2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
こういうときに北朝鮮の何かミサイル発射基地というわかりやすい例えでこの論に踏み出すことは、政策的に私はやるべきではないと思っています。しかし、議論まではどうぞすればいいと思っているんですよ。自民党の皆さんも提案を一生懸命されているというのはわかっているんです。
こういうときに北朝鮮の何かミサイル発射基地というわかりやすい例えでこの論に踏み出すことは、政策的に私はやるべきではないと思っています。しかし、議論まではどうぞすればいいと思っているんですよ。自民党の皆さんも提案を一生懸命されているというのはわかっているんです。
○河野国務大臣 一般論で申し上げますと、まず、先ほどどなたかがおっしゃっていましたけれども、ミサイルの発射というのは固定式から移動式に変わっておりますから、どこにミサイルの発射基地があるのかというのをリアルタイムで把握をする。あるいは、地下から出てくるものも当然ございますから、そういうミサイルの位置を正確にどう把握するか。
いわば、ミサイルが飛ぶ前に、ミサイルを発射しようとしているその発射基地を敵地先制攻撃をするというような考え方に近いと思うんですけれども、そのあたりは瞬時に行われることでありますので、そういう中で、サイバー攻撃、サイバー防衛においてはどのようにお考えでしょうか。
これ、北朝鮮の発射基地とハワイとグアムの米軍の基地のその直線上にあると。つまり、米国防衛のためじゃないかということは最初から指摘をされておりました。だから場所を変えないんじゃないかと、こういう指摘もされてきたわけですね。 更に説明をするということでありますが、私たちはそもそも配備の中止を求めたい。
○串田委員 それ以外に、レーダーとかミサイル発射基地から七百メーターの緩衝地域があるから安全なんだというような説明をしたことはあるんでしょうか。
萩、阿武でも秋田でも、イージス・アショアの配備というのは、生活となりわいのど真ん中に超強力レーダーと迎撃ミサイルの発射基地、巨大基地を新設しようというものなのであって、大臣、住民合意なしに配備ありきで押し付けるということなどもちろん許されないし、そもそも絶対あり得ないと思いますが、いかがですか。
念のため申し上げますと、例えば北朝鮮のミサイル発射基地は移動式のものも多く、場所の探知は簡単ではありません。こうした敵基地への対応こそ米国が担うとするこれまでの政府の方針こそがリアリズムであると考えますが、いかがですか。 第二の問題点は、防衛費の抑制なき拡大の問題です。
ありますが、下手な合意はしなくてよかったという思いでありまして、合意文書に署名しなかったことは大変私はよかったことだというふうに思いますが、ただ、他方で、ミサイル発射基地というものを稼働させようとしているとか、あるいは恐らく、アメリカが指摘したように、寧辺以外のところでさまざまな核関連施設を稼働しているという可能性もあるということです。
この提言は、北朝鮮のミサイル発射基地を破壊する我が国独自の敵基地攻撃能力の保有を政府が直ちに検討するように求めております。
この敵、敵ではないですね、外国のミサイル発射基地、この策源地攻撃能力、果たしてこれ今自衛隊は有しているんでしょうか。そこの現実はどうなんでしょう。
すなわち、他国において武力を行使するということは、一般的に我が国の防衛のための必要最小限度を超えるということと解しておりまして、個別的自衛権の場合におきましても、誘導弾が多数我が国に飛来する、その発射基地をたたく以外に方法がないというときに他国の発射基地をたたくということも例外的にあり得るという、唯一の例外としてそのようなものを挙げさせてもらっていたわけでございます。
具体的に言えば、これは伝統的にある議論ですが、例えばミサイル発射基地の策源地攻撃能力をいかにすべきなのか、議論の段階としてですね、あるいは少し長射程のミサイルのような、そういう我々の能力を持つことが必要なのかどうなのか、こういう議論の開始あるいは研究の開始、こういうのも必要なのではないかと、個人的にはこのように考えております。
相手国からのミサイル攻撃が排除しても排除しても終わらない場合、ミサイル発射基地ぐらいは攻撃してもよいのではないかとの敵策源地攻撃といった議論がありました。これは、攻撃武器たる刀、これを持っている小手ぐらいは打ってもよいのではないかとの議論と解釈できます。
それと組み合わせてこれを考えると、この存立危機事態が、例えばある国が日本にミサイルを次々と発射しようとしているかもしれないというそういう事態であるとすれば、その速やかな終結を図るためには、やはり、先ほどの他国の領域で活動できるかどうかということも含めて、超例外的な場合に該当して、これはその策源地、ミサイル発射基地等を我が国は破壊することができるという理解でよろしいですね。
ってくるならばその他国において攻撃するというようなことも、それは、我が国の安全を十全に確保しようとするならば軍事的には合理的あるいは適当という、国際法上は可能ということだったかもしれませんけれども、憲法上の制約というのがございまして、それはまさに、爆撃機が飛んでくるならば飛んできたものを撃ち落とせばいい、しかしながら、弾道弾、ミサイルですけれども、ミサイルが次々に我が国に到達するというようなときには、その発射基地
基本的なことをお尋ねしますけれども、個別的自衛権の場合、攻撃を加えている国に、必要最小限度の範囲を超えるから攻撃はしないというのが一般の解釈ですけれども、しかし、これまでの政府の解釈において、攻撃を加えている国がミサイルを我が国にどんどん撃ち込んでくるというような場合に、座して死を待つというのが憲法の精神ではないから、そういう場合にはその敵国のミサイル発射基地、これを攻撃することも憲法上許されるんだと
例えば、米艦が攻撃されている、日本はそれに対して自衛隊が反撃をする、それに対して相手国からは例えば日本に対してミサイルが飛んできた、では、日本側はそのミサイルの発射基地をたたこうと。打撃力に対して日本が協力するというのは、そういう場合に例えばアメリカがF16を使って対地攻撃をする、そのF16に対して日本のF15が援護、警戒をする、そういう場合も含みますか。
そして、一月三日の産経新聞は、この教導団について、戦闘機と地対空誘導弾の戦闘技術を高める教導隊を集約し、北朝鮮の弾道ミサイル発射基地を念頭に敵基地攻撃能力の研究に着手すると、こういう報道をされておりますが、こういう研究をこの教導団で行うということなんでしょうか。
今回、平安南道粛川という、発射されたところにはいわゆるミサイル発射基地がない。これまで、発射するところは東倉里だとか、どこだとかというのは幾つか既に、ここに発射基地があるということがある程度察知できた。しかし、今回は基地がない。つまり、固定式の発射台ではなくて、移動式の発射台から発射されたのではないかというようなことを韓国側も発表しているんです。
昨日の韓国当局の発表では、ミサイル本体が東倉里の発射基地に運ばれた。日本政府も当然把握していらっしゃると思います。発射台はもう五十メートルという物すごい大きさなんですよね。 これ、燃料注入の準備が始まるときはどのように、田中大臣、把握されますか。
先ほどごらんいただきましたテポドンの発射基地でございますけれども、まさに中国の吉林省と接した咸鏡北道というところにありまして、去年の暮れから緊急にこの咸鏡北道という地域へ物資を運ぶ必要があったというふうに考えるのがむしろ自然ではないだろうかと思うわけでございます。