1949-05-17 第5回国会 衆議院 農林委員会 第24号
昨日農林当局は、この配給の面に対しまして、分割拂いの点は研究するというような御答弁があつたのでありますが、その他の処置としては、これは他の関係機関の方面において、失業救済として、生活保護法とかいうような問題の面において、解決すべきであるというような御意見があつたのであります。しかしさようなことでありましては、この事態を救い得ることができないと思います。
昨日農林当局は、この配給の面に対しまして、分割拂いの点は研究するというような御答弁があつたのでありますが、その他の処置としては、これは他の関係機関の方面において、失業救済として、生活保護法とかいうような問題の面において、解決すべきであるというような御意見があつたのであります。しかしさようなことでありましては、この事態を救い得ることができないと思います。
なお失業救済の面においても手が打てない、あるいは生活保護の面においても手が打てないというような、八方ふさがりの状態にあるのであります。
これは生活保護法は生活保護法でありますから、生活保護法によるような心配もしろ、その方の世話もしろということは言うてありますが、これは但し書の措置の一つの例であつて、生活保護法でやるならば、それはその分は問題がない。それから兒童福祉法によらざるところの市町村の種々の世話、これはもとより兒童福祉法の関知するところではないのであります。只今の私の質疑の問題にはいたしておらない。
○山下義信君 実は生活保護費などの場合におきまして、市町村の負担についてなかなか居住地の市町村がいろいろ費用の負担について、澁つて問題を起しておるような事例が生活保護法の場合においては非常に多いんです。それでこの兒童福祉法の費用の負担の、現に市町村が何かこの規定に関連していろいろ適当な措置をしないような事例が、今日まで兒童福祉法関係においてあつたことがあるか。こういうことをお尋ねして見たんです。
○政府委員(小島徳雄君) 例えばそこに書いてあるように、生活保護法を適用いたしますと、適切な保護を加えなければならん、こういう場合におきまして生活保護法を適用する場合におきましては、今のように兒童福祉法のこの規定に基く市町村の義務でなくて、当然生活保護法でやらなければならん義務を、市町村がそれに対して無関心であつたのを、この規定に基いて初めて生活保護法を適用しなければならんということを発見して、それによつて
それから生活保護法の適用を受けないような場合で、給料が非常に遅れておるためになかなか買えない場合、分割して渡してくれ、あるいは月給をもらつたときに拂うから現物は前に渡してくれ、こういう二つの例を御指摘になつておるようでありますが分割の点については研究して見る価値があると思いますけれども、給料をもらつたときに拂うから現物を先に賣れということは、やはり掛賣になりますもので、この辺は現在の立て方においてはむりだと
○安孫子政府委員 そうりした場合事態が急迫して参りますれば、先ほど申し上げましたように、生活保護法等の適用もありまするので、いろいろ問題があるかと思いますけれども、倉庫が非常に危殆に瀕するというような事態常は、まあそう予想しなくてもいいのではないか、それは状況によつてわかりませんけれども、そういうふうに考えております。
記 一、社会保障制度の確立を促進すると共に社会福祉施策の強化特に公共扶助の制度を拡充して生活保護の基準を引上げ、これが活用を計り、その適切、公平なる遂行をなすこと。 二、未亡人の擁する子女の育英に関しては現行制度を拡充して特別の施策をなすこと。 三、遺族年金又は弔慰金を支給すること。 四、生業扶助制度及び生業資金制度を拡充し、その適切な活用を図ること。
○青柳委員 ただいま生活保護法あるいは社会保険でやるというお話がありましたが、現実に事務的にそちらの方面との連絡ができておるかどうかという点につきまして少しく疑いを持つのであります。社会保険にいたしましても、たとえば十三條の三号を適用いたしまする場合に、医療給付はでき得ないと存ずるのであります。その点につきまして御意見はいかがでしようか。
