きまして、直接この電気事業、ガス事業の運営の内容に実際干渉したり、介入したりすることは
○佐々木良作君 それはよく分つておりますが、先程発電水力云々という言葉がときどき出たところで切れたのです。それで五條の方はそれでいいのか。今までのウエートの掛け方で……それでいいのならいいのですよ。先程は五條まで説明されたのだから、今度は六條からして貰えば……。
○佐々木良作君 ちよつと進行なんですが、先程発電水力の調査のことについてちよつと言い掛けて切れたのですが、それで説明はいいのですか。
川で相当利用しておるのでありますが、発電ダムを作りました上流に鮎を放流する、そして鰻を放流し、そしてその放流いたしました魚類がその山間の蛋白質の給源になるという事実もすでに実行されておりますので、本年度から一層内水面の利用をいたしたいと考えておるわけであります。或る程人間といたしましては生活のために食物をとるのでありまして、蛋白質が相当構取されますと澱粉の撮取量も自然減つて来るのであります。