2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
これに対して、日本のこの予診票を見ますと、最近一か月以内に熱が出たり病気にかかったりしましたかという問合せを、問いかけをしているんですけれども、私はやっぱりここの予診票に、いついつに新型コロナに感染したことはありますかということを私はやっぱり聞いておいた方がよかったんじゃないかなと思うんです。
これに対して、日本のこの予診票を見ますと、最近一か月以内に熱が出たり病気にかかったりしましたかという問合せを、問いかけをしているんですけれども、私はやっぱりここの予診票に、いついつに新型コロナに感染したことはありますかということを私はやっぱり聞いておいた方がよかったんじゃないかなと思うんです。
他方で、予診票で、今御指摘のとおり、最近一か月以内に熱が出たり病気にかかったりしましたかという、こういう項目は入れさせていただいて、これ最近一か月以内に新型コロナ感染症罹患歴についても申告いただくことも想定してこういったことを入れて、さらに医療機関向けの予診票の確認ポイントの中でその項目の解説をするということで、新型コロナ感染症の罹患歴のある場合は臨床的に回復していれば接種可能であるということと、それから
かつ、同時に、コロナという病気だけではなく、そのことによって多くの国民、商店、中小企業の方々が苦しんでおられます。それに対して菅総理の取組は、余りにも後手後手、行き当たりばったりではないか、そういう懸念を持たざるを得ません。 質問通告を今日しておりますが、全て菅総理に基本的なことしかお伺いをしませんので、菅総理、お答えをいただければと思います。
もちろん、たくさんの病気にかかっていたら年間の外来の限度額ぐらいまでいく方もいるかと思いますけれども。 しかし、それにしても、これだけいろいろな研究があり、そして、大臣も健康への影響は出ないんだということは一言も今日はおっしゃることができないわけじゃないですか。出さないように経過措置がありますと言ったって、経過措置は三年で終わるわけですから、何の担保にもならないわけであります。
ふだんから僕は病院に行っているから健康診断なんか受けなくても大丈夫なんだ、むしろほかに病気が見つかったら心配やしといった声もあるぐらいだったんですよ。 それがいいか悪いかどうかは別として、健診をしっかり受けていただくことで、仮に通院されている患者さんであっても、そのお世話になっている先生、病以外の病気も見つかるかもしれない。
○宮本委員 ですから、大変深刻な病気を引き起こすわけですよね。失明したり、人工透析になったり、手足を切断したり。 私も昔、目で入院していたことがあるんですけれども、同じ部屋で入院されていた患者の方の中で、やはり糖尿病の網膜症で本当に片目が見えなくて苦労されている方もいらっしゃいましたけれども、大変な病気を引き起こすのが糖尿病の治療中断なわけですよ。
ただ、改正法におきましては、収容に代わる措置といたしまして監理措置制度というものを設けて、当初から、あるいは途中から、退去強制手続を社会内で生活しながら受けるという制度が予定されており、かつ、仮放免の制度につきましては、病気等、人道上配慮すべき事情によって一時的に収容を解く措置という形で整理し直して制度化しているところでございます。
今回の案件に関してですけれども、司法解剖されたということで、御病気だったということですが、今回のこの事例に関して言うと仮放免をすべき事案ではなかったかと私は思うんですけれども、今回の判断について適切であったというふうに判断されているんでしょうか。その評価について伺います。
また、親が不適切な養育をしているのは、必ずしも邪悪な意図を持ってやっているわけではなく、親自身の病気や知的なハンディや貧困など、様々な理由があって養育能力が不足しているということもあるので、親に対しても福祉的な支援が必要だったのにされていなかったということが少なくありません。
通常、一般の病気における入院患者の調整は、患者を実際に診察している医師らによる病診及び病病連携の仕組みの中で行います。しかし、新型コロナでは、直接患者に会っていない保健所が間に入り、患者や都道府県等の調整担当、医療機関に連絡をする構造となっています。御本人と医療機関、時には救急隊を挟み、伝言ゲームのようなこともあり、大変時間が掛かります。
三種のワクチンによって三千九百六十四人出まして、そして障害の人が十六万二千六百十人と大変多く出ているんですけれども、本当にこれからこのワクチンがどれぐらいそういうその副反応、副作用が出てくる人、それからその症状が重症化するADEですね、非常に心配しているんですけれども、逆にそのワクチンを打つことによってこの抗体依存性感染増強ですか、そういったことが起きてくることによる、やっぱりワクチン打つことが実は病気
病気になることで仮放免してもらいたいという動機についての指摘や、もう一つ、身体化障害の疑いの点のほか、もう一つ、詐病の疑いとの可能性の指摘も、その背景事情となる内容とともに記載されておりましたので、これらの内容はと、これがまず一つ目です。