第十三條の方におきましては、生活保護法によりますものは、全部生活保護法によることになるのであります。それからまた社会保険によつてやるのがかなりあると思います。國庫の関係から申しますと、生活保護法によりますものがあるいは一箇年にはどのくらいございますか、まず二万人以上と見ますと、一件につきまして手術料並びに入院料として約四千円くらいの金の給付がいります。
○谷口参議院議員 十三條三号にあります生活が著しく窮迫するものといいますのは、この線をきめることはなかなか困難でございますが、まず生活保護法、あるいはそれの少し上くらいの線をもつてこれに適用しておるのでございます。言いかえれば現に生活が窮迫しておる者、生活保護法によつておる者、あるいは妊娠の継続とか分娩したためにその生活が生活保護法の適用を受ける状態に陥るものというふうにいたしております。
次に請願第三百四十六号は、未復員者給與法の改正、特別未帰還者給與法の改正、生活保護法の改正、失業保險法の改正等、引揚者に対する緊急なこれらの法制を引揚者に十分なるように改正をされたいという願意であります。
記 一、社会保障制度の確立を促進すると共に社会福祉施策の強化特に公共扶助の制度を拡充して生活保護の基準を引上げ、これが活用を計り、その適切、公平なる遂行をなすこと。 二、未亡人の擁する子女の育英に関しては現行制度を拡充して特別の施策をなすこと。 三、遺族年金又は弔慰金を支給すること。 四、生業扶助制度及び生業資金制度を拡充し、その適切な活用を図ること。
從つて私は政務次官にお尋ねしたいのは、今の失業対策といい、生活保護法といい、何ら救済される途がないわけなんです。そういうことになると、結局食糧が買えずに困る人が多数できて來る。併し生きておる以上は何らかの形にして食糧を求めずにはいられないわけです。これは非常に大きい問題です。政務次官も御存じのように、随分食糧がとれなくて困つている人たちがある。
○政府委員(安孫子藤吉君) 生活保護法の予算の方に問題としては移つて参ろうかと思います。我々がこれは十分、今後の状態は別にいたしましても、現状において或る程度処理して行くだけの予算はあるという前提で考えておるわけです。
○板野勝次君 今生活保護法の問題がありましたが、現在予定されておる多数の失業者、生活困窮者を十分に救える予算は組まれていない。今予算の具体的な数字は持つておりませんが、それから想象すると、大半の者がその生活保護法なり、若しくは失業対策の恩惠に浴することができないようなことが、國家の予算の上でできておると思う。
○木村(忠)政府委員 入りました者で、当然生活保護法による保護を受けなければならない者につきましては、ここは從來の場所とも違いまして、そういう一切の相談をここでやつて、指導もするし連絡もいたしてやりまするので、そういう点においては遺憾なくやることができる。また遺憾なくやらなければならないと思つております。
○苅田委員 それでは生活保護法の適用は、今度できます更正指導所の方で、この人は生活保護法の適用に指定してもらいたい、こういうことを命令的にきめる権限を持たなくては、せつかくただいまのようないいお考えがおありになつても、相談所の方では、はつきりこの人は生活保護法の適用に入つてもいいということを認定になつても、実際適用を受ける認定が受けられないという場合もありはしないかと思うのですが、そういう場合は、相談所
○木村(忠)政府委員 この旅費日当につきましては、生活保護法でもつて処理でできますものは生活保護法でやる。自弁でできますものは自弁でやらせる。それからの入りました者の生活費も、本人が出せまする者は本人が出しまするし、それらのできない者につきましては、生活保護法に該当する者は生活保護法でやりたいと考えております。
○成田委員長 ただいまの本多國務大臣の定員法の提案理由の説明を開きますと、退職者の生活保護のために、退職手当については十分の考慮を拂わなければいけないというお話があつたと思いますが、最初私たちが新聞紙上で承知いたしておる範囲におきましては、政府は四箇月の退職手当を出すということを考えられておつたらしい。ところがそれが三箇月に切下げられた。
遺族年金も與えず、遺兒の育英も考えず、生活保護法に特例も設けられず、職も與えず、むしろ男子世帶同樣の税金を取上げ、供出をしいて來たことは、はなはだしく差別的であり、不平等であると言わねばなりません。遺族年金による一律の救済策を講じ、人たるに値する生活をこの哀れな遺族に施さるべきであります。 第二は、子女の育英はこれを全額國庫負担となさるべきであります。
一、戰沒者に対する葬儀その他の行事につき、一般文民同樣の取扱とすること 二、遺族年金又は弔慰金を支給すること 三、生活保護の基準額を眞に人たるに値する生活をなし得る程度まで即時引き上げ、特に老人、婦女子の家庭の生活の確保を図ること 四、子女の育英に対し特別の考慮を拂うこと 五、生業扶助制度の活用及び生業資金制度の拡充を図ること 六、授産所、母子寮及び保育所を増設すること 七、その他課税、
これまでは優生保護法におきましては、優生学的、医学的並びに倫理的の見地からする人工妊娠中絶を認めておつたのでございますが、今回は更に経済的方面までも進めまして、そうして人工妊娠の中絶の範囲を拡げましたということは、これは急激な人口の増加を抑制するためにも必要でありますし、又その生活窮迫という程度を生活保護法の適用線上に置くというようにいたしているのでございます。
ただたつてこれを申上げなければならないとなりますと私達が、民生委員としてこの國立病院の特別会計問題について聞くところによると、五〇%が民生委員の手によるところの生活保護法よるものだというような点を耳にしておる場合において、私達はかような問題は少くとも私は全國民生委員代議員会が過般二十六七日等にあつたが、かような点が一つも議題として供されて私達この点に関して耳にする機会等を得ておりませんし、尚東京都の
尚今の点数が結局上げられるかという点以外におきましても、例えば從前は國立病院においては減免規定は生活保護法の枠に入らないものであるとか、特殊なものに対しては減額規定を実施しておつたのでありまするが、これも從来一〇%ぐらいは何とか融通がつくというお話で、將來もそれを実施すると申しておりますけれども、いざこれが実際特会制になつた場合に、各施設がその收入が八割なり、或いは九割を上げ得ない場合には、当然これが
給食費國庫負担徹底に関する請願 (岡良一君紹介)(第五三四号) 二五 帰還者更生に関する請願(岡良一君紹介) (第一八二号) 二六 引揚者受入体制強化並びに遺 族救済に関する請願(立花敏男君紹介)( 第三五六号) 二七 社会事業基本法制定に関する請願(堀川恭 平君外二名紹介)(第二六四号) 二八 社会保障制度確立に関する請願(松谷天光 光君紹介)(第八一八号) 二九 生活保護法改正
次に、日程第八五、國民健康保險法の一部改正に関する請願(寺本齋君外一名紹介)(第一二八五号)ないし日程第八七、及び日程第九一、健康保險法及び生活保護法による診療報酬支拂促進等に関する請願(松永佛骨君紹介)(第一二三六号)ないし日程第九四、同(堤ツルヨ君紹介)(第一三三七号)並びに日程追加第二、多井畑結核療養施設國営移管に関する請願(首藤新八君紹介)(第一五七九号)同第三、保育施設増設に関する請願(刈田
それは生活保護法によつて保護せられていないものでも、その必要であると認められるものにつきましては医療扶助の方法によつてその運営を図つて頂きたいというのが一つと、今一つは貧しい家庭でもその素質が優良であつて健康体である、いずれも生まれる子が非常に立派な子が生まれるといつたような系統の家庭に属するものに対しましては、民生委員でよく調査をいたしまして、そういうものに対しましては生活保護が、別の適当な方法によつて
右に関しては保健所等の保健指導機関を利用し、更に各種社会保健法及び生活保護法等の運用に当つても適当考慮すること。 3 優生思想及び優生保護法の普及を図ること。 4 母性衛生上人工妊娠中絶よりも可及的受胎調節法を利用すること。 第三 將來の海外移民に関しその研究調査の準備を行うとともに、関係方面にその援助をあらかじめ懇請すること。