ところで、その都度対応してきたと言われていますけれども、大臣、これまで何度も法務大臣をやってこられて、自分が在任中に入管の施設で何人亡くなられたか、病気とか自殺で何人亡くなられたのか、把握されていますか。
御指摘の、亡くなられた方が何かうそのようなことを言っていたというような点につきましては、済みません、病気の点で、病気じゃないかのような点で言われているんじゃないのかというようなところは、外部の精神科の先生による診療情報提供書のことを言っておられるのかちょっとよく分からないんですが、我々として、名古屋入管の職員が病気じゃないというような形で認識していたというような状況ではないというふうに現時点では認識
その上で、委員から御指摘のございました当該医師作成の診療情報提供書の記載につきまして申し上げますと、その情報提供書におきまして、その医師のお考えといたしまして、どのように考えたものか難しいです、確定はできないですがという前置きなどを前提といたしまして、病気になることで仮放免してもらいたいという動機についての指摘や身体化障害の疑いとの点のほか、詐病の疑いとの可能性の指摘もその背景事情となる内容とともに
また、子供に病気や障害がある場合などの現在の事情だけではなく、例えば進学について、これが来年、再来年という近いところであれば子供がどういう希望を有しているのかと、いろんな算定を簡素化すればするほど個別事情が加味されにくくなるという可能性もあります。
大学病院勤務の研修医は、寝ているときに起こされるんだよ、しかも大した病気じゃないのに来るんだよと家族に訴えていました。当直明けの夫も、三時間寝られたから大丈夫だったよとか、深夜と明け方の救急外来はなぜ昼間に受診してくれないのかなとこぼすこともありました。
公的医療保険の加入者が仕事中の事故以外での理由で病気やけがの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う傷病手当金が支給されます。しかし、国民健康保険については、その傷病手当の支給は市町村に任せられていて、しかし、長年、実際に支給している市町村はありませんでした。
そして、むしろ書かれている方は、この人は仮放免されるために病気になったんだと言わんばかりの記述なんですね。松本次長の言葉をかりて言えば名誉に関わるような言葉があえて書かれていて、仮放免というプライバシーとも関係ない部分が除かれているんです。
病気になればそれに対して手当てをすればいいというだけのものではなくて、収容者がその収容施設内での生活において健康を維持する、その責務を入管として負っているということでございます。
何で、支援者から言われた頃からという言葉を希望というふうに置き換え、仮釈放と書いてあるところを在留というように、まさにこの方がそういうような思いで、何か病気でもないのに、病気であるかのように偽ったかのような流れに書き換えているというのはなぜなんですか。
ただ、今おっしゃったのは、インフルエンザと肺炎というのは病気ですよね、お医者さんにかかるものですよね。だから、それがあるから窓口負担は関係ないんだと言わんばかりの今答弁でありましたけれども、窓口負担は、先生方に聞くと、すぐに利かないと。
○青山(雅)委員 今のところはこの資料10の二枚目、裏面に書いてありますので、是非皆さん御覧になっていただいて、こういったことも入れながら、ですから私は、高齢者施設とか慢性期病院に対するケアが大事だよと申し上げているとともに、ある意味、恐れ過ぎないというところも大事かなという、若い方ががんがん亡くなるような病気でも今のところでもない、この変異株が言われている中でも。
○西村(智)議員 日本福祉大学名誉教授の二木立先生からは、患者が医療を受けることで得る受益とは、病気から回復、改善すること、つまりマイナス状態から正常状態に近づくことであって、消費者が一般の物やサービスを利用して得るプラスの利益、満足感とは全く異なると述べておられました。 私たちも、二木先生のお考えに基本的に賛同します。
また、住民がどこで車中泊をしているのか把握する体制も余り整っていない、このように現場では聞いておりますが、持病のある高齢者などがこのストレスから病気が悪化したり、狭い車内で避難生活を送るうちに体調を崩すというようなことがないように、この災害関連死とならない体制の整備が極めて重要であると思っております。
例えば、歩行可能だった方がその後けがや障害を負って病気などで寝たきりになる場合もあるでしょうし、また転出や転入も考えられます。要支援者の状況を月、何年ごとか定期的に更新を考えているのか、お伺いをしたいと思います。
シャープ七一一九とは、急な病気やけがで病院、診療所に行くか救急車を呼ぶか迷ったときなどに、電話で専門スタッフが症状を聞き取って、緊急性や受診の必要性、症状に応じた医療機関についてアドバイスを受けられる電話相談窓口と承知しています。
そのため、改正法案では、例えば、本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性等の積極的に評価すべき事情が消極的に評価すべき事情を明らかに上回るときとか、難病や重篤な病気に罹患し、本邦における治療が困難であり、本邦の医療機関において治療を受けることを必要とするときなど、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限り、在留特別許可ができるものとしたところでございます
そのような者につきましても、仮に病気等の一定の事情が生じた場合には、収容を解いて、社会で治療行為を受けさせる等の対応が必要になることも想定されるところでございまして、そういう点に備えるために、仮放免という制度を改正法においても規定しているところでございます。
幾ら省力化が進んだといいましても、やはり、生き物の面倒というのは、病気になったり、突然出産したりということで、人間にしかできない作業というのが絶対つきまといます。担い手不足、人材不足というのは農業に限った話ではありませんけれども、今の日本にとってここが一番の課題ではないかなと感じています。
頭数が多くなりますと家畜の病気のリスクも伴うということで、こういったリスクをいろいろ承知の上で酪農業、畜産業を引っ張っていくんだという強い意欲を持ってやってくださっている生産者の方々もいらっしゃるということで非常にありがたいと思う反面、ただ、やはり、大規模一辺倒と思われがちな方向性がこれまでの政策の中には多かったと思うんです。
ただ、特段の事情のところが、やはり私、人道的な意味で、家族に会えない、病気とかあって、帰ったら戻れないとか、逆にどうしても帰れないということがないように、人道的措置というのは非常に大事なことだと思うんですが、特段の事情が余り広がってはまずいと。そこのことはちょっと気になっておりましたので、一言言っておきたいというふうに思います。ありがとうございました。
病気になった人たち、高齢者の方が窓口に行ったところでの負担を倍にするというのではなくて、保険料を払ってくださっている方々から、富裕層の高齢者の方から賦課限度額を引き上げさせていただいて、保険料を上乗せしていただく、応能負担ですね。まさにこれは応能負担だと思うんですけれども。
もちろん、これは傷病手当なので、あくまでも病気にかかったということが前提になってまいりますけれども、そう考えた場合、事業主というのは、そもそも、いろいろなリスクを抱えながら、自らで事業資金も含めてある程度生活資金を確保しながら御商売されている、そういう就労形態なものでありますから、そこになかなかそぐってこないという部分があるというのが一つ。 それから、財政的な問題があります。
それまで、例えば家族の中に大きな病気を抱えている方がいらっしゃる、あるいは本人自身もいろいろな病気で入退院を繰り返す、貯蓄をほとんど使い果たす人だっているわけですよね、七十五歳までになると。 あるいは、この世の中は本当にひどい世の中ですから、例えばジャパンライフみたいなものがあるわけですよ。高齢者の貯蓄を狙って、詐欺で身ぐるみを剥がす。
人間関係、あるいはやりがいのある仕事や趣味、ライフスキル、これ何か困難やストレスに直面したときの対処能力とか、あるいは信仰であったり、社会や地域に対する信頼感、楽しかった過去の思い出といったような、そうした生きることを後押しする、そうした要因の全体よりも、生きることの阻害要因、これは生きることを困難にさせるものです、将来への不安や絶望であったり、失業や不安定な雇用、過労、借金や貧困、虐待やいじめ、病気
議員御指摘の、高齢者や病気等によって自ら登記所に出向いて手続をすることが困難な方につきましては、所定の期間内に相続登記の申請をしなかった場合でも正当な理由があるとの評価がされることも十分にあり得るものと考えております。 この点をおくといたしましても、登記所に出向くことなく相続人申告登記の申出をすることがより容易なものとなるよう工夫を重ねてまいりたいと考えております。
司法書士によらなくても相続人申告登記はできるということですけれども、これ、沖縄に関わらず高齢者の方々、それから病気や足腰の不自由な面があったりして自分で登記所に出向いて手続をすることが困難な方も少なくないと思います、現在、日本の中でですね。 このような方でも相続人申告登記をすることが可能かということですが、午前中もデジタルの話もありました。
例えばDVがあって住所の変更登記ができないとか、病気で入院していて住所の変更登記ができないということもありますし、また、先ほど申し上げましたとおり、法務局の方でも住基ネット等から住所変更の事実、異動をシステム連携によって取りにいきますので、それによって住所変更をされた方にまた申出を催告するというような形で、その過料の制裁を科すかどうかについてもまた弾力的に運用してまいりたいというふうに考えております