かような状態でありますがゆえに、こういつた階級に対しますところの適正なる産兒制限の指導をはかると同時に、また今日の健康保險、國民健康保險、あるいはまた生活保護法を適用いたしまして、産兒制限に要する費用の援助をなすべきであると私は考えるのであります。
ところで、この法律案はその目的とするところは労働者の生活を擁護するところにあるのでありまして、この法律案だけをもつてしても、幾ばくなりとも労働者の生活保護のために役立つと考えまするがゆえに、われわれこれに賛成するものであります。
復員廰からもさきに通信者に対して、この軍事貯金の拂いもどしについては、遺族の生活保護のために、何らかの措置をとるようにとの申入れもある実情であります。右の趣旨により、國会においても貯金事業の発展という見地、及び軍事貯金の権利擁護のため、さつそく政府をして軍事貯金拂いもどしの整理をなさしめるよう、御配慮くださることを請願いたします。
何故市町村長というものを今度重点を置いたかと申しますと、これはそもそも兒童福祉法制定当時におきましての母法と考えられる少年矯護法というものがあつたのでありますが、少年矯護法ではどこまでも府縣が中心であつたのでありまするが、市町村というものにつきましては、現在生活保護法におきましては、市町村長というものが相当大きな役割を果しておるわけでありますが、結局兒童福祉行政というものは末端にこれを徹底させることが
○小杉イ子君 報告を聞いておりますと、何一つ希望するにも予算にかからんことにはできないので、できるかどうかということが先が分らんのでございますが、未亡人だけには十分保護権を與えて貰いたいということを私は希望するのでございますが、ところがこの頃生活保護を受けておる人に対し、今塚本先生のおつしやつた通り、調べの不行届きから、一向その受けておる人が努力心、奮発心がないという声が高いのであります。
その結論といたしまして、第一には、生活保護法の改正、現在の生活保護法によりますると、扶助額が相当少額がありまするために、実際の生活には殆んど困窮の極度にあるのでありまして、從つて生活保護法による扶助額を増額するということが必要である。
なお生活保護法の関係につきましては、今のように社会局の方面で、規準額の問題につきましてもできる限り規準を上げるように現在努力しておりますが、最近においてその基準額もある程度上げ得るような見透しもついております。できる限りそういうことによりまして保護の方も十分いたしまして、あわせて義務教育が完全に行われるようにいたしたい、かように考えます。
御承知の通り生活保護法においては、助産の問題については、生活困窮者については助産費が出るわけでありまして、ただ医学的見地から見まして、その者が入院を要するという場合には助産施設を必要とする。
○小島政府委員 ただいまの問題につきましては、社会局長の方から御答弁申し上げた方がよろしいかと思いますが、今のように生活保護法の運用の問題につきまして、学資金というものが非常に少い。
真に兒童の賣買を禁止させますためには、労働基準法の完全実施とか、あるいは生活保護法の少くとも法文通りの実施が要求されること、また農村の生活の向上ということが約束されなければ、ただ無意味な空文にすぎないのであります。
現在全國には二十万になんなんとする生活保護法の擁護を受けておるところの、乳幼兒を抱く寡婦が存在しているのでありまして、その乳幼兒の総数は四十万に達せんとしているのであります。これらの人々の現在の生活のためにも、また子供たちの將來につきましても、母子寮あるいは保育所の拡充は、緊急なる施策といたしまして全國の貧しい母親たちの共通の願いなのであります。
從來法律規定の上におきましては、河川、道路、砂防、都市計画等の重要土木事業費や結核、癩等の傳染病予防費又は生活保護費、民生委員費等の厚生費は、すべて地方公共團体が負担し、國がその一部を補助するという建前が採られていたのでありますが、地方財政法第十條は、これらの経費については、國と地方公共團体とが共に分担し合う旨を明かに規定しておりますので、地方財政法の規定の趣旨に即應するように関係法律の経費規定を